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求職活動実績の裏ワザ7選!自宅で簡単にできる方法と注意点を解説

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失業保険を受給するには、認定日までに求職活動実績を作る必要があります。

実は、自宅にいながら簡単に実績を作れる裏ワザがあります。本記事では、求職活動実績を効率的に作る7つの方法から、認められないケース、不正受給のリスクまで徹底解説します。

目次

求職活動実績とは?失業保険受給に必要な回数

失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るためには、ハローワークに「求職活動実績」を報告する必要があります。

求職活動実績とは、再就職に向けて具体的な行動を取ったことを証明する記録のことです。単に「仕事を探している」という意思だけでは認められず、求人への応募や職業相談など、第三者が客観的に確認できる活動が求められます。

この実績がなければ、たとえ受給資格があっても失業保険は支給されません。認定日までに必要な回数をクリアすることが、失業保険を受け取る上での必須条件となります。

求職活動実績が必要な理由

失業保険は「働く意思と能力があり、積極的に就職活動をしているにもかかわらず、職に就けない人」を支援するための制度です。

そのため、ハローワークでは受給者が本当に就職活動を行っているかどうかを定期的に確認しています。この確認の仕組みとして設けられているのが「求職活動実績」の報告制度です。

雇用保険法では、失業の認定を受けるためには積極的に求職活動を行っていることが条件とされています。ただ失業状態にあるだけでは不十分であり、「就職に向けてこのような行動をしました」という具体的な証拠を示す必要があるのです。

求職活動実績として認められる主な活動は以下のとおりです。

  • 求人への応募(ハローワーク経由・転職サイト経由いずれも可)
  • ハローワークでの職業相談・職業紹介
  • ハローワーク主催のセミナーや講習会への参加
  • 許可・届出のある民間事業者(転職エージェント等)での職業相談やセミナー受講
  • 国家資格・検定試験の受験

一方で、求人サイトを閲覧しただけ、履歴書を作成しただけ、といった準備段階の行動は実績として認められないため注意が必要です。

認定日までに必要な実績の回数

失業保険の受給には、原則として認定日までに2回以上の求職活動実績が必要です。

ただし、初回認定日については例外があり、会社都合退職・自己都合退職のいずれも1回の実績で条件を満たせます。これは、雇用保険受給説明会への参加が1回分の実績としてカウントされるためです。

認定日は4週間(28日間)ごとに設定され、前回の認定日から次回の認定日前日までの期間に必要な実績を積む必要があります。

会社都合退職の場合

会社都合退職(倒産・解雇・雇い止めなど)の場合、給付制限期間がないためスムーズに失業保険を受け取れます。

認定日必要な実績回数
初回認定日1回(雇用保険説明会参加で達成)
2回目以降2回以上

初回認定日は受給資格決定から約3週間後に設定されます。雇用保険受給説明会に参加すれば自動的に1回分の実績となるため、初回は追加の求職活動なしで認定を受けられるケースがほとんどです。

2回目以降は認定日ごとに2回以上の実績が必要となります。

自己都合退職の場合

自己都合退職の場合、7日間の待期期間に加えて給付制限期間が発生します。

2025年4月の法改正により、通常の自己都合退職では給付制限が1か月に短縮されました(改正前は2か月)。ただし、5年以内に2回以上自己都合退職で受給資格を得た場合や、懲戒解雇の場合は3か月の給付制限となります。

認定日必要な実績回数
初回認定日1回(雇用保険説明会参加で達成)
給付制限明けの認定日2回以上
以降の認定日2回以上

「自己都合退職は初回から2回必要」と誤解されがちですが、初回認定日に必要な実績は退職理由に関係なく1回です。違いが出るのは給付制限の有無と期間であり、求職活動実績の回数には影響しません。

なお、職業訓練を受講している期間は訓練への出席自体が求職活動とみなされるため、追加の実績作りは原則不要となります。自分の状況がどのケースに該当するか不明な場合は、ハローワークの窓口で確認しておくと安心です。

自宅でできる求職活動実績の裏ワザ7選

求職活動実績は、必ずしもハローワークに足を運ばなくても作ることができます。

ここでは、自宅にいながら効率的に実績を作れる方法から、確実に実績として認められる王道の方法まで、厳選した7つの裏ワザを紹介します。いずれもハローワークで正式に認められている正当な方法なので、安心して活用してください。

