会社を退職して国民健康保険に加入すると、保険料の高さに驚く方は少なくありません。
自己都合退職でも「正当な理由」があれば対象となるケースも存在します。本記事では、国民健康保険料の軽減対象となる条件や離職理由コードの確認方法、申請手続きの流れまで詳しく解説します。
失業時に国民健康保険料が軽減される仕組みとは

会社を退職して国民健康保険に加入すると、保険料の高さに驚く方は少なくありません。国民健康保険料は前年の所得をもとに計算されるため、在職中と同じ水準の保険料を失業後も支払う必要があるからです。
しかし、失業の理由によっては保険料が大幅に軽減される制度があります。ここでは、失業時に活用できる国民健康保険料の軽減制度について詳しく解説します。
非自発的失業者の保険料軽減制度の概要
非自発的失業者の保険料軽減制度とは、倒産や解雇、雇い止めなど本人の意思によらない理由で失業した方を対象に、国民健康保険料を軽減する制度です。この制度は2010年4月から全国の市区町村で実施されています。
対象となるのは、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する方です。特定受給資格者とは会社の倒産や解雇などで離職した方を指し、特定理由離職者とは雇用期間満了や正当な理由のある自己都合で離職した方を指します。
この制度を利用するには、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が必要です。届出は自動的に適用されないため、自分で市区町村の窓口に申請する必要があります。
給与所得を30%として計算する仕組み
この軽減制度の最大の特徴は、前年の給与所得を100分の30(30%)とみなして保険料を計算する点にあります。
たとえば前年の給与所得が300万円だった場合、通常であれば300万円をもとに保険料が計算されます。しかし軽減制度が適用されると、300万円×30%=90万円の所得があったものとして計算されるため、保険料が大幅に下がります。
軽減の対象期間は、離職日の翌日が属する月から翌年度末までです。たとえば2025年6月に離職した場合、2025年6月分から2027年3月分までの保険料が軽減対象となります。
注意点として、軽減されるのは給与所得のみです。不動産所得や事業所得など給与以外の所得がある場合、その部分は通常どおり100%で計算されます。また、この軽減は高額療養費の所得区分判定にも適用されるため、医療費の自己負担限度額が低くなるメリットもあります。
軽減と免除の違いを理解しよう
国民健康保険料の「軽減」と「免除」は混同されやすいですが、それぞれ異なる制度です。
軽減とは、一定の条件を満たす場合に保険料の計算方法を変更し、負担を減らす仕組みです。非自発的失業者の軽減制度はこれに該当し、所得を30%とみなすことで保険料を抑えます。軽減後も保険料の支払い義務は残りますが、金額が減額されます。
一方、免除とは保険料の支払いそのものが不要になる制度です。国民健康保険には国民年金のような全額免除制度は基本的にありません。ただし、災害や特別な事情により生活が著しく困難な場合には、自治体独自の減免制度が適用されることがあります。
失業して収入がなくなっても、国民健康保険料が完全に免除されるわけではない点を理解しておきましょう。軽減制度を活用しても支払いが困難な場合は、分割納付や納税猶予について市区町村の窓口に相談することをおすすめします。
自己都合退職でも国保の軽減対象になるケース

「自己都合退職だから保険料の軽減は受けられない」と思い込んでいる方は多いのではないでしょうか。実は、自己都合退職であっても「正当な理由」があると認められれば、国民健康保険料の軽減対象になる可能性があります。
ここでは、自己都合退職でも軽減を受けられるケースと、対象外になるケースの違いを詳しく解説します。
「正当な理由のある自己都合退職」とは
正当な理由のある自己都合退職とは、本人の意思で退職を選んだものの、やむを得ない事情があったと認められる離職のことです。このケースに該当すると、雇用保険上は「特定理由離職者」として扱われ、国民健康保険料の軽減対象になります。
具体的には、以下のような事情で退職した場合が該当します。
- 本人の病気やケガにより働けなくなった場合
- 妊娠・出産・育児により離職した場合
- 家族の介護が必要になった場合
- 配偶者の転勤に伴い通勤が困難になった場合
- 会社の移転により通勤が困難になった場合
- 希望退職者の募集に応じた場合
これらの理由で退職した場合、離職票には「自己都合」と記載されていても、ハローワークで正当な理由があると認定されれば特定理由離職者となります。雇用保険受給資格者証に記載される離職理由コードが「33」や「34」であれば、軽減対象です。
特定理由離職者に該当する離職理由
特定理由離職者として認められる離職理由は、大きく分けて「労働契約の更新がなかった場合」と「正当な理由のある自己都合退職」の2種類があります。それぞれの具体的なケースを見ていきましょう。
病気や介護による退職の場合
