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失業保険の90日が終わったらどうする?延長制度や受給後の対処法を解説

失業保険の90日が終わったらどうなるのか、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、90日終了後に活用できる延長制度や扶養に入る方法、仕事が見つからない場合の対処法まで詳しく解説します。受給中から知っておくべき注意点も紹介しているので、ぜひ最後までお読みください。

目次

失業保険の90日が終わったらどうなる?

失業保険(雇用保険の基本手当)の所定給付日数が90日の方は、受給期間が終わったあとのことが気になっているのではないでしょうか。「何か手続きが必要なのか」「仕事が見つかっていないとペナルティがあるのか」など、不安に感じる方は少なくありません。

結論からお伝えすると、失業保険の90日が終わっても特別な手続きは不要で、無職のままであってもペナルティを受けることはありません。受給資格は自動的に消滅し、それ以降は失業認定を受ける必要もなくなります。

受給終了時の手続きは不要

失業保険の受給を開始する際は、離職票の提出や求職の申し込み、雇用保険説明会への参加など、さまざまな手続きが必要でした。しかし、90日の給付期間が終了する際には、ハローワークへの届け出や書類の提出といった特別な手続きは一切必要ありません。

所定給付日数の90日分をすべて受け取ると、受給資格は自動的に消滅します。受給終了にあたって、ハローワークに電話で連絡したり窓口に出向いたりする必要はないので安心してください。

無職のままでもペナルティはない

失業保険の90日間が終了した時点で、まだ再就職先が決まっていなかったとしても、罰則やペナルティは一切ありません。

失業保険は、受給期間中に積極的に求職活動を行うことが前提の制度です。4週間に1回の失業認定日に求職活動の実績を報告し、認定を受けてきた以上、結果的に就職先が見つからなかったとしても不正にはあたりません。90日間でしっかり活動を行ったものの、ご縁がなかったという状況にすぎないからです。

最後の認定日から受給終了までの流れ

失業保険の給付日数が90日の場合、受給は4回目の振り込みをもって終了するのが一般的です。具体的な流れを把握しておくと、終了時期の見通しが立てやすくなります。

失業保険は4週間(28日)ごとの認定日に失業認定を受けることで支給されますが、初回は待期期間の関係で21日分前後の支給になることが多く、残りの日数が2回目以降に割り振られます。最終的にトータルで90日分が支給される仕組みです。

最後の失業認定日には、通常どおりハローワークに出向いて認定を受けます。この日に担当の職員から受給終了についての案内があり、最後の認定日からおよそ2週間後が受給期間の終了日となります。最終分の失業手当は、認定後およそ5営業日で指定口座に振り込まれます。

失業保険の90日終了後に活用できる4つの延長制度

失業保険の90日が終わったからといって、すべての支援が打ち切られるわけではありません。条件を満たせば、給付日数を延長できる制度が用意されています。

延長制度には主に次の4つがあります。

  • 訓練延長給付(職業訓練の受講中に給付が延長される)
  • 個別延長給付(災害や難病などの特別な事情がある場合に延長される)
  • 広域延長給付(特定の地域で失業者が急増した場合に延長される)
  • 全国延長給付(全国的に雇用情勢が悪化した場合に延長される)

それぞれ対象者や延長日数が異なるため、自分に当てはまる制度がないかを早めに確認しておくことが大切です。以下で各制度の内容を詳しく見ていきましょう。

訓練延長給付で最大1年間の給付延長

訓練延長給付とは、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受講している期間中、所定給付日数を超えても失業保険(基本手当)を受け取り続けられる制度です。

たとえば、給付日数が90日の方でも、受講する訓練が6ヶ月間のコースであれば、90日を超えた分も訓練終了まで基本手当が支給されます。訓練期間は最長2年間のコースまで対象となるため、長期的にスキルを身につけながら生活費を確保できるのが大きなメリットです。

