再就職手当はいつもらえるのか気になっていませんか?
本記事では、再就職手当の振込時期や申請の流れ、必要書類、受給条件、支給額の計算方法まで詳しく解説します。
再就職手当はいつもらえる?振込までの期間

再就職手当は、申請したからといってすぐに受け取れるわけではありません。ハローワークでの審査や在籍確認などの手続きを経て、ようやく振り込まれる仕組みになっています。
「いつ入金されるのか」は、新しい職場での生活費や引っ越し費用を考えるうえで気になるポイントでしょう。ここでは、再就職手当の振込時期について具体的に解説します。
申請から振込まで約1ヶ月半〜2ヶ月が目安
再就職手当の支給までにかかる期間は、一般的に申請から約1ヶ月半〜2ヶ月程度です。
この期間が必要な理由は、ハローワークが以下のような確認作業を行うためです。
- 受給要件を満たしているかの審査
- 再就職先での雇用保険加入状況の確認
- 前職との関連性がないかの調査
- 1ヶ月後に再就職先で勤務を継続しているかの在籍確認
特に「在籍確認」が振込までの期間に大きく影響します。ハローワークは、申請者が再就職先で実際に働き続けているかを確認したうえで支給を決定するため、どうしても一定の期間が必要となります。
また、4月〜5月の年度替わりの時期や、雇用保険関係の手続きが集中する時期は、通常よりも審査に時間がかかる傾向があります。
支給決定通知書が届いてから約1週間で入金
審査が完了し、支給要件を満たしていると認められた場合、ハローワークから「再就職手当支給決定通知書」が届きます。この通知書には、支給決定額と支給決定日が記載されています。
支給決定通知書を受け取ってからは、約1週間〜10日程度で指定口座に振り込まれるのが一般的です。
ただし、以下のケースでは入金が遅れる可能性があります。
- 振込予定日が土日祝日と重なった場合(翌営業日に振込)
- 口座情報に誤りがあった場合
- 金融機関のシステムメンテナンス期間と重なった場合
なお、支給決定通知書がなかなか届かない場合は、審査に時間を要しているか、提出書類に不備があった可能性が考えられます。申請から1ヶ月半以上経過しても届かない場合は、管轄のハローワークに問い合わせてみましょう。
最短1ヶ月で受け取れるケースも
再就職手当は、条件が整えば最短で約1ヶ月程度で受け取れるケースもあります。実際に、申請から1週間〜2週間程度で入金されたという声もあります。
早期に振り込まれるケースには、以下のような特徴があります。
- 提出書類に不備がなく、スムーズに受理された
- ハローワークの繁忙期を避けて申請した
- 再就職先での雇用保険加入手続きが迅速に完了していた
- 審査対象件数が比較的少ない地域だった
一方で、2ヶ月以上かかるケースもあります。振込時期は地域や時期によって差があるため、「最短1ヶ月で届くこともあるが、2ヶ月程度は見込んでおく」というスタンスで準備しておくとよいでしょう。
再就職手当を少しでも早く受け取りたい場合は、就職が決まったらすぐにハローワークへ報告し、必要書類を早めに準備することが大切です。特に、再就職先に記入してもらう書類は時間がかかることがあるため、入社前から人事担当者に依頼しておくことをおすすめします。
再就職手当の申請から振込までの流れ

再就職手当を確実に受け取るためには、正しい手順で申請手続きを進めることが重要です。手続きには再就職先とハローワークの両方とやり取りが必要になるため、流れを把握しておかないと申請期限に間に合わなくなる可能性もあります。
ここでは、再就職が決まってから実際に手当が振り込まれるまでの5つのステップを順番に解説します。
STEP1:就職が決まったらハローワークに報告
再就職先が決まったら、まずハローワークに報告しましょう。この報告は、就職日(入社日)の前日までに行う必要があります。
報告の際に持参するものは以下のとおりです。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 採用証明書(再就職先に記入してもらったもの)
採用証明書は、雇用保険の受給手続き時に渡される「受給資格者のしおり」に同封されています。紛失した場合はハローワークの窓口やホームページからダウンロードして入手できます。
なお、就職が決まった時点でハローワークに報告しても、すぐに失業手当の支給がストップするわけではありません。就職日の前日分までは失業手当を受け取れるため、安心して報告してください。
