65歳以上で退職した場合、通常の失業保険(基本手当)は受給できませんが、代わりに「高年齢求職者給付金」を受け取ることができます。
本記事では、高年齢求職者給付金の受給条件や金額の計算方法、申請手続きの流れ、知っておくべき注意点まで詳しく解説します。
65歳以上は失業保険がもらえない?制度の仕組みを解説

「65歳を過ぎたら失業保険はもらえないの?」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、65歳以上でも退職時に受け取れる給付金制度は存在します。ただし、64歳以下の方が受け取る通常の失業保険(基本手当)とは異なる仕組みになっています。
ここでは、65歳を境にどのように雇用保険の扱いが変わるのか、そして65歳以上の方が対象となる「高年齢求職者給付金」について詳しく解説します。
65歳未満と65歳以上で異なる雇用保険の扱い
雇用保険制度では、65歳という年齢が大きな区切りとなっています。雇用保険制度では、65歳を迎えると「一般被保険者」から「高年齢被保険者」となります。この区分の違いにより、退職時に受け取れる給付金の種類や内容が変わってくるのです。
かつては65歳以上の方が新たに雇用保険に加入することはできませんでした。しかし、2017年1月から65歳以上の従業員でも雇用保険の適用条件を満たせば、「高年齢被保険者」として雇用保険が適用されます。この法改正により、65歳以上で新たに就職した方も雇用保険の恩恵を受けられるようになりました。
高年齢被保険者として雇用保険に加入するための条件は、一般被保険者と同様です。具体的には「週20時間以上の所定労働時間」と「31日以上の雇用見込み」という2つの要件を満たす必要があります。パートタイマーやアルバイトといった短時間労働者であっても、これらの条件を満たせば65歳以上でも雇用保険に加入できます。
65歳以上が対象となる「高年齢求職者給付金」とは
65歳以上の方が退職した場合、通常の失業保険(基本手当)ではなく「高年齢求職者給付金」を受け取ることになります。高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険の被保険者が失業した場合に、再就職を支援するために支給される一時金です。
この制度は、65歳を過ぎても働く意欲のある方の求職活動中の生活を支えることを目的としています。高年齢求職者給付金は、雇用保険加入者だった65歳以上の方を対象とする制度です。
高年齢求職者給付金を受け取るための主な条件は以下の2つです。
1つ目は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あることです。ポイントは「通算」であるため、1年の間に雇用が途切れていたとしても条件を満たす場合があります。
2つ目は、失業の状態にあることです。失業の状態とは、就職する意思といつでも就職できる能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態のことを指します。そのため、離職後、家事や学業に専念する方や自営業を始める方など、就職する意思がない場合は支給を受けることができません。
通常の失業保険(基本手当)との違い
高年齢求職者給付金と通常の失業保険(基本手当)には、いくつかの重要な違いがあります。退職のタイミングを検討する際には、これらの違いをしっかり理解しておくことが大切です。
給付日数の違い
最も大きな違いは給付日数です。給付日数は、雇用保険の加入期間が1年未満の場合は30日、1年以上の場合は50日です。一方、失業保険の給付の給付日数が最大150日(定年退職した場合)であるのに対し、高年齢求職者給付金の給付日数は最大で50日です。このため、総支給額では65歳未満で退職した方が多くなる傾向があります。
支給方法の違い
支給方法にも違いがあります。一般の失業手当が4週間ごとに分割支給されるのに対して、高年齢求職者給付金は一括で支給されます。分割ではなく一度にまとまった金額を受け取れるため、ハローワークに何度も足を運ぶ必要はありません。
年金との併給
年金との関係も大きなポイントです。64歳までの失業手当は公的年金とあわせて受け取る場合、65歳までの重複する期間、公的年金が全額支給停止されます。しかし、高年齢求職者給付金は、受け取っても公的年金が停止になることはありません。年金にプラスアルファで受け取れる点は大きな違いでしょう。
