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失業認定申告書の書き方を記入例付きでわかりやすく解説

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失業手当を受給するには、4週間に1度の認定日にハローワークへ「失業認定申告書」を提出する必要があります。

本記事では、失業認定申告書の書き方を欄ごとに記入例付きでわかりやすく解説します。アルバイトをした場合や就職が決まった場合など、状況別の書き方も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

失業認定申告書とは?提出が必要な理由

失業認定申告書とは、ハローワークで失業手当(基本手当)を受け取るために必要な書類です。認定期間中の求職活動の実績やアルバイト・内職の有無などを記入し、指定された認定日にハローワークへ提出します。

失業手当は「働く意思と能力があるにもかかわらず、仕事に就けない状態」にある人へ支給されるものです。そのため、本当に失業状態にあるのか、きちんと求職活動を行っているのかをハローワークが確認する必要があります。その確認手段として使われるのが、この失業認定申告書です。

記入内容自体はそれほど複雑ではありませんが、書き方を間違えると手当の支給が遅れたり、不支給になったりする場合があります。事前にルールを理解しておくことが大切です。

失業手当を受給するための必須書類

失業手当を受け取るには、4週間(28日)に1回の「失業認定日」にハローワークへ出向き、失業の認定を受けなければなりません。この認定を受ける際に毎回提出するのが失業認定申告書です。

失業認定申告書に記載する主な内容は、認定期間中に行った求職活動の実績と、アルバイトや内職などの就労状況の2つです。求職活動については具体的な活動内容や利用した機関名まで記入が求められます。また、たとえ短時間のアルバイトや無報酬のボランティアであっても、働いた事実がある場合は正しく申告しなければなりません。

なお、失業認定申告書は認定日に「雇用保険受給資格者証」とセットで提出します。どちらか一方でも忘れると手続きができないため、認定日の前日までに両方を準備しておきましょう。

提出のタイミングと認定期間の考え方

失業認定申告書は、ハローワークが指定する「認定日」に提出します。認定日は原則として4週間(28日)ごとに設定されており、失業手当の受給が終了するまで繰り返し訪れます。

申告書に記入する対象期間は「前回の認定日から今回の認定日の前日まで」です。たとえば、前回の認定日が4月1日で今回の認定日が4月29日であれば、4月1日~4月28日の28日間が記入対象となります。この期間中に行った求職活動やアルバイトの状況をまとめて記載する仕組みです。

約1カ月分の活動をまとめて記入するため、日々の求職活動やアルバイトの記録は手帳やカレンダーにメモしておくのがおすすめです。認定日の直前に慌てて思い出そうとすると、日付や内容を間違えるリスクが高くなります。

また、認定日にやむを得ず出席できない場合は、事前にハローワークへ連絡して別日に変更してもらう必要があります。認定日に無断で欠席すると、その期間の失業手当が支給されなくなるので注意してください。

初回と2回目以降の違いを確認しよう

失業認定申告書の基本的な記入項目は初回も2回目以降も同じですが、いくつか異なるポイントがあります。

まず、認定期間の起算日が違います。初回の認定日では「ハローワークに求職申込みをした日」から「初回認定日の前日」までが対象期間です。一方、2回目以降は「前回の認定日」から「今回の認定日の前日」までが対象となります。

次に、必要な求職活動の回数が異なります。初回の認定日では求職活動実績が1回以上あれば認定を受けられます。多くの場合、受給資格決定後に参加する「雇用保険受給者初回説明会」が1回分の実績としてカウントされるため、それだけで初回はクリアできるケースがほとんどです。2回目以降は原則として2回以上の求職活動実績が必要になるため、計画的に活動を進めましょう。

また、署名欄に記入する「支給番号」についても注意が必要です。支給番号は雇用保険受給資格者証に記載されていますが、初回の認定日ではまだ受給資格者証を受け取っていない場合もあります。その場合は支給番号の欄を空欄のまま提出して問題ありません。2回目以降は必ず支給番号を記入してから提出してください。