転職サイトからのインターネット応募

最も手軽で即効性のある方法が、転職サイトからのインターネット応募です。

スマートフォンやパソコンがあれば、自宅にいながら24時間いつでも応募でき、1社への応募で1回分の求職活動実績としてカウントされます。土日や深夜でも応募できるため、認定日前日に実績が足りないことに気づいた場合の駆け込み対策としても有効です。

インターネット応募のメリットは以下のとおりです。

  • 場所や時間を問わず、即日で実績を作れる
  • 1社応募で1回分、2社応募すれば同日でも2回分の実績になる
  • 書類選考で落ちても、辞退しても実績として認められる

応募後に辞退した場合でも、応募した事実があれば実績としてカウントされます。失業認定申告書の「応募の結果」欄には「選考結果待ち」または「辞退」と記載すれば問題ありません。

ただし、転職サイトへの登録だけでは実績にならない点に注意してください。実際に求人へ応募して初めて実績となります。

転職エージェントのオンラインセミナー受講

転職エージェントが開催するオンラインセミナーの受講も、求職活動実績として認められています。

自宅でスマートフォンやパソコンから視聴するだけで1回分の実績になるため、外出が難しい方や、誰かと話すのが苦手な方にもおすすめの方法です。

オンラインセミナーが実績として認められる条件は以下のとおりです。

  • 厚生労働省の許可・届出のある民間事業者が開催していること
  • 就職・転職に関する内容であること
  • アーカイブ配信(録画視聴)でも可

大手転職エージェントのリクルートエージェントやdodaなどは、国から認可を受けた事業者のため、開催するセミナーは求職活動実績として問題なく認められます。

セミナー視聴後は参加確認メールが届くことが多いので、念のため保存しておくと安心です。失業認定申告書にはセミナー名、開催日、主催者名を記載して提出します。

転職エージェントのオンライン面談

転職エージェントに登録し、キャリアアドバイザーとのオンライン面談(カウンセリング)を受けることも求職活動実績になります。

初回面談では、これまでの経歴や希望条件のヒアリング、今後のキャリアについての相談ができます。「すぐには転職しないかも」という段階でも相談だけの利用で問題ありません。

オンライン面談のメリットは以下のとおりです。

  • 自宅から参加でき、ハローワークへの移動が不要
  • 求人応募と違って履歴書や職務経歴書の準備が不要
  • 転職のプロから客観的なアドバイスがもらえる

実績作りと同時に、自分に合った求人の紹介を受けられるため、本格的な転職活動にもつながります。

ただし、単なる情報収集や雑談は実績の対象外となるため、「職業相談」として転職やキャリアについて具体的な相談を行うことが重要です。相談後は「相談日」「相談先」がわかる証明書を発行してもらいましょう。

転職フェア・合同説明会への参加

転職サイトや転職エージェントが開催する転職フェア(合同企業説明会)への参加も、求職活動実績として認められます。

会場に足を運ぶ必要はありますが、1回の参加で複数の企業情報を収集でき、その場でエントリーすることも可能です。参加後には参加証明書がもらえるため、実績の証明も確実です。

転職フェアに参加するメリットは以下のとおりです。

  • ハローワークや転職サイトでは得られない求人情報に出会える
  • 企業の採用担当者と直接話ができる
  • 書類選考なしで面接に進めるケースもある

近年はオンライン開催の転職フェアも増えており、自宅からの参加でも実績としてカウントされます。

大手転職サイトの開催情報をこまめにチェックして、興味のあるイベントがあれば積極的に参加しましょう。

ハローワークの職業相談を活用する

ハローワークの窓口で職業相談を受けることは、最も確実に求職活動実績を作れる方法です。

予約は不要で、窓口で「職業相談をしたい」と伝えるだけで相談できます。相談後は受給資格者証にハンコをもらえるため、実績の証明も確実です。

相談内容は、求人の探し方や履歴書の書き方など基本的な質問でも問題ありません。相談をすぐ終わらせたい場合は、以下のような質問がおすすめです。

  • 「この求人の現在の応募者数を教えてください」
  • 「この企業の離職率はどのくらいですか?」
  • 「この求人の残業時間や福利厚生について教えてください」

応募者数の質問は、職員がその場でデータベースを確認して即座に回答してくれるため、数分で相談を終えられます。回答をもらったら「持ち帰って検討します」と伝えれば、スムーズに切り上げられます。