STEP2:就職日の前日に失業認定を受ける
就職日の前日にハローワークへ出向き、最後の失業認定を受けます。このステップを忘れると、再就職手当の支給が遅れる原因になるため注意が必要です。
たとえば、4月1日が入社日の場合は、3月31日までにハローワークで失業認定を受けます。ただし、就職日の前日が土日祝日と重なる場合は、直前の平日に認定を受けることになります。
この失業認定では、就職日の前日までの失業状態が確認され、基本手当の支給残日数が確定します。再就職手当の支給額は、この残日数をもとに計算されるため、重要な手続きです。
また、このタイミングで窓口から「再就職手当支給申請書」を受け取ります。この申請書は、次のステップで再就職先に記入してもらう書類です。
STEP3:再就職先に必要書類を記入してもらう
再就職手当支給申請書には、再就職先の事業主が記入する欄があります。入社後、人事担当者や上司に依頼して、必要事項を記入・証明してもらいましょう。
事業主に記入してもらう主な項目は以下のとおりです。
- 事業所名・所在地・電話番号
- 雇入年月日
- 雇用形態・雇用期間
- 1週間の所定労働時間
- 前職との関連性の有無
特に「雇用期間」の欄で「1年を超えて雇用する見込みがある」ことが確認できないと、再就職手当の支給対象外となる可能性があります。派遣社員や契約社員の場合でも、契約更新の見込みがあれば対象になるため、正確に記入してもらうことが大切です。
また、勤務実績を証明するために、タイムカードや出勤簿のコピーを求められるケースもあります。入社後、早めに書類の準備を進めておきましょう。
STEP4:ハローワークに申請書類を提出
再就職先での証明が完了したら、必要書類をハローワークに提出します。申請期限は、就職日の翌日から1ヶ月以内です。
提出が必要な書類は主に以下のとおりです。
- 再就職手当支給申請書(事業主の証明済み)
- 雇用保険受給資格者証
- 勤務実績の証明書類(タイムカードのコピーなど)
- 前職と再就職先の関連性がないことを証明する書類
申請方法は、ハローワーク窓口への持参のほか、郵送でも受け付けています。新しい職場で忙しく窓口に行く時間がない場合は、郵送(できれば簡易書留)を活用しましょう。代理人による提出も可能ですが、その場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
万が一、1ヶ月の申請期限を過ぎてしまった場合でも、就職日の翌日から2年以内であれば時効期間内として申請できます。ただし、審査に時間がかかる場合があるため、できる限り期限内に提出しましょう。
STEP5:審査完了後に指定口座へ振込
書類の提出後、ハローワークで審査が行われます。審査では、受給要件を満たしているかの確認に加え、再就職先への在籍確認なども実施されます。
審査を通過すると「再就職手当支給決定通知書」が郵送で届きます。この通知書には、支給決定額と支給決定日が記載されており、届いてから約1週間程度で指定口座に振り込まれます。
審査から振込までの目安は以下のとおりです。
- 申請書類の受理:提出日当日〜数日
- 審査・在籍確認:約1ヶ月〜1ヶ月半
- 支給決定通知書の発送:審査完了後すぐ
- 口座への振込:通知書到着から約1週間
もし審査に通らなかった場合は「不支給決定通知書」が届きます。申請から1ヶ月半〜2ヶ月経過しても何も届かない場合は、ハローワークに問い合わせて進捗状況を確認しましょう。
再就職手当の申請に必要な書類一覧

再就職手当を申請するには、複数の書類を揃える必要があります。書類の中には自分で記入するものだけでなく、再就職先に記入してもらうものもあるため、早めに準備を進めることが大切です。
書類に不備があると審査がやり直しになり、振込が遅れる原因にもなります。ここでは、申請に必要な5つの書類について、入手方法や記入のポイントを詳しく解説します。
採用証明書
採用証明書は、再就職先に就職が決まったことを証明する書類です。就職日の前日までにハローワークへ提出する必要があるため、内定を承諾したら早めに再就職先へ記入を依頼しましょう。
採用証明書は、失業手当の受給手続き時に渡される「雇用保険受給資格者のしおり」に同封されています。紛失した場合は、ハローワークの窓口で再度受け取るか、ハローワークインターネットサービスからダウンロードすることも可能です。
記入してもらう主な項目は以下のとおりです。
