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失業保険の期間は何日?給付日数や受給期間を条件別に解説

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失業保険の受給期間や給付日数は、退職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって大きく異なります。

本記事では、失業保険の期間に関する基本的な仕組みから、受給開始までの流れ、受給期間の延長方法まで詳しく解説します。退職後の生活を守るために、ぜひ参考にしてください。

目次

失業保険の受給期間とは?基本の仕組みを解説

失業保険を受け取るうえで、まず理解しておきたいのが「受給期間」の仕組みです。受給期間とは、失業保険を受け取れる権利が有効な期間のことを指します。この期間を過ぎてしまうと、たとえ給付日数が残っていても受け取れなくなってしまうため、退職後は早めに手続きを進めることが大切です。

受給期間は原則「離職日翌日から1年間」

失業保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間と定められています。つまり、この1年間が失業保険を受け取れるタイムリミットということです。

たとえば、2025年4月1日に退職した場合、受給期間は2026年3月31日までとなります。この期間内であれば、所定の給付日数分の失業保険を受け取ることができます。

ただし、所定給付日数が330日や360日など長期にわたる方は、受給期間が1年間では足りなくなる可能性があります。そのため、給付日数が300日以上の場合は「1年+所定給付日数」が受給期間として設定されます。

受給期間と給付日数の違いとは?

「受給期間」と「給付日数」は似ているようで、まったく異なる概念です。混同しやすいポイントなので、しっかり違いを押さえておきましょう。

受給期間とは、失業保険を受け取る権利が有効な期間のことです。原則として離職日翌日から1年間であり、この期間を過ぎると権利が消滅します。

一方、給付日数とは、実際に失業保険が支給される日数のことです。退職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって90日〜360日の範囲で決まります。

たとえば、給付日数が90日の方であれば、1年間の受給期間内に90日分の失業保険を受け取ることになります。受給期間はあくまでも「受け取れる期限」であり、給付日数は「実際にもらえる日数」と理解しておくとわかりやすいでしょう。

期間内に手続きしないと受給できなくなる

失業保険は、受給期間内に手続きを完了し、給付を受け終える必要があります。手続きが遅れてしまうと、本来もらえるはずの給付を受けられなくなる可能性があるため注意が必要です。

たとえば、給付日数が120日ある方が、受給期間の残り60日になってから手続きを開始した場合、60日分しか受給できません。残りの60日分は受給期間を過ぎてしまうため、受け取る権利が消滅してしまいます。

また、自己都合退職の場合は7日間の待期期間に加え、1〜3ヶ月の給付制限期間があります。この期間も受給期間に含まれるため、手続きの開始が遅れるほど不利になります。

退職後は離職票が届き次第、速やかにハローワークで手続きを行いましょう。早めの行動が、失業保険を満額受け取るための第一歩です。

【退職理由別】失業保険の給付日数一覧

失業保険の給付日数は、退職理由によって大きく異なります。自己都合で退職した場合と会社都合で退職した場合では、受け取れる日数に最大で2倍以上の差が生じることもあります。ここでは、退職理由ごとの給付日数を詳しく解説します。自分がどの区分に該当するかを確認し、受け取れる日数の目安を把握しておきましょう。

自己都合退職の場合:90日~150日

転職や結婚、引っ越しなど、自分の意思で退職した場合は「自己都合退職」に該当します。自己都合退職者の給付日数は、雇用保険の加入期間に応じて90日〜150日の範囲で決まります。

自己都合退職の場合、年齢による給付日数の違いはありません。加入期間のみで判断されるため、計算がシンプルです。

雇用保険の加入期間給付日数
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

なお、雇用保険の加入期間が1年未満の場合は、原則として失業保険を受給できません。また、自己都合退職の場合は給付制限期間が設けられており、2025年4月以降は原則1ヶ月間、失業保険を受け取れない期間があります。