さらに、訓練延長給付では基本手当に加えて受講手当(1日500円)や通所手当(交通費)も支給されます。訓練自体も授業料無料(テキスト代等は自己負担)で受けられるため、経済的な負担を抑えながらスキルアップが可能です。

4つの延長制度の中でも最も多くの方が活用しやすい制度といえるので、給付終了後の不安がある方はまず検討してみてください。

訓練延長給付の申請条件

訓練延長給付を利用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

まず、ハローワークで職業相談を行い、ハローワーク側から「職業訓練の受講が就職に有効」と判断された上で「受講指示」を受けることが必要です。自分で勝手に申し込むだけでは対象になりません。

次に重要なのが、給付日数の残日数です。所定給付日数の3分の2を消化する前に職業訓練を開始する必要があります。給付日数が90日の方の場合、残日数が31日以上あるタイミングで訓練を開始しなければなりません。この残日数要件を満たせないと「受講指示」ではなく「受講推薦」扱いとなり、訓練延長給付の対象外になってしまうため注意してください。

そのほか、過去1年以内に公共職業訓練を受講していないことも条件のひとつです。受給期間中の早い段階からハローワークに相談し、訓練開始のタイミングを逃さないようにしましょう。

職業訓練の種類と受講の流れ

公共職業訓練には、さまざまなジャンルのコースが用意されています。代表的なものとしては、パソコンスキル(Word・Excel・PowerPoint)や簿記・経理などの事務系、Webデザインやプログラミングなどの IT系、電気工事や溶接などの技術系、さらには介護や医療事務といった資格取得を目指すコースなどがあります。

訓練期間はコースによって異なり、2~3ヶ月の短期コースから6ヶ月、中には1~2年の長期コースまでさまざまです。自分のキャリアプランに合ったコースを選ぶことが再就職成功の鍵になります。

受講までの流れとしては、まずハローワークの窓口で職業相談を行い、自分に合った訓練コースを相談します。ハローワークが訓練の受講が必要と判断すると「受講指示」が出されます。その後、訓練校への申し込みを行い、筆記試験や面接などの選考を経て合格すると受講が開始されます。

人気のあるコースは倍率が高いこともあるため、複数のコースを候補にしておくと安心です。また、近年では自宅から受講できるeラーニング型の職業訓練も増えており、通学が難しい方でも利用しやすくなっています。

個別延長給付で60日分の延長が可能

個別延長給付は、特定の事情を抱える方を対象に、所定給付日数を原則60日分延長できる制度です。一般的な自己都合退職や定年退職の場合は対象外となるため、利用できる方は限定されます。

延長日数は原則60日ですが、激甚災害により離職した方は最大120日まで延長されることがあります。また、所定給付日数が270日または330日の方の場合は30日分の延長にとどまる点も覚えておきましょう。

個別延長給付の対象になるかどうかは、所定給付日数を受け終える最後の失業認定日にハローワークが判断します。自分から申請するものではなく、条件に該当するとハローワーク側が認めた場合に適用される仕組みです。

個別延長給付の対象者と条件

個別延長給付の対象となるのは、会社都合で退職した方(特定受給資格者)や、契約更新がされずに離職した方(一部の特定理由離職者)のうち、以下のいずれかに該当する方です。

1つ目は、心身の状況に一定の困難を抱えている方です。具体的には、難治性疾患を抱えている方、発達障害がある方、知的障害がある方などが該当します。ただし、「就職困難者」として別の給付日数が適用されている方は対象外です。

2つ目は、激甚災害の被害を受けたことにより離職を余儀なくされた方です。過去には東日本大震災の際にこの要件に該当する方が多く適用を受けました。

広域延長給付で90日分の延長

広域延長給付は、特定の地域で大量の失業者が発生し、その地域だけでは就職が困難な場合に発動される制度です。厚生労働大臣が対象地域を指定し、その地域に住む受給資格者に対して90日分を上限に給付日数が延長されます。

