本記事では、失業保険受給中にバイトをする際の条件やハローワークへの申告方法、ばれるリスクと罰則、おすすめの働き方まで詳しく解説します。
失業保険受給中にバイトはできる?結論と基本ルール

「失業保険をもらいながらバイトしても大丈夫?」と不安に思う方は多いでしょう。結論から言うと、一定の条件を満たせば失業保険受給中でもバイトは可能です。
ただし、労働時間や収入額によっては失業保険が減額されたり、支給が先送りになったりするケースがあります。また、バイトをした場合は必ずハローワークへの申告が必要です。
ここでは、失業保険受給中にバイトをする際の基本ルールを詳しく解説します。
失業保険を受けながらバイトは可能
失業保険(雇用保険の基本手当)を受給している期間中でも、アルバイトをすること自体は認められています。「失業中は一切働いてはいけない」というわけではありません。
失業保険の目的は、求職活動中の生活を支援することです。そのため、再就職に向けた活動を続けながら、生活費の足しとして短期間・短時間のバイトをすることは問題ありません。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- バイトをした日は必ずハローワークに申告する
- 労働時間や収入によって失業保険の支給額が変わる
- 働きすぎると「就職した」とみなされ受給資格を失う
つまり、バイトはできるものの、無制限に働けるわけではないということです。
バイトできる条件は「週20時間未満」が目安
失業保険を受給しながらバイトをする場合、最も重要な基準となるのが週20時間未満という労働時間です。
週20時間以上働くと、雇用保険の加入条件を満たしてしまい「就職した」とみなされます。この場合、失業保険の受給資格を失うことになるため注意が必要です。
また、1日の労働時間によって失業保険の扱いが以下のように変わります。
| 1日の労働時間 | 失業保険の扱い |
|---|---|
| 4時間未満 | 内職・手伝い扱い(収入額に応じて減額または全額支給) |
| 4時間以上 | バイト扱い(その日の失業保険は支給されず後日に繰り越し) |
1日4時間以上働いた場合、その日の基本手当は支給されませんが、受給期間内であれば後に繰り越されます。つまり、もらえる総額が減るわけではなく、受給期間が延びる形になります。
一方、4時間未満の場合は「内職・手伝い」として扱われ、収入額によっては基本手当が減額される仕組みです。
待期期間中のバイトは原則NG
失業保険には、離職後にハローワークで手続きをしてから7日間の「待期期間」が設けられています。この待期期間中のバイトは原則として避けるべきです。
待期期間は「完全に失業している状態」を確認するための期間です。この間に働いてしまうと、働いた日数分だけ待期期間が延長されてしまいます。
たとえば、待期期間中に2日間バイトをした場合、待期期間は7日から9日に延び、その分だけ失業保険の支給開始も遅れることになります。
また、自己都合退職の場合は待期期間7日に加えて2ヶ月間の給付制限期間があります。この給付制限期間中はバイトをしても問題ありませんが、週20時間未満のルールは同様に適用されます。
失業保険を早く受け取りたい方は、少なくとも待期期間の7日間は働かずに過ごすことをおすすめします。
失業保険受給中のバイトで守るべき3つの条件

失業保険を受給しながらバイトをする場合、守らなければならない条件があります。これらの条件を超えてしまうと、失業保険の受給資格を失ったり、不正受給として処分を受けたりする可能性があるため注意が必要です。
ここでは、失業保険受給中にバイトをする際に必ず守るべき3つの条件を解説します。
1日4時間未満・週20時間未満の労働時間
失業保険受給中のバイトで最も重要なのが労働時間の管理です。「1日4時間」と「週20時間」という2つの基準を意識しましょう。
まず、1日の労働時間によって失業保険の扱いが異なります。