本人の体力低下や病気、ケガによって働き続けることが困難になった場合は、特定理由離職者に該当します。たとえば、うつ病や適応障害などのメンタルヘルス不調で退職した場合も対象となる可能性があります。
また、父母や配偶者、子どもなど家族の介護が必要になり、仕事との両立が難しくなって退職した場合も該当します。
この場合、ハローワークで受給資格を申請する際に、医師の診断書や介護が必要であることを証明する書類の提出を求められることがあります。退職前に会社を通じて適切な離職理由が記載されるよう確認しておくことが大切です。
契約期間満了による離職の場合
有期雇用契約で働いていた方が、契約の更新を希望したにもかかわらず更新されなかった場合も特定理由離職者に該当します。いわゆる「雇い止め」のケースです。
具体的には、以下のような状況が当てはまります。
- 3年未満の有期契約で、更新の明示がなく契約満了となった場合(離職理由コード23)
- 契約更新を希望したが、会社側の都合で更新されなかった場合
ただし、本人が契約更新を希望しなかった場合や、最初から更新しないことが明示されていた場合は対象外となります。離職理由コードが「23」であれば軽減対象ですが、「25」(定年退職)や「40」(自己都合)では対象になりません。
通常の自己都合退職は軽減対象外になる
転職やキャリアアップ、人間関係の問題、単なる仕事への不満など、一般的な理由による自己都合退職は軽減制度の対象外です。
離職理由コードが「40」(正当な理由のない自己都合退職)の場合、非自発的失業者の軽減制度は適用されません。この場合、前年の所得がそのまま保険料計算に使われるため、収入がなくなっても高額な保険料を支払う必要があります。
ただし、通常の自己都合退職でも利用できる制度はあります。世帯全体の所得が一定以下の場合に適用される「低所得者軽減」(7割・5割・2割軽減)は、退職理由に関係なく対象となります。また、自治体によっては所得が大幅に減少した場合の減免制度を設けているところもあります。
軽減対象外だからといって諦めず、まずは住民票のある市区町村の国民健康保険担当窓口に相談してみることをおすすめします。分割納付や納付猶予など、支払いの負担を軽減できる方法が見つかる可能性があります。
軽減対象となる離職理由コードを確認しよう

国民健康保険料の軽減を受けられるかどうかは、雇用保険受給資格者証に記載された「離職理由コード」で決まります。このコードは2桁の数字で表され、退職の経緯によって異なる番号が割り振られます。
自分が軽減対象になるかを正確に判断するため、離職理由コードの種類と確認方法を把握しておきましょう。
特定受給資格者の離職理由コード一覧
特定受給資格者とは、会社の倒産や解雇など事業主側の都合によって離職を余儀なくされた方を指します。以下の離職理由コードに該当する場合、国民健康保険料の軽減対象となります。
| 離職理由コード | 離職理由の内容 |
|---|---|
| 11 | 解雇 |
| 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
| 21 | 契約期間満了による雇い止め(3年以上雇用され、更新を希望したが雇い止めとなった場合) |
| 22 | 契約期間満了による雇い止め(3年未満の雇用で更新明示があり、更新を希望したが雇い止めとなった場合) |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職(退職勧奨など) |
| 32 | 事業所の移転等により通勤が困難になったことによる正当な理由のある自己都合退職 |
これらのコードに該当する方は、離職日の翌日から翌年度末まで、前年の給与所得を30%として国民健康保険料が計算されます。特にコード「31」は退職勧奨に応じた場合などが該当し、形式上は自己都合退職でも会社側の働きかけがあったケースです。
特定理由離職者の離職理由コード一覧
特定理由離職者とは、雇用期間の満了や正当な理由のある自己都合によって離職した方を指します。以下の離職理由コードに該当する場合も、国民健康保険料の軽減対象です。
| 離職理由コード | 離職理由の内容 |
|---|---|
| 23 | 契約期間満了による離職(3年未満の雇用で更新明示がなく、更新を希望したが契約満了となった場合) |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職(病気、介護、妊娠・出産、配偶者の転勤など) |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間が6か月以上12か月未満の場合) |
コード「33」と「34」は、本人の意思で退職を選んだものの、やむを得ない事情があったと認められるケースです。病気やケガで働けなくなった場合、家族の介護が必要になった場合、妊娠・出産・育児のために退職した場合などが該当します。
一方、以下のコードは軽減対象外となるため注意が必要です。
| 離職理由コード | 離職理由の内容 | 軽減対象 |
|---|---|---|
| 25 | 定年退職 | 対象外 |
| 40 | 正当な理由のない自己都合退職 | 対象外 |
