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求職活動実績とは?認められる活動と簡単な作り方を徹底解説

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失業保険を受給するためには、認定日までに「求職活動実績」を作る必要があります。

本記事では、求職活動実績の定義や必要回数、簡単に実績を作る方法、失業認定申告書の書き方まで徹底解説します。実績として認められないケースや注意点も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

目次

求職活動実績とは?失業保険受給に必要な理由

失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るためには、「求職活動実績」が欠かせません。この章では、求職活動実績の基本的な定義から必要な回数、退職理由による条件の違いまで詳しく解説します。

求職活動実績とは

求職活動実績とは、失業保険を受給するために必要な「仕事探しをしている証明」のことです。ハローワークでの職業相談や求人への応募など、客観的に確認できる就職活動を行った記録を指します。

失業保険は「働く意思と能力があるにもかかわらず、職に就けない状態にある人」を支援するための制度です。そのため、単に失業しているだけでは給付を受けられず、積極的に再就職に向けた活動を行っている証拠が求められます。

求職活動実績として認められる主な活動は以下のとおりです。

  • 求人への応募(ハローワーク経由・インターネット応募含む)
  • ハローワークでの職業相談・職業紹介
  • 許可・届出のある民間機関(転職エージェントなど)での職業相談
  • 公的機関が行う講習・セミナーへの参加
  • 再就職に関連する国家資格・検定試験の受験

一方で、求人情報の閲覧だけ、転職サイトへの登録だけでは求職活動実績として認められないため注意が必要です。

認定日までに必要な実績回数

失業保険を継続して受給するには、原則として4週間に1回の失業認定日までに2回以上の求職活動実績が必要です。

認定日ごとに必要な実績回数は以下のようになっています。

タイミング必要な求職活動実績
初回認定日まで1回(雇用保険説明会への参加で充足)
2回目以降の認定日原則2回以上

初回認定日については、雇用保険受給者説明会への参加が1回分の実績としてカウントされます。そのため、説明会に参加していれば、別途求職活動を行わなくても初回認定日をクリアできるケースがほとんどです。

ただし、2回目以降の認定日からは、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に2回以上の求職活動が必要となります。認定日当日に行った活動は翌月分の実績となるため、計画的に活動を進めることが大切です。

会社都合と自己都合で異なる条件

退職理由が「会社都合」か「自己都合」かによって、失業保険の受給開始時期と求職活動実績の条件が異なります。

会社都合退職の場合

倒産や解雇など会社側の都合で退職した場合は「特定受給資格者」に該当します。7日間の待期期間が終われば給付制限なしで失業保険の受給が開始されるため、比較的早く手当を受け取れます。

求職活動実績については、初回認定日まで1回(説明会参加でOK)、2回目以降は認定日ごとに2回以上が必要です。

自己都合退職の場合

転職や個人的な理由で退職した場合は、7日間の待期期間に加えて原則1ヶ月の給付制限期間が設けられます(2025年4月以降の退職の場合)。この期間中は失業保険が支給されません。

なお、2025年3月31日以前に自己都合退職した場合は、給付制限期間が原則2ヶ月となります。また、5年間に2回以上の正当な理由のない自己都合退職をした場合は3ヶ月の給付制限がかかります。

自己都合退職でも、給付制限期間中の求職活動実績は2回以上必要です。給付制限があるからといって求職活動をしなくてよいわけではないため、計画的に活動を進めましょう。

まとめ:退職理由別の違い

項目会社都合退職自己都合退職
待期期間7日間7日間
給付制限なし原則1ヶ月(2025年4月以降)
初回認定日までの実績1回(説明会で充足可)1回(説明会で充足可)
2回目以降の実績2回以上2回以上

いずれの場合も、認定日に求職活動実績が足りないと、その期間の失業保険は不支給となります。ただし、受給資格自体がなくなるわけではなく、次回以降に繰り越されるだけです。とはいえ、受給期間は退職日から1年間と定められているため、不認定が続くと給付を満額受け取れなくなる恐れがあります。余裕を持って求職活動実績を作りましょう。

求職活動実績として認められる6つの活動

失業保険を受給するためには、ハローワークが定める基準を満たした求職活動を行う必要があります。ここでは、求職活動実績として認められる6つの活動について、それぞれの特徴や注意点を詳しく解説します。

求人への応募(ハローワーク・転職サイト)