この制度の特徴は、退職理由に関係なく、受給資格のあるすべての方が対象となる点です。自己都合退職の方でも、対象地域に居住していればの適用を受けられる可能性があります。

過去の適用例としては、東日本大震災の際に岩手県・宮城県・福島県の被災市町村で実施されたケースがあります。大規模な自然災害や地域経済の急激な悪化など、通常の雇用保険制度だけでは対応しきれない事態が発生したときに活用されるセーフティネットです。

ただし、広域延長給付は厚生労働大臣が指定した期間に限って実施されるため、指定期間が終了すると、90日分を使い切っていなくても給付は打ち切られます。また、給付目当てで対象地域に引っ越した場合は、特別な理由がない限り対象外となる点も注意が必要です。

全国延長給付で90日分の延長

全国延長給付は、日本全体で雇用情勢が著しく悪化した場合に発動される制度で、すべての受給資格者を対象に90日分を上限として給付日数が延長されます。

具体的な発動基準としては、連続する4ヶ月間において、全国の基本手当の受給率が4%を超え、かつ初回受給率が低下する傾向にない状態が続いていると認められた場合に厚生労働大臣が実施を決定します。つまり、全国的に失業者の数が減る見込みがないほど深刻な状況に限って適用されるものです。

全国延長給付も広域延長給付と同様に、退職理由を問わず受給資格者全員が対象となります。ただし、実際に発動されるケースは極めてまれで、過去に実施された例はほとんどありません。リーマンショック級の経済危機など、相当な雇用情勢の悪化がなければ発動されない制度と考えておくのが現実的です。

失業保険90日終了後に扶養に入る方法

失業保険の90日間が終わり、まだ再就職先が決まっていない場合、配偶者や家族の扶養に入ることも有効な選択肢です。扶養に入れば、健康保険料や年金保険料の自己負担がなくなるため、経済的な負担を大幅に軽減できます。

失業保険の受給中は、基本手当日額が3,612円以上の場合、年収換算で130万円を超えるとみなされ、社会保険上の扶養には入れません。しかし、受給が終了すれば失業手当の収入がなくなるため、扶養の収入要件を満たしやすくなります。

扶養には「健康保険上の扶養(社会保険上の扶養)」と「税法上の扶養」の2種類があり、それぞれ条件や手続きが異なります。ここでは、失業保険の90日終了後に扶養に入るための条件と手続きを詳しく解説します。

健康保険の扶養に入る条件と手続き

健康保険の扶養(社会保険上の扶養)に入ると、国民健康保険料と国民年金保険料の自己負担がなくなります。失業保険の受給終了後、再就職していない方にとって最も大きな経済的メリットがある手続きです。

健康保険の扶養に入るための主な条件は、年間収入が130万円未満であることです。60歳以上の方や障害がある方の場合は、180万円未満が基準となります。失業保険の受給が終了した時点で他に収入がなければ、この収入要件は基本的にクリアできます。

また、生計維持の関係も確認されます。被保険者(扶養に入れてくれる家族)と同居している場合は、年間収入が被保険者の収入の半分未満であることが条件です。別居の場合は、年間収入が被保険者からの仕送り額より少ないことが求められます。

手続きは、被保険者(配偶者など)の勤務先を通じて行います。具体的には、勤務先の人事・総務担当に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してもらう形です。届出先は、勤務先が加入している健康保険組合または管轄の年金事務所です。

手続きのタイミングとして重要なのが、失業保険の受給が終了したら速やかに届出を行うことです。多くの健康保険組合では、受給終了から1ヶ月以内に届出をすれば受給終了日の翌日にさかのぼって扶養認定されます。一方、1ヶ月を超えると届出日からの認定となり、その間の国民健康保険料を負担しなければならないため注意してください。

税法上の扶養に入る条件

税法上の扶養とは、配偶者控除や扶養控除を受けることで世帯全体の税負担を軽減できる制度です。健康保険の扶養とは別の仕組みであるため、それぞれ個別に条件を確認する必要があります。