加入期間の条件
受給に必要な雇用保険の加入期間にも違いがあります。失業手当は原則として離職前の2年間に通算12か月以上雇用保険に加入していないと対象になりませんが、高年齢求職者給付金は離職前の1年間に通算6か月以上、雇用保険に加入していれば対象になります。この点では、高年齢求職者給付金の方が受給しやすい条件となっています。
このように、65歳以上で退職する場合は通常の失業保険とは異なる制度が適用されます。支給額や支給方法の違いを踏まえたうえで、ご自身の状況に合った退職時期を検討することが重要です。
高年齢求職者給付金の受給条件と対象者

高年齢求職者給付金は、65歳以上であれば誰でも受け取れるわけではありません。受給するためには、雇用保険の加入期間や離職理由、そして就職への意欲など、いくつかの条件を満たす必要があります。
ここでは、高年齢求職者給付金を受け取るために必要な条件を詳しく解説します。申請前にご自身が対象となるかどうか、しっかり確認しておきましょう。
雇用保険の加入期間に関する条件
高年齢求職者給付金を受給するための最も基本的な条件が、雇用保険の加入期間です。具体的には、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あることが求められます。
ここでポイントとなるのは「通算」という点です。「継続」ではないため、1年の間に雇用が途切れていたとしてもこの条件を満たす場合があります。たとえば、複数の会社で短期間ずつ働いていた場合でも、合計して6か月以上であれば条件をクリアできます。
被保険者期間のカウント方法には具体的なルールがあります。離職日から1ヵ月ごとに区切っていった期間において、賃金支払基礎日数が11日以上ある=1ヵ月と計算されます。また、(2020年8月1日以降に離職した場合)賃金支払基礎日数が11日以上の月が6ヵ月に満たない場合は、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上=1ヵ月と計算することも可能です。
離職前の1年間において、雇用保険の加入期間が通算6ヵ月未満の場合は高年齢求職者給付金の対象外です。短期退職や契約終了後に再就職していない場合などが該当しますので、事前に自身の加入期間を確認しておくことが重要です。
離職理由による受給可否の違い
高年齢求職者給付金は、離職理由によって受給の可否が変わるわけではありません。退職理由は問われないため、自己都合と会社都合のどちらで退職した場合でも受け取ることができます。
ただし、離職理由によって給付金を受け取れるまでの期間が異なります。高年齢求職者給付金は、ハローワークまたは地方運輸局に離職票の提出と求職の申し込みを行った日から、失業の状態にあった日が7日間経過してからでなければ支給されません。これを待期といいます。
会社都合退職の場合は、この7日間の待期期間が終われば支給対象となります。一方、自己都合退職の場合は追加の給付制限期間が設けられています。自己都合で退職した場合は待期が経過した後さらに1か月(令和7年3月31日以前に自己都合で退職した場合は2か月、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合は3か月)経過するまで、高年齢求職者給付金が支給されません。これを給付制限といいます。
給付制限期間をまとめると以下のようになります。
| 離職理由 | 待期期間 | 給付制限期間 |
|---|---|---|
| 会社都合退職 | 7日間 | なし |
| 自己都合退職(2025年4月以降) | 7日間 | 原則1か月 |
| 自己都合退職(2025年3月以前) | 7日間 | 原則2か月 |
| 重大な理由による解雇 | 7日間 | 3か月 |
規定の要件を満たす支給対象者であれば、自己都合による退職でも給付金を受けられます。ただし、手続きから失業認定を受けるまでに給付制限期間が発生するため、その点には注意しておきましょう。
「働く意思と能力がある」ことが必要
高年齢求職者給付金を受給するために欠かせないのが、「失業の状態」にあることです。高年齢求職者給付金は、あくまで今後も働きたいと意欲を持つ高齢者のための制度です。退職して完全に引退する人は使えません。
失業の状態とは、単に仕事がないだけではありません。離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にある方を指します。