求人への応募は、求職活動実績の中でも最も基本的で確実な方法です。1社への応募で1回分の実績としてカウントされるため、同じ日に2社応募すれば2回分の実績を作ることも可能です。

応募方法は、ハローワーク経由でも転職サイトからのインターネット応募でも問題ありません。書類選考で不採用になった場合や、応募後に辞退した場合でも、応募した時点で実績として認められます。

応募が実績になる具体例

  • ハローワークの求人に応募し、紹介状を発行してもらった
  • 転職サイト(リクナビNEXT、dodaなど)から求人に応募した
  • 企業の採用ページから直接応募した
  • ハローワークインターネットサービスで求人に応募した

注意点として、求人情報を閲覧しただけでは実績になりません。また、応募していないにもかかわらず「応募した」と虚偽申告すると不正受給となり、厳しいペナルティを受ける可能性があります。応募の履歴は、応募完了メールや応募履歴のスクリーンショットを保存しておくと安心です。

ハローワークでの職業相談

ハローワークでの職業相談は、比較的手軽に求職活動実績を作れる方法として人気があります。窓口で相談するだけで1回分の実績となるため、予約不要で即日対応してもらえる点がメリットです。

相談内容は就職活動に関することであれば幅広く対応してもらえます。

職業相談で話せる内容の例

  • 希望条件に合う求人の探し方
  • 履歴書・職務経歴書の書き方や添削
  • 面接対策のアドバイス
  • 未経験でも応募できる業界・職種の相談
  • 紹介状の発行依頼

相談後は、雇用保険受給資格者証にスタンプ(ハンコ)を押してもらうことで実績の証明となります。ハンコのもらい忘れには注意しましょう。

ただし、職業相談で実績を作る場合、1日に複数回相談しても1回分としかカウントされません。2回分の実績が必要な場合は、必ず別の日に分けて相談する必要があります。

転職エージェントのセミナー受講

厚生労働省から許可・届出を受けた民間の職業紹介事業者(転職エージェント)が開催するセミナーや説明会への参加も、求職活動実績として認められます。

近年はオンラインセミナーも実績対象となっており、自宅からスマホやパソコンで視聴するだけで実績を作ることが可能です。ハローワークに足を運ぶ時間がない方や、効率的に実績を作りたい方におすすめの方法です。

実績になる転職エージェントのサービス例

  • オンラインセミナー(面接対策、職務経歴書の書き方など)
  • 転職フェア・合同企業説明会
  • キャリアアドバイザーとの個別面談・キャリアカウンセリング

リクルートエージェントやdodaなどの大手転職エージェントでは、アーカイブ動画の視聴でも実績として認められるケースがあります。視聴後に届く「参加御礼メール」や受講完了画面のスクリーンショットを証拠として保存しておきましょう。

なお、転職サイトへの登録だけでは実績にならない点に注意が必要です。あくまでセミナー受講や面談など、具体的なアクションが求められます。

公的機関が開催する講習・セミナー参加

ハローワーク以外の公的機関が開催する就職支援セミナーや講習会への参加も、求職活動実績として認められます。

実績として認められる公的機関の例

  • 地方自治体が運営する就労支援センター
  • ジョブカフェ(若年者向け就職支援施設)
  • 東京しごとセンターなどの就職支援機関
  • 独立行政法人が開催するキャリアセミナー

これらの機関では、履歴書・職務経歴書の作成講座、面接対策セミナー、業界研究セミナーなど、さまざまなプログラムが無料で提供されています。参加後には参加証明書や受講証明書が発行されるため、失業認定申告書への記入もスムーズに行えます。

セミナーの開催日程は各機関のWebサイトで確認できます。人気のセミナーは定員に達すると申し込みが締め切られるため、早めに予約しておくとよいでしょう。

職業訓練の相談・受講

ハローワークで実施している職業訓練(ハロートレーニング)に関する相談や、実際の受講も求職活動実績になります。

職業訓練は、再就職に必要なスキルを無料で学べる公的制度です。IT・Web系、事務・経理系、介護・医療系など、幅広い分野のコースが用意されています。

職業訓練で実績になる活動

  • 職業訓練の説明会への参加
  • 訓練コースについての窓口相談
  • 職業訓練への申し込み・受講

職業訓練を受講中は、訓練に出席すること自体が求職活動とみなされます。そのため、受講期間中は別途求職活動実績を作る必要がなくなるケースもあります。

職業訓練の相談は、就職活動と並行してスキルアップを目指したい方にとって有効な選択肢です。「どんな訓練コースがあるか知りたい」「自分に合った訓練を教えてほしい」といった内容でも相談可能なため、興味がある方は窓口で聞いてみましょう。