1日4時間未満の場合は「内職・手伝い」として扱われます。この場合、収入額に応じて以下のいずれかになります。
- 基本手当が全額支給される
- 基本手当が減額される
- 基本手当が支給されない(収入が多い場合)
1日4時間以上の場合は「就労」として扱われ、その日の基本手当は支給されません。ただし、支給されなかった分は受給期間内であれば後日に繰り越されるため、総支給額が減るわけではありません。
また、週の労働時間が20時間以上になると、雇用保険の加入要件を満たしてしまいます。これは「就職した」とみなされる基準となるため、失業保険の受給資格を失うことになります。
複数のバイトを掛け持ちしている場合は、合計の労働時間で判断される点にも注意してください。
雇用保険に加入しない働き方であること
失業保険を受給し続けるためには、バイト先で雇用保険に加入しないことが条件となります。
雇用保険の加入条件は以下の通りです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
この2つの条件を両方満たすと、バイト先で雇用保険に加入することになります。雇用保険に加入した時点で「再就職した」と判断されるため、失業保険の受給資格を失います。
たとえば、「週3日・1日7時間」のシフトで1ヶ月以上働く予定がある場合、週21時間となり雇用保険の加入対象です。この場合、失業保険は打ち切りとなってしまいます。
バイトを始める前に、必ず週の労働時間と雇用期間を確認しておきましょう。面接時に「雇用保険に加入しない範囲で働きたい」と伝えておくのも一つの方法です。
就職とみなされない短期・単発であること
失業保険は「失業中の求職者」を支援する制度です。そのため、バイトの内容が「就職」とみなされない短期・単発の仕事であることが重要です。
ハローワークでは、以下のような場合に「就職した」と判断されます。
- 週20時間以上の労働契約を結んだ
- 雇用保険の被保険者となった
- 1年を超える雇用契約を結んだ
- 事業主として独立した(開業届を出した場合など)
逆に言えば、上記に該当しない単発バイトや日雇いバイト、短期間のアルバイトであれば、就職とはみなされず失業保険を受給しながら働くことができます。
おすすめの働き方としては、以下のようなものがあります。
- 登録制の単発バイト
- 日払い・週払いのアルバイト
- 1週間〜1ヶ月程度の短期バイト
- 在宅でできる内職や業務委託の仕事
特に登録制の単発バイトは、自分の都合に合わせて働く日を選べるため、求職活動と両立しやすいメリットがあります。
ただし、どのような形態で働いた場合でも、ハローワークへの申告は必ず必要です。申告を怠ると不正受給として処分される可能性があるため、必ず失業認定日に正しく報告しましょう。
バイトをしたらハローワークへの申告は必須

失業保険を受給中にバイトをした場合、必ずハローワークへの申告が必要です。たとえ1日だけの単発バイトや数時間の短時間労働であっても、申告を怠ると不正受給とみなされる可能性があります。
「少しだけだから大丈夫だろう」「手渡しだからばれないだろう」と考えるのは危険です。申告漏れが発覚した場合、受給した失業保険の返還に加え、最大で3倍の金額を請求されるペナルティが科されます。
ここでは、失業認定申告書への正しい記入方法と、申告後の失業保険の扱いについて解説します。
失業認定申告書への正しい記入方法
失業保険を受給するためには、4週間に1度ハローワークで「失業認定」を受ける必要があります。その際に提出するのが失業認定申告書です。
バイトをした場合は、この申告書に以下の内容を正確に記入します。
記入が必要な項目
- 働いた日付(カレンダー欄に「○」を記入)
- 収入があった日付と金額
- 1日あたりの労働時間(4時間未満か4時間以上か)
- バイト先の名称・住所・電話番号
カレンダー欄の記入方法は以下の通りです。