具体的に、以下のような場合は失業の状態とは認められず、高年齢求職者給付金を受け取ることができません。
- 昼間学生、または昼間学生と同様の状態と認められるなど、学業に専念する方
- 自営を開始、または自営準備に専念する方
- 病気などのためすぐに働くことができない方
- 再就職先がすでに決まっている方
- 定年退職後しばらくの間休養するとき
- 同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある方
また、再就職の意思がない場合や、ハローワークに求職申込みをしていない場合は、受給対象外です。家事に専念する方や学生の方は再就職の意思がないとみなされます。
なお、注意すべき点として、一般の失業手当であれば、受給期間中に病気やケガなどで働けない状態が続いた場合に延長が可能となりますが、高年齢求職者給付金には受給期間の延長制度はありません。そのため、退職後はできるだけ早くハローワークで手続きを行うことが大切です。
受給期限は離職日の翌日から1年間と定められています。手続きが遅れると、待期期間や給付制限期間の分だけ受給できる金額が減ってしまう可能性があるため、離職票が届いたら速やかに申請するようにしましょう。
高年齢求職者給付金はいくらもらえる?金額の計算方法

高年齢求職者給付金の金額は、退職前の給与や雇用保険の加入期間によって異なります。「実際にいくらもらえるのか」を知っておくことで、退職後の生活設計も立てやすくなるでしょう。
ここでは、高年齢求職者給付金の計算方法を詳しく解説します。具体的なシミュレーション例も紹介しますので、ご自身の受給額の目安を把握しておきましょう。
被保険者期間による支給日数の違い
高年齢求職者給付金の支給額を決める重要な要素のひとつが「支給日数」です。給付日数は、雇用保険の加入期間が1年未満の場合は30日、1年以上の場合は50日です。
通常の失業保険(基本手当)と比べると支給日数は少なくなりますが、一般の失業手当が4週間ごとに分割支給されるのに対して、高年齢求職者給付金は一括で支給されます。まとまった金額を一度に受け取れるため、退職後の生活資金として計画的に活用しやすいのが特徴です。
1年未満の場合:30日分
雇用保険の被保険者期間が6か月以上1年未満の場合、基本手当日額の30日分が支給されます。
たとえば、基本手当日額が5,000円の場合、30日分で15万円を一括で受け取ることができます。比較的短期間の勤務でも受給対象となるため、パートやアルバイトで働いていた方にも利用しやすい制度といえます。
1年以上の場合:50日分
雇用保険の被保険者期間が1年以上の場合は、基本手当日額の50日分が支給されます。
1年未満の場合と比べて20日分多く受け取れるため、同じ基本手当日額5,000円であれば25万円となり、10万円の差が生まれます。長く働いていた方ほど、より多くの給付金を受け取ることができる仕組みです。
基本手当日額の算出方法
高年齢求職者給付金の支給額は、以下の計算式で算出します。
高年齢求職者給付金 = 基本手当日額 × 支給日数(30日または50日)
この計算に必要な「基本手当日額」を求めるには、まず「賃金日額」を算出する必要があります。
賃金日額の計算方法
賃金日額は、退職直前6ヵ月の賃金の合計を180(6ヵ月の日数)で割った金額です。
賃金日額 = 退職前6か月の賃金合計 ÷ 180
ここでいう賃金とは、基本給の他に各種諸手当も含めた総支給額となりますが、賞与や臨時の一時金などは含みません。残業代、通勤手当、住宅手当などは含めて計算します。
基本手当日額の計算方法
基本手当日額とは、給付金の1日あたりの給付額のことで、賃金日額に所定の給付率を掛けて算出します。
給付率は80%から50%で、賃金日額が高くなるほど給付率は低くなり、上限額以上が給付されることはありません。
離職時の年齢が65歳以上の方が高年齢求職者給付金を受給する場合も、この表を適用します。65歳以上の方は、29歳以下の方と同じ基準で計算されます。
2025年8月1日以降の基本手当日額の上限額・下限額
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 上限額(65歳以上) | 7,255円 |
| 下限額(全年齢共通) | 2,411円 |
賃金日額に応じた給付率の目安は以下のとおりです。