国家資格・検定試験の受験

再就職に役立つ国家資格や検定試験を受験することも、求職活動実績として認められます。合格・不合格に関係なく、受験した時点で1回分の実績としてカウントされます。

実績として認められる資格試験の例

  • 宅地建物取引士(宅建)
  • 日商簿記検定
  • 基本情報技術者試験
  • 介護福祉士
  • ファイナンシャルプランナー(FP)

ただし、希望する職種と全く関係のない趣味的な資格試験では、実績として認められない可能性があります。受験を考えている資格が実績になるかどうか不安な場合は、事前にハローワークの給付課に確認しておくと安心です。

また、資格試験は開催頻度が年に数回と限られているものが多いため、「試験日がちょうど認定期間中にあれば実績にできる」程度に考えておくのが現実的です。受験票を証拠として保管し、失業認定申告書に正確に記入しましょう。

求職活動実績を簡単に作る5つの方法

「認定日が近いのに求職活動実績が足りない」と焦った経験がある方も多いのではないでしょうか。ここでは、効率的に求職活動実績を作るための具体的な方法を5つ紹介します。自分に合った方法を見つけて、計画的に実績を積み重ねていきましょう。

ハローワークの職業相談を利用する

ハローワークでの職業相談は、最も手軽に求職活動実績を作れる方法の一つです。予約不要で窓口に行けば当日対応してもらえるため、急いで実績を作りたい場合にも有効です。

職業相談の流れ

  1. ハローワークの総合受付で番号札を受け取る
  2. 番号が呼ばれたら相談ブースへ移動する
  3. 担当者に就職活動に関する質問や相談をする
  4. 相談終了後、雇用保険受給資格者証にスタンプを押してもらう

相談内容は難しく考える必要はありません。「未経験でも応募できる求人はありますか」「履歴書の書き方を教えてください」「希望条件に合う求人の探し方を知りたい」など、基本的な質問でも問題なく実績として認められます。

相談時間は5〜10分程度で終わることが多く、混雑していなければ来所から30分以内に完了できます。認定日当日にハローワークで職業相談を行った場合、その実績は次回の認定期間分としてカウントされる点は覚えておきましょう。

転職サイトから求人に応募する

転職サイトを使ったインターネット応募は、自宅にいながら最短5分で求職活動実績を作れる便利な方法です。1社応募するごとに1回分の実績となるため、2社に応募すれば同日でも2回分の実績を獲得できます。

インターネット応募で実績を作る手順

  1. 転職サイト(リクナビNEXT、マイナビ転職、dodaなど)に会員登録する
  2. プロフィールや職務経歴を入力する
  3. 希望条件で求人を検索し、興味のある求人を探す
  4. 応募フォームから求人に応募する
  5. 応募完了メールや応募履歴を保存しておく

一度プロフィールを作成してしまえば、次回以降はボタン一つで応募が完了します。スマホからでも操作できるため、通勤時間や休憩時間を使って手軽に実績を作れる点がメリットです。

応募後に書類選考で不採用となった場合や、選考途中で辞退した場合でも、応募した時点で実績としてカウントされます。失業認定申告書には「選考結果待ち」や「書類選考で不採用」などと記入すれば問題ありません。

オンラインセミナーを自宅で受講する

転職エージェントが開催するオンラインセミナーは、自宅にいながらパソコンやスマホで視聴するだけで求職活動実績になります。ハローワークに足を運ぶ時間がない方や、効率的に実績を作りたい方に最適な方法です。

オンラインセミナーで実績を作るメリット

  • 24時間いつでも視聴可能なアーカイブ配信もある
  • カメラオフ・マイクオフで気軽に参加できる
  • 面接対策や書類作成など実践的な内容を学べる
  • 移動時間ゼロで実績を作れる

リクルートエージェントやdodaなどの大手転職エージェントでは、さまざまなテーマのオンラインセミナーを無料で提供しています。視聴後に届く参加御礼メールや、受講完了画面のスクリーンショットを保存しておけば、万が一確認を求められた際の証拠になります。