失業認定申告書の書き方【6つの記入欄を順番に解説】

失業認定申告書には、受給資格者本人が記入する欄が6つあります。欄1から順番に記入していけば完成するシンプルな構成ですが、欄ごとに記入ルールが異なるため、一つひとつ確認しながら進めることが大切です。

記入は必ず黒のボールペンで行います。鉛筆やフリクションペンなど消せる筆記具は使用できません。もし書き間違えた場合は、修正液や修正テープは使わず、間違えた箇所に二重線を引いたうえで訂正印(朱肉を使う印鑑)を押すか、自筆の署名で訂正してください。

それでは、欄1から欄6まで順番に書き方を解説していきます。

①就職・就労・内職・手伝いの有無(欄1)

欄1では、認定期間中(前回の認定日から今回の認定日の前日まで)に就職・就労・内職・手伝いなどをしたかどうかを申告します。

期間中に少しでも働いた場合は「ア.した」に○印を、まったく働いていない場合は「イ.しない」に○印をつけます。ここで注意したいのは、収入の有無に関係なく、働いた事実があれば「ア.した」を選ぶ必要がある点です。たとえば無報酬のボランティア活動であっても、申告の対象になります。

「イ.しない」に○印をつけた場合は、右側のカレンダーに認定を受けようとする月だけ記入すれば完了です。カレンダーに○や×を記入する必要はありません。

「○」と「×」の使い分けとカレンダーの記入方法

「ア.した」に○印をつけた人は、右側のカレンダーに働いた日を記入します。このとき、○と×を使い分けるルールがあります。

就職または就労をした日には「○」を記入します。○がついた日は基本手当が支給されず、その分の給付日数が先送りされる仕組みです。

一方、内職または手伝いをした日には「×」を記入します。×がついた日は収入額に応じて基本手当が減額される場合がありますが、給付日数自体は消化されます。

たとえば、認定期間中に4月5日と4月12日に1日4時間以上のアルバイトをし、4月18日に3時間だけ友人の仕事を手伝った場合、カレンダーの5日と12日に「○」、18日に「×」を記入します。

就職・就労と内職・手伝いの判断基準

○と×のどちらを記入するかは、労働時間と雇用形態によって決まります。

「就職・就労」(○印)に該当するのは、原則として1日の労働時間が4時間以上の場合です。雇用契約の有無にかかわらず、臨時アルバイトや試用期間中の勤務、自営業の開始なども含まれます。また、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合は、労働時間に関係なく「就職」とみなされます。

「内職・手伝い」(×印)に該当するのは、原則として1日の労働時間が4時間未満の場合です。短時間のアルバイトや在宅での内職、知人の仕事の手伝いなどが該当します。なお、1日4時間以上働いた場合でも、1日あたりの収入額が賃金日額の最低額(2,746円・2024年4月時点)未満であれば「内職・手伝い」として扱われます。

判断に迷った場合は、自己判断せずにハローワークの窓口で確認するのが確実です。

②内職・手伝いの収入額の記入方法(欄2)

欄2は、欄1のカレンダーで「×」を記入した日がある人のみ記入します。欄1で「イ.しない」に○をつけた人や、○印(就職・就労)のみの人はこの欄を記入する必要はありません。

記入する内容は「収入のあった日付」「収入額」「何日分の収入か」の3つです。

収入のあった日付には、実際に賃金を受け取った日(給料日)を記入します。働いた日ではなく、お金が支払われた日である点に注意してください。収入額は、税金や社会保険料が差し引かれる前の総支給額を記入します。手取り額ではないので間違えないようにしましょう。

たとえば、4月3日・4月10日・4月17日の3日間、1日3時間・時給1,100円で内職をし、4月25日にまとめて9,900円が支払われた場合は、収入のあった日に「4月25日」、収入額に「9,900円」、何日分かに「3日分」と記入します。