| 賃金日額 | 給付率 |
|---|---|
| 2,746円以上5,340円未満 | 80% |
| 5,340円以上12,380円以下 | 80%~50%(段階的に低下) |
| 12,380円超 | 50% |
なお、基本手当日額は、賃金日額の50~80%ほどが目安となります。正確な金額はハローワークで確認できます。
具体的な支給額のシミュレーション例
実際にどのくらいの金額を受け取れるのか、具体的な例で計算してみましょう。
【例1】被保険者期間1年以上、月給15万円の場合
たとえば、被保険者期間が1年以上で退職前の月給が150,000円(各手当て込み・賞与は除く)、65歳で退職した場合、給付金額は200,000円となります。
計算の流れは以下のとおりです。
- 賃金日額を計算 15万円 × 6か月 ÷ 180日 = 5,000円
- 基本手当日額を計算 5,000円 × 80%(給付率) = 4,000円
- 支給額を計算 4,000円 × 50日(被保険者期間1年以上) = 200,000円
【例2】被保険者期間1年6か月、月給13万5,000円の場合
退職時の年齢が68歳、退職前の月給が135,000円の方の場合を計算してみましょう。
- 賃金日額を計算 13.5万円 × 6か月 ÷ 180日 = 4,500円
- 基本手当日額を計算 4,500円 × 80%(給付率) = 3,600円
- 支給額を計算 3,600円 × 50日(被保険者期間1年以上) = 180,000円
【例3】被保険者期間8か月、月給18万円の場合
被保険者期間が1年未満の場合は、支給日数が30日となります。
- 賃金日額を計算 18万円 × 6か月 ÷ 180日 = 6,000円
- 基本手当日額を計算 6,000円に対する給付率(約70%程度)を適用 = 約4,200円
- 支給額を計算 4,200円 × 30日(被保険者期間1年未満) = 約126,000円
このように、退職前の給与と雇用保険の加入期間によって、受給額は大きく変わります。被保険者期間や退職前の月給にもよりますが、年金と給付金で月に300,000円以上の収入になる場合もあり、高年齢求職者にとって非常に心強い制度です。
なお、基本手当日額の正確な金額は、ハローワークで求職の申し込み後に交付される「雇用保険受給資格者証」に記載されています。受給額の詳細を知りたい方は、お近くのハローワークで相談してみてください。
高年齢求職者給付金の申請手続きと必要書類

高年齢求職者給付金を受給するためには、ハローワークでの申請手続きが必要です。スムーズに給付金を受け取るために、必要な書類や手続きの流れ、申請期限について確認しておきましょう。
申請に必要な書類一覧
高年齢求職者給付金の申請には、以下の書類を準備してハローワークに持参する必要があります。
必ず用意する書類
- 雇用保険被保険者離職票-1
- 雇用保険被保険者離職票-2
- マイナンバーカード
- 証明写真1枚(縦3.0cm×横2.4cm、最近撮影した正面上半身のもの)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
離職票-1、離職票-2は退職後に企業から退職者のもとに届けられる書類です。通常、退職後10日〜2週間程度で届きますが、届かない場合は退職した会社に確認しましょう。
離職票-2については、ハローワークに提出する前に「離職理由」の欄を確認し、事実と異なる場合は訂正を申し出る必要があります。
マイナンバーカードがない場合
マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の①個人番号および②身元(実在)確認書類をお持ちください。①個人番号確認書類(いずれか1種類):通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)②身元(実在)確認書類:(1)のうちいずれか1種類。(1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可)(1)運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など(2)公的医療保険の資格確認書、児童扶養手当証書など
書類に不備があると手続きが遅れる原因になりますので、事前にすべて揃っているか確認してからハローワークに向かいましょう。