注意点として、厚生労働省から許可・届出を受けた職業紹介事業者のセミナーでないと実績として認められません。転職サイト(求人広告サイト)が開催するセミナーは対象外となる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

転職エージェントに登録して面談を受ける

転職エージェントに登録し、キャリアアドバイザーとの面談を受けることも求職活動実績として認められます。オンライン面談や電話面談でも実績になるため、自宅から一歩も出ずに実績を作ることが可能です。

転職エージェント面談で実績を作る流れ

  1. 転職エージェントの公式サイトから無料登録する
  2. 担当アドバイザーから連絡が届く
  3. 面談日程を調整する(オンライン・電話・対面から選択)
  4. キャリアカウンセリングや求人紹介を受ける
  5. 面談完了後、失業認定申告書に記入する

面談では、希望条件のヒアリングや経歴の棚卸し、求人の紹介などを行ってもらえます。実績作りだけでなく、本格的な転職活動のサポートも同時に受けられる点が大きなメリットです。

複数の転職エージェントに登録して、それぞれと面談すれば、その分だけ実績を増やすことができます。ただし、登録しただけでは実績にならないため、必ず面談や職業相談まで進めることが必要です。

1日で2回分の実績を作る方法

認定日が迫っていて時間がない場合、1日で2回分の求職活動実績を作ることも可能です。ただし、活動内容によってカウント方法が異なるため、正しい組み合わせを知っておくことが重要です。

1日で2回分の実績を作れる組み合わせ

組み合わせ例実績数
求人に2社応募する2回分
求人に1社応募 + オンラインセミナー受講2回分
求人に1社応募 + 転職エージェント面談2回分
職業相談 + 求人に1社応募2回分

注意が必要な活動

  • ハローワークの職業相談:同じ日に複数回相談しても1回分
  • セミナー参加:同じ日に複数受講しても1回分

つまり、職業相談やセミナーは1日1回分しかカウントされませんが、求人への応募は1社につき1回分としてカウントされます。そのため、急いで2回分の実績を作りたい場合は、転職サイトから2社に応募するのが最も効率的な方法です。

前日や当日に焦らないためにも、認定日の1週間前には必要な実績を確保しておくことをおすすめします。計画的に活動を進めることで、余裕を持って失業認定を受けられるようになります。

求職活動実績として認められない7つのケース

求職活動を行ったつもりでも、ハローワークの基準を満たしていなければ実績としてカウントされません。「これも実績になるだろう」と思い込んでいると、認定日当日に実績が足りず失業保険を受け取れない事態に陥る可能性があります。ここでは、よく勘違いされる「実績にならない活動」を7つ解説します。

求人情報を閲覧・検索しただけ

インターネットや求人雑誌で求人情報を見ただけでは、求職活動実績として認められません。これはハローワーク内に設置されている求人検索パソコンを利用した場合も同様です。

どれだけ多くの求人を閲覧しても、何時間検索に費やしても、実績は0回のままです。求人検索はあくまで情報収集の段階であり、「客観的に確認できる就職活動」とはみなされないためです。

求人を閲覧して気になる企業が見つかったら、実際に応募するか、ハローワークの窓口で職業相談を行いましょう。求人票を印刷して窓口に持っていき、「この求人について詳しく教えてください」と相談すれば、その時点で職業相談として1回分の実績になります。

転職サイトに会員登録しただけ

リクナビNEXTやマイナビ転職などの転職サイトに会員登録しただけでは、求職活動実績にはなりません。登録作業は就職活動の準備段階に過ぎず、具体的なアクションとは認められないためです。

同様に、スカウト機能を設定して企業からのオファーを待っているだけの状態も実績にはカウントされません。

転職サイトを活用して実績を作るためには、登録後に実際の求人へ応募する必要があります。プロフィールを入力して応募ボタンを押し、企業に書類を送信した時点で初めて実績として認められます。

履歴書・職務経歴書の作成のみ

履歴書や職務経歴書を作成・修正する作業は、求職活動実績として認められません。どれだけ時間をかけて丁寧に仕上げても、書類を作っただけでは実績にはならないのです。

また、自宅で面接対策の練習をしたり、友人に模擬面接をしてもらったりすることも同様に実績外です。これらの活動は転職準備として非常に重要ですが、公的な記録が残らないため、ハローワークでは求職活動として扱われません。