事前にハローワークインターネットサービスで気になる求人をピックアップしておくと、相談がスムーズに進みます。

ハローワーク主催のセミナーに参加

ハローワークでは、就職活動に役立つ各種セミナーを定期的に開催しています。これらに参加することで、1回分の求職活動実績を得られます。

ハローワークで開催されている主なセミナーは以下のとおりです。

  • 応募書類(履歴書・職務経歴書)の書き方講座
  • 面接対策セミナー
  • 自己分析・適職診断セミナー
  • 就職活動の進め方ガイダンス

セミナーに参加すると「参加証明書」が発行されるため、失業認定日にこれを提出すれば実績として認められます。

近年はオンラインセミナーも提供されており、ハローワークの公式サイトで全8種類の動画を視聴し、修了テストに合格すると修了証が交付されます。この修了証の交付日を含む認定期間の求職活動実績にできます。

求人応募のプレッシャーなく、スキルアップしながら実績を作りたい方におすすめの方法です。

国家資格・検定試験の受験

再就職に役立つ国家資格や検定試験を受験することも、求職活動実績として認められます。

合格・不合格に関係なく、試験を受験した事実があれば1回分の実績としてカウントされます。資格取得を目指している方にとっては、実績作りとスキルアップを同時に進められる一石二鳥の方法です。

求職活動実績として認められる試験の例は以下のとおりです。

  • 日商簿記検定
  • TOEIC・英検などの語学試験
  • ITパスポート・基本情報技術者試験
  • 宅地建物取引士試験
  • ファイナンシャルプランナー(FP)技能検定

ただし、資格の勉強をしただけでは実績にならない点に注意してください。試験に申し込んだだけでもNGで、実際に受験して初めて実績として認められます。

失業認定申告書には、受験日、試験名、実施機関を記載して報告します。受験票や受験証明書は念のため保管しておきましょう。

前日・当日でも間に合う求職活動実績の作り方

「認定日が迫っているのに求職活動実績が足りない」と焦っている方も少なくないでしょう。

結論から言えば、認定日の前日や当日であっても、求職活動実績を作る方法はあります。ここでは、時間がない状況でも確実に実績を作れる3つの方法を紹介します。

ただし、求職活動実績は原則として認定日の前日までに行った活動がカウント対象となります。当日の対応は限られるため、できるだけ早めに行動することをおすすめします。

認定日前日ならインターネット応募が最速

認定日の前日に実績が足りないことに気づいた場合、最も確実で手早い方法がインターネット応募です。

転職サイトからの求人応募は24時間いつでも可能なため、前日の深夜23時59分までに応募を完了すれば、その日の活動として実績にカウントされます。1社への応募で1回分、2社に応募すれば2回分の実績になるため、不足分をまとめて補うことができます。

前日にインターネット応募で実績を作る手順は以下のとおりです。

  1. 転職サイト(リクナビNEXTやdodaなど)に登録する
  2. 希望条件に近い求人を検索する
  3. 気になる求人に応募する(応募ボタンを押して必要事項を入力)
  4. 応募完了メールを保存しておく

応募後に選考を辞退しても、不採用になっても、応募した事実があれば実績として認められます。失業認定申告書には応募日、企業名、応募方法を記載し、「応募の結果」欄には「選考結果待ち」と記入すれば問題ありません。

注意点として、転職サイトへの登録だけでは実績にならないため、必ず実際の求人に応募するところまで完了させてください。

認定日当日は職業相談で対応可能

認定日当日に実績が足りないと気づいた場合、最後の手段としてハローワークでの職業相談があります。

ハローワークによって対応は異なりますが、認定日当日であっても、失業認定の手続きを行う前に職業相談を受ければ、実績としてカウントしてもらえるケースがあります。

当日の対応手順は以下のとおりです。

  1. 認定時間より早めにハローワークへ行く
  2. 窓口で「職業相談をしたい」と伝える
  3. 相談後、受給資格者証にハンコをもらう
  4. その後、失業認定の手続きを行う

相談内容は「気になる求人の応募者数を教えてください」といった簡単な質問でも問題ありません。数分の相談でも、ハンコをもらえれば求職活動実績として認められます。

ただし、この方法は確実ではありません。ハローワークの運用方針や混雑状況によっては対応してもらえない場合もあります。当日になって慌てないよう、できれば前日までに実績を作っておくことを強くおすすめします。

