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失業保険の待機期間とは?7日間のルールと給付制限の違いを解説

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失業保険を申請すると、まず7日間の「待機期間」を経る必要があります。この期間は退職理由に関係なく全員に適用され、待機期間中に働くと受給開始が遅れる原因になるため注意が必要です。

本記事では、待機期間の基本ルールや給付制限期間との違い、2025年4月の法改正内容、さらに給付制限なしで受給する方法まで詳しく解説します。

目次

失業保険の待機期間は7日間|基本を解説

失業保険を受給するには、ハローワークで手続きをした後に「待機期間」と呼ばれる7日間を経過する必要があります。

この期間は失業保険の受給において避けて通れないルールであり、どのような理由で退職した場合でも必ず適用されます。

待機期間の仕組みを正しく理解しておくことで、失業保険の受給開始時期を正確に把握でき、退職後の生活設計がスムーズになります。

ここでは、待機期間の基本的な仕組みや数え方について詳しく解説していきます。

待機期間とは失業状態を確認する期間

待機期間とは、ハローワークが申請者の失業状態を確認・判断するために設けられた7日間のことです。

失業保険は「働く意思と能力があるにもかかわらず、就職できない状態にある人」を支援する制度です。そのため、ハローワークは申請者が本当に失業状態にあるかどうかを確認する必要があります。

この7日間で確認される主なポイントは以下の通りです。

  • 申請者が実際に離職しているか
  • 就職活動ができる状態にあるか
  • 他に収入源がないか

待機期間中は事務処理も並行して行われるため、申請者側で特別な対応は必要ありません。ただし、この期間中に働いてしまうと待機期間が延長されるため注意が必要です。

なお、待機期間はハローワークの公式資料では「待期期間」と表記されることもありますが、意味は同じです。

退職理由に関係なく全員に適用される

待機期間の7日間は、自己都合退職・会社都合退職に関わらず、失業保険を申請するすべての人に一律で適用されます。

「会社都合退職なら待機期間がない」と誤解している方も多いですが、これは正しくありません。会社都合退職の場合でも7日間の待機期間は必ず発生します。

ただし、退職理由によって異なるのは「給付制限期間」の有無です。待機期間と給付制限期間は混同されやすいため、違いを明確にしておきましょう。

項目待機期間給付制限期間
期間7日間1〜3ヶ月
対象者全員自己都合退職者のみ
目的失業状態の確認安易な退職の抑制

会社都合退職や特定理由離職者の場合は、7日間の待機期間が終われば失業保険の受給が始まります。一方、自己都合退職の場合は、待機期間終了後にさらに給付制限期間を経てからの受給開始となります。

待機期間の数え方と起算日

待機期間の7日間は、ハローワークに離職票を提出して求職申込を行った日から数え始めます。

具体的な数え方を例で確認してみましょう。

【例】12月1日にハローワークで手続きした場合

  • 12月1日:受給資格決定日(待機1日目)
  • 12月2日〜6日:待機2〜6日目
  • 12月7日:待機7日目(待機期間最終日)
  • 12月8日:待機期間満了

重要なのは、手続きをした当日も待機期間に含まれるという点です。「翌日から7日間」ではないため、数え間違いに注意してください。

また、待機期間の7日間は連続している必要はなく「通算」でカウントされます。たとえば、待機期間中にアルバイトをした日があれば、その日は待機日数にカウントされず、待機期間が延長されることになります。

失業保険をできるだけ早く受給したい方は、待機期間中は就労を控え、7日間を確実に満了させることが大切です。

待機期間と給付制限期間の違い【混同注意】

失業保険の受給において、多くの方が混同しやすいのが「待機期間」と「給付制限期間」です。

「自己都合退職だと2ヶ月間は失業保険がもらえない」という話を聞いたことがある方も多いでしょう。この2ヶ月間は待機期間ではなく、給付制限期間のことを指しています。

この2つは名称が似ているだけでなく、どちらも「失業保険が支給されない期間」という点で共通しているため、混同されやすいのです。

しかし、対象者や期間、目的はまったく異なります。正しく理解しておかないと、受給開始時期を見誤り、生活設計に支障をきたす可能性があるため注意が必要です。

待機期間7日間は全員共通

待機期間は、退職理由に関係なくすべての申請者に適用される7日間です。

この期間はハローワークが失業状態を確認するために設けられており、雇用保険法で定められた制度です。会社都合退職であっても、自己都合退職であっても、必ず7日間の待機期間を経なければ失業保険は支給されません。