ただし、ハローワークの窓口で履歴書の添削を依頼したり、転職エージェントのキャリアアドバイザーに職務経歴書のアドバイスをもらったりした場合は、「職業相談」として実績にカウントされます。書類作成で困っていることがあれば、窓口を活用して実績も同時に獲得しましょう。

知人への仕事紹介依頼

友人や知人に「いい仕事があったら紹介してほしい」と依頼することは、求職活動実績として認められません。紹介を依頼した事実を客観的に証明する手段がないためです。

知人から「うちの会社で人を募集しているよ」と教えてもらった場合でも、その情報を聞いただけでは実績になりません。実績として認められるのは、実際にその会社に応募して面接を受けた場合に限られます。

知人経由で気になる求人を見つけた場合は、ハローワークに相談してから応募するのも一つの方法です。窓口で相談すれば職業相談として1回分、応募すればさらに1回分と、効率的に実績を積み重ねることができます。

企業への電話問い合わせのみ

気になる企業に電話をして「採用募集はしていますか」「求人の詳細を教えてください」と問い合わせただけでは、求職活動実績にはなりません。電話での問い合わせは記録として残りにくく、客観的な証明が難しいためです。

また、メールで企業に問い合わせをした場合も同様に実績としては認められないケースがほとんどです。

企業への問い合わせを実績にしたい場合は、ハローワークの窓口を経由する方法があります。ハローワークの職員に「この企業について問い合わせてほしい」と依頼すれば、職業相談として実績にカウントされる可能性があります。ただし、必ず実績になるとは限らないため、事前にハローワークに確認しておくと安心です。

許可のない民間企業のセミナー参加

民間企業が開催するセミナーや説明会であっても、厚生労働省から許可・届出を受けていない事業者のものは求職活動実績として認められません。

実績として認められるのは、以下の条件を満たすセミナーです。

  • 職業安定法に基づく許可を受けた職業紹介事業者が開催している
  • 届出を行っている民間事業者が開催している
  • 公的機関が主催している

一般的な転職エージェント(リクルートエージェント、doda、マイナビエージェントなど)は許可を受けた職業紹介事業者のため、これらが開催するセミナーは実績として認められます。

一方で、転職サイト(求人広告サイト)が開催するセミナーや、一般企業が独自に行う会社説明会は対象外となる場合があります。参加前に、そのセミナーが実績になるかどうか確認しておくことをおすすめします。

派遣会社への登録だけ

派遣会社に登録しただけでは、求職活動実績としてカウントされません。転職サイトへの登録と同様に、登録作業は準備段階であり、具体的な求職活動とは認められないためです。

派遣会社を利用して実績を作るためには、登録後に以下のようなアクションを起こす必要があります。

  • 派遣会社の担当者と職業相談を行う
  • 派遣先の求人を紹介してもらい、応募する
  • 派遣会社が開催する就職支援セミナーに参加する

派遣会社での職業相談を実績にする場合は、厚生労働省の許可・届出がある事業者であることが条件です。また、相談を行った証明書を発行してもらえるか事前に確認しておきましょう。

いずれの場合も、「登録だけ」「閲覧だけ」「問い合わせだけ」では実績にはなりません。応募・相談・受講など、具体的なアクションを起こして初めて求職活動実績として認められることを覚えておいてください。

失業認定申告書への求職活動実績の書き方

失業保険を受給するためには、認定日にハローワークへ「失業認定申告書」を提出する必要があります。求職活動実績の欄を正しく記入しないと、せっかく活動しても実績として認められない可能性があります。ここでは、失業認定申告書の基本的な記入方法と、活動内容別の具体的な記入例を紹介します。

失業認定申告書の基本的な記入方法

失業認定申告書は、前回の認定日から今回の認定日の前日までに行った求職活動や就労状況を報告するための書類です。黒のボールペンを使って記入し、修正液や修正テープの使用は避けましょう。間違えた場合は二重線を引いて訂正印を押すか、自筆で署名して訂正します。

失業認定申告書の主な記入項目

項目番号記入内容
1就職または就労の有無(アルバイト含む)
2内職・手伝いの収入について
3求職活動の有無と内容
4仕事が紹介されたらすぐに応じられるか
署名欄提出日、氏名、支給番号

求職活動実績は「3」の欄に記入します。まず「ア.求職活動をした」または「イ.求職活動をしなかった」のどちらかに丸をつけ、「ア」を選んだ場合は具体的な活動内容を記載していきます。