なお、認定期間中に×印をつけた日があっても、その分の賃金が認定期間内にまだ支払われていない場合は欄2への記入は不要です。実際に支払われた後の認定日にあらためて申告します。

③求職活動実績の記入方法(欄3)

欄3は、失業認定申告書の中でもっとも重要な記入欄です。認定期間中に行った求職活動の内容を具体的に記入します。

まず、認定期間中に求職活動をした場合は「ア.求職活動をした」に○印を、しなかった場合は「イ.求職活動をしなかった」に○印をつけます。

失業手当を受給するには、認定期間中に原則2回以上の求職活動実績が必要です(初回認定日は1回以上)。求職活動実績が足りないと、その期間の基本手当は不支給となってしまいます。ただし、不支給になった分の給付日数は消滅するわけではなく、次回以降に繰り越されます。

「イ.求職活動をしなかった」を選択した場合は、その理由を記入する必要があります。やむを得ない事情がある場合は正直に理由を書いてください。

求職活動の方法(ア)~(ウ)の選び方

「ア.求職活動をした」に○印をつけた場合は、次に求職活動の方法を(ア)~(ウ)の中から選びます。

(ア)は、ハローワークまたは地方運輸局による職業相談・職業紹介等です。ハローワークの窓口で職業相談を受けた場合や、ハローワーク主催のセミナー・講習に参加した場合はこちらを選びます。

(イ)は、許可・届出のある民間の職業紹介事業者による職業相談・職業紹介等です。転職エージェントでのキャリア面談やセミナー受講、派遣会社での就業相談などが該当します。

(ウ)は、公的機関や求人への直接応募など、(ア)(イ)以外の求職活動です。地方自治体が実施するセミナーへの参加や、求人サイトからの応募、資格試験の受験などが含まれます。

求人情報をインターネットで閲覧しただけ、知人に仕事の紹介を頼んだだけ、派遣会社に登録しただけでは求職活動実績として認められません。あくまで「具体的な行動を伴う活動」が求められます。

活動日・機関名・活動内容の書き方

求職活動の方法を選んだら、活動日、利用した機関の名称、求職活動の内容の3項目を記入します。

活動日は、実際に求職活動を行った日付を記入します。機関名は、利用したハローワークの名称や転職エージェントの正式名称などを書きます。

活動内容は、何をしたのかを具体的に記入してください。たとえば、ハローワークで職業相談を受けた場合は「窓口にて職業相談」、転職エージェントのセミナーを受講した場合は「オンラインセミナーを受講」、求人に応募した場合は「○○株式会社の求人に応募」のように書きます。

また、求人への応募が認定期間中にあった場合は、欄3の(2)に応募先の事業所名、応募日、応募方法、結果などを記入します。応募している企業が複数ある場合はそれぞれ分けて記載しましょう。

④仕事の紹介に応じられるか(欄4)

欄4では「ハローワークまたは地方運輸局から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか」という質問に回答します。

応じられる場合は「ア.応じられる」に、応じられない場合は「イ.応じられない」に○印をつけます。失業手当は「すぐに働ける状態にある人」に支給されるものですので、基本的には「ア.応じられる」を選択するのが通常です。

「イ.応じられない」に○印をつけた場合は、その理由を失業認定申告書の第2面(裏面)に記載されている5つの選択肢から選ぶ必要があります。選択肢は次のとおりです。

(ア)病気やけがなどの健康上の理由、(イ)個人的または家庭的事情(結婚準備・妊娠・育児・家事の都合など)、(ウ)就職したため又は就職予定があるため、(エ)自営業を開始したため又は開始予定があるため、(オ)その他です。(オ)を選んだ場合は具体的な理由を裏面のカッコ内に記入します。

なお、「イ.応じられない」を選択すると原則として失業手当が支給されなくなります。翌日から就職する場合や、受給期間の延長手続きを行う場合など、特別な事情がある場合に限り選択してください。

⑤就職・自営が決まった場合の記入(欄5)

