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失業保険の手取り額を計算する方法|月収別早見表と税金・保険料を解説

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失業保険の受給額を計算するとき、毎月の手取り給与をベースに考えていませんか?実は失業保険は、税金や社会保険料が引かれる前の「総支給額」から算出されます。

この記事では、失業保険の正しい計算方法を3ステップで解説し、月収別の受給額早見表も紹介します。

目次

失業保険の手取り計算は「総支給額」がベース

失業保険の受給額を計算するとき、多くの方が「毎月の手取り給与」を基準に考えがちです。しかし実際には、税金や社会保険料が引かれる前の「総支給額」をもとに計算されます。この違いを理解していないと、想定よりも多くの失業保険を受け取れることに気づかないまま退職準備を進めてしまうかもしれません。

ここでは、失業保険の計算で使われる「総支給額」の正しい考え方と、具体的な計算方法について解説します。

手取り給与ではなく総支給額で計算する

失業保険の受給額は、給与明細に記載されている「総支給額(額面給与)」から算出されます。総支給額とは、基本給に各種手当を加えた金額で、所得税・住民税・社会保険料などが差し引かれる前の金額です。

たとえば、毎月の手取りが22万円の方でも、総支給額は28万円というケースは珍しくありません。失業保険はこの28万円をベースに計算されるため、手取り額だけで試算すると実際の受給額よりも低く見積もってしまいます。

総支給額に含まれるものは以下のとおりです。

  • 基本給
  • 残業手当(時間外手当)
  • 通勤手当
  • 住宅手当
  • 役職手当
  • 資格手当
  • 夜勤手当・深夜手当

給与明細の「支給額合計」や「総支給額」の欄に記載されている金額が、失業保険の計算に使う数字となります。

賃金日額の計算式と具体例

失業保険の受給額を算出するには、まず「賃金日額」を計算する必要があります。賃金日額とは、退職前にもらっていた給与を1日あたりに換算した金額のことです。

計算式は次のとおりです。

賃金日額 = 退職前6か月間の総支給額の合計 ÷ 180日

たとえば、毎月の総支給額が30万円だった場合の計算は以下のようになります。

  • 6か月間の総支給額:30万円 × 6か月 = 180万円
  • 賃金日額:180万円 ÷ 180日 = 10,000円

この賃金日額10,000円に給付率(50〜80%)をかけることで、1日あたりの失業保険額(基本手当日額)が決まります。

なお、賃金日額には年齢ごとに上限額と下限額が設定されています。算出した金額が上限を超える場合は上限額が、下限を下回る場合は下限額が適用されるため、高収入の方ほど給付率が実質的に低くなる仕組みです。

ボーナスは計算に含まれるのか

結論からいうと、一般的なボーナス(賞与)は失業保険の計算に含まれません。

失業保険の計算対象となるのは「毎月決まって支払われる賃金」であり、年2回や年3回といった臨時的に支給されるボーナスは除外されます。そのため、ボーナスが年収に占める割合が大きい方は、失業保険の受給額が想定よりも少なく感じるかもしれません。

ただし、年4回以上支給されるボーナスについては例外的に計算に含まれます。四半期ごとに業績給が支払われるような給与体系の場合は、総支給額に加算して計算しましょう。

また、以下の項目も計算対象外となるため注意が必要です。

  • 退職金
  • 結婚祝い金・出産祝い金
  • 傷病手当金
  • 解雇予告手当

自分の総支給額が正確にわからない場合は、退職時に会社から受け取る「離職票」に記載された賃金額を確認すると確実です。

失業保険の受給額を計算する3ステップ

失業保険でいくら受給できるのかを知るには、3つのステップで計算を進めます。複雑に見えるかもしれませんが、順番に計算していけば自分の受給額を正確に把握できます。

ここでは、具体的な数字を使いながら計算方法をわかりやすく解説します。

ステップ1:賃金日額を算出する

最初に行うのは「賃金日額」の算出です。賃金日額とは、退職前6か月間の給与を1日あたりに換算した金額を指します。

計算式は以下のとおりです。

賃金日額 = 退職前6か月間の総支給額の合計 ÷ 180日

ここでいう総支給額には、基本給のほか残業手当・通勤手当・住宅手当などの各種手当も含まれます。ただし、ボーナス(年3回以下の賞与)や退職金は含みません。

具体例として、毎月の総支給額が25万円だった場合を計算してみましょう。

  • 6か月間の総支給額:25万円 × 6か月 = 150万円
  • 賃金日額:150万円 ÷ 180日 = 8,333円

残業が多い月や少ない月があった場合は、直近6か月分の給与明細を確認して合計額を出してから180で割ります。退職後に届く離職票にも賃金額が記載されているため、そちらで確認することも可能です。