税法上の扶養で押さえておきたいポイントは、失業保険の基本手当は非課税所得に分類されるという点です。そのため、失業保険で受け取った金額は税法上の年収には含まれません。

配偶者控除の対象になるには、扶養に入る方の年間の給与収入が123万円以下(2025年以降の基準)であることが条件です。たとえば、退職前に給与をもらっていた期間の年収が123万円以下であれば、その年は配偶者控除の対象になります。

配偶者控除の要件を超えてしまう場合でも、年間の給与収入が201万円以下であれば「配偶者特別控除」の対象となり、段階的に控除を受けられます。退職した年の1月から退職日までの給与額を確認して、自分がどの控除に該当するかを把握しておきましょう。

税法上の扶養に入る手続きは、被保険者(配偶者など)が年末調整や確定申告で申告する形になります。健康保険の扶養のように別途届出が必要なわけではなく、年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入するだけで手続きは完了します。

扶養に入るために必要な書類

失業保険の受給終了後に扶養に入る際は、いくつかの書類を準備する必要があります。健康保険組合によって求められる書類が異なる場合があるため、事前に被保険者の勤務先や健康保険組合に確認しておくとスムーズです。

一般的に必要となる書類は以下のとおりです。

書類名内容・備考
健康保険被扶養者(異動)届扶養に入るための申請書。被保険者の勤務先を通じて健康保険組合または年金事務所に提出する
国民年金第3号被保険者関係届配偶者の扶養に入る場合に必要。異動届と同時に提出するのが一般的
雇用保険受給資格者証の写し(両面)失業保険の受給が終了したことを証明する書類。最後の認定日に支給終了のスタンプが押印される
戸籍謄本または住民票被保険者との続柄を確認するために求められる場合がある
所得証明書・非課税証明書収入状況を証明するための書類。市区町村役場で取得できる
年金振込通知書など給与以外に年金等の収入がある場合に提出を求められることがある
退職証明書または離職票の写し退職日や離職理由を確認するために求められる場合がある

書類の準備が遅れると扶養認定の日付が後ろにずれてしまい、その分の国民健康保険料や国民年金保険料を自己負担することになります。多くの健康保険組合では、受給終了から1ヶ月以内に届出をすれば終了日の翌日にさかのぼって認定されるため、失業保険の最後の認定日が近づいたら必要書類を事前にリストアップし、受給終了後すみやかに手続きを進められるよう準備しておきましょう。

失業保険が終わっても仕事が見つからない場合の対処法

失業保険の90日が終わっても再就職先が決まっていないと、収入がなくなることへの不安が大きくなるものです。しかし、給付が終了したからといって就職活動の手段がなくなるわけではありません。

ハローワークの利用は受給終了後も継続できますし、民間の転職サービスや国の支援制度を組み合わせることで、より効率的に再就職を目指せます。ここでは、失業保険が終わった後でも活用できる3つの対処法を紹介します。

引き続きハローワークで求職活動を続ける

失業保険の受給が終了した後も、失業中の方であればハローワークの各種サービスを引き続き利用できます。「受給者でなければ利用できない」ということはないため、安心してください。

ハローワークでは、求人情報の閲覧や検索はもちろん、窓口での職業相談や職業紹介、履歴書・職務経歴書の添削、面接対策のアドバイスなどを無料で受けられます。特に窓口の相談員に自分の希望や状況を詳しく伝えておくと、条件に合った求人が出たときに紹介してもらえることがあります。

また、ハローワークが主催する企業説明会やミニ面接会に参加するのも効果的です。書類選考なしで企業の担当者と直接話せる機会もあり、通常の応募ルートでは出会えない求人にアクセスできる可能性があります。

転職サイト・転職エージェントを活用する

失業保険の90日間にハローワーク中心の求職活動をしていた方は、転職サイトや転職エージェントの利用も検討してみましょう。求人の種類や質が異なるため、活動の幅を広げることで再就職のチャンスが増えます。