活動内容の記入欄は大きく2つに分かれています。

  • (1)欄:ハローワーク、転職エージェント、公的機関などを利用した職業相談・セミナー参加
  • (2)欄:転職サイトなどから直接企業へ応募した場合

活動日、利用した機関名、活動内容を正確に記入することが重要です。記載内容が曖昧だったり、事実と異なる内容を書いたりすると、実績として認められない場合や不正受給とみなされる可能性があるため注意しましょう。

ハローワーク利用時の記入例

ハローワークで職業相談を受けた場合や、ハローワーク経由で求人に応募した場合は「(1)欄」に記入します。求職活動の方法として「(ア)公共職業安定所又は地方運輸局による職業相談、職業紹介等」に丸をつけます。

職業相談を行った場合の記入例

求職活動の方法:(ア)に○
活動日:○月○日
利用した機関の名称:○○ハローワーク
求職活動の内容:職業相談(希望条件に合う求人の探し方について相談)

ハローワーク経由で求人に応募した場合の記入例

求職活動の方法:(ア)に○
活動日:○月○日
利用した機関の名称:○○ハローワーク
求職活動の内容:職業紹介→○月○日に面接済み・選考結果待ち(株式会社○○○○)

ハローワークで職業相談を行った場合は、雇用保険受給資格者証にスタンプが押されます。このスタンプが実績の証明となるため、相談後は必ず押印してもらうことを忘れないようにしましょう。

転職サイト応募時の記入例

転職サイト(リクナビNEXT、マイナビ転職、dodaなど)を使って直接企業に応募した場合は「(2)欄」に記入します。(1)欄の職業紹介や相談を介さない活動が対象です。

転職サイトから応募した場合の記入例

応募先事業所名:株式会社○○○○
応募日:○月○日
応募方法:インターネット
希望した職種:営業職
応募のきっかけ:転職サイト(リクナビNEXT)
応募の結果:選考結果待ち

応募の結果については、記入時点での状況を正直に記載します。

  • 選考中の場合:「選考結果待ち」「書類選考中」
  • 不採用の場合:「不採用」「書類選考で不採用」
  • 面接まで進んだ場合:「○月○日面接済み・結果待ち」
  • 辞退した場合:「辞退」

応募後に選考を辞退した場合でも、応募した事実は実績としてカウントされます。辞退理由を詳しく書く必要はありませんが、応募した事実は正確に記載しましょう。

オンラインセミナー受講時の記入例

転職エージェントが開催するオンラインセミナーを受講した場合は「(1)欄」に記入します。求職活動の方法として「(イ)許可・届出のある民間事業者による職業相談、職業紹介等」に丸をつけます。

オンラインセミナー受講時の記入例

求職活動の方法:(イ)に○
活動日:○月○日
利用した機関の名称:株式会社リクルート(リクルートエージェント) TEL:○○○-○○○○-○○○○
求職活動の内容:オンラインセミナー受講(面接力向上セミナー)

転職エージェントを利用した場合、機関の名称にはサービス名ではなく正式な会社名を記入します。電話番号も併せて記載しておくと、万が一ハローワークから確認が入った場合にもスムーズです。

主な転職エージェントの正式社名

サービス名正式社名
リクルートエージェント株式会社リクルート
dodaパーソルキャリア株式会社
マイナビエージェント株式会社マイナビ

セミナー名称も具体的に記載しておくと、実績として認められやすくなります。視聴後に届く参加御礼メールや受講完了画面のスクリーンショットを保存しておけば、確認を求められた際にも安心です。

いずれの場合も、失業認定申告書には事実のみを正確に記入することが大切です。活動した日付やセミナー名などを忘れないよう、カレンダーやメモに記録しておく習慣をつけておきましょう。

求職活動実績が足りない時の対処法と注意点

「気づいたら認定日が明日なのに実績が足りない」という状況に陥ることは珍しくありません。しかし、焦って虚偽の申告をすると、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。ここでは、求職活動実績が足りない場合の影響と正しい対処法、絶対に避けるべき不正行為について解説します。

認定日に実績が足りない場合の影響

認定日までに必要な求職活動実績を用意できなかった場合、その期間の失業保険は「不認定」となり、支給されません。ただし、受給資格そのものを失うわけではなく、次回以降の認定で実績を満たせば再び受給を再開できます。