欄5は、失業認定申告書を提出する時点で就職または自営業が決まっている人、もしくはその予定がある人のみが記入する箇所です。まだ就職先や自営の予定がない場合は空欄のまま提出して問題ありません。

就職が決まった場合は「ア.就職」に○印をつけ、右側の求職活動の方法を(1)ハローワーク紹介、(2)職業紹介事業者紹介、(3)自己就職の中から該当するものに○印をつけます。さらに就職日と就職先の事業所名・所在地・電話番号を記入してください。見習い期間や試用期間がある場合も、その初日が就職日となります。

自営業を開始する場合は「イ.自営」に○印をつけ、自営業の開始日を記入します。ここでの開始日は、実際に営業を始めた日ではなく、自営業の準備に専念し始めて求職活動をやめた日を指します。

なお、就職日が次回の認定日よりも前になる場合は、就職日の前日にハローワークへ失業認定申告書を提出する必要があります。認定日まで待たずに、早めに手続きを行ってください。

⑥署名欄の記入方法(日付・氏名・支給番号)

最後に、失業認定申告書の下部にある署名欄を記入します。記入する項目は「日付」「氏名」「支給番号」の3つです。

日付は、失業認定申告書を提出する日を記入します。通常は認定日の日付になります。ただし、就職が決まって認定日より前にハローワークへ来所する場合は、その来所日を記入してください。

氏名は必ずフルネームで記入します。自筆で署名した場合は押印不要ですが、ゴム印や代筆の場合は押印が必要です。念のため認印を持参しておくと安心です。

支給番号は、雇用保険受給資格者証の左上に記載されている番号を転記します。初回認定日の時点ではまだ受給資格者証を受け取っていない場合もありますので、その場合は空欄のまま提出しても問題ありません。2回目以降の認定日では必ず記入してから提出するようにしましょう。

【状況別】求職活動実績の書き方と記入例

失業認定申告書の欄3「求職活動実績」は、どのような活動を行ったかによって記入方法が異なります。求職活動の方法(ア)~(ウ)の選択を間違えたり、活動内容の記載が曖昧だったりすると、ハローワークの窓口で修正を求められることがあります。

ここでは、多くの受給者が行う代表的な4つの求職活動パターンについて、それぞれの書き方を具体的に解説します。認定日前に記入する際の参考にしてください。

ハローワークで職業相談をした場合

ハローワークの窓口で職業相談を受けた場合は、もっともシンプルな記入パターンです。1回の職業相談が求職活動実績1回分としてカウントされます。

求職活動の方法は「(ア)公共職業安定所又は地方運輸局による職業相談、職業紹介等」に○印をつけます。活動日には相談を受けた日付を、利用した機関の名称にはハローワークの正式名称(例:ハローワーク新宿)を記入してください。

求職活動の内容には、実際に行った相談内容を具体的に書きます。たとえば「窓口にて職業相談を受けた」「求人票をもとに応募条件について相談した」「希望職種の求人状況について相談した」といった書き方です。

ハローワークで職業相談を行うと、雇用保険受給資格者証にスタンプが押されます。このスタンプが相談を行った証明になるため、認定日当日にも確認されます。相談後はスタンプの押印を忘れずに確認しておきましょう。

転職サイト・エージェントを利用した場合

民間の転職エージェントや派遣会社を利用した場合は、求職活動の方法で「(イ)職業紹介事業者による職業相談、職業紹介等」に○印をつけます。

利用した機関の名称には、転職エージェントや派遣会社の正式名称を記入します。たとえば「株式会社リクルート」「パーソルテンプスタッフ株式会社」などです。通称やサービス名ではなく運営会社の正式名称を書くのが望ましいですが、判断に迷う場合はサービス名でも受理されるケースがあります。

活動内容の記入例としては、「キャリアアドバイザーとの面談で今後の転職方針について相談した」「オンラインでの個別キャリア相談を受けた」「派遣会社にて就業条件の相談を行った」などが挙げられます。