- 事業所名・所在地・電話番号
- 採用年月日
- 職種
- 雇用形態(正社員・契約社員・パートなど)
申請者本人が記入するのは、支給番号・氏名・住所などの個人情報欄のみです。事業主の証明欄は、必ず再就職先の人事担当者に記入・押印してもらいましょう。
再就職手当支給申請書
再就職手当支給申請書は、再就職手当を正式に申請するための書類です。就職日の前日にハローワークで失業認定を受けた際に、窓口で受け取ることができます。
この申請書には「申請者本人が記入する欄」と「事業主が記入する欄」の2つがあります。
申請者本人が記入する項目は以下のとおりです。
- 氏名・住所・電話番号
- 過去3年以内の再就職手当・常用就職支度手当の受給歴
- 申請日・署名
事業主に記入してもらう項目は以下のとおりです。
- 事業所の基本情報
- 雇入年月日・雇用期間
- 1週間の所定労働時間
- 雇用保険の被保険者資格取得届の届出状況
特に「雇用期間」の欄は重要です。1年を超えて雇用する見込みがないと判断されると、再就職手当の支給対象外となる可能性があります。派遣社員や契約社員の場合は、契約更新の見込みがあることを明記してもらいましょう。
申請書はハローワークインターネットサービスからダウンロードすることも可能です。
雇用保険受給資格者証
雇用保険受給資格者証は、失業手当を受け取る資格があることを証明する書類です。再就職手当の支給要件や支給額を決定するために使用されます。
この書類は、ハローワークで失業手当の受給手続きを行った後に開催される「雇用保険受給者初回説明会」に参加すると受け取れます。
雇用保険受給資格者証には、以下のような情報が記載されています。
- 支給番号
- 氏名・生年月日
- 離職理由
- 基本手当日額
- 所定給付日数
- 認定日
なお、「雇用保険被保険者証」とは別の書類です。名前が似ているため混同しやすいですが、再就職手当の申請に必要なのは「雇用保険受給資格者証」ですので、間違えないように注意しましょう。
紛失した場合は、ハローワークの窓口で再発行の手続きが可能です。
失業認定申告書
失業認定申告書は、失業状態にあることをハローワークに申告・認定してもらうための書類です。再就職手当支給申請書をハローワークで受け取る際に、この書類の提出が必要になります。
失業認定申告書には、認定対象期間中の求職活動の実績や、働いた日数・収入などを記入します。
主な記入項目は以下のとおりです。
- 認定対象期間中に働いたかどうか
- 求職活動の内容(応募先・面接日など)
- 就職や自営の予定の有無
- 内定・採用の有無
就職が決まっている場合は、就職先の情報や入社予定日を正確に記入します。この書類をもとに、就職日の前日までの失業状態が認定され、基本手当の支給残日数が確定します。
失業認定申告書は、雇用保険受給者初回説明会で雇用保険受給資格者証と一緒に配布されます。
勤務実績の証明書類
勤務実績の証明書類は、再就職先で実際に働いていることを証明するための書類です。ハローワークによっては提出を求められるケースがあります。
具体的には、以下のような書類が該当します。
- タイムカードのコピー
- 出勤簿の写し
- シフト表のコピー
- 給与明細書
これらの書類は、再就職先の人事担当者や上司に依頼して発行してもらいます。入社直後は勤務日数が少ないため、1〜2週間分の記録でも問題ありません。
また、一部のハローワークでは、前職と再就職先に関連性がないことを証明する書類の提出を求められることもあります。具体的にどの書類が必要かは管轄のハローワークによって異なるため、申請前に確認しておくと安心です。
書類の準備に時間がかかることもあるため、再就職先には早めに依頼しておきましょう。
再就職手当がもらえない7つのケース

再就職手当は、条件を満たせば受け取れる制度ですが、すべての人が対象になるわけではありません。せっかく再就職が決まっても、条件を1つでも満たしていないと支給対象外となってしまいます。
「申請したのにもらえなかった」という事態を避けるために、ここでは再就職手当がもらえない代表的な7つのケースを解説します。該当するものがないか、事前に確認しておきましょう。
7日間の待期期間中に就職した場合
失業手当の受給手続きを行った後、最初の7日間は「待期期間」と呼ばれ、この期間中に就職すると再就職手当は支給されません。