ステップ2:基本手当日額を計算する

賃金日額が算出できたら、次は「基本手当日額」を計算します。基本手当日額とは、失業保険として1日あたりに受給できる金額のことです。

計算式は次のとおりです。

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%)

給付率は一律ではなく、賃金日額や年齢によって変動します。また、基本手当日額には上限額と下限額が設けられているため、算出結果がその範囲内に収まるよう調整されます。

給付率は50〜80%で変動する

給付率は、賃金日額が低いほど高く、賃金日額が高いほど低くなる仕組みです。これは、収入が少なかった方の生活をより手厚く保障するためです。

給付率の目安は以下のとおりです。

賃金日額給付率の目安
2,746円〜5,110円程度約80%
5,110円〜12,000円程度約50〜80%(段階的に低下)
12,000円以上約50%

※金額は年齢や改定時期によって変動します。

たとえば、賃金日額が8,333円で給付率が60%の場合、基本手当日額は約5,000円となります。月額に換算すると、28日分で約14万円を受給できる計算です。

年齢別の上限額・下限額一覧

基本手当日額には、年齢区分ごとに上限額が定められています。どれだけ高収入だった方でも、上限額を超える金額は支給されません。

2025年8月1日時点の上限額・下限額は以下のとおりです。

年齢区分基本手当日額の上限
29歳以下6,945円
30〜44歳7,715円
45〜59歳8,490円
60〜64歳7,294円

下限額は全年齢共通で2,196円です。

上限額は毎年8月1日に見直されるため、退職時期によっては金額が変わる可能性があります。最新の情報はハローワークの公式サイトで確認しましょう。

ステップ3:所定給付日数を確認する

基本手当日額がわかったら、最後に「所定給付日数」を確認します。所定給付日数とは、失業保険を受給できる日数の上限のことです。

失業保険の総額は次の計算式で求められます。

失業保険の総受給額 = 基本手当日額 × 所定給付日数

所定給付日数は、退職理由(自己都合・会社都合)、雇用保険の加入期間、年齢によって異なります。

自己都合退職の給付日数

転職やキャリアアップなど、自分の意思で退職した場合は「自己都合退職」となります。自己都合退職の場合、所定給付日数は雇用保険の加入期間のみで決まり、年齢による加算はありません。

雇用保険の加入期間所定給付日数
1年未満支給なし
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

たとえば、基本手当日額が5,000円で加入期間が8年の場合、総受給額は5,000円 × 90日 = 45万円となります。

なお、2025年4月からは自己都合退職の給付制限期間が2か月から1か月に短縮されました。以前より早く受給を開始できるようになっています。

会社都合退職の給付日数

倒産や解雇など、会社の事情によって退職を余儀なくされた場合は「会社都合退職」として扱われます。会社都合退職は「特定受給資格者」に該当し、自己都合退職よりも手厚い給付日数が適用されます。

加入期間29歳以下30〜34歳35〜44歳45〜59歳60〜64歳
1年未満90日90日90日90日90日
1年以上5年未満90日120日150日180日150日
5年以上10年未満120日180日180日240日180日
10年以上20年未満180日210日240日270日210日
20年以上240日270日330日240日

会社都合退職では、加入期間と年齢の両方が給付日数に影響します。45〜59歳で加入期間が20年以上の場合は最大330日分の失業保険を受け取れるため、総額で100万円を超えるケースもあります。

自分の退職理由がどちらに該当するかは、最終的にハローワークが判断します。パワハラや大幅な給与カットなど、やむを得ない事情で退職した場合は「特定理由離職者」として会社都合と同等の扱いを受けられる可能性があるため、退職時の状況を証明できる資料を保管しておくことをおすすめします。