会社都合退職の場合:90日~330日

倒産や解雇、リストラなど、会社側の都合で退職を余儀なくされた方は「特定受給資格者」に該当します。特定受給資格者は、自己都合退職と比べて給付日数が大幅に優遇されています。

会社都合退職の場合、給付日数は雇用保険の加入期間だけでなく、離職時の年齢によっても異なります。特に30歳以上45歳未満の年齢層は、最も手厚い保障を受けられます。

離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

会社都合退職の場合は給付制限期間がないため、7日間の待期期間が終われば比較的早く失業保険を受け取り始めることができます。

特定理由離職者の場合の給付日数

特定理由離職者とは、やむを得ない理由で自己都合退職した方を指します。具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 有期雇用契約の更新を希望したが、会社から更新されなかった
  • 病気やケガにより働けなくなった
  • 妊娠・出産・育児により退職した
  • 親族の介護が必要になった
  • 配偶者の転勤に伴い退職した
  • 通勤が困難になった

特定理由離職者のうち、有期雇用契約が更新されなかった方は、特定受給資格者と同じ給付日数が適用されます。つまり、年齢と加入期間に応じて90日〜330日の範囲で給付を受けられます。

一方、病気や介護などの正当な理由で退職した方は、自己都合退職と同じ90日〜150日の給付日数となります。ただし、給付制限期間が免除されるため、待期期間終了後すぐに受給を開始できる点がメリットです。

就職困難者の場合:最長360日

身体障害者や知的障害者、精神障害者など、就職が困難と認められる方は「就職困難者」に区分されます。就職困難者は、他の区分と比べて最も手厚い給付日数が設定されています。

離職時の年齢1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満150日360日

就職困難者に該当するのは、以下のような方です。

  • 身体障害者手帳を持っている方
  • 療育手帳を持っている方
  • 精神障害者保健福祉手帳を持っている方
  • 社会的事情により就職が著しく困難な方

就職困難者として認定されるためには、ハローワークでの手続き時に障害者手帳などの証明書類を提示する必要があります。該当する可能性がある方は、手続きの際に窓口で相談してみましょう。

【年齢・勤続年数別】給付日数の早見表

失業保険の給付日数は、退職理由・年齢・雇用保険の加入期間の3つの要素で決まります。自分が何日分の失業保険を受け取れるのか、早見表で確認しておきましょう。ここでは、自己都合退職と会社都合退職それぞれの給付日数表を掲載し、勤続年数による違いについても解説します。

自己都合退職者の給付日数表

自己都合で退職した場合の給付日数は、雇用保険の加入期間のみで決まります。年齢による違いはなく、シンプルな基準となっています。

雇用保険の加入期間給付日数
1年未満受給資格なし
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

自己都合退職の場合、給付日数は最大でも150日です。20代で退職しても60代で退職しても、加入期間が同じであれば給付日数は変わりません。

たとえば、新卒で入社して8年間勤務した後に転職のため退職した場合、給付日数は90日となります。同じ会社に15年勤務してから退職した場合は120日です。

なお、自己都合退職には1〜3ヶ月の給付制限期間があります。2025年4月以降に手続きする場合は原則1ヶ月、それ以前は原則2ヶ月の制限期間が設けられています。

会社都合退職者の給付日数表

倒産や解雇など会社都合で退職した場合は、雇用保険の加入期間に加えて離職時の年齢も考慮されます。自己都合退職と比較すると、給付日数が大幅に優遇されています。

離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

表を見ると、45歳以上60歳未満の年齢層が最も手厚い保障を受けられることがわかります。この年代は住宅ローンや子どもの教育費など出費が多い時期であり、再就職も難しくなる傾向があるため、給付日数が優遇されています。

勤続年数が長いほど給付日数は増える

失業保険の給付日数は、雇用保険の加入期間が長くなるほど増加する仕組みになっています。これは、長期間にわたって保険料を納めてきた方への還元という意味合いがあります。