どうしても実績が足りない場合は、正直に窓口で相談してみましょう。職員も事情を理解してくれることが多く、適切なアドバイスをもらえる可能性があります。

オンラインセミナーは即日視聴で実績になる

転職エージェントのオンラインセミナーは、アーカイブ配信(録画)であれば好きなタイミングで視聴でき、即日で実績を作ることができます。

特にリクルートエージェントのオンラインセミナーは、24時間いつでも視聴可能なアーカイブ形式が充実しています。スマートフォンさえあれば自宅で完結するため、外出が難しい方や時間がない方にもおすすめです。

オンラインセミナーで実績を作る手順は以下のとおりです。

  1. 転職エージェント(リクルートエージェントなど)に登録する
  2. セミナー一覧から興味のあるテーマを選ぶ
  3. 動画を視聴する(30分〜1時間程度のものが多い)
  4. 視聴後に届く「参加御礼メール」を保存しておく

オンラインセミナーが実績として認められるのは、厚生労働省の許可・届出のある民間事業者が開催するものに限られます。大手転職エージェントであれば基本的に問題ありませんが、不安な場合は事前にハローワークへ確認しておくと安心です。

注意点として、セミナーの視聴も認定日の前日までに完了している必要があります。認定日当日に視聴しても、その回の認定には間に合わないため注意してください。

認定日が迫っている場合は、前日23時59分までにインターネット応募を完了させるか、オンラインセミナーの視聴を終えておくことが確実な対策となります。

求職活動実績として認められない7つのケース

「求職活動をしたつもりなのに、実績として認められなかった」というケースは少なくありません。

一見すると就職活動に見える行動でも、ハローワークでは求職活動実績としてカウントされないものがあります。認定日当日に「実績が足りない」と慌てないよう、認められないケースを事前に把握しておきましょう。

ここでは、勘違いしやすい7つのNGケースを詳しく解説します。

求人サイトの検索・閲覧のみ

転職サイトやハローワークインターネットサービスで求人情報を検索・閲覧しただけでは、求職活動実績として認められません。

これは、ハローワーク内に設置されている求人検索パソコンを使った場合も同様です。どれだけ時間をかけて求人を探しても、検索や閲覧だけでは「具体的な求職行動」とはみなされないのです。

求職活動実績として認められるためには、求人検索の後に実際に応募するという行動が必要になります。

検索・閲覧だけで終わらせないためのポイントは以下のとおりです。

  • 気になる求人を見つけたら、そのまま応募まで進める
  • ハローワークで検索した場合は、窓口で職業相談をセットで行う
  • 求人票を印刷して、相談員に質問することで実績にする

「今日は求人をたくさん見たから大丈夫」と思い込まないよう注意してください。

転職サイト・エージェントへの登録のみ

転職サイトや転職エージェント、派遣会社に登録しただけでは、求職活動実績にはなりません。

「登録=求職活動」と勘違いしている方が意外と多いのですが、これは大きな間違いです。登録はあくまで準備段階であり、その後の具体的な行動が伴って初めて実績としてカウントされます。

登録後に実績として認められる行動は以下のとおりです。

  • 転職サイトから実際に求人へ応募する
  • 転職エージェントのキャリア面談(職業相談)を受ける
  • 転職エージェント主催のセミナーに参加する
  • 派遣会社で具体的な仕事の紹介を受け、エントリーする

派遣会社の場合も同様で、登録だけでなく、実際に派遣先を紹介してもらい企業との顔合わせまで進んで初めて実績となります。

企業への直接問い合わせ(電話・メール)

興味のある企業に電話やメールで直接問い合わせをしても、求職活動実績としては認められません。

たとえば、以下のような行動は実績としてカウントされないので注意が必要です。

  • 「現在、求人を募集していますか?」という電話での確認
  • 企業の問い合わせフォームからの求人に関する質問
  • 採用担当者へのメールでの問い合わせ

一見すると積極的な求職活動に見えますが、実際に応募まで進んでいるかどうかを客観的に確認できないため、実績として扱われないのです。

同じ企業への問い合わせでも、ハローワークの職業相談を通じて職員に企業への問い合わせを依頼すれば、「職業相談」として実績にカウントされます。気になる企業がある場合は、ハローワーク経由で確認するようにしましょう。

