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認定日の求職活動実績とは?必要回数・認められる活動・足りない時の対処法を解説

認定日に失業手当を受け取るには、求職活動実績の報告が必要です。しかし「何回活動すればいいの?」「どんな活動が認められるの?」と疑問を感じる方も多いでしょう。

本記事では、認定日ごとの必要回数や実績として認められる活動、足りない場合の対処法まで網羅的に解説します。認定日に焦らず手続きを進めるために、ぜひ参考にしてください。

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目次

認定日に必要な求職活動実績とは

失業手当(基本手当)を受け取るためには、4週間に1回の「失業認定日」にハローワークへ出向き、求職活動の実績を報告する必要があります。この報告の根拠となるのが「求職活動実績」です。

求職活動実績とは、再就職に向けて具体的な行動を取ったことを客観的に示す証明のことです。認定日に「失業認定申告書」を提出し、記載された求職活動の内容がハローワークに認められると、失業手当が支給される仕組みになっています。

つまり、失業中であるだけでは手当は受け取れません。「働く意思を持ち、実際に就職活動をしている」ことを、認定日ごとに証明し続ける必要があるのです。

ここでは、求職活動実績がなぜ求められるのか、そして認定対象となる期間はどのようにカウントされるのかを詳しく解説します。

求職活動実績が必要な理由

求職活動実績が必要とされる最大の理由は、失業保険が「働きたくても働けない人」を支援するための制度だからです。

雇用保険法では、失業手当の支給条件として「積極的に求職活動を行っていること」が明確に定められています。ハローワークは、受給者が本当に再就職の意思を持って行動しているかどうかを確認しなければなりません。その確認手段として設けられているのが、認定日ごとの求職活動実績の報告です。

もし、この仕組みがなければ、就職する意思がないまま失業手当だけを受け取り続けるケースが生じてしまいます。それでは、雇用保険制度のセーフティネットとしての役割が機能しなくなります。

そのため、受給者は原則として認定期間中に2回以上の求職活動を行い、失業認定申告書に記載して報告することが義務付けられています。単に「仕事を探す気はある」という気持ちだけでは不十分で、求人への応募やハローワークでの職業相談、セミナー受講といった具体的かつ客観的に確認できる行動が求められる点を押さえておきましょう。

認定対象期間のカウント方法

求職活動実績として認められるかどうかは、「いつ活動したか」が非常に重要です。認定対象期間のカウント方法を正しく理解しておかないと、活動はしていたのに実績として認められないという事態に陥りかねません。

前回認定日~今回認定日前日が対象

求職活動実績としてカウントされるのは、「前回の認定日から今回の認定日の前日まで」に行った活動に限られます。この期間を「認定対象期間」と呼び、原則として28日間(4週間)です。

たとえば、前回の認定日が4月1日で、今回の認定日が4月29日だった場合、認定対象期間は4月1日~4月28日となります。この期間内に最低2回以上の求職活動を行い、失業認定申告書に記載して報告する必要があります。

なお、求職活動実績の回数は認定日ごとにリセットされます。前回の認定期間に3回の活動をしたからといって、余った1回分を次回に繰り越すことはできません。毎回の認定期間ごとに、必要な回数をきちんと満たすことが大切です。

認定日当日の活動は次回分になる

見落としやすいポイントが、認定日当日に行った求職活動の扱いです。認定日当日にハローワークで職業相談をしたり、転職サイトで求人に応募したりしても、それは「今回の認定分」にはカウントされません。当日の活動はすべて「次回の認定対象期間」の実績として扱われます。

これは、今回の認定対象期間があくまで「前日まで」と定められているためです。認定日当日に「実績が足りない」と気づいて慌てて活動しても、残念ながら今回の認定には間に合いません。

ただし、認定日にハローワークへ足を運んだついでに職業相談を受けておけば、次回分の実績を1回確保できます。認定手続きと合わせて職業相談を済ませるのは、次の認定日に向けた合理的な方法といえるでしょう。ハローワークによっては「ついでに職業相談も受けて帰ってくださいね」と案内してくれるところもあります。