待期期間は、申請者が本当に失業状態にあるかを確認するために設けられています。この7日間に仕事をした日や、失業認定を受けていない日は待期期間に含まれないため、実質的に7日間以上かかるケースもあります。
たとえば、受給資格決定日から5日目に就職が決まった場合、待期期間が満了していないため再就職手当の対象外となります。
再就職手当を受け取りたい場合は、必ず7日間の待期期間が経過してから就職するようにしましょう。内定を受けるタイミングには問題ありませんが、実際の就職日(入社日)が待期期間後になっていることが重要です。
支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の場合
再就職手当を受け取るには、就職日の前日時点で基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている必要があります。
たとえば、所定給付日数が90日の場合、支給残日数が30日以上なければ対象になりません。29日以下しか残っていない場合は、再就職手当を受け取ることができません。
支給残日数は以下のように計算します。
支給残日数 = 所定給付日数 −(経過日数 − 待期期間7日 − 就職日前日1日)
失業手当を長く受け取りすぎると、再就職手当の対象から外れてしまう可能性があります。再就職手当を受け取りたい場合は、自分の所定給付日数と支給残日数を把握し、いつまでに就職すれば対象になるかを事前に確認しておくことが大切です。
前職や関連会社に再就職した場合
退職した会社に再び就職した場合は、再就職手当の支給対象外です。これは「出戻り」のケースを想定した制限で、制度の趣旨に反するとみなされるためです。
また、前職とは別の会社であっても、以下のような関係がある場合は対象外となる可能性があります。
- 前職の子会社やグループ会社
- 資本関係のある会社
- 人事面で密接な関わりがある会社
- 取引面で深い関係がある会社
たとえば、退職した会社の取引先に再就職した場合や、同じ持株会社傘下の別会社に就職した場合などは、審査で「関連会社」と判断される可能性があります。
再就職先が偶然にも前職と関係のある会社だったというケースでも、同じ扱いになります。再就職手当を申請する前に、前職との関連性がないか確認しておきましょう。
1年未満の短期雇用契約の場合
再就職手当は、1年を超えて雇用されることが確実な場合に支給されます。そのため、雇用期間が1年未満の短期契約では対象外となります。
たとえば、以下のようなケースは支給対象になりません。
- 6ヶ月間の有期契約で更新の見込みがない
- 繁忙期のみの季節雇用
- プロジェクト単位の期間限定雇用
ただし、派遣社員や契約社員であっても、契約更新の見込みがあり1年を超えて働く可能性がある場合は対象になります。再就職手当支給申請書の「雇用期間」欄で、契約更新の有無や1年を超えて雇用する見込みがあることを事業主に証明してもらうことが重要です。
雇用契約書の内容や、再就職先の人事担当者への確認を事前に行っておくと安心です。
過去3年以内に再就職手当を受給した場合
直近3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受給している場合は、今回の再就職では手当を受け取ることができません。
これは、短期間で転職を繰り返して何度も手当を受け取ることを防ぐための制限です。常用就職支度手当とは、障がいのある方や就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に支給される手当で、再就職手当と同様の扱いとなります。
たとえば、2023年に再就職手当を受給した場合、2026年までは再度受給することができません。
過去の受給歴が曖昧な場合は、ハローワークの窓口で確認することができます。3年以上経過していれば、再び再就職手当を受け取る資格が生まれます。
受給資格決定前に内定が決まっていた場合
ハローワークで失業手当の受給資格が決定する前に、すでに再就職先から内定をもらっていた場合は対象外です。在職中に転職活動を行い、退職前に内定を得ていたケースなどが該当します。
自己都合退職で最初の1ヶ月間にハローワーク以外で就職した場合
自己都合退職で給付制限を受けている場合、待期期間満了後の最初の1ヶ月間は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職でなければ対象になりません。転職サイトや求人広告から自分で応募して就職した場合は、この期間中は支給対象外となります。