転職サイトは、自分のペースで求人を検索・応募できるのが強みです。登録しておくと希望条件に合った求人がメールで届くため、効率よく情報収集ができます。複数のサイトに登録しておけば、それだけ多くの求人に出会えるでしょう。

一方、転職エージェントは担当のキャリアアドバイザーが付き、求人紹介から書類添削、面接対策、条件交渉までを無料でサポートしてくれるサービスです。自分では気づかなかった強みを引き出してもらえたり、一般には公開されていない非公開求人を紹介してもらえたりするのが大きなメリットです。

求職者支援訓練でスキルアップを目指す

失業保険の受給が終わった後でもスキルを身につけながら就職を目指せるのが、「求職者支援訓練」です。条件を満たせば月額10万円の職業訓練受講給付金を受け取りながら、無料で訓練を受講できます。

求職者支援訓練には「基礎コース」と「実践コース」の2種類があります。基礎コースではビジネスマナーやパソコン操作などの社会人としての基本スキルを学べ、実践コースではIT(プログラミング・Webデザイン)、介護、医療事務、簿記・経理など、特定の職種に直結する専門スキルを習得できます。訓練期間は2ヶ月から6ヶ月程度が一般的です。

近年はeラーニング型の求職者支援訓練も増えており、自宅にいながらオンラインで受講できるコースも選べます。通学が難しい方や、子育て・介護と両立したい方にも利用しやすい環境が整ってきています。

訓練の受講を希望する場合は、ハローワークで求職の申し込みをした上で職業相談を行い、訓練コースを選んで申し込みます。選考(面接や筆記試験)に合格すると受講が開始される流れです。

求職者支援訓練と職業訓練の違い

「求職者支援訓練」と「公共職業訓練(離職者訓練)」は、どちらもハロートレーニングに含まれる無料の職業訓練ですが、対象者や仕組みが異なります。

公共職業訓練は、主に雇用保険(失業保険)を受給している方が対象です。受給期間中に受講指示を受けて訓練を開始すると、訓練終了まで失業保険の給付が延長される「訓練延長給付」を受けられるのが大きな特徴です。訓練の実施主体は国や都道府県で、ものづくり系の技術訓練など比較的長期のコースも用意されています。

一方、求職者支援訓練は、雇用保険を受給できない方を主な対象としています。失業保険の受給が終了した方、そもそも雇用保険に加入していなかったフリーランスや自営業を廃業した方、一定額以下の収入で正社員を目指す在職者などが該当します。訓練は民間の教育訓練機関が実施するケースが多く、IT系やデザイン系など実践的なコースが充実しているのが特徴です。

職業訓練受講給付金の受給条件

求職者支援訓練を受講する際、一定の要件を満たすと月額10万円の「職業訓練受講給付金」を受け取れます。給付金には職業訓練受講手当(月10万円)に加え、通所手当(交通費)や寄宿手当も含まれます。

職業訓練受講給付金を受給するための主な条件は以下のとおりです。

まず、ハローワークに求職の申し込みをしていて、雇用保険の被保険者や受給資格者でないことが前提です。失業保険の受給が完全に終了している方はこの条件を満たしています。

次に、収入と資産の要件があります。本人の月収が8万円以下で、世帯全体の収入が月30万円以下であることが必要です。さらに、世帯全体の金融資産(預貯金や株式など)が300万円以下であることも求められます。

出席に関する要件も厳格で、訓練実施日にすべて出席していることが原則です。やむを得ない理由で欠席する場合も8割以上の出席率が必要で、欠席の際は公的な証明書類の提出が求められます。

失業保険の90日を無駄にしないための注意点

失業保険の給付日数90日は、思っている以上にあっという間に過ぎてしまいます。「まだ時間がある」と油断していると、延長制度の申請タイミングを逃したり、最後の給付を受け取り損ねたりする可能性があります。