【月収別】失業保険の手取り額早見表

自分の失業保険がいくらになるのか、すぐに知りたい方も多いでしょう。ここでは、月収別に失業保険の受給額をまとめた早見表を紹介します。

なお、失業保険は「総支給額」をベースに計算されるため、手取り額から逆算した総支給額を使って試算しています。一般的に総支給額は手取り額の約1.2〜1.3倍が目安です。

手取り15万〜20万円の場合の受給額

手取りが15万〜20万円の場合、総支給額はおおよそ19万〜26万円程度と推定されます。この収入帯は給付率が高めに設定されるため、退職前の収入に対して比較的手厚い保障を受けられます。

手取り月収総支給額(目安)賃金日額基本手当日額月額受給額(28日分)
15万円約19万円約6,333円約4,900円約13.7万円
17万円約22万円約7,333円約5,400円約15.1万円
20万円約26万円約8,667円約5,900円約16.5万円

※30〜44歳、給付率約70〜75%で試算

この収入帯では、失業保険の月額受給額が手取り月収の約75〜85%程度になるケースが多くなります。ただし、ここから国民健康保険料や住民税などを支払う必要があるため、実際に手元に残る金額はさらに少なくなる点に注意しましょう。

手取り25万〜30万円の場合の受給額

手取りが25万〜30万円の場合、総支給額はおおよそ32万〜39万円程度と推定されます。この収入帯になると給付率が下がり始め、退職前の収入に対する保障割合は低くなります。

手取り月収総支給額(目安)賃金日額基本手当日額月額受給額(28日分)
25万円約32万円約10,667円約6,400円約17.9万円
27万円約35万円約11,667円約6,700円約18.8万円
30万円約39万円約13,000円約7,100円約19.9万円

※30〜44歳、給付率約55〜60%で試算

この収入帯では、失業保険の月額受給額が手取り月収の約65〜72%程度になります。手取り25万円の方であれば、失業保険だけで月に約18万円を受け取れる計算です。

なお、30〜44歳の基本手当日額の上限は7,715円(2025年8月時点)のため、賃金日額がいくら高くても受給額はこの範囲に収まります。

手取り35万円以上の場合の受給額

手取りが35万円以上の場合、総支給額はおおよそ45万円以上と推定されます。この収入帯では給付率が50%程度まで下がり、さらに基本手当日額の上限が適用されるケースがほとんどです。

手取り月収総支給額(目安)賃金日額基本手当日額月額受給額(28日分)
35万円約45万円約15,000円約7,500円約21.0万円
40万円約52万円約17,333円約7,715円(上限)約21.6万円
50万円約65万円約21,667円約7,715円(上限)約21.6万円

※30〜44歳で試算。45〜59歳の場合は上限8,490円

手取り40万円以上の方は、基本手当日額が上限に達するため、それ以上収入が増えても受給額は変わりません。月額受給額は約21〜22万円が上限となり、手取り月収に対する割合は50〜60%程度にとどまります。

高収入の方ほど、退職前の生活水準と失業保険の受給額とのギャップが大きくなります。退職を検討している場合は、失業保険だけでは生活費が不足する可能性を考慮し、ある程度の貯蓄を確保しておくことをおすすめします。

失業保険は非課税でも手取りが減る理由

失業保険は非課税のため、受給額に対して所得税や住民税がかかることはありません。しかし、受け取った金額がそのまま手元に残るわけではない点に注意が必要です。

退職後は国民健康保険料や国民年金保険料、前年の所得に基づく住民税などを自分で支払わなければなりません。ここでは、失業保険から実際に手元に残る金額について詳しく解説します。

失業保険に所得税・住民税はかからない

失業保険(雇用保険の基本手当)は、雇用保険法第12条により非課税と定められています。そのため、受給額がいくらであっても所得税や住民税は課税されません。

非課税となる理由は、失業保険が「失業中の生活維持」と「再就職活動の支援」を目的とした給付金であるためです。生活保障のための給付に税金をかけてしまうと、本来の目的が果たせなくなってしまいます。