認定日ごとの求職活動実績の必要回数

求職活動実績の必要回数は、すべての認定日で一律というわけではありません。初回認定日と2回目以降の認定日では求められる回数が異なり、さらに退職理由によっても条件が変わります。

「自分は何回の実績が必要なのか」を正しく把握できていないと、実績不足で失業手当が不支給になってしまうケースも少なくありません。ここでは、認定日の段階ごとに必要な求職活動実績の回数を整理して解説します。

初回認定日は原則1回でOK

初回認定日に必要な求職活動実績は、原則として1回です。退職理由が自己都合か会社都合かにかかわらず、この回数は変わりません。

初回認定日は受給資格が決定してから約3~4週間後に設定されますが、この時点ではまだ求職活動の進め方自体がわからない方がほとんどです。そのため、厚生労働省は特例として、初回認定日に限り求職活動実績を1回に軽減しています。

さらに、多くのケースでは受給資格決定後に参加が義務付けられている「雇用保険受給説明会」への出席が、この1回分の実績としてカウントされます。つまり、説明会にきちんと参加していれば、それだけで初回認定日の求職活動実績をクリアできることになります。

ただし、注意したいのは、ハローワークによっては説明会の参加だけでは実績と認めないケースがごく稀にあることです。管轄のハローワークごとに運用が若干異なる場合があるため、受給資格決定の手続きを行った際に「説明会の参加だけで初回認定は問題ないか」を職員に確認しておくと安心です。

2回目以降の認定日は原則2回以上

2回目以降の認定日からは、原則として認定対象期間中に2回以上の求職活動実績が必要になります。認定日は4週間(28日)ごとに設定されるため、約1か月の間に最低2回の活動を行い、失業認定申告書に記載して報告する流れです。

この「2回以上」はあくまで最低ラインです。求人への応募、ハローワークでの職業相談、転職エージェントのセミナー受講など、認められる活動であればどの方法を組み合わせても構いません。

実績不足に陥らないためのコツは、認定日にハローワークへ行ったついでに職業相談を受けておくことです。こうすれば次回分の実績を1回確保できるため、残りの認定期間中にあと1回の活動を行うだけで済みます。

自己都合退職の給付制限期間中は要注意

自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加えて原則2か月間の「給付制限期間」が設けられます。この給付制限期間中は失業手当が支給されませんが、求職活動自体は継続して行わなければなりません。

特に気をつけたいのが、給付制限期間明けの最初の認定日までに必要な求職活動実績の回数です。2か月間の給付制限を受ける方は、給付制限の開始日から認定日の前日までの間に2回以上の実績が求められます。また、3か月間の給付制限を受ける方は3回以上が必要です。

ただし、この回数には受給資格決定後に参加した雇用保険受給説明会の1回分も含めてカウントできるため、実質的に自分で新たに行うべき活動は1~2回分になるケースが多いです。

給付制限期間は手当が支給されないこともあり、求職活動への意識が薄れやすい時期でもあります。しかし、必要な実績が不足したまま認定日を迎えると、給付制限明け後の支給がさらに遅れてしまいます。

認定日に向けた求職活動実績の作り方

求職活動実績として認められるには、ハローワークが定める条件を満たす活動を行う必要があります。単に求人情報を眺めたり、転職サイトに登録したりするだけでは実績にはなりません。

ポイントは、「再就職に向けて具体的に行動した」と客観的に確認できる活動であることです。認められる活動にはいくつかの種類があり、自分の状況やスケジュールに合わせて組み合わせることで、無理なく実績を積み重ねられます。

ここでは、代表的な4つの方法について、それぞれの特徴や活用のコツを解説します。

ハローワークで職業相談をする

最も手軽で確実に求職活動実績を作れるのが、ハローワークの窓口で職業相談を受ける方法です。所要時間は5分程度からでも問題なく、相談内容も基本的な質問で十分に実績として認められます。