不認定になった場合の具体的な影響

項目内容
当月の失業保険支給されない
受給資格失われない(継続)
不認定分の手当次回以降に繰り越し
受給総額所定給付日数を満額受給する場合は変わらない

不認定になっても、その分の給付が消滅するわけではなく、後回しになるだけです。次回の認定日に2回以上の実績を用意すれば、そのタイミングから支給が再開されます。

ただし、失業保険の受給期間は原則として退職日から1年間と定められています。不認定を繰り返していると、所定給付日数を消化しきる前に受給期間が終了してしまう恐れがあります。また、所定給付日数を残して再就職する場合、繰り越された不認定分の手当は受け取れなくなる点にも注意が必要です。

認定日当日にすべきこと

認定日当日に求職活動実績が足りないことに気づいた場合でも、必ずハローワークには行きましょう。無断で欠席すると、最悪の場合、受給資格を失う可能性があります。

認定日当日にやるべきこと

  1. まずはハローワークへ行く 実績が足りなくても、認定日には必ず出向きましょう。やむを得ない事情があれば、状況を説明することで対応してもらえる場合もあります。
  2. 窓口で正直に状況を伝える 「求職活動実績が足りませんでした」と正直に申告してください。言い訳やごまかしは印象を悪くするだけでなく、虚偽申告とみなされるリスクがあります。
  3. 職員の指示に従う 窓口で今後の対応について案内を受けます。不認定となる場合でも、次回の認定日までに何をすべきか確認しておきましょう。
  4. 認定日当日に職業相談を行う 認定日当日にハローワークで職業相談を受けた場合、その実績は次回の認定期間分としてカウントされます。今回の認定には間に合いませんが、次回に向けて1回分の実績を確保できます。

認定日の前日までであれば、インターネットから求人に応募することで実績を作れる可能性があります。ただし、当日の朝に慌てて応募しても、その日の認定には間に合わないため、計画的な活動を心がけることが大切です。

虚偽申告による不正受給のペナルティ

求職活動実績が足りないからといって、実際には行っていない活動を失業認定申告書に記載することは絶対にやめましょう。虚偽申告は不正受給に該当し、非常に重いペナルティが科されます。

不正受給に該当する行為の例

  • 応募していない企業を「応募した」と記載する
  • 受講していないセミナーを「受講した」と書く
  • 求人を閲覧しただけなのに「応募した」と申告する
  • 面接を受けていないのに「面接を受けた」と嘘をつく

不正受給が発覚した場合のペナルティ

ペナルティ内容
支給停止不正が発覚した日以降、失業保険の支給が即座に停止される
返還命令不正に受給した金額の全額返還を命じられる
納付命令不正受給額の最大2倍の金額を追加で納付しなければならない
合計不正受給額の最大3倍を支払う「3倍返し」となる

ハローワークは、申告された求職活動の事実確認を行うことがあります。企業に「この方から応募はありましたか」「面接に来ましたか」と問い合わせるケースも珍しくありません。不正はいずれ発覚するものと考えてください。

また、悪質な不正受給の場合は詐欺罪として刑事告発される可能性もあります。たった1回の虚偽申告が、その後の人生に大きな影響を及ぼしかねません。

実績が足りない場合は、不認定を受け入れて次回に備えるのが正しい対処法です。1回の不認定で受給資格がなくなるわけではありません。嘘をつくリスクと比較すれば、正直に申告して次回以降で挽回する方がはるかに賢明な選択といえるでしょう。

まとめ:求職活動実績を計画的に作り失業保険を確実に受給しよう

本記事では、失業保険を受給するために必要な求職活動実績について、定義から具体的な作り方、注意点まで詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントを振り返っておきましょう。

求職活動実績は、失業保険を受給するための条件であると同時に、再就職に向けた具体的な行動でもあります。ハローワークの職業相談や転職エージェントのセミナーを有効活用しながら、効率的に実績を積み重ね、次のキャリアへの一歩を踏み出してください。

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この記事を書いた人

木本旭洋のアバター 木本旭洋 株式会社イールドマーケティング代表取締役

株式会社イールドマーケティング代表。大手広告代理店でアカウントプランナー、スタートアップで広告部門のマネージャーを経験後、2022年に当社を創業。バックオフィス部門も統括。総務、労務にも精通している。

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