| 労働時間 | 記入方法 |
|---|---|
| 4時間以上 | 「○」を記入 |
| 4時間未満 | 「×」を記入 |
4時間以上働いた日は「就労した日」、4時間未満の日は「内職・手伝いをした日」として区別されます。それぞれ失業保険の扱いが異なるため、正確に記入することが重要です。
また、収入金額は税金や交通費を差し引く前の総支給額を記入します。手取り額ではない点に注意してください。
記入方法がわからない場合は、失業認定日にハローワークの窓口で相談すれば、職員が丁寧に教えてくれます。
申告が必要なバイトと不要なケースの違い
「どんな仕事でも申告が必要なの?」と疑問に思う方もいるでしょう。基本的に収入を得た場合はすべて申告が必要ですが、一部例外もあります。
申告が必要なケース
- 短期・単発のアルバイト
- 日雇いバイト
- 在宅ワーク・内職
- クラウドソーシングでの仕事
- フリマアプリでの継続的な販売
- 知人の仕事の手伝いで報酬を得た場合
申告が不要なケース
- ボランティア活動(無報酬の場合)
- 自宅の不用品をフリマアプリで売却(継続的な販売ではない場合)
- 親族の介護や家事手伝い(報酬がない場合)
ポイントは「報酬・収入が発生したかどうか」です。金額の大小に関わらず、労働の対価として収入を得た場合は申告対象となります。
また、報酬が発生する予定だが、まだ受け取っていない場合も申告が必要です。収入を「得た日」ではなく「働いた日」を基準に申告するため、給料日を待たずに申告しましょう。
判断に迷った場合は、申告しておく方が安全です。不要な申告をしてもペナルティはありませんが、申告漏れは不正受給として処分される可能性があります。
申告後の失業保険はどうなる?減額・先送りの仕組み
バイトを申告した後、失業保険がどうなるかは労働時間と収入額によって決まります。ここでは、具体的な仕組みを解説します。
1日4時間以上働いた場合
その日は「就労日」として扱われ、基本手当は支給されません。ただし、支給されなかった分は消滅するわけではなく、受給期間内であれば後日に繰り越しされます。
たとえば、受給期間中に10日間バイトをした場合、その10日分の基本手当は後ろに繰り越され、受給期間が10日延長される形になります。
1日4時間未満働いた場合
「内職・手伝い」として扱われ、収入額に応じて以下の3パターンに分かれます。
| バイト収入と控除額の関係 | 基本手当の扱い |
|---|---|
| 収入-控除額<賃金日額の80% | 全額支給 |
| 収入-控除額≧賃金日額の80% | 減額して支給 |
| 収入が基本手当日額以上 | 支給されない(繰り越し) |
計算式は複雑ですが、簡単に言えば「収入が少なければ全額支給、多ければ減額または不支給」となります。
なお、控除額は毎年8月に改定されます。具体的な計算方法や自分のケースでいくら減額されるかは、ハローワークの窓口で確認するのが確実です。
失業保険の減額を最小限に抑えたい場合は、1日4時間未満かつ低収入のバイトを選ぶか、1日4時間以上働いて繰り越しを選ぶかのどちらかになります。自分の状況に合わせて働き方を検討しましょう。
失業保険中のバイトがばれる理由と不正受給のリスク

「バイトしても申告しなければばれないのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、申告漏れや虚偽申告はほぼ確実に発覚すると考えてください。
ハローワークは複数の方法でバイトの有無を確認しており、不正受給が発覚した場合は厳しいペナルティが科されます。「手渡しだから大丈夫」「短期間だからばれない」という考えは非常に危険です。
ここでは、バイトがばれる具体的な理由と、不正受給のリスクについて詳しく解説します。
バイト先の雇用保険加入でばれるケース
最も多い発覚パターンが、バイト先での雇用保険加入によるものです。