転職エージェントが主催するセミナーに参加した場合も(イ)を選択し、活動内容に「転職活動の進め方に関するオンラインセミナーを受講した」のように記入します。セミナーによっては受講証明書を発行してもらえるところもあるため、念のため保管しておくと認定日の際に安心です。

求人に応募・面接を受けた場合

求人に応募した場合や面接を受けた場合は、欄3の中でも(2)の「事業所の求人に応募したことがある場合」の欄に記入します。1社への応募が求職活動実績1回分です。

記入する項目は、応募先の事業所名、応募日、応募の方法(インターネット・郵送・直接持参など)、応募したきっかけ(求人サイト・ハローワーク紹介・知人の紹介など)、そして応募の結果(選考中・採否結果待ち・不採用など)です。

たとえば、転職サイトから求人に応募した場合は、事業所名に「○○株式会社」、応募日に「令和○年○月○日」、応募方法に「インターネット」、結果に「選考結果待ち」と記入します。

面接まで進んでいる場合は「○月○日に面接を受けた。結果待ち」のように、面接日と現在の選考状況を記入してください。不採用の結果が出ている場合は「不採用」と記入します。

セミナーや資格試験を受けた場合

公的機関が主催するセミナーや、再就職に役立つ資格試験を受験した場合も求職活動実績として認められます。

公的機関(地方自治体・独立行政法人など)が開催するセミナーや企業説明会に参加した場合は、求職活動の方法で「(ウ)公的機関等による職業相談等」に○印をつけます。活動内容には「○○市主催の合同企業説明会に参加し、個別相談を受けた」「独立行政法人○○が開催する就職支援セミナーを受講した」のように記入します。

ここで注意したいのは、企業説明会やセミナーの中でも、個別相談を伴わない場合は実績として認められないケースがある点です。合同企業説明会に参加しただけでは不十分で、ブースで個別の相談を行って初めて実績になることがあります。

資格試験の受験については、再就職に資する国家試験や検定を受けた場合に実績としてカウントされます。活動内容には「○○検定試験を受験した」「国家資格○○の試験を受験した」と記入してください。受験した事実が証明できるよう、受験票や受験証明書は保管しておきましょう。

アルバイト・内職をした場合の書き方と記入例

失業手当の受給期間中であっても、アルバイトや内職をすること自体は認められています。ただし、働いた事実は必ず失業認定申告書に正しく申告しなければなりません。収入の有無にかかわらず、少しでも働いた日があればすべて記入する必要があります。

申告を怠ったり虚偽の内容を記載したりすると、不正受給とみなされます。不正受給が発覚した場合は、受給した手当の返還に加えて受給額の2倍の金額の納付を命じられることがあり、さらに詐欺罪として刑事罰の対象となる可能性もあります。

ここでは、アルバイトや内職をした場合の具体的な記入方法について、労働時間ごとのパターンに分けて解説します。

1日4時間以上働いた場合の記入方法

認定期間中に1日4時間以上のアルバイトや臨時の仕事をした場合は、「就職・就労」として扱われます。

まず、欄1で「ア.した」に○印をつけます。次に右側のカレンダーで、4時間以上働いた日に「○」を記入してください。

たとえば、4月3日と4月15日に1日6時間のアルバイトをした場合は、カレンダーの3日と15日にそれぞれ○印を記入します。欄2への記入は不要です。欄2は内職・手伝い(×印)の収入を申告する欄であり、就職・就労(○印)の日の収入は対象外です。

○印をつけた日は基本手当が支給されません。ただし、支給されなかった日数分の給付は消滅するのではなく後ろに繰り越されるため、受給できる総額が減るわけではありません。受給期間(原則として離職日の翌日から1年間)の範囲内であれば、先送りされた分もきちんと受け取れます。

なお、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある働き方をしている場合は、労働時間に関係なく「就職」とみなされます。この場合は基本手当の受給がストップし、条件を満たせば再就職手当の申請対象になります。