| 45 | 正当な理由のない自己都合退職(被保険者期間が12か月未満の場合) | 対象外 |
| 50 | 背任行為等による懲戒解雇 | 対象外 |
| 55 | 背任行為等による懲戒解雇(被保険者期間が12か月未満の場合) | 対象外 |
雇用保険受給資格者証の確認方法
離職理由コードは、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」に記載されています。確認する際は、以下の手順で行いましょう。
まず、雇用保険受給資格者証の表面(1面)を確認します。「12.離職理由」という欄があり、そこに2桁の数字でコードが記載されています。この数字が「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかであれば、軽減対象となります。
雇用保険受給資格者証は、ハローワークで失業給付の申請を行い、受給資格が認定された後に交付されます。退職後すぐに国民健康保険の軽減を申請したい場合でも、まずハローワークで雇用保険の手続きを完了させる必要があります。
なお、雇用保険受給資格通知には「全件版」と「最新処理状況版」の2種類があります。国民健康保険料の軽減申請には「全件版」が必要となるため、間違えないよう注意してください。
受給資格者証を紛失した場合は、ハローワークで再発行の手続きができます。軽減申請の際には原本またはコピーの提出を求められるため、大切に保管しておきましょう。
国民健康保険料の軽減を受けるための条件

非自発的失業者の保険料軽減制度を利用するには、離職理由コードの確認だけでなく、いくつかの条件を満たす必要があります。条件を満たしていないと申請しても軽減が認められないため、事前にしっかり確認しておきましょう。
ここでは、軽減を受けるために必要な条件と、対象外となるケースについて解説します。
離職時の年齢が65歳未満であること
軽減制度の対象となるのは、離職した時点で65歳未満の方に限られます。65歳以上で退職した場合は、たとえ解雇や倒産が理由であっても、この軽減制度は適用されません。
この年齢制限が設けられている理由は、雇用保険制度との関連にあります。65歳以上で離職した場合、雇用保険では「高年齢求職者給付金」という一時金での給付となり、通常の失業給付(基本手当)とは異なる扱いを受けます。国民健康保険の軽減制度は、通常の失業給付を受ける方を対象としているため、65歳以上の方は対象外となっています。
年齢の判定は「離職日時点」で行われます。たとえば離職日が64歳11か月であれば軽減対象ですが、離職日に65歳の誕生日を迎えていた場合は対象外です。退職時期を調整できる場合は、年齢要件を考慮して検討するとよいでしょう。
雇用保険受給資格者証を取得していること
軽減制度を利用するには、ハローワークで「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の交付を受けている必要があります。これらの書類がなければ、市区町村の窓口で軽減申請を行うことができません。
雇用保険受給資格者証を取得する流れは以下のとおりです。
- 退職後に会社から離職票を受け取る
- 住所地を管轄するハローワークで求職の申し込みを行う
- 雇用保険の受給資格が認定される
- 雇用保険受給資格者証または受給資格通知が交付される
注意点として、雇用保険に加入していなかった方や、加入期間が短く受給資格を満たさない方は、受給資格者証を取得できません。この場合、非自発的失業者の軽減制度は利用できないことになります。
また、病気療養中などの理由で失業給付の受給期間を延長している方は、延長期間が終了して受給資格者証が交付されてから軽減申請を行うことになります。ただし、自治体によっては雇用保険受給資格者証がなくても類似の減免制度を設けている場合があるため、窓口に相談してみることをおすすめします。
対象外となるケースに注意
軽減対象となる離職理由コードを持っていても、雇用保険の受給者区分によっては対象外となる場合があります。申請前に自分がどの区分に該当するか確認しておきましょう。
特例受給資格者・高年齢受給資格者は対象外
雇用保険の受給者には複数の区分があり、「特例受給資格者」と「高年齢受給資格者」は国民健康保険料の軽減対象外です。
特例受給資格者とは、季節的に雇用される方や短期雇用を繰り返す方(短期雇用特例被保険者)が失業した場合に該当します。農業や建設業など季節によって仕事量が変動する業種で働いていた方が対象となるケースが多いです。
高年齢受給資格者とは、65歳以上で離職した方のうち、高年齢求職者給付金の受給資格を得た方を指します。前述の年齢要件と重複しますが、65歳到達日以降に離職した場合はこの区分となり、軽減対象外です。
これらの区分は、雇用保険受給資格者証の右上に表示されています。「特」と表示されていれば特例受給資格者、「高」と表示されていれば高年齢受給資格者です。該当する場合は、残念ながら非自発的失業者の軽減制度は利用できません。
定年退職は軽減対象にならない