待機期間のポイントをまとめると以下の通りです。

  • 期間:7日間(短縮・免除は不可)
  • 対象者:失業保険を申請する全員
  • 目的:失業状態の確認と事務処理
  • 開始日:ハローワークで求職申込をした日

待機期間は失業保険を受給するための「共通の入口」と考えるとわかりやすいでしょう。この7日間が終わってはじめて、失業保険の受給資格が確定します。

給付制限は自己都合退職者のみに適用

一方、給付制限期間は自己都合退職者に対してのみ適用される期間です。

給付制限は、自分の意思で退職した人がすぐに失業保険を受け取れないようにすることで、安易な退職を防ぎ、求職活動を促す目的で設けられています。

待機期間との違いを表で比較してみましょう。

項目待機期間給付制限期間
期間7日間1〜3ヶ月
対象者全員自己都合退職者のみ
目的失業状態の確認安易な退職の抑制
免除の可否不可条件により解除可能

会社都合退職や特定理由離職者の場合は、7日間の待機期間が終われば失業保険の支給が始まります。

しかし、自己都合退職の場合は待機期間7日間に加えて、さらに給付制限期間を経過しなければ受給できません。つまり、自己都合退職者が実際に失業保険を受け取れるのは、手続きから約1ヶ月半〜3ヶ月半後になるのです。

2025年4月改正で給付制限が1ヶ月に短縮

2025年4月1日の雇用保険法改正により、自己都合退職者の給付制限期間が大幅に短縮されました。

改正前後の変更点は以下の通りです。

項目改正前(2025年3月まで)改正後(2025年4月以降)
給付制限期間原則2ヶ月原則1ヶ月
5年以内に3回以上の退職3ヶ月3ヶ月(変更なし)

この改正により、自己都合退職でも待機期間7日間と給付制限1ヶ月を合わせて約1ヶ月半で失業保険を受給できるようになりました。

ただし、注意点が2つあります。

1つ目は、短縮が適用されるのは2025年4月1日以降に離職した方のみという点です。退職日が2025年3月31日以前の場合は、従来通り2ヶ月の給付制限が適用されます。

2つ目は、過去5年以内に3回以上自己都合退職をしている場合は、給付制限期間が3ヶ月になるという点です。この条件に該当する方は、改正後も給付制限期間は変わりません。

また、2025年4月からは教育訓練を受講することで給付制限が解除される制度も新設されました。離職前1年以内、または離職後に厚生労働省が定める教育訓練を受講した場合、待機期間7日間のみで失業保険を受給できるようになっています。

待機期間中にアルバイトはできる?

失業保険の待機期間中、生活費の不安からアルバイトを考える方は少なくありません。

結論から言うと、待機期間中のアルバイトは避けるべきです。待機期間中に働いてしまうと、その日数分だけ待機期間が延長され、失業保険の受給開始が遅れてしまいます。

7日間という短い期間ではありますが、この間の過ごし方によって受給スケジュールに影響が出る可能性があるため、ルールを正しく理解しておくことが大切です。

ここでは、待機期間中の就労ルールと、待機期間後のアルバイトについて解説します。

待機期間中の就労は待機日数が延長される

待機期間中に働いた場合、働いた日は「失業状態ではない」と判断され、待機日数としてカウントされません。

たとえば、7日間の待機期間中に2日間アルバイトをした場合、以下のように待機期間が延長されます。

【例】12月1日に手続き、12月3日と5日にアルバイトした場合

  • 本来の待機期間:12月1日〜12月7日(7日間)
  • 実際の待機完了日:12月9日(+2日延長)