たとえば、「自分の経験を活かせる求人はあるか」「履歴書の書き方を教えてほしい」「希望する業界の求人動向を知りたい」といった内容で構いません。求人票を印刷して持参し、その求人について質問するのも効果的です。

職業相談を行うと、雇用保険受給資格者証にハンコが押されるため、実績の証明も明確に残ります。認定日にハローワークへ出向いた際、認定手続きのついでに職業相談を受ければ、次回分の実績を1回分確保できます。毎回の認定日に職業相談を組み合わせることで、次の認定期間のスタートから1回分のアドバンテージを持てるのは大きなメリットです。

ただし、職業相談は同じ日に複数回受けても1日1回分としかカウントされません。2回分の実績を職業相談だけで作りたい場合は、別の日にもう一度ハローワークを訪れる必要があります。

求人に応募する(転職サイト・企業HP)

求人への応募は、求職活動実績として最もわかりやすく認められる方法です。応募先1社につき1回分の実績としてカウントされるため、同じ日に2社へ応募すれば、それだけで2回分の実績を作ることも可能です。

応募の手段はハローワークの紹介に限らず、転職サイト経由や企業のホームページからの直接応募でも問題ありません。応募した証拠として確認メールやマイページの応募履歴を残しておけば、失業認定申告書への記載もスムーズに進みます。

また、応募後に書類選考で不合格になった場合や、自分から応募を辞退した場合でも、応募した事実自体が実績として認められます。辞退した理由を失業認定申告書に記載する必要もありません。

認定日が迫っていて実績が足りないという場面では、転職サイトからの求人応募が最も即効性のある手段といえます。ただし、実績を作るためだけに応募し、実際には活動していない内容を申告すると不正受給に該当する可能性があるため、応募する以上は誠実に対応することが前提です。

オンラインセミナーを受講する

オンラインセミナーで実績作る

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自宅にいながら求職活動実績を作れるのが、転職エージェントなどの民間事業者が主催するオンラインセミナーの受講です。厚生労働省から許可・届出を受けた職業紹介事業者が開催するセミナーであれば、求職活動実績として認められます。

オンラインセミナーの最大のメリットは、場所や時間の制約が少ない点です。ハローワークに出向く必要がなく、パソコンやスマートフォンがあれば自宅から受講できます。

大手転職エージェントの中には、ライブ配信だけでなくアーカイブ動画の視聴でも実績として認められるサービスを提供しているところもあります。

ハローワーク主催の講習・セミナーに参加する

ハローワークが主催する職業講習やセミナーへの参加も、求職活動実績として確実に認められます。応募書類の作成講座や面接対策セミナー、業界別の就職支援セミナーなど、内容はハローワークごとにさまざまです。

民間のセミナーとの大きな違いは、ハローワークが直接運営しているため、実績として認められるかどうかを心配する必要がない点です。参加すれば確実に1回分の実績となり、受給資格者証にもハンコが押されるため記録も明確に残ります。

また、ハローワークのセミナーは無料で受講できるものがほとんどです。求職活動に直結する実践的な内容が多く、特に転職活動の経験が少ない方にとっては、応募書類の書き方や面接での受け答えの基本を学べる貴重な機会にもなります。

開催日程はハローワークの窓口や掲示板、ホームページで確認できます。人気のセミナーは定員に達して締め切られることもあるため、認定日のスケジュールと照らし合わせながら、早めに予約しておくのがおすすめです。職業相談やオンラインセミナーなど他の方法と上手に組み合わせれば、毎回の認定期間を余裕を持って乗り越えられるでしょう。

求職活動実績として認められない活動

求職活動をしているつもりでも、ハローワークが定める基準を満たしていなければ、実績としてカウントされません。実際に、認定日を迎えてから「この活動は認められないのか」と初めて知り、実績不足に陥るケースは少なくありません。