これらの条件に該当するかどうか不安な場合は、ハローワークの窓口で事前に相談することをおすすめします。
再就職手当が振り込まれない時の対処法

再就職手当を申請したにもかかわらず、なかなか振り込まれないと不安になるものです。「審査に落ちたのではないか」「書類に不備があったのではないか」と心配になる方も多いでしょう。
一般的に、申請から振込までは1ヶ月半〜2ヶ月程度かかりますが、それ以上経過しても音沙汰がない場合は何らかの問題が発生している可能性があります。ここでは、再就職手当が振り込まれない時の対処法を解説します。
まずはハローワークに問い合わせる
再就職手当の振込が遅れている場合、最初にすべきことはハローワークへの問い合わせです。申請から1ヶ月半〜2ヶ月以上経過しても支給決定通知書が届かない場合は、早めに連絡しましょう。
問い合わせの際は、以下の情報を手元に準備しておくとスムーズです。
- 雇用保険受給資格者証の支給番号
- 申請書類を提出した日付
- 就職日(入社日)
電話で問い合わせる場合は、管轄のハローワークの雇用保険担当窓口に連絡します。「〇月〇日に再就職手当の申請をしましたが、まだ支給決定通知書が届きません」と、状況を具体的に伝えましょう。
問い合わせることで、以下のような情報を確認できます。
- 現在の審査状況
- 書類に不備があったかどうか
- 追加で必要な書類があるか
- おおよその振込予定時期
感情的にならず、冷静に確認したい事項を伝えることで、担当者から的確な回答を得やすくなります。窓口に直接出向いて確認することも可能です。
申請期限を過ぎても2年以内なら申請可能
再就職手当の申請期限は、原則として就職日の翌日から1ヶ月以内です。しかし、この期限を過ぎてしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
再就職手当には2年間の時効期間が設けられており、就職日の翌日から2年以内であれば申請が可能です。「忙しくて申請を忘れていた」「制度を知らなかった」という場合でも、時効期間内であれば手当を受け取れる可能性があります。
たとえば、2024年4月1日が入社日の場合、原則の申請期限は2024年5月1日ですが、時効期間である2026年3月31日までは申請できます。
ただし、申請期限を過ぎてからの申請には以下の注意点があります。
- 通常よりも審査に時間がかかる可能性がある
- 追加の確認書類を求められることがある
- 再就職先での在籍状況の確認に時間を要する場合がある
2年の時効期間を過ぎると、再就職手当を受け取る権利自体が消滅してしまいます。もらい損ねていることに気づいたら、できるだけ早くハローワークに相談しましょう。
書類の不備がないか再確認する
再就職手当の振込が遅れる原因として最も多いのは、申請書類の不備です。書類に記入漏れや誤りがあると、ハローワークから連絡が来るか、審査が保留されたまま時間が経過してしまうことがあります。
振込が遅れている場合は、以下の点を再確認してみましょう。
申請者本人の記入欄
- 氏名・住所・電話番号に誤りはないか
- 署名や日付の記入漏れはないか
- 振込先口座の情報は正確か
事業主の証明欄
- 必要事項がすべて記入されているか
- 事業主の押印はあるか
- 雇用期間や雇用保険加入の見込みが正しく記載されているか
その他の確認事項
- 必要書類がすべて揃っているか
- 提出した書類のコピーを手元に保管しているか
特に、振込先口座の情報に誤りがあると、審査が完了しても入金ができません。口座番号や金融機関名が正しく記載されているか、改めて確認しておきましょう。
もし書類の控えを取っていない場合は、ハローワークに問い合わせて、どの部分に不備があったのかを確認することをおすすめします。不備があった場合は、速やかに修正・再提出を行いましょう。
まとめ:再就職手当は申請から約1〜2ヶ月後に振込される

再就職手当は、失業手当の受給資格がある方が早期に再就職した場合に受け取れる「就職祝い金」のような制度です。申請から振込までは約1ヶ月半〜2ヶ月が目安となり、支給決定通知書が届いてから約1週間程度で指定口座に入金されます。
再就職手当は、新生活のスタートを経済的に支えてくれる心強い制度です。条件を満たしている方は、忘れずに申請して、まとまった金額を受け取りましょう。