1日4時間未満の内職・手伝いの記入方法

認定期間中に1日4時間未満の短時間労働をした場合は、「内職・手伝い」として扱われます。

欄1では「ア.した」に○印をつけ、カレンダー上の該当する日に「×」を記入します。4時間以上働いた日(○印)と4時間未満の日(×印)が混在する場合は、それぞれの日に正しい記号を記入してください。

たとえば、4月5日に2時間の在宅内職、4月12日に3時間の友人の仕事の手伝いをした場合は、カレンダーの5日と12日にそれぞれ×印を記入します。

×印の日は基本手当が全額不支給になるわけではなく、収入額に応じて支給額が調整されます。収入が少額であれば基本手当が満額支給されることもありますし、一定額を超えると減額される仕組みです。

また、1日4時間以上働いた場合でも、1日あたりの収入額が賃金日額の最低額(2,746円・2024年4月時点)未満であれば、例外的に「内職・手伝い」として×印の扱いになります。この基準額は毎年8月に改定される可能性があるため、最新の金額はハローワークで確認してください。

収入額と日数の正しい書き方

カレンダーに×印を記入した日がある場合は、欄2に収入の詳細を記入します。記入する項目は「収入のあった日」「収入額」「何日分の収入か」の3つです。

「収入のあった日」には、実際に賃金が支払われた日を記入します。ここで注意すべきなのは、働いた日ではなく給料日を書くという点です。内職の報酬が月末にまとめて振り込まれる場合は、その振込日を記入します。

「収入額」には、税金や社会保険料が控除される前の総支給額を記入します。手取り額ではなく額面の金額を書いてください。交通費が支給されている場合は、交通費を含めた金額を記入します。

「何日分の収入か」には、その収入が何日間働いた分の対価なのかを記入します。

具体的な記入例を紹介します。4月2日・4月9日・4月16日の3日間、1日3時間・時給1,200円で内職をし、4月25日にまとめて10,800円が支払われた場合、収入のあった日に「4月25日」、収入額に「10,800円」、何日分かに「3日分」と記入します。

なお、認定期間中に×印をつけた日があっても、その分の賃金がまだ支払われていない場合は欄2を記入する必要はありません。実際に賃金が支払われた後の認定日であらためて申告すれば問題ありません。申告漏れを防ぐために、いつ何日分の賃金が支払われる予定なのかをメモしておくことをおすすめします。

就職が決まったときの失業認定申告書の書き方

失業手当の受給期間中に就職が決まった場合は、通常の認定日とは異なる対応が必要になります。就職日と認定日の前後関係によって、失業認定申告書の記入方法や提出のタイミングが変わるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

就職が決まったことを申告せずに失業手当を受け取り続けると不正受給になります。就職が内定した段階で、速やかにハローワークへ報告しましょう。

ここでは、就職日が認定日より前になる場合と後になる場合の2パターンに分けて、記入方法を解説します。

就職日が認定日より前の場合の記入方法

就職日が次回の認定日よりも前に来る場合は、認定日を待たずに就職日の前日にハローワークへ出向き、失業認定申告書を提出する必要があります。

たとえば、次回の認定日が5月20日で就職日が5月10日の場合、5月9日にハローワークへ行き、手続きを済ませます。この手続きによって、前回の認定日から就職日の前日(5月9日)までの基本手当が後日支給されます。

各欄の記入方法は次のとおりです。

欄1では、認定期間中にアルバイトなどをしていれば「ア.した」に○印をつけ、カレンダーに○や×を記入します。働いていなければ「イ.しない」で問題ありません。

欄3の求職活動実績は、認定期間中に行った活動を通常どおり記入します。就職が決まっていても、前回の認定日から就職日の前日までの期間に求職活動実績が必要かどうかはケースによって異なります。不安な場合はハローワークに事前に確認しておきましょう。