判断の基準はシンプルで、「再就職に向けた具体的な行動を、客観的に確認できるかどうか」という点です。情報収集や準備段階の行動だけでは、就職活動に踏み出したとは見なされないのです。

ここでは、求職活動実績と勘違いしやすい代表的な3つのケースを解説します。認定日前に慌てないためにも、事前にしっかり把握しておきましょう。

求人情報の閲覧・検索だけではNG

ハローワークの検索端末やインターネットで求人情報を閲覧しただけでは、求職活動実績にはなりません。これは、たとえハローワーク内に設置された求人検索パソコンを使った場合でも同様です。

「ハローワークに行って求人を見てきた」というだけでは、就職に向けた具体的なアクションを起こしたとは判断されないためです。求人情報の閲覧はあくまで情報収集の段階であり、応募や相談といった次のステップに進んで初めて実績として認められます。

せっかくハローワークに足を運んで求人を検索するのであれば、気になる求人票を印刷して窓口で職業相談を受けるところまでセットで行いましょう。そうすれば職業相談として1回分の実績になります。求人を「見る」だけで終わらせず、「相談する」「応募する」という行動につなげることが大切です。

転職サイトへの会員登録だけではNG

転職サイトや転職エージェントに会員登録しただけでは、求職活動実績として認められません。登録はあくまで求職活動を始めるための準備であり、具体的な就職活動に踏み出した行動とは見なされないためです。

同様に、転職エージェントに登録しただけの段階や、派遣会社にエントリーしただけの状態も実績にはなりません。転職エージェントの場合は、登録後にキャリアアドバイザーとの面談や職業相談を実際に受けることで、初めて実績としてカウントされます。派遣会社についても、コーディネーターと具体的な就業先について相談するところまで進める必要があります。

転職サイトを活用して実績を作りたい場合は、登録にとどまらず、実際に求人に応募するところまで完了させましょう。応募が完了すれば1社につき1回分の実績となり、応募確認メールが証拠として残るため、失業認定申告書への記載もスムーズです。

企業への電話問い合わせだけではNG

気になる企業に電話で求人の有無や条件を問い合わせただけでは、求職活動実績として認められない場合がほとんどです。電話での問い合わせは、応募の前段階にある情報収集と見なされるためです。

一見すると積極的に動いているように感じるかもしれませんが、ハローワークの基準では、電話だけのやり取りは「客観的に確認しにくい活動」と判断されやすい傾向にあります。通話の内容や相手先を第三者が検証しづらいことも、認められにくい理由のひとつです。

企業に興味を持って連絡を取るところまで進んでいるのであれば、電話で終わらせず、実際に応募まで進めるのが確実です。また、ハローワークの窓口でその企業について職業相談を行えば、相談自体が1回分の実績になります。

いずれのケースにも共通するのは、「情報を集めた」「準備をした」という段階では実績にならないという点です。実績として認められるかどうか判断に迷ったときは、自己判断せずにハローワークの給付課に問い合わせて確認するのが最も確実な方法です。

認定日に求職活動実績が足りない時の対処法

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求職活動実績を自宅で即2回作る方法を解説しています!

「もうすぐ認定日なのに、求職活動実績が足りないかもしれない」と気づいたとき、焦りや不安を感じるのは当然のことです。しかし、慌てて自己判断で行動すると、かえって状況を悪化させてしまうこともあります。

大切なのは、まず冷静に現状を整理することです。実際には実績を満たしていたのに見落としていたというケースも珍しくありません。また、認定日前日であればまだ間に合う方法もあります。

ここでは、実績不足に気づいたタイミング別に、取るべき具体的な対処法を解説します。

まず自分の活動を見直して記録漏れを確認

実績が足りないと感じたら、最初にやるべきことは、これまでの活動内容を丁寧に振り返ることです。焦っている状態では思い込みや勘違いが生じやすく、実は必要な回数を満たしていたというケースは意外と多くあります。