ハローワークでの手続きの流れ
高年齢求職者給付金を受け取るまでの流れは、以下の4つのステップで進みます。
【ステップ1】必要書類をそろえる
退職した会社から離職票が届いたら、上記の必要書類を準備します。離職票が届くまでに時間がかかる場合もあるため、届かない場合は退職した会社に確認してください。
【ステップ2】ハローワークで申請手続きを行う
高年齢求職者給付金の手続きは、求職者の住所を管轄するハローワークに行って申請します。手続きができるのは、月~金曜日(休祝日・年末年始除く)の8時30分~17時15分。当日は受給資格の決定だけでなく求職の申込みなども行い時間がかかるため、16時前までに行くことが推奨されています。
ハローワークでは、離職票の提出と求職の申し込みを行い、高年齢求職者給付金の申請を同時に行います。窓口で受給資格の確認が行われ、条件を満たしていれば受給資格が認定されます。
【ステップ3】待期期間を経過する
高年齢求職者給付金は、ハローワークまたは地方運輸局に離職票の提出と求職の申し込みを行った日から、失業の状態にあった日が7日間経過してからでなければ支給されません。これを待期といいます。
この7日間の待期期間は、退職理由に関係なく全員に適用されます。
さらに、自己都合で退職した場合は待期が経過した後さらに1か月(令和7年3月31日以前に自己都合で退職した場合は2か月、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合は3か月)経過するまで、高年齢求職者給付金が支給されません。これを給付制限といいます。
定年退職や会社都合の退職の場合は、給付制限はありません。
【ステップ4】失業認定を受けて給付金を受け取る
待期期間(および給付制限期間)が経過した後、ハローワークが指定する「失業認定日」に再度ハローワークを訪問します。この日に失業状態であることの確認(認定)を受けると、給付金が支給されます。
高年齢求職者給付金は、皆さんが認定日に失業の認定を受けた日から、金融機関の5~7営業日目に、皆さんがあらかじめ指定したご本人名義の普通預(貯)金口座に振り込まれます。
通常の失業保険と異なり、高年齢求職者給付金は一括で振り込まれるため、失業認定は原則1回で完了します。
申請期限と支給までの日数
高年齢求職者給付金には申請期限があり、この期限を過ぎると受給できなくなりますので注意が必要です。
申請期限は離職日の翌日から1年間
高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限(受給期限)は、離職日の翌日から1年です。求職申し込みの手続きが遅れた場合、次表に掲げる日数分の支給を受けることができなくなることがあります。
たとえば、65歳で定年退職した方が離職から10か月後に手続きを行った場合、受給期限までの残り日数が2か月(約60日)しかありません。被保険者期間が1年以上で50日分の支給を受けられる方でも、残り日数が50日を下回ると満額を受け取れなくなってしまいます。
また、通常の失業保険には病気やケガなどで働けない場合の「受給期間延長制度」がありますが、高年齢求職者給付金には受給期間の延長制度はありません。
支給までの目安日数
申請から実際に給付金が振り込まれるまでの目安は、退職理由によって異なります。
| 退職理由 | 支給までの目安 |
|---|---|
| 定年退職・会社都合 | 約2〜3週間 |
| 自己都合(2025年4月以降) | 約1か月半〜2か月 |
| 重大な理由による解雇 | 約3か月半〜4か月 |
上記は、待期期間7日+給付制限期間+失業認定日までの期間+振込までの期間を合計した目安です。
申請期限は離職日の翌日から1年間となります。最初の失業認定日から受給期限(離職日から1年以内)までの残り日数が、50日や30日に満たないと、残り日数分しか支給されませんので退職後はできるだけ早く管轄のハローワークで手続きをしましょう。
給付金を満額受け取るためにも、退職後は速やかにハローワークで手続きを行うことをおすすめします。
まとめ:65歳以上でも高年齢求職者給付金で再就職を支援してもらおう

65歳以上で退職した場合、通常の失業保険(基本手当)は受給できませんが、「高年齢求職者給付金」という制度を利用することで、再就職活動中の生活を支援してもらうことができます。
本記事で解説した内容を振り返りましょう。