自己都合退職の場合、加入期間による給付日数の変化は以下のとおりです。

  • 1年以上10年未満:90日
  • 10年以上20年未満:120日(+30日)
  • 20年以上:150日(+30日)

一方、会社都合退職の場合は年齢によって異なりますが、45歳以上60歳未満の方を例にすると以下のように増加します。

  • 1年未満:90日
  • 1年以上5年未満:180日(+90日)
  • 5年以上10年未満:240日(+60日)
  • 10年以上20年未満:270日(+30日)
  • 20年以上:330日(+60日)

注意したいのは、雇用保険の加入期間は転職するとリセットされる場合があるという点です。前職と現職の間に1年以上のブランクがあったり、前職で失業保険を受給していたりすると、加入期間は通算されません。

失業保険を受給できるまでの期間

失業保険は、ハローワークで手続きをしてもすぐに受け取れるわけではありません。退職理由によって、実際に振り込まれるまでの期間が大きく異なります。自己都合退職の場合は約2〜3ヶ月、会社都合退職の場合は約1ヶ月が目安です。ここでは、受給開始までの期間と、その仕組みについて詳しく解説します。

7日間の待期期間は全員共通

失業保険の手続きを行うと、まず7日間の「待期期間」が発生します。この期間は退職理由に関係なく、すべての受給者に共通して設けられています。

待期期間とは、本当に失業状態にあるかどうかを確認するための期間です。ハローワークで求職の申し込みと離職票の提出を行った日から数えて7日間は、失業保険が支給されません。

この7日間は、アルバイトや日雇い労働なども原則として避ける必要があります。待期期間中に収入を得る仕事をすると、その日数分だけ待期期間が延長されてしまうためです。

待期期間が終了すると、会社都合退職の方はすぐに失業保険の支給対象期間に入ります。一方、自己都合退職の方は、さらに給付制限期間が設けられています。

自己都合退職は給付制限期間あり

自己都合で退職した場合、7日間の待期期間に加えて「給付制限期間」が設けられます。給付制限期間中は失業保険を受け取ることができないため、その分だけ受給開始が遅れます。

給付制限が設けられている理由は、安易な離職を防ぐためです。自分の意思で退職した方に対しては、一定期間の制限を設けることで、計画的な転職活動を促す目的があります。

給付制限期間の長さは、退職時期や過去の受給歴によって異なります。具体的な期間については、以下で詳しく説明します。

2025年4月から給付制限が1ヶ月に短縮

2025年4月1日に雇用保険法が改正され、自己都合退職者の給付制限期間が大幅に短縮されました。

離職日給付制限期間
2025年3月31日以前原則2ヶ月
2025年4月1日以降原則1ヶ月

この改正により、自己都合退職でも従来より1ヶ月早く失業保険を受け取れるようになりました。転職活動中の生活費に不安を感じていた方にとっては、大きなメリットといえるでしょう。

ただし、以下のケースでは給付制限期間が3ヶ月となります。

  • 過去5年間に2回以上、自己都合退職で失業保険を受給している場合
  • 懲戒解雇された場合

短期間で転職を繰り返している方は、給付制限期間が長くなる可能性があるため注意が必要です。

教育訓練で給付制限が解除される

2025年4月の法改正では、教育訓練を受講することで給付制限期間が解除される制度も新設されました。

対象となるのは、以下のいずれかに該当する場合です。

  • 離職日前1年以内に、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講していた
  • 離職後に、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講する

この制度を利用すれば、自己都合退職であっても7日間の待期期間終了後すぐに失業保険を受け取れます。

対象となる教育訓練には、教育訓練給付金の対象講座などが含まれます。プログラミングスクールや資格取得講座など、再就職に役立つスキルを身につけながら早期に失業保険を受給できるため、キャリアアップを目指す方にとっては活用したい制度です。