欄4では「イ.応じられない」に○印をつけ、裏面の理由欄で「(ウ)就職したため又は就職予定があるため」に○印をつけます。

欄5では「ア.就職」に○印をつけ、就職日と就職先の事業所名・所在地・電話番号を記入します。求職活動の方法は、ハローワークの紹介で就職した場合は(1)、民間の職業紹介事業者の紹介なら(2)、自分で見つけた場合は(3)を選択してください。見習い期間や試用期間がある場合でも、その初日を就職日として記入します。

署名欄の日付は、認定日ではなくハローワークに来所した日(就職日の前日)を記入します。

就職日が認定日より後の場合の記入方法

就職日が次回の認定日よりも後になる場合は、まず認定日に通常どおりハローワークへ行き、失業認定申告書を提出します。

たとえば、認定日が5月20日で就職日が6月1日の場合、5月20日に認定を受けたうえで、就職日の前日(5月31日)にあらためてハローワークへ行き、就職の届出を行います。

認定日に提出する失業認定申告書の書き方には2つのパターンがあります。

1つ目は、認定日の翌日から就職日の前日までの間も引き続き求職活動を行う場合です。この場合は欄4で「ア.応じられる」に○印をつけ、欄5は空欄のまま提出します。就職は決まっているものの、より良い条件の仕事があれば検討するという姿勢を示すことで、認定日から就職日の前日までの基本手当も受け取れる可能性があります。

2つ目は、認定日の時点で求職活動を終了する場合です。この場合は欄4で「イ.応じられない」に○印をつけ、裏面の理由で(ウ)を選択し、欄5に就職先の情報を記入します。ただし、この方法を選ぶと認定日の翌日以降は基本手当が支給されなくなるため注意してください。

どちらを選ぶべきか迷った場合は、認定日の窓口でハローワークの職員に状況を説明し、最適な記入方法を確認するのが確実です。

再就職手当の申請につなげるポイント

就職が決まって失業認定申告書で就職の届出を行った後、一定の条件を満たせば「再就職手当」を受け取ることができます。再就職手当は、早期に再就職した人へのインセンティブとして支給されるもので、まとまった金額を一括で受け取れる制度です。

再就職手当を受給するための主な条件には、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること、1年を超えて勤務することが確実であること、離職前の事業主に再び雇用されたものではないことなどがあります。

支給額は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合は基本手当日額の70%に残日数を掛けた金額、3分の1以上残っている場合は60%に残日数を掛けた金額です。早く就職するほど支給率が高くなる仕組みのため、再就職のタイミングは支給残日数を意識しておくとよいでしょう。

再就職手当の申請は、就職日の翌日から1カ月以内にハローワークで行います。申請に必要な書類は就職の届出時にハローワークから案内されますので、指示に従って期限内に手続きを済ませてください。

失業認定申告書でよくある間違いと注意点

失業認定申告書は記入欄ごとにルールに沿って書いていけば完成しますが、細かいミスや勘違いで修正を求められるケースは少なくありません。記入ミスがあるとハローワークの窓口でやり直しになり、余計な時間がかかってしまいます。

また、書き方の間違いだけでなく、認定日そのものを忘れてしまうと基本手当が不支給になるリスクもあります。

ここでは、多くの受給者がつまずきやすいポイントと、事前に知っておきたい注意点をまとめて解説します。

黒ボールペンで記入し修正液は使わない

失業認定申告書は、必ず黒のボールペンで記入しなければなりません。鉛筆やシャープペンシル、フリクションペンなど消せる筆記具で書いた場合は受理されないことがあります。

書き間違えた場合の修正方法にも決まりがあります。修正液や修正テープの使用は一切認められていません。間違えた箇所に二重線を引き、その上に朱肉を使った訂正印を押すか、自筆でフルネームの署名を添えて訂正します。シャチハタ印は訂正印として認められないため、朱肉式の認印を用意しておきましょう。

修正箇所が多いと読みにくくなり、窓口での確認に時間がかかる原因にもなります。記入前に下書き用のコピーを取って練習しておくか、鉛筆で薄く下書きをしてからボールペンで清書し、最後に鉛筆の跡を消すという方法もおすすめです。