履歴書・職務経歴書の作成・修正

履歴書や職務経歴書の作成・修正は、どれだけ時間をかけて丁寧に行っても求職活動実績として認められません。

これらは転職準備として重要な作業ですが、「実際に仕事を探すための積極的な活動」には該当しないためです。自宅での個人的な準備行為は、公的な記録として残らないことが理由とされています。

同様に、以下の準備行為も実績にはなりません。

  • 自己分析ノートの作成
  • 転職に関する書籍やネット記事での情報収集
  • 友人や知人との模擬面接練習
  • 企業研究・業界研究

ただし、これらの活動もハローワークや転職エージェントを通じて行えば実績になる場合があります。たとえば、ハローワークの「応募書類の書き方セミナー」に参加したり、転職エージェントに履歴書の添削を依頼したりすれば、立派な求職活動実績として認められます。

知人からの仕事紹介依頼

知人や友人に「仕事があったら紹介してほしい」と依頼しても、求職活動実績にはなりません。

これは、仕事の紹介依頼という行為を客観的に確認する手段がないためです。また、縁故採用のルートは公的な職業紹介とは異なる扱いとなります。

ただし、知人から紹介された企業で実際に面接を受けた場合は、その面接が求職活動実績としてカウントされます。

実績として認められるケースと認められないケースは以下のとおりです。

行動実績として認められるか
知人に「仕事を紹介して」と頼んだ✕ 認められない
知人から紹介された企業の面接を受けた○ 認められる
知人の会社に応募書類を送付した○ 認められる

知人経由で就職活動を進める場合でも、失業保険の受給中はハローワークでの職業相談など、確実に実績となる活動を並行して行っておきましょう。

許可・届出のない事業者のセミナー

民間企業が開催するセミナーであっても、厚生労働省への許可・届出がない事業者のセミナーは求職活動実績として認められません。

求職活動実績としてカウントされるセミナーは、以下の条件を満たす必要があります。

  • 厚生労働省の許可・届出のある民間職業紹介事業者が主催していること
  • 就職・転職に関する内容であること

大手転職エージェント(リクルートエージェント、doda、マイナビエージェントなど)は許可を受けた事業者のため、開催するセミナーは問題なく実績になります。

一方で、以下のようなセミナーは実績として認められない可能性があります。

  • 個人が主催するキャリアセミナー
  • 許可・届出のない企業が開催する説明会
  • 副業・起業に関するセミナー(就職に直結しないもの)

参加を検討しているセミナーが実績になるかどうか判断できない場合は、事前にハローワークへ確認しておくことをおすすめします。

同じ求人への繰り返し応募

同じ求人に対して認定期間中に何度応募しても、実績としてカウントされるのは原則1回のみです。

たとえば、同じ企業の同じ職種に2回応募しても、2回分の実績にはなりません。複数回の実績を作りたい場合は、異なる企業や異なる求人に応募する必要があります。

また、以下のような形式的な応募も、場合によっては問題視される可能性があります。

  • 明らかに採用される見込みのない求人への応募
  • 本気で就職する意思がないのに行う「実績稼ぎ」目的の応募
  • 応募と辞退を短期間で繰り返す行為

1〜2回の辞退であれば問題ありませんが、意図的に辞退を繰り返していると判断された場合、就職の意思がないとみなされて指導を受ける可能性があります。

求職活動実績は「就職につながる可能性がある活動」であることが前提です。形だけの活動にならないよう、自分の状況に合った求人を選んで応募することを心がけましょう。

求職活動実績の嘘は絶対NG!不正受給のリスク

「バレなければ大丈夫」「少しくらいなら問題ない」という考えは非常に危険です。

求職活動実績の虚偽申告は、失業保険の不正受給に該当します。不正受給が発覚した場合、受け取った金額を返還するだけでなく、最大で3倍もの金額を請求される厳しいペナルティが待っています。

ここでは、不正受給がバレる理由と発覚時のリスク、そして実績が足りない場合の正しい対処法を解説します。

不正受給がバレる主な理由

失業保険の不正受給は、想像以上に高い確率で発覚します。

ハローワークには精密な調査システムが存在しており、マイナンバー制度の導入以降、情報の照合精度は年々高まっています。「黙っていればバレない」という時代ではなくなっているのです。

不正受給が発覚する主なルートは以下のとおりです。

1. ハローワークによる調査

ハローワークには雇用保険給付調査官が配置されており、申告内容に不自然な点があれば調査が行われます。具体的には、失業認定申告書に記載された応募先企業への電話確認、事業所への実地調査、家庭訪問などが実施されることがあります。