雇用保険は、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合、企業側に加入義務があります。バイト先があなたを雇用保険に加入させると、その情報がハローワークに届け出られます。
ハローワークでは雇用保険の加入状況をデータベースで一元管理しているため、失業保険の受給者が別の会社で雇用保険に加入した時点で即座に発覚します。
また、雇用保険に加入しない短時間のバイトであっても、以下のケースでばれる可能性があります。
- バイト先が給与支払報告書を提出した場合
- バイト先の担当者がハローワークに問い合わせた場合
- 同じ会社で働く人からの情報提供があった場合
特に、企業は従業員に支払った給与を市区町村に報告する義務があるため、給与記録から発覚することも珍しくありません。
マイナンバーや税務情報から発覚する可能性
近年、マイナンバー制度の導入により不正受給の発覚率は格段に上がっています。
マイナンバーは、雇用保険・税金・社会保険などの行政手続きで共通して使用される番号です。ハローワークと税務署の情報が紐づけられているため、以下のような流れで発覚します。
- バイト先に提出したマイナンバーで給与が記録される
- 年末調整や確定申告で収入情報が税務署に届く
- 税務情報とハローワークの受給記録が照合される
- 申告していない収入が発覚する
この照合は過去にさかのぼって行われるため、「今はばれなくても後から発覚する」ケースが非常に多いのが実態です。不正受給から数年後に発覚し、延滞金を含めた多額の返還を求められた事例も報告されています。
また、以下のような状況でも発覚するリスクがあります。
- 確定申告や住民税の申告内容との矛盾
- 知人や元同僚からの密告・情報提供
- ハローワーク職員による巡回調査
- SNSへの投稿内容からの発覚
「現金手渡しだから記録に残らない」と思っても、バイト先は経費として計上するため帳簿に記録が残ります。税務調査などをきっかけに発覚することも十分にあり得るのです。
不正受給が発覚した場合の罰則と返還義務
不正受給が発覚した場合、非常に重いペナルティが科されます。「知らなかった」「悪気はなかった」という言い訳は通用しません。
不正受給発覚時の処分内容
| 処分内容 | 詳細 |
|---|---|
| 支給停止 | 以降の失業保険がすべて支給停止になる |
| 返還命令 | 不正に受給した金額の全額返還を求められる |
| 納付命令 | 不正受給額の最大2倍の金額を追加で納付させられる |
つまり、最悪の場合不正受給額の3倍を支払うことになります。これを「3倍返し」と呼びます。
たとえば、30万円を不正受給した場合、返還額30万円+納付額60万円=合計90万円を支払わなければなりません。さらに、返還が遅れると延滞金も発生します。
その他のリスク
- 詐欺罪として刑事告発される可能性(10年以下の懲役)
- 財産の差し押さえ
- 再就職後の給与からの天引き
- 将来の失業保険受給に悪影響を及ぼす可能性
不正受給は「割に合わない」どころか、人生に大きな影響を与えるリスクがあります。バイトをした場合は必ず正直に申告し、わからないことがあればハローワークに相談しましょう。正しく申告すれば、失業保険を受給しながら合法的にバイトをすることは十分に可能です。
失業保険受給中におすすめのバイト・働き方

失業保険を受給しながらバイトをするなら、受給条件を満たしつつ求職活動と両立できる働き方を選ぶことが重要です。週20時間未満に抑えながら、効率よく収入を得られる方法はいくつかあります。
ここでは、失業保険受給中におすすめのバイトや働き方を紹介します。自分のライフスタイルや求職活動のペースに合わせて、最適な方法を選びましょう。
単発・日払いバイトなら柔軟に働ける
失業保険受給中に最もおすすめなのが単発・日払いのアルバイトです。