認定日当日にハローワークで記入する場合も、黒のボールペンと認印は忘れずに持参してください。

求職活動実績として認められない行動に注意

求職活動実績として申告できるのは「就職に直接つながる具体的な行動」に限られます。一見すると求職活動に思えても、実績として認められないものがいくつかあるため注意が必要です。

たとえば、ハローワークやインターネットで求人情報を検索・閲覧しただけでは実績になりません。知人に仕事の紹介を口頭で依頼しただけ、転職サイトや派遣会社に登録しただけといった行動も同様です。これらはあくまで準備段階であり、応募や相談といった具体的なアクションを伴って初めて実績として認められます。

また、合同企業説明会に参加した場合でも、会場を見て回っただけでは実績にならないケースがあります。ブースで個別の相談を受けたり、具体的な求人について質問したりするなど、企業との直接的なやり取りが必要です。

認定日までに求職活動の回数が足りないことに気づいた場合でも、前日までに活動を行えば間に合います。ハローワークでの職業相談は比較的短時間で済むため、実績が不足していると気づいたら早めに対応しましょう。

虚偽申告は不正受給で厳しい処分の対象に

失業認定申告書に虚偽の内容を記載して基本手当を受け取った場合は、不正受給として厳しい処分を受けることになります。

代表的な不正受給のパターンとしては、実際には働いていたのに働いていないと申告する、行っていない求職活動をあたかも行ったように記入する、収入があったにもかかわらず申告しないといったケースが挙げられます。

不正受給が発覚した場合、まず以後の基本手当の支給がすべて停止されます。さらに、不正に受給した金額の全額返還を求められたうえで、受給額の2倍に相当する金額の納付を命じられます。つまり、不正に受け取った金額の合計3倍を支払わなければならない計算です。

悪質な場合は詐欺罪として刑事告発される可能性もあります。ハローワークでは雇用保険給付調査官による事実確認が行われており、事業所への照会や関係者への聞き取りなどで不正が発覚するケースは決して少なくありません。

認定日の日程を間違えないための確認方法

認定日にハローワークへ行かなければ、その期間の基本手当は原則として支給されません。失業認定申告書の書き方を完璧に覚えていても、認定日を忘れてしまっては意味がないため、日程管理は非常に重要です。

認定日の日程は、前回の認定終了時に渡される新しい失業認定申告書の左下に印字されています。次回の認定日と集合時間が記載されているため、受け取ったらすぐに確認し、スマートフォンのカレンダーや手帳に登録しておきましょう。

認定日は通常4週間(28日)後に設定されますが、認定日が祝日と重なる場合は前の週のいずれかの日に前倒しされます。月に1回のペースだと勘違いして日程を間違える人もいるため、必ず申告書に印字された日付を確認してください。

やむを得ない理由で認定日にハローワークへ行けない場合は、必ず事前に電話で連絡し、認定日の変更を相談してください。就職面接や病気・ケガ、冠婚葬祭などの正当な理由があれば、別の日に認定を受けられる場合があります。

無断で認定日を欠席した場合、その認定期間分の基本手当は不支給になります。給付日数自体は消滅しませんが、次の認定日まで手当を受け取れなくなるため、生活に影響が出ることは避けられません。

まとめ:失業認定申告書は記入欄ごとに落ち着いて記入すれば難しくない

失業認定申告書は、初めて目にすると記入欄が多く複雑に感じるかもしれません。しかし、欄1から欄6まで順番に一つずつ確認しながら書いていけば、それほど難しい書類ではありません。

正しく申告して失業認定をスムーズに受け、安心して次の就職活動に集中してください。

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木本旭洋のアバター 木本旭洋 株式会社イールドマーケティング代表取締役

株式会社イールドマーケティング代表。大手広告代理店でアカウントプランナー、スタートアップで広告部門のマネージャーを経験後、2022年に当社を創業。バックオフィス部門も統括。入社・退職時の年金、健康保険、雇用保険、年末調整などを行なっています。

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