2. 通報・密告

労働局の公表によると、不正受給の発覚理由として最も多いのが「通報」です。友人や知人にお酒の席で自慢げに話したことがきっかけとなり、ハローワークに密告されるケースが後を絶ちません。

3. マイナンバーによる情報照合

マイナンバー制度により、税務署・年金事務所・市区町村などの機関と情報が共有されています。アルバイト収入や業務委託収入は住民税情報として報告されるため、未申告の収入はすぐに発覚します。

4. 雇用保険の手続きタイミング

再就職先で雇用保険の加入手続きが行われると、就職日が明らかになります。失業中と申告していた期間に実は働いていた、という嘘は確実にバレてしまいます。

求職活動の嘘についても同様です。「応募した」と申告した企業に調査官が問い合わせれば、応募の事実がないことはすぐに判明します。

発覚時のペナルティは最大3倍返し

失業保険の不正受給が発覚した場合、非常に重いペナルティが科されます。

具体的には、以下の3つの処分が下されます。

1. 支給停止

不正が発覚した日以降、失業保険の支給が一切停止されます。本来受け取れるはずだった残りの給付も、すべて受け取れなくなります。

2. 返還命令

不正に受給した金額は、全額返還しなければなりません。「すでに使ってしまった」「手元にお金がない」という理由は一切考慮されません。

3. 納付命令(2倍の追徴金)

悪質な不正受給と判断された場合、不正受給額の最大2倍に相当する金額の納付が命じられます。

つまり、不正受給した金額の返還(1倍)+追徴金(2倍)=最大3倍の金額を支払う必要が生じるのです。これがいわゆる「3倍返し」と呼ばれるペナルティです。

さらに、返還・納付に応じない場合は以下の措置が取られます。

  • 延滞金の発生
  • 財産の差し押さえ
  • 詐欺罪として刑事告発(悪質な場合)

刑事告発された場合、罰金や懲役などの刑事罰が科されるだけでなく、前科がつくリスクもあります。就職活動や日常生活に大きな影響を与えることになるため、絶対に不正受給は行わないでください。

実績が足りない場合の正しい対処法

認定日までに求職活動実績が足りない場合、嘘の申告をするのではなく、正直に対処することが大切です。

実績が足りないまま認定日を迎えた場合

ハローワークの窓口で正直に状況を伝えましょう。変にごまかしたり、言い訳を考えたりするのは逆効果です。

具体的な伝え方の例は以下のとおりです。

「確認したところ、今回の実績は〇回で、必要な回数に△回足りませんでした。申し訳ありません」

正直に申告した場合、その認定期間の失業保険は「不認定」となり支給されません。ただし、これは支給が先送りになるだけであり、受給資格を失うわけではありません。次回の認定日に必要な実績を満たしていれば、その後は通常どおり受給できます。

前日までに実績が足りないと気づいた場合

まだ時間があるなら、以下の方法で実績を作りましょう。

  • インターネット応募:前日の23時59分まで応募すれば実績になる
  • オンラインセミナー視聴:アーカイブ配信なら即日視聴可能
  • ハローワークでの職業相談:前日であれば確実に実績になる

求職活動実績が足りなくても、失業保険の受給資格がなくなるわけではありません。その期間の給付が繰り越されるだけです。

嘘の申告をして「3倍返し」のリスクを負うよりも、正直に申告して次回に備える方がはるかに賢明な選択です。困ったときはハローワークの窓口で相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

失業認定申告書への記入方法と必要書類

求職活動実績は、失業認定申告書に正しく記載して初めてハローワークに認められます。

記入ミスや記載漏れがあると、せっかくの活動が実績としてカウントされなかったり、給付が遅れたりするトラブルにつながります。ここでは、失業認定申告書の正しい書き方と、必要な書類について詳しく解説します。