従来は、ハローワークの指示による公共職業訓練を受講した場合のみ給付制限が解除されていましたが、今回の改正で自主的な教育訓練でも同様の効果が得られるようになりました。

会社都合退職は約1ヶ月で受給開始

倒産や解雇など会社都合で退職した場合は、給付制限期間がありません。7日間の待期期間が終われば、すぐに失業保険の支給対象期間に入ります。

実際に銀行口座に振り込まれるまでの流れは以下のとおりです。

  1. ハローワークで求職申込み・離職票提出(受給資格決定)
  2. 7日間の待期期間
  3. 雇用保険説明会に参加
  4. 初回の失業認定日にハローワークへ出向く
  5. 失業認定から約5営業日後に振り込み

手続き開始から最初の振り込みまでは、おおよそ1ヶ月程度かかります。会社都合退職の場合、初回の失業認定日は手続きから約3週間後に設定されることが多いためです。

失業保険の受給期間を延長できる条件

失業保険の受給期間は原則1年間ですが、やむを得ない事情で働けない場合は延長することができます。延長制度を利用すれば、働ける状態になってから失業保険を受け取ることが可能です。ただし、延長が認められるのは特定の条件を満たした場合のみです。ここでは、受給期間を延長できる条件と対象となるケースを詳しく解説します。

病気やケガで30日以上働けない場合

退職後に病気やケガをして、30日以上継続して働けない状態になった場合は、受給期間の延長を申請できます。

対象となるのは、以下のようなケースです。

  • 入院や自宅療養が必要な病気にかかった
  • 交通事故などでケガをして働けなくなった
  • うつ病などの精神疾患で就労が困難になった
  • 持病が悪化して治療に専念する必要がある

精神疾患も延長の対象に含まれます。見た目ではわかりにくい症状であっても、医師の診断書があれば申請が可能です。

延長を申請する際は、病気やケガの状態を証明する診断書が必要になります。入院中など本人がハローワークに行けない場合は、郵送での申請や代理人による手続きも認められています。

病気やケガが回復して働ける状態になったら、改めてハローワークで求職の申し込みを行い、失業保険の受給を開始できます。

妊娠・出産・育児で働けない場合

妊娠・出産・育児を理由にすぐに働けない場合も、受給期間の延長が認められます。

妊娠中は体調の変化が大きく、出産後も育児に専念する期間が必要です。このような状況では積極的な求職活動が難しいため、延長制度を活用することで、育児が落ち着いてから失業保険を受け取ることができます。

延長の対象となるのは、以下のようなケースです。

  • 妊娠中で就労が困難な場合
  • 出産直後で体調が回復していない場合
  • 3歳未満の子どもの育児に専念している場合

育児を理由とした延長は、子どもが3歳になるまでが対象です。3歳以降は延長理由として認められないため、計画的に受給時期を検討しましょう。

申請の際は、母子手帳や出生届の写しなど、妊娠・出産・育児の状況を確認できる書類が必要になります。

親族の介護で働けない場合

親や配偶者など、親族の介護が必要になり働けない場合も、受給期間を延長できます。

介護が必要な状態とは、常時本人の付き添いや世話が必要で、フルタイムの仕事に就くことが困難な状況を指します。短時間の介護であれば延長が認められない場合もあるため、注意が必要です。

延長の対象となるのは、以下のようなケースです。

  • 親が寝たきり状態で常時介護が必要
  • 配偶者が重い病気にかかり看病が必要
  • 障害のある家族の世話をしなければならない

介護を理由に延長を申請する際は、介護が必要な親族の状態を証明する書類が求められます。具体的には、医師の診断書や介護保険の認定結果通知書などが該当します。

介護の状況が変わり働けるようになった場合は、その時点からハローワークで手続きを行い、失業保険の受給を開始できます。

延長できる期間は最長4年まで

受給期間の延長は、本来の受給期間1年に加えて最長3年間まで認められています。つまり、離職日の翌日から数えて最長4年間が受給期間となります。

延長の仕組みを具体例で説明しましょう。

たとえば、2025年4月1日に退職し、本来の受給期間が2026年3月31日までの方が、出産・育児のために2年間働けなかった場合、受給期間は2028年3月31日まで延長されます。