確定申告の際も、失業保険の受給額を収入として申告する必要はありません。年の途中で退職した場合は、退職までの給与所得のみを申告すれば問題ありません。

ただし、非課税なのは「失業保険そのものに対する課税」だけです。退職後の生活では、別途支払いが必要な費用があることを理解しておきましょう。

退職後も支払う国民健康保険料の目安

会社を退職すると、健康保険の資格を失います。家族の扶養に入らない限り、国民健康保険に加入して保険料を自分で支払う必要があります。

国民健康保険料は前年の所得をもとに計算されるため、退職1年目は在職中の収入に基づいた高額な保険料が発生するケースがほとんどです。

退職前の年収別の国民健康保険料の目安は以下のとおりです。

退職前の年収年間保険料(目安)月額換算
300万円約22〜28万円約1.8〜2.3万円
400万円約30〜38万円約2.5〜3.2万円
500万円約38〜48万円約3.2〜4.0万円

※40歳未満、単身世帯の場合。市区町村により金額は異なります。

なお、倒産や解雇などの会社都合で退職した場合は、国民健康保険料の軽減制度を利用できます。前年の給与所得を30%として計算してもらえるため、保険料が大幅に下がる可能性があります。該当する方は、お住まいの市区町村窓口で申請手続きを行いましょう。

国民年金・住民税の支払いも必要

国民健康保険料に加えて、国民年金保険料と住民税の支払いも発生します。

国民年金保険料は、2025年度の場合で月額17,510円です。退職して収入がなくなっても、60歳未満であれば支払い義務があります。ただし、失業を理由とした免除制度があり、申請すれば保険料の全額または一部が免除される場合があります。免除を受けた期間も年金の受給資格期間に算入されるため、支払いが厳しい場合は必ず申請しましょう。

住民税は、前年1月〜12月の所得に基づいて翌年6月〜翌々年5月に課税されます。退職して収入がゼロになっても、在職中の所得に対する住民税は支払わなければなりません。

退職前の年収別の住民税の目安は以下のとおりです。

退職前の年収年間住民税(目安)月額換算
300万円約12万円約1.0万円
400万円約18万円約1.5万円
500万円約24万円約2.0万円

※扶養家族なし、基本的な控除のみ適用した場合の概算

退職1年目は、国民健康保険料と住民税が特に大きな負担となります。2年目以降は前年の所得が減少するため、これらの金額も下がっていきます。

実際の手残り額をシミュレーション

失業保険の受給額から各種保険料・税金を差し引いた、実際の手残り額をシミュレーションしてみましょう。

以下は、退職前の年収360万円(月収30万円、手取り約24万円)、40歳未満、単身世帯の方が失業保険を受給した場合の試算です。

失業保険の月額受給額

  • 賃金日額:約10,000円
  • 基本手当日額:約6,000円
  • 月額受給額(28日分):約16.8万円

毎月の支出

  • 国民健康保険料:約2.5万円
  • 国民年金保険料:約1.7万円
  • 住民税:約1.2万円
  • 合計支出:約5.4万円

実際の手残り額

  • 16.8万円 − 5.4万円 = 約11.4万円

失業保険として約17万円を受給しても、保険料や税金を支払うと手元に残るのは約11万円となります。退職前の手取り24万円と比較すると、半分以下の金額で生活をやりくりする必要があるのです。

この金額で家賃や食費、光熱費などをまかなうのは厳しいと感じる方も多いでしょう。退職前に3〜6か月分の生活費を貯蓄しておくか、失業期間中の支出を見直す計画を立てておくことが大切です。

なお、会社都合退職の場合は国民健康保険料の軽減制度、収入が大幅に減少した場合は住民税の減免制度が利用できる可能性があります。少しでも負担を減らすため、退職後は早めに市区町村の窓口で相談することをおすすめします。

失業保険の手取り計算でよくある質問

失業保険の計算方法について、多くの方が疑問を持つポイントをまとめました。パートやアルバイトの方、扶養に入ることを検討している方、65歳以上の方は、ぜひ参考にしてください。

パート・アルバイトも同じ計算方法?