求職活動実績の正しい書き方

失業認定申告書の求職活動実績欄は、活動の種類によって記入方法が異なります。

まず、失業認定申告書の「求職活動」欄で「ア 求職活動をした」に丸をつけます。次に、どのような活動を行ったかを該当する項目に丸をつけて、詳細を記入していきます。

求人への応募の場合

求人に応募した場合は、以下の項目を記入します。

記入項目記入例
応募日令和○年○月○日
応募先事業所名株式会社○○
応募方法インターネット応募
職種営業職
応募の結果選考結果待ち/不採用/辞退 など

応募方法は「ハローワークの紹介」「インターネット応募」「直接応募」などから該当するものを記入します。

職業相談・セミナー参加の場合

ハローワークや転職エージェントでの職業相談、セミナー参加の場合は、以下のように記入します。

記入項目記入例
活動日令和○年○月○日
利用した機関の名称○○ハローワーク/株式会社リクルート
活動内容職業相談/オンラインセミナー受講

「利用した機関の名称」は正式名称で記載することがポイントです。たとえば、リクルートエージェントの場合は「株式会社リクルート」と記入します。

記入時の注意点

  • 日付は正確に記入する(認定対象期間内の活動であること)
  • 活動内容は具体的に書く
  • 2回以上の実績がある場合は、それぞれ別の欄に記入する
  • 記入欄が足りない場合は、別紙に記載して添付する

辞退・不採用でも実績になる?

結論から言えば、応募後に辞退しても、選考で不採用になっても、求職活動実績として認められます。

求職活動実績としてカウントされるのは「応募した」という事実であり、その後の結果は問われません。

辞退した場合

やむを得ない事情で選考を辞退した場合でも、応募した時点で実績としてカウントされます。失業認定申告書の「応募の結果」欄には、以下のいずれかを記入すれば問題ありません。

  • 「辞退」
  • 「選考結果待ち」(辞退の連絡前であれば)

辞退した理由を詳しく書く必要はありません。ただし、実績稼ぎのために応募と辞退を繰り返す行為は、就職の意思がないとみなされる可能性があるため避けましょう。

不採用になった場合

書類選考や面接で不採用になった場合も、応募した事実があれば実績として認められます。「応募の結果」欄には「不採用」または「選考結果待ち」と記入します。

選考中(結果待ち)の場合

認定日時点で選考結果が出ていない場合は、「選考結果待ち」と記入します。次回の認定日までに結果が出れば、その時点で「採用」「不採用」「辞退」などに更新して報告します。

証明書や参加証明が必要なケース

求職活動の種類によっては、実績を証明する書類の提出が求められる場合があります。

証明書が必要なケース

活動内容必要な証明書
ハローワークの職業相談受給資格者証へのハンコ(ゴム印)
ハローワーク主催セミナー参加証明書
転職エージェントのセミナー参加証明書または参加確認メール
転職エージェントでの職業相談相談日・相談先がわかる証明書
資格試験の受験受験票または受験証明書

ハローワークでの活動

ハローワークで職業相談を受けた場合は、必ず受給資格者証に相談員からハンコ(ゴム印)をもらいましょう。このハンコが求職活動を行った証明になります。

ハローワーク主催のセミナーに参加した場合は、参加証明書が発行されます。失業認定日にこの証明書を提出することで実績として認められます。

民間事業者の活動

転職エージェントのオンラインセミナーでは、参加証明書が発行されないケースもあります。その場合は、視聴後に届く「参加御礼メール」や「視聴完了メール」を保存しておきましょう。万が一確認を求められた際の証明になります。

転職エージェントでキャリア面談(職業相談)を受けた場合は、相談日や相談先がわかる証明書を発行してもらいましょう。証明書の発行に対応していない場合は、面談の日時・内容をメモしておくことをおすすめします。

インターネット応募の場合

転職サイトからのインターネット応募は、基本的に証明書の提出は求められません。ただし、申告内容に不審な点がある場合は確認されることがあるため、応募完了メールは念のため保存しておくと安心です。

証明書類は認定日に持参し、求められた場合にすぐ提出できるよう準備しておきましょう。

まとめ:裏ワザを活用して効率的に求職活動実績を作ろう

本記事では、求職活動実績を効率的に作るための裏ワザと注意点について解説しました。

実績が足りない場合でも、嘘の申告は絶対にNGです。正直にハローワークへ相談すれば、適切なアドバイスをもらえます。本記事で紹介した裏ワザを活用して、計画的に求職活動実績を積み重ねていってください。

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この記事を書いた人

木本旭洋のアバター 木本旭洋 株式会社イールドマーケティング代表取締役

株式会社イールドマーケティング代表。大手広告代理店でアカウントプランナー、スタートアップで広告部門のマネージャーを経験後、2022年に当社を創業。バックオフィス部門も統括。総務、労務にも精通している。

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