このように、働いた日数分がそのまま延長されるため、結果的に失業保険の受給開始が遅れてしまいます。

待機期間は失業状態を「通算7日間」確認する期間であるため、途中で就労すると「連続した失業状態」が途切れてしまうのです。

わずかな収入のためにアルバイトをして受給開始が遅れるのは本末転倒です。待機期間中は就労を控え、7日間を確実に満了させることをおすすめします。

4時間以上働くと「就労」とみなされる

待機期間中の就労には、労働時間による判定基準があります。

ハローワークでは、1日4時間以上の労働を「就労」として扱います。4時間以上働いた日は待機日数にカウントされず、待機期間が延長される原因となります。

労働時間判定待機期間への影響
4時間以上就労その日はカウントされず延長
4時間未満内職・手伝い収入額により判断が異なる

では、4時間未満なら問題ないかというと、そう単純ではありません。

4時間未満の労働は「内職・手伝い」として扱われますが、収入が発生している以上、ハローワークへの申告は必要です。また、収入額によっては待機期間に影響する可能性もあるため、待機期間中はできる限りすべての就労を避けるのが無難です。

なお、待機期間に入る前、つまりハローワークで求職申込をする前であれば、アルバイトをしても問題ありません。離職後すぐにハローワークへ行けない事情がある場合は、手続き前に働いておくという選択肢もあります。

待機期間後のアルバイトルール

7日間の待機期間が終了した後は、一定のルールを守ればアルバイトが可能です。

ただし、自己都合退職の方は給付制限期間中、会社都合退職の方は受給開始後と、それぞれ状況が異なります。いずれの場合も、以下の条件を守る必要があります。

待機期間後にアルバイトをする際の注意点

  • 週20時間未満に抑える:週20時間以上働くと雇用保険の加入条件を満たし「就職した」と見なされる可能性がある
  • 31日以上の雇用契約を結ばない:長期雇用と判断されると受給資格に影響する
  • 必ずハローワークに申告する:働いた日数や収入を失業認定申告書に正確に記載する

特に重要なのは、ハローワークへの申告です。アルバイトをしたにもかかわらず申告しなかった場合、不正受給と見なされ、受給額の3倍の返還を求められるケースもあります。

申告さえすれば、働いた日の失業保険は支給されない代わりに後ろ倒しになるだけで、受給総額が減ることは基本的にありません。失業保険を受給しながらアルバイトをする場合は、必ず正直に申告しましょう。

給付制限なしで失業保険をもらう方法

自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加えて1〜3ヶ月の給付制限期間があるため、すぐに失業保険を受け取ることができません。

しかし、一定の条件を満たせば給付制限なしで失業保険を受給できるケースがあります。

給付制限が免除される主なパターンは以下の3つです。

  • 会社都合退職(特定受給資格者)に該当する場合
  • 特定理由離職者として認定される場合
  • 教育訓練を受講した場合(2025年4月新設)

自分がどのケースに該当するか確認し、該当する場合は適切な手続きを行うことで、より早く失業保険を受給できる可能性があります。

会社都合退職は待機後すぐ受給開始

会社都合退職の場合、給付制限は適用されず、7日間の待機期間が終われば失業保険の受給が始まります。

会社都合退職とは、労働者本人の意思とは関係なく、会社側の事情によって離職を余儀なくされたケースを指します。この場合、「特定受給資格者」として認定され、自己都合退職者よりも手厚い保護を受けられます。

会社都合退職に該当する主な例は以下の通りです。

  • 会社の倒産や事業所の廃止
  • 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)
  • 希望退職制度への応募
  • 事業所の移転により通勤が困難になった
  • 労働条件が契約内容と著しく異なっていた
  • 賃金の大幅な減額や未払いがあった
  • パワハラ・セクハラなどのハラスメントを受けた