見直すべきポイントは主に3つです。まず、必要な実績回数を正しく理解しているかどうか。初回認定日なのに2回必要だと思い込んでいたり、逆に2回目以降なのに1回で良いと勘違いしていたりするケースがあります。

次に、実施した活動の記録漏れがないかを確認しましょう。転職サイトからの応募履歴、転職エージェントとのオンライン面談、セミナーの参加履歴など、ひとつずつリストアップしていくと、うっかり記録し忘れていた活動が見つかることがあります。

最後に、その活動が実績として認められるものかどうかを確認します。求人の閲覧だけでは認められませんが、応募まで進めていた活動があれば立派な実績です。メールの送信履歴やマイページの応募記録を改めてチェックしてみてください。

前日までなら求人応募で間に合う可能性あり

認定日の前日までであれば、まだ実績を作れる可能性は残っています。その中で最も即効性が高いのが、転職サイトを使った求人への応募です。

転職サイトからの応募は、インターネット環境さえあれば自宅から24時間いつでも行えます。応募は1社につき1回分の実績としてカウントされるため、2社に応募すればその日のうちに2回分の実績を確保できます。応募完了後に届く確認メールを保存しておけば、失業認定申告書への記載にも困りません。

また、前日にハローワークの開庁時間内であれば、窓口で職業相談を受けることも可能です。求人票を見ながら相談すれば1回分の実績になります。

ただし、実績を作るためだけの形式的な応募を繰り返すのは好ましくありません。あくまで再就職につながる誠実な活動を前提として、前日でも間に合う方法を知っておくことが重要です。

当日はハローワーク窓口で正直に相談する

認定日当日になって実績が不足していることが確定した場合、最も大切なのはハローワークの窓口で正直に状況を伝えることです。

認定日当日の活動は原則として今回の認定対象期間にはカウントされないため、当日に慌てて活動しても今回の認定には間に合いません。しかし、実績が足りないからといって認定日にハローワークへ行かないのは避けるべきです。無断で欠席すると、その期間の失業認定自体が受けられなくなってしまいます。

窓口では、変にごまかさず「今回の認定期間中に必要な求職活動実績が不足しています」と率直に申し出ましょう。職員は多くの求職者を見てきているため、誠実な態度で相談すれば、今後の手続きについて丁寧に案内してもらえます。

なお、今回の認定で実績不足により不認定となった場合でも、その期間分の失業手当は「不支給」ではなく「先送り」として扱われます。次回の認定日にきちんと実績を満たしていれば支給は再開されるため、受給総額が減るわけではありません。ただし、先送りが続くと受給期間内にすべての手当を受け取れなくなるリスクがあるため、次回に向けてすぐに計画を立て直すことが大切です。

虚偽の申告は不正受給で厳しい罰則の対象

実績が足りないからといって、実際には行っていない求職活動を失業認定申告書に記載することは絶対に避けてください。虚偽の申告が発覚した場合、不正受給として非常に厳しい罰則が科せられます。

ハローワークでは、申告された求職活動実績について、応募先企業やセミナー主催者への問い合わせなどによる事実確認を定期的に行っています。「バレないだろう」という考えは通用しません。

不正受給と認定されると、それまでに受け取った失業手当の全額返還を命じられるだけでなく、返還額に加えてさらに2倍の金額が追徴金として請求される、いわゆる「3倍返し」の罰則が適用される場合があります。加えて、以後の受給資格も失われるため、経済的なダメージは計り知れません。

実績が足りず不認定になるとどうなる?