パートやアルバイトの方でも、失業保険の計算方法は正社員と同じです。賃金日額を算出し、給付率をかけて基本手当日額を求める流れに変わりはありません。

ただし、失業保険を受給するには雇用保険に加入していることが前提条件となります。パート・アルバイトの方が雇用保険に加入するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

これらの条件を満たしていれば、雇用形態に関係なく雇用保険に加入しているはずです。給与明細で「雇用保険料」が天引きされているか確認してみましょう。

なお、パート・アルバイトは正社員と比べて賃金日額が低くなるため、受給額も少なくなります。一方で、給付率は賃金日額が低いほど高く設定される仕組みのため、最大80%の給付率が適用されるケースも多くなります。

また、基本手当日額には下限額(2025年8月時点で2,196円)が設けられています。計算上これを下回る場合でも、下限額が適用されるため最低限の保障は受けられます。

扶養に入りながら受給できる?

結論からいうと、失業保険の基本手当日額が3,612円未満であれば、扶養に入りながら受給できる可能性があります。

健康保険の扶養に入るための条件は「年間収入が130万円未満」であることです。失業保険は非課税のため所得税の計算には含まれませんが、健康保険の扶養判定では「収入」として扱われます。

年間収入130万円を日額に換算すると、以下のようになります。

  • 130万円 ÷ 360日 = 3,611円

つまり、基本手当日額が3,612円以上の場合は、失業保険を受給している期間中は扶養に入れません。受給が終了してから扶養に入る手続きを行う必要があります。

基本手当日額が3,612円未満になるのは、退職前の月収がおおむね13万円以下だった場合に限られます。多くの方は基本手当日額がこの金額を超えるため、失業保険の受給中は扶養から外れて国民健康保険に加入することになります。

扶養に入らずに失業保険を受給するか、失業保険を受給せずに扶養に入るかは、受給額と保険料負担を比較して判断しましょう。一般的には、失業保険を満額受給したほうが経済的にプラスになるケースがほとんどです。

65歳以上でも受給できる?

65歳以上の方は、通常の失業保険(基本手当)ではなく「高年齢求職者給付金」を受け取ることになります。計算方法は基本手当と同様ですが、支給方式や受給日数が異なります。

基本手当との主な違いは以下のとおりです。

項目基本手当(64歳以下)高年齢求職者給付金(65歳以上)
支給方式28日ごとに分割支給一時金として一括支給
給付日数90〜330日30日または50日分
年金との併給不可(65歳未満の特別支給の老齢厚生年金)可能

高年齢求職者給付金の給付日数は、雇用保険の加入期間によって決まります。

  • 加入期間1年未満:30日分
  • 加入期間1年以上:50日分

たとえば、基本手当日額が5,000円で加入期間が1年以上の場合、5,000円 × 50日 = 25万円を一括で受け取れます。

64歳以下で退職した場合と比べると給付日数が大幅に少なくなるため、総受給額には大きな差が出ます。退職時期を選べる状況であれば、65歳になる前に退職したほうが失業保険を多く受け取れる可能性があります。ただし、65歳以上であれば年金と併給できるメリットもあるため、総合的に判断することが大切です。

まとめ:失業保険の手取りを正確に把握して退職後の生活設計を立てよう

失業保険の受給額を正しく計算するには、手取り給与ではなく「総支給額」をベースにすることが重要です。計算の流れをあらためて整理すると、以下の3ステップになります。

  1. 退職前6か月間の総支給額から賃金日額を算出する
  2. 賃金日額に給付率(50〜80%)をかけて基本手当日額を求める
  3. 基本手当日額に所定給付日数をかけて総受給額を計算する

失業保険は非課税のため、受給額に所得税や住民税はかかりません。しかし、退職後は国民健康保険料・国民年金保険料・住民税を自分で支払う必要があります。これらを差し引くと、実際に手元に残る金額は受給額の6〜7割程度になることを覚えておきましょう。

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この記事を書いた人

木本旭洋のアバター 木本旭洋 株式会社イールドマーケティング代表取締役

株式会社イールドマーケティング代表。大手広告代理店でアカウントプランナー、スタートアップで広告部門のマネージャーを経験後、2022年に当社を創業。バックオフィス部門も統括。総務、労務にも精通している。

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