注意点として、離職票に記載される退職理由は会社側が記入するため、実態と異なる場合があります。

会社都合退職に該当するにもかかわらず「自己都合退職」と記載されていた場合は、ハローワークで異議を申し立てることが可能です。証拠となる書類やメールなどを保管しておくと、認定がスムーズに進みます。

特定理由離職者に該当するケース

自己都合退職であっても、「特定理由離職者」として認定されれば給付制限なしで失業保険を受給できます。

特定理由離職者とは、やむを得ない正当な理由によって退職した人のことです。本人の意思で退職していますが、その理由が社会通念上やむを得ないと判断された場合に認定されます。

特定理由離職者に該当する主なケースは以下の通りです。

雇用契約に関する理由

  • 有期雇用契約が更新されなかった(本人は更新を希望していた)

身体的・家庭的な理由

  • 病気やケガにより働くことが困難になった
  • 妊娠・出産・育児により離職した(受給期間延長の手続きが必要)
  • 親族の介護が必要になった
  • 配偶者の転勤に伴い通勤が困難になった
  • 通勤不可能な場所への転居を余儀なくされた

特定理由離職者として認定されるには、ハローワークでの審査が必要です。該当する理由がある場合は、離職票の提出時に必ず申し出て、診断書や介護認定書などの証明書類を準備しておきましょう。

教育訓練受講で給付制限が解除【2025年新設】

2025年4月の法改正により、教育訓練を受講することで給付制限が解除される制度が新設されました。

これまでも公共職業訓練を受講すれば給付制限が解除される仕組みはありましたが、平日毎日の通学が必要など制約が多く、利用しにくいものでした。

新制度では、自主的に受講した教育訓練でも給付制限解除の対象となります。

給付制限が解除される条件

  • 離職日前1年以内に対象の教育訓練を受講していた
  • または、離職後に対象の教育訓練を受講している

対象となる教育訓練の例

  • 教育訓練給付金の対象講座(専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練)
  • 公共職業訓練
  • 求職者支援訓練
  • その他、厚生労働省令で定める訓練

対象講座には、通信講座や資格スクールの講座も含まれるため、働きながらでも受講しやすくなっています。

この制度を活用すれば、自己都合退職でも7日間の待機期間のみで失業保険を受給できます。退職前から資格取得やスキルアップを考えている方は、対象講座かどうかを事前に確認しておくとよいでしょう。

対象講座は厚生労働省の「教育訓練給付制度検索システム」で調べることができます。

失業保険を受給するまでの流れ

失業保険を受給するには、ハローワークでの手続きが必要です。手続きから実際に受給するまでには一定の期間がかかるため、全体の流れを把握しておくことが大切です。

受給までの基本的な流れは以下の通りです。

  1. ハローワークで求職申込をする
  2. 7日間の待機期間を経過する
  3. 雇用保険説明会に参加する
  4. 失業認定日に申告して受給開始

各ステップで必要な書類や手続きを事前に確認しておけば、スムーズに失業保険を受給できます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

ハローワークで求職申込をする

失業保険の受給手続きは、住所地を管轄するハローワークで行います。

退職後、会社から届いた離職票を持参し、求職申込と受給資格の決定手続きを同時に行います。手続きは本人が行う必要があり、代理人による申請はできません。

手続きに必要な書類

  • 雇用保険被保険者離職票(1・2)
  • マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
  • 証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)※マイナンバーカード提示で省略可
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

ハローワークの受付時間は、平日8時30分〜17時15分です。手続きには時間がかかるため、余裕を持って訪問しましょう。

手続き当日、離職票の内容をもとに受給資格の審査が行われます。問題がなければ「受給資格決定日」が確定し、この日から7日間の待機期間がスタートします。

なお、離職票は退職後に会社から届くまで1〜2週間程度かかることがあります。届かない場合は早めに会社へ催促し、受給開始が遅れないようにしましょう。

7日間の待機期間を経過する

受給資格が決定した日から、7日間の待機期間が始まります。

この期間中はハローワークが失業状態を確認しているため、特に手続きや訪問は必要ありません。ただし、待機期間中に働いてしまうと待機日数が延長されるため、就労は控えましょう。