認定日までに求職活動実績が不足していた場合、その認定期間は「不認定」となり、失業手当が支給されません。これは多くの方が不安に感じるポイントでしょう。

ただし、不認定になったからといって受給資格そのものを失うわけではなく、即座に大きなペナルティが発生するわけでもありません。仕組みを正しく理解しておけば、必要以上に恐れる必要はないのです。

一方で、不認定を繰り返すと最終的に手当を受け取れなくなるリスクもあります。ここでは、不認定になった場合に具体的に何が起こるのかを順を追って解説します。

その期間の失業手当は不支給になる

求職活動実績が不足したまま認定日を迎えると、その認定対象期間について失業状態の認定が受けられず、失業手当は支給されません。

たとえば、4月1日から4月28日までの認定対象期間に求職活動実績が1回しかなかった場合、4月29日の認定日では不認定となり、この28日間分の手当は振り込まれないことになります。

ここで重要なのは、不認定はあくまで「その認定期間に対する判断」であるという点です。不認定になったことで失業手当の日額が減額されたり、受給資格が取り消されたりすることはありません。不正受給とは異なり、正直に申告した上での実績不足であれば、罰則が科されることもないため、その点は安心してください。

不認定分は次回以降に繰り越される

不認定となった期間の失業手当は、完全に消えてしまうわけではありません。支給されなかった分は「先送り」として扱われ、次回以降の認定日に繰り越されます。

具体的には、次回の認定日で求職活動実績をきちんと満たしていれば、その時点から改めて支給が再開されます。不認定によって1回分の支給がスキップされても、所定給付日数の残りがある限り、失業手当を受け取る権利自体はなくなりません。

つまり、所定給付日数をすべて使い切るまで受給を続ける場合、不認定があっても最終的に受け取れる手当の総額は変わらないということです。受給期間が後ろにずれるだけで、もらえるはずだった金額が減るわけではありません。

受給期間を超えると手当が消滅する恐れ

失業手当には「受給期間」という期限が設けられており、原則として離職日の翌日から1年間と定められています。どれだけ所定給付日数が残っていても、この受給期間を過ぎると手当を受け取る権利は消滅します。

不認定による先送りが1回だけであれば、受給期間内に十分収まるケースがほとんどです。しかし、不認定が複数回にわたって繰り返されると、支給のタイミングがどんどん後ろにずれていきます。その結果、所定給付日数を残したまま受給期間の1年が経過してしまい、本来もらえるはずだった手当を受け取れないまま終了してしまう恐れがあるのです。

また、受給期間内に再就職が決まった場合も、繰り越された不認定分の手当は受け取れません。再就職の前日で受給はストップするため、先送りにしていた分はそのまま消滅します。なお、所定給付日数を一定以上残して早期に再就職した場合は再就職手当の対象になる可能性がありますが、不認定で先送りされた分がそこに反映されるわけではありません。

まとめ:認定日に焦らないために計画的に求職活動実績を作ろう

すぐ作れる求職活動実績

求職活動実績を自宅で即2回作る方法を解説しています!

失業手当を確実に受け取るためには、認定日ごとに必要な求職活動実績を満たすことが欠かせません。本記事の内容を改めて振り返っておきましょう。

求職活動実績とは、再就職に向けて具体的に行動したことを客観的に証明するものです。認定対象期間は「前回認定日から今回認定日の前日まで」であり、認定日当日の活動は次回分としてカウントされます。

必要な回数は、初回認定日が原則1回、2回目以降は原則2回以上です。自己都合退職で給付制限を受ける方は、制限期間中の必要回数が異なるため、自分のケースを必ず確認しておきましょう。

実績として認められる活動には、ハローワークでの職業相談、求人への応募、オンラインセミナーの受講などがあります。一方で、求人情報の閲覧や転職サイトへの登録だけでは実績にならない点には注意が必要です。

この記事を書いた人

木本旭洋のアバター 木本旭洋 株式会社イールドマーケティング代表取締役

株式会社イールドマーケティング代表。大手広告代理店でアカウントプランナー、スタートアップで広告部門のマネージャーを経験後、2022年に当社を創業。バックオフィス部門も統括。入社・退職時の年金、健康保険、雇用保険、年末調整などを行なっています。

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