単発バイトは1日単位で仕事を選べるため、求職活動やハローワークへの来所日を避けて働けます。また、継続的な雇用契約を結ばないため、「就職した」とみなされる心配もありません。
単発・日払いバイトのメリット
- 働く日を自分で選べる
- 雇用保険に加入しない
- 週20時間未満に調整しやすい
- 給料がすぐに受け取れる
おすすめの単発バイトの例
| 職種 | 特徴 |
|---|---|
| 倉庫作業・軽作業 | 未経験OK、求人数が多い |
| イベントスタッフ | 短時間で高時給のものが多い |
| 試験監督 | 座り仕事で体力的に楽 |
| 引越し作業 | 日給が高め、短期間で稼げる |
| データ入力 | オフィスワーク希望者向け |
単発バイトを探すなら、派遣会社への登録がおすすめです。タイミー、シェアフル、ショットワークスなどのアプリを活用すれば、スマートフォンから簡単に仕事を探して応募できます。
複数の派遣会社やアプリに登録しておくと、求人の選択肢が広がり、自分の都合に合った仕事を見つけやすくなります。
在宅ワーク・内職という選択肢
外出せずに働きたい方には、在宅ワークや内職がおすすめです。自宅で好きな時間に作業できるため、求職活動との両立がしやすい働き方です。
在宅ワーク・内職のメリット
- 通勤時間がかからない
- 自分のペースで作業できる
- 面接や求職活動の予定を入れやすい
- 作業時間を細かく調整できる
おすすめの在宅ワークの種類
| 仕事内容 | 報酬の目安 | 必要なスキル |
|---|---|---|
| データ入力 | 1件10円〜50円程度 | タイピング |
| アンケートモニター | 1件数円〜数百円 | 特になし |
| Webライティング | 1文字0.5円〜2円程度 | 文章力 |
| 文字起こし | 1分あたり50円〜100円程度 | タイピング、集中力 |
| シール貼り・袋詰め | 1個0.5円〜5円程度 | 特になし |
在宅ワークを始めるなら、クラウドワークスやランサーズなどのクラウドソーシングサイトへの登録が便利です。初心者向けの案件も多く、実績を積めば高単価の仕事も受注できるようになります。
ただし、在宅ワークや内職で得た収入もハローワークへの申告は必須です。作業時間が1日4時間未満であっても、収入があれば必ず失業認定申告書に記入しましょう。
ハローワークの職業訓練を活用する方法
バイトで収入を得る以外にも、ハローワークの職業訓練を活用するという選択肢があります。
職業訓練とは、再就職に必要なスキルを無料で学べる公的な制度です。訓練期間中は失業保険を受給しながら、新しいスキルを身につけることができます。
職業訓練のメリット
- 受講料が無料(テキスト代のみ自己負担の場合あり)
- 失業保険を受給しながら通える
- 受給期間が延長されるケースがある
- 資格取得でスキルアップできる
- 訓練終了後の就職サポートが受けられる
職業訓練で学べる内容の例
- パソコンスキル(Word、Excel、PowerPoint)
- Webデザイン・プログラミング
- 簿記・経理事務
- 介護職員初任者研修
- 医療事務
- CAD・建築設計
特に、給付制限期間中に職業訓練を開始すると、制限が解除されて失業保険がすぐに受給できるというメリットがあります。自己都合退職で2ヶ月の給付制限がある方には大きな利点です。
また、受講手当や通所手当(交通費)が支給される場合もあり、経済的な負担を抑えながらスキルアップが可能です。
職業訓練に興味がある方は、ハローワークの窓口で相談してみましょう。自分に合ったコースを紹介してもらえます。人気のコースは定員がすぐに埋まることもあるため、早めの申し込みがおすすめです。
失業保険とバイトに関するよくある質問

失業保険を受給しながらバイトをする際、細かなルールや例外的なケースについて疑問を持つ方は多いでしょう。ここでは、特に多く寄せられる質問についてわかりやすく回答します。
手渡しのバイトなら申告しなくてもばれない?