定年退職で離職した場合、離職理由コードは「25」となり、軽減制度の対象外です。定年は労働契約で定められた退職時期であり、非自発的な失業とは見なされないためです。
ただし、定年後に再雇用されてから解雇や雇い止めにあった場合は、その時点での離職理由で判定されます。再雇用後の離職理由コードが「11」「21」「22」などであれば、軽減対象となる可能性があります。
定年退職で軽減対象外となった場合でも、世帯所得に応じた低所得者軽減(7割・5割・2割軽減)は退職理由に関係なく適用されます。また、自治体独自の減免制度が利用できる場合もあるため、国民健康保険の担当窓口に相談してみてください。
軽減の申請手続きと必要書類

国民健康保険料の軽減は、条件を満たしていても自動的に適用されるわけではありません。自分で市区町村の窓口に届出を行う必要があります。届出が遅れると軽減を受けられる期間が短くなる可能性もあるため、必要書類を揃えて早めに手続きを済ませましょう。
ここでは、申請に必要な書類と手続きの流れを詳しく解説します。
申請に必要な書類一覧
軽減申請に必要な書類は、基本的に以下のとおりです。自治体によって若干異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
必ず必要な書類
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(原本)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
自治体によって必要となる書類
- 国民健康保険の資格確認書または被保険者証
- 特例対象被保険者等届出書(申請書)
- 印鑑(認印)
雇用保険受給資格者証は、窓口申請の場合は原本の提示が求められます。その場でコピーを取って原本は返却されるため、紛失の心配はありません。ただし、仮発行の状態(手書きで記載されているもの)では受付できない自治体もあるため、正式に発行されたものを持参しましょう。
申請書は窓口に備え付けられているほか、自治体のホームページからダウンロードできる場合もあります。事前に記入して持参すると手続きがスムーズに進みます。
申請窓口と手続きの流れ
軽減の届出は、住民票のある市区町村の国民健康保険担当窓口で行います。具体的な窓口名は自治体によって異なりますが、「国保年金課」「保険年金課」「医療保険課」などが一般的です。
申請手続きの流れは以下のとおりです。
- ハローワークで雇用保険の手続きを完了する 退職後、ハローワークで求職申し込みと雇用保険受給資格の認定を受け、雇用保険受給資格者証を取得します。
- 必要書類を揃える 雇用保険受給資格者証、本人確認書類、マイナンバー確認書類などを準備します。
- 市区町村の窓口で届出を行う 国民健康保険の担当窓口に必要書類を提出し、特例対象被保険者等届出書に記入します。
- 軽減後の保険料が通知される 届出が受理されると、軽減後の保険料に再計算され、新しい納付書または通知書が届きます。
届出の受付時間は、平日の午前9時から午後5時までが一般的です。自治体によっては第2日曜日や特定の曜日に延長窓口を設けている場合もあります。仕事などで平日に窓口へ行けない方は、開庁時間を事前に確認しておきましょう。
郵送やオンライン申請の方法
窓口に行く時間がない方のために、多くの自治体では郵送申請やオンライン申請にも対応しています。
郵送申請の場合
郵送で届出を行う場合は、以下の書類を同封して国民健康保険担当課宛てに送付します。
- 記入済みの特例対象被保険者等届出書
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の両面コピー
- 本人確認書類のコピー
個人情報を含む書類のため、簡易書留や特定記録郵便での送付が推奨されています。書類に不備があると返却されて手続きが遅れる可能性があるため、記入漏れがないか確認してから送付しましょう。
オンライン申請の場合
マイナンバーカードを持っている方は、一部の自治体でオンライン申請が可能です。自治体の電子申請システムやマイナポータルの「ぴったりサービス」から手続きできる場合があります。
オンライン申請の場合も、雇用保険受給資格者証の画像データをアップロードする必要があります。スマートフォンで両面を撮影し、鮮明な画像を用意しておきましょう。
オンライン申請に対応しているかどうかは自治体によって異なります。対応状況は各自治体のホームページで確認するか、担当窓口に問い合わせてください。
届出は離職から1年以上遅れると、さかのぼって軽減を適用できない場合があります。雇用保険受給資格者証を取得したら、できるだけ早く届出を済ませることをおすすめします。
まとめ:失業時は国保軽減制度を活用して負担を減らそう

失業によって収入が途絶えても、国民健康保険料は前年の所得をもとに計算されるため、大きな負担となりがちです。しかし、非自発的失業者の軽減制度を活用すれば、給与所得を30%として計算されるため、保険料を大幅に抑えることができます。
失業は誰にでも起こり得ることです。制度を正しく理解し、活用できるものはしっかり活用して、経済的な不安を少しでも軽減しましょう。