受給期間の延長手続きの方法

受給期間を延長するためには、ハローワークで所定の手続きを行う必要があります。申請には期限があり、必要書類も揃えなければなりません。ここでは、延長手続きに必要な書類と具体的な申請方法について解説します。窓口での申請が難しい場合の対処法も紹介するので、参考にしてください。

延長申請に必要な書類

受給期間の延長を申請する際は、以下の書類を準備する必要があります。

必ず必要な書類

  • 受給期間延長申請書
  • 離職票−1および離職票−2(受給資格決定前の場合)
  • 雇用保険受給資格者証(受給資格決定後の場合)

延長理由を証明する書類(該当するもの)

  • 病気・ケガの場合:医師の診断書
  • 妊娠・出産の場合:母子健康手帳の写し
  • 育児の場合:母子健康手帳または子どもの健康保険証の写し
  • 介護の場合:医師の診断書または介護保険被保険者証の写し

受給期間延長申請書は、ハローワークの窓口で受け取るか、郵送で取り寄せることができます。申請書には、延長が必要な理由や働けなくなった期間などを記入します。

延長理由を証明する書類は、自己申告だけでは認められません。医師の診断書や公的書類など、客観的に状況を確認できるものを用意しましょう。

ハローワーク窓口での申請手順

ハローワークの窓口で延長申請を行う場合、以下の手順で手続きを進めます。

手順1:受給期間延長申請書を入手する

まず、管轄のハローワークで受給期間延長申請書を受け取ります。申請書は窓口で「延長申請をしたい」と伝えれば、その場でもらえます。

手順2:申請書に必要事項を記入する

申請書には、氏名・住所・離職年月日・延長理由・働けなくなった期間などを記入します。記入漏れがあると受理されない場合があるため、すべての項目を確認しながら記入しましょう。

手順3:必要書類を揃えてハローワークに提出する

記入済みの申請書と延長理由を証明する書類を持参し、ハローワークの窓口に提出します。書類に不備がなければ、その場で受理されます。

手順4:受給期間延長通知書を受け取る

申請が認められると「受給期間延長通知書」が交付されます。この通知書は、延長後に失業保険を受給する際に必要となるため、大切に保管してください。

申請期限は、働けなくなった日から30日経過した後から、延長後の受給期間終了日までです。以前は厳格な期限が設けられていましたが、2017年の制度改正により柔軟になりました。ただし、申請が遅れると給付を満額受け取れなくなる可能性があるため、早めの手続きをおすすめします。

郵送での申請も可能

病気やケガなどでハローワークに出向くことが難しい場合は、郵送で延長申請を行うこともできます。

郵送申請の手順

  1. ハローワークに電話し、受給期間延長申請書の郵送を依頼する
  2. 届いた申請書に必要事項を記入する
  3. 延長理由を証明する書類のコピーを用意する
  4. 申請書と証明書類を管轄のハローワークに郵送する

郵送の場合、書類の到着から審査完了まで時間がかかることがあります。余裕を持って手続きを進めましょう。

代理人による申請も可能

入院中など本人が動けない場合は、代理人に申請を依頼することもできます。代理人が申請する際は、以下の書類が追加で必要です。

  • 委任状(本人の署名または記名押印があるもの)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証など)

委任状の様式はハローワークで入手できます。事前に電話で必要書類を確認しておくと、手続きがスムーズに進みます。

失業保険の期間に関する注意点

失業保険を最大限活用するためには、受給期間に関するルールを正しく理解しておくことが重要です。手続きのタイミングを誤ると、本来受け取れるはずの給付を逃してしまう可能性があります。ここでは、失業保険の期間に関して特に注意すべき3つのポイントを解説します。