結論から言うと、手渡しでもばれます。申告しなければ不正受給となるため、必ず申告してください。
「現金手渡しなら銀行口座に記録が残らないからばれないのでは?」と考える方がいますが、これは誤解です。ばれる理由は以下の通りです。
手渡しでもばれる理由
- バイト先が給与を経費として計上するため帳簿に記録が残る
- 給与支払報告書が市区町村に提出される
- マイナンバーで税務情報と雇用保険情報が紐づけられている
- 税務調査でバイト先の帳簿から発覚する
- 密告や情報提供によって判明する
バイト先にとって、あなたに支払った給料は「人件費」という経費です。経費として計上するためには必ず記録が必要であり、その記録は税務署や市区町村に届け出られます。
また、発覚は数年後になることもあります。確定申告の時期や税務調査のタイミングで過去の不正が明らかになり、延滞金を含めた返還を求められるケースも少なくありません。
手渡しかどうかに関係なく、バイトをしたら必ず申告するのがルールです。「ばれるかどうか」ではなく「正しく申告する」という意識を持ちましょう。
バイト収入が多いと失業保険は全額カットされる?
バイト収入が一定額を超えると、その日の失業保険は支給されません。ただし、全額カットされても受給資格を失うわけではなく、後日に繰り越される仕組みです。
失業保険の支給額は、1日の労働時間と収入額によって以下のように変わります。
1日4時間以上働いた場合
その日は「就労日」となり、基本手当は支給されません。しかし、支給されなかった分は消滅するのではなく、受給期間内であれば後ろに繰り越しされます。
1日4時間未満働いた場合
「内職・手伝い」として扱われ、収入額に応じて以下の3パターンになります。
| 収入と基本手当の関係 | 支給額 |
|---|---|
| 収入が少ない | 全額支給 |
| 収入が中程度 | 減額して支給 |
| 収入が多い | 不支給(繰り越し) |
具体的な計算式は複雑ですが、ポイントは「1日あたりの収入+基本手当日額」が一定額(賃金日額の80%程度)を超えるかどうかです。超えた分だけ基本手当が減額され、大きく超えると不支給になります。
いずれの場合も、週20時間未満かつ雇用保険に加入しない範囲であれば受給資格は維持されます。収入が多くて一時的に支給がストップしても、バイトをやめれば再び支給が再開される点は覚えておきましょう。
内定後・再就職前のバイトはどう扱われる?
内定をもらった後、実際に入社するまでの期間にバイトをすることは可能です。ただし、通常のバイトと同様にハローワークへの申告が必要です。
内定後から入社日までの期間は、まだ「失業状態」として扱われます。そのため、以下の条件を守ればバイトをしても問題ありません。
内定後にバイトをする際の注意点
- 週20時間未満の労働時間を守る
- 雇用保険に加入しない働き方をする
- 失業認定申告書に正しく記入する
- 内定先への入社日に影響が出ないようにする
また、内定が決まったこと自体もハローワークへの報告が必要です。失業認定申告書には「就職が決まった」ことを記入する欄があるため、内定日や入社予定日を正確に記載しましょう。
再就職手当について
内定後すぐに入社する場合、再就職手当を受け取れる可能性があります。再就職手当とは、失業保険の受給期間を一定以上残して再就職した場合に支給される一時金です。
| 支給残日数 | 再就職手当の支給額 |
|---|---|
| 3分の2以上残っている場合 | 基本手当日額×残日数×70% |
| 3分の1以上残っている場合 | 基本手当日額×残日数×60% |
再就職手当を受け取るためには、入社日の前日までにハローワークで手続きを行う必要があります。内定が決まったら早めにハローワークに連絡し、必要な手続きを確認しておきましょう。
なお、内定先でのバイトや研修という形で入社前から働き始める場合は、「就職日」がいつになるか判断が分かれることがあります。この場合は必ずハローワークに相談し、正しい申告方法を確認してください。
まとめ:失業保険中のバイトはルールを守って正しく申告しよう

失業保険を受給しながらバイトをすることは、ルールを守れば問題なく可能です。最後に、本記事の重要なポイントをおさらいしましょう。
失業保険は、求職活動中の生活を支えるための大切な制度です。バイトで収入を得ながらも、ルールを守って正しく申告すれば、安心して受給を続けられます。