90日間を最大限に活用し、受給終了後もスムーズに次のステップへ移行するためには、受給中から計画的に動くことが欠かせません。ここでは、失業保険の90日を無駄にしないために押さえておくべき3つの注意点を解説します。

受給期間中に延長制度の条件を確認しておく

失業保険の90日が終わってから延長制度について調べ始めるのでは遅い場合があります。延長制度にはそれぞれ申請条件や期限が設定されているため、受給期間中の早い段階で自分が対象になる制度がないかを確認しておくことが大切です。

たとえば、訓練延長給付を利用するには給付日数の残日数が一定以上必要ですし、個別延長給付は会社都合退職者など対象者が限られています。受給が終わる直前になってから調べても、すでに申請期限を過ぎていたということになりかねません。

おすすめの方法は、失業保険の受給が始まった直後の段階で、ハローワークの窓口にて延長制度の一覧と条件を確認しておくことです。担当の相談員に「自分が利用できる延長制度はあるか」と直接聞けば、個別の状況に応じたアドバイスをもらえます。

訓練延長給付は残日数に期限がある

延長制度の中でも多くの方が活用を検討する訓練延長給付には、「給付日数の残日数」に関する厳しい条件があります。この条件を知らずにいると、利用したくても利用できなくなるため特に注意が必要です。

訓練延長給付を受けるには、ハローワークからの「受講指示」が必要ですが、その受講指示を受けるためには、所定給付日数の3分の1以上の残日数があることが条件です。給付日数が90日の方の場合、残日数が31日以上のタイミングで職業訓練を開始しなければなりません。

つまり、90日のうち60日分を消化する前に訓練の受講を開始する必要があるということです。職業訓練のコースは申し込みから受講開始まで1~2ヶ月かかることもあるため、逆算すると受給開始からかなり早い段階で動き始めなければ間に合いません。

残日数が基準を下回ると、受講指示ではなく「受講推薦」扱いとなり、訓練延長給付の対象外になります。受講推薦の場合は訓練自体は受けられますが、給付の延長や受講手当・通所手当の支給を受けられなくなるため、経済的なメリットが大幅に減ってしまいます。

最後の失業認定日に必ず出席する

失業保険の90日が終わりに近づくと、「もうすぐ終わるし、最後の認定日は行かなくてもいいだろう」と考えてしまう方がいるかもしれません。しかし、最後の失業認定日にハローワークへ出席しなければ、残りの給付分を受け取れなくなります。

失業保険は認定日にハローワークで失業状態の確認を受けて初めて支給が確定する仕組みです。最後の認定日に出席しなければ、その認定期間分の基本手当が未支給のまま受給資格が消滅してしまいます。数万円分の給付を受け取り損ねることになるため、非常にもったいないです。

最後の認定日には、通常どおり失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を持参してハローワークに出向きましょう。認定を受けた後、おおむね5営業日で最終分の失業手当が指定口座に振り込まれます。

まとめ:失業保険90日終了後も活用できる制度を知り安心して再就職を目指そう

失業保険の90日が終わったらどうなるのか、不安に感じていた方も多いのではないでしょうか。本記事で解説してきたとおり、受給終了時に特別な手続きは不要で、仕事が見つかっていなくてもペナルティはありません。

大切なのは、「90日で終わり」と思い込まず、自分が利用できる制度や支援を早めに把握しておくことです。失業保険の受給中から次の一手を考えて行動すれば、給付終了後も焦ることなく再就職に向けた活動を続けられます。

この記事を書いた人

木本旭洋のアバター 木本旭洋 株式会社イールドマーケティング代表取締役

株式会社イールドマーケティング代表。大手広告代理店でアカウントプランナー、スタートアップで広告部門のマネージャーを経験後、2022年に当社を創業。バックオフィス部門も統括。入社・退職時の年金、健康保険、雇用保険、年末調整などを行なっています。

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