待機期間中の過ごし方のポイントは以下の通りです。

やっておくべきこと

  • 雇用保険説明会の日程を確認する
  • 求職活動の準備(履歴書・職務経歴書の作成など)
  • 転職サイトへの登録や求人情報の収集

避けるべきこと

  • アルバイトやパートなどの就労
  • クラウドソーシング等での収入を得る活動

待機期間の7日間は、今後の求職活動に向けた準備期間として有効活用しましょう。

雇用保険説明会に参加する

待機期間が終了すると、雇用保険説明会に参加します。

説明会は待機期間終了後1〜2週間後に開催されるのが一般的で、日時は求職申込時に指定されます。この説明会への参加は必須であり、欠席すると失業保険を受給できない可能性があるため注意してください。

説明会の主な内容

  • 失業保険の受給ルールや手続きの説明
  • 求職活動実績の基準について
  • 不正受給に関する注意事項

説明会で受け取る書類

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 初回の失業認定日の案内

説明会には「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記用具を持参しましょう。所要時間は約2時間程度です。

なお、ハローワークによってはオンラインで説明会を実施している場合もあります。開催形式は管轄のハローワークに確認してください。

失業認定日に申告して受給開始

失業保険を受給するには、原則4週間に1回、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。

失業認定日には、指定された日時にハローワークを訪問し、「失業認定申告書」を提出します。申告書には、前回の認定日から今回までの求職活動実績やアルバイトの有無などを記載します。

失業認定日に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書(求職活動実績を記入済みのもの)

求職活動実績として認められる例

  • ハローワークでの職業相談・職業紹介
  • 求人への応募(書類選考・面接など)
  • 転職サイト主催の転職フェアへの参加
  • 資格試験の受験

認定対象期間中に原則2回以上の求職活動実績が必要です。ただし、初回認定日は待機期間満了後すぐのため、1回の実績で認められる場合があります。

失業認定を受けると、認定日から約5営業日後に指定口座へ失業保険が振り込まれます。以降は4週間ごとに失業認定を繰り返し、所定給付日数を消化するまで受給が続きます。

まとめ:待機期間7日間を正しく理解して失業保険を確実に受給しよう

失業保険の待機期間について解説してきました。最後に、重要なポイントを振り返りましょう。

待機期間の基本ルール

  • 待機期間は7日間で、退職理由に関係なく全員に適用される
  • ハローワークで求職申込をした日から起算する
  • 待機期間中に働くと、その日数分だけ延長される

待機期間と給付制限期間の違い

  • 待機期間7日間は全員共通、給付制限は自己都合退職者のみ
  • 2025年4月の法改正で給付制限が2ヶ月から1ヶ月に短縮
  • 教育訓練を受講すれば給付制限が解除される新制度も開始

給付制限なしで受給できるケース

  • 会社都合退職(特定受給資格者)に該当する場合
  • 特定理由離職者として認定される場合
  • 対象の教育訓練を受講した場合

待機期間は失業保険を受給するための最初のステップです。7日間という短い期間ですが、この間に就労してしまうと受給開始が遅れる原因になります。

失業保険をスムーズに受給するためには、離職後できるだけ早くハローワークで手続きを行い、待機期間中は就労を控えることが大切です。

また、自己都合退職であっても特定理由離職者に該当する可能性や、教育訓練による給付制限解除の制度を活用できる可能性があります。自分の状況を確認し、該当する場合は積極的に申請しましょう。

失業保険は、再就職までの生活を支える大切なセーフティネットです。制度を正しく理解し、確実に受給して次のキャリアへの準備を進めてください。

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この記事を書いた人

木本旭洋のアバター 木本旭洋 株式会社イールドマーケティング代表取締役

株式会社イールドマーケティング代表。大手広告代理店でアカウントプランナー、スタートアップで広告部門のマネージャーを経験後、2022年に当社を創業。バックオフィス部門も統括。総務、労務にも精通している。

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