申請が遅れると受給額が減る可能性

失業保険の申請が遅れると、受け取れる総額が減ってしまう可能性があります。これは、受給期間が離職日の翌日から1年間と決まっているためです。

具体例で説明しましょう。

所定給付日数が120日の方が、離職から10ヶ月後に手続きを開始したとします。自己都合退職の場合、7日間の待期期間と1ヶ月の給付制限期間があるため、実際に受給できるのは受給期間終了までの残り約1ヶ月間のみです。本来120日分受け取れるはずが、30日分程度しか受け取れなくなってしまいます。

申請が遅れる主な原因には、以下のようなものがあります。

  • 離職票が届くのを待っていた
  • 転職活動に集中していて手続きを後回しにした
  • 受給期間の仕組みを知らなかった
  • 体調不良で手続きに行けなかった

離職票は通常、退職後10日〜2週間程度で届きます。届いたらできるだけ早くハローワークで手続きを行いましょう。もし離職票が届かない場合は、前の勤務先に問い合わせるか、ハローワークに相談してください。

申請の時効は離職日の翌日から2年間とされていますが、これは「申請する権利」の時効です。受給期間は1年間のままなので、時効内であっても受給期間を過ぎた分は受け取れません。

延長しても給付日数は増えない

受給期間の延長制度を利用しても、所定給付日数が増えるわけではありません。この点を誤解している方が多いので、しっかり理解しておきましょう。

延長制度は、受給できる「期限」を先延ばしにするものです。受け取れる「日数」を増やす制度ではありません。

たとえば、所定給付日数が90日の方が、育児のために受給期間を2年間延長したとします。延長後に働ける状態になって受給を開始しても、受け取れるのは90日分のままです。延長したからといって120日や150日に増えることはありません。

延長制度の正しい理解は以下のとおりです。

項目延長前延長後
受給期間離職日翌日から1年間最長4年間まで延長可能
給付日数90日〜360日(条件による)変わらない
給付額基本手当日額×給付日数変わらない

延長制度は「働けない期間があっても、働けるようになったときに失業保険を受け取れるようにする」ためのものです。給付を増やす制度ではないことを覚えておきましょう。

再就職時は受給停止の届け出が必要

失業保険の受給中に再就職が決まった場合は、速やかにハローワークへ届け出る必要があります。届け出を怠ると、不正受給とみなされる可能性があるため注意が必要です。

届け出の手順は以下のとおりです。

  1. 就職先から「採用証明書」に記入してもらう
  2. 就職日の前日までにハローワークへ届け出る
  3. 最後の失業認定を受ける
  4. 再就職手当の申請を行う(該当する場合)

採用証明書は、ハローワークで最初に受け取る「受給資格者のしおり」に同封されています。紛失した場合は、ハローワークのホームページからダウンロードすることも可能です。

届け出を行わずに失業保険を受け取り続けると、不正受給として以下のペナルティが科される可能性があります。

  • 不正に受給した金額の返還
  • 不正受給額の最大2倍の納付命令(返還額と合わせて最大3倍)
  • 詐欺罪として刑事告発される可能性

まとめ:失業保険の期間を把握して計画的に活用しよう

失業保険は、退職後の生活を支える大切なセーフティネットです。しかし、受給期間や給付日数の仕組みを理解していないと、本来受け取れるはずの給付を逃してしまう可能性があります。

失業保険の仕組みを正しく理解し、計画的に活用することで、次のキャリアへの第一歩をしっかりと踏み出しましょう。

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この記事を書いた人

木本旭洋のアバター 木本旭洋 株式会社イールドマーケティング代表取締役

株式会社イールドマーケティング代表。大手広告代理店でアカウントプランナー、スタートアップで広告部門のマネージャーを経験後、2022年に当社を創業。バックオフィス部門も統括。総務、労務にも精通している。

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