2回目の失業認定申告書は、初回と違い求職活動実績を2回以上記入する必要があります。「書き方がわからない」「初回と何が違うの?」と不安な方も多いのではないでしょうか。
本記事では、2回目の失業認定申告書の書き方を項目別に記入例付きで解説します。求職活動実績の作り方や認定日当日の流れまで網羅しているので、ぜひ参考にしてください。

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2回目の失業認定申告書は初回と何が違う?

初回の失業認定を無事に終えて、「2回目も同じように書けばいいのかな?」と思っている方も多いのではないでしょうか。
実は、失業認定申告書の記入欄や基本的な書き方自体は、初回も2回目も変わりません。ただし、求職活動実績の必要回数や認定の対象期間など、いくつか押さえておくべき重要な違いがあります。
ここでは、2回目の失業認定申告書を書く前に知っておきたいポイントを整理していきます。
初回との最大の違いは求職活動実績の回数
初回と2回目の最大の違いは、求職活動実績として必要な回数です。
初回の認定日では、求職活動実績は1回以上で問題ありませんでした。しかも、ハローワークの「雇用保険受給者初回説明会(初回講習会)」に参加していれば、それだけで1回分の実績としてカウントされるため、自分で求職活動をしなくても認定を受けられたケースがほとんどです。
一方、2回目以降の認定日からは原則2回以上の求職活動実績が必要になります。初回説明会のような「参加するだけでカウントされる」機会はもうないため、自分で計画的に活動して実績を作らなければなりません。
ここが2回目で多くの方がつまずくポイントです。「初回は特に何もしなくて大丈夫だったから」と油断していると、認定日までに実績が足りないという事態になりかねません。認定日から逆算して、余裕を持ったスケジュールで求職活動を進めることが大切です。
2回目の認定対象期間を正しく把握しよう
失業認定申告書に記入する内容は、「認定対象期間」に行った活動や就労に関する情報です。この対象期間を正しく理解していないと、記入ミスの原因になります。
初回の認定日では、「求職の申し込み日(受給資格決定日)から初回認定日の前日まで」が対象期間でした。
2回目以降は、「前回の認定日から、今回の認定日の前日まで」が対象期間になります。つまり、前回の認定日当日に行った活動は、今回の対象期間に含まれるということです。
たとえば、前回の認定日が4月15日で、今回の認定日が5月13日であれば、4月15日〜5月12日の期間中の就労状況や求職活動を記入します。
認定日当日にハローワークで職業相談を行った場合、その実績は「次回の認定期間」にカウントされる点も覚えておきましょう。認定日の窓口で相談すれば、次回分の実績を1回分先取りできるため、活用している方も多いです。
会社都合・自己都合で異なる注意点
退職理由が会社都合か自己都合かによって、2回目の認定日のタイミングや必要な求職活動回数に違いが出る場合があります。
会社都合退職の場合、給付制限期間がないため、初回認定日の約4週間後に2回目の認定日が設定されます。2回目の認定日までに必要な求職活動実績は原則2回です。初回は説明会参加だけで済みましたが、2回目からは自分で実績を積む必要がある点に注意してください。
自己都合退職の場合、2ヶ月(※2020年10月1日以降に退職した場合)の給付制限期間があるため、2回目の認定日までの期間が長くなるケースがあります。給付制限期間が3ヶ月に該当する方は、2回目の認定日までに3回以上の求職活動実績が求められる場合もあるため、自分に必要な回数をハローワークで確認しておきましょう。
【記入例付き】2回目の失業認定申告書の書き方を項目別に解説

ここからは、2回目の失業認定申告書の書き方を項目ごとに詳しく解説していきます。
失業認定申告書の記入欄は全部で6項目あり、すべて黒のボールペンで記入します。鉛筆やフリクションなど消えるペンは使用できません。書き間違えた場合は、修正液や修正テープは使わず、二重線を引いて訂正印(認印)または自筆のサインで訂正してください。
それでは、項目1から順番に見ていきましょう。
項目1:労働の有無(ア・イ)の記入方法
項目1は「失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか。」という設問です。
前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間中に、アルバイトやパート、内職、ボランティア、知人の手伝いなど何らかの仕事をした場合は「ア した」に○印をつけます。収入の有無にかかわらず、少しでも働いた場合は「ア」を選択する必要があります。
期間中にまったく仕事をしなかった場合は「イ しない」に○印をつけます。どちらか一方には必ず○印をつけてください。未記入のまま提出することはできません。
仕事をした場合のカレンダー記入(○と×の違い)
「ア した」に○印をつけた場合は、右側のカレンダーに働いた日を記入していきます。このとき、○と×を正しく使い分けることが重要です。
○印をつける日は、1日4時間以上の就職・就労をした日です。たとえば、1日5時間のアルバイトをした日には○印を記入します。○印の日は「就労」とみなされ、その日の基本手当は支給されません(後日に繰り越されます)。
×印をつける日は、1日4時間未満の内職・手伝いをした日です。たとえば、知人の仕事を3時間手伝った日には×印を記入します。なお、4時間以上働いた場合でも、1日の収入額が賃金日額の最低額未満だった場合は×印をつけます。×印の日は基本手当が支給されますが、収入額によっては減額の対象となります。
ボランティア活動や自営業の準備など、収入が発生しない場合でも「働いた日」として申告が必要な点に注意しましょう。
仕事をしなかった場合の記入方法
「イ しない」に○印をつけた場合、カレンダー部分への記入は不要です。
ただし、カレンダーの上部にある月の欄には、認定対象期間に該当する月の数字を記入してください。たとえば、認定対象期間が4月15日〜5月12日であれば、カレンダーの月欄に「4」と「5」を記入します。
項目2:収入の有無と金額の書き方
項目2は「内職又は手伝いをして収入を得た人は、収入のあった日、その額(何日分か)などを記入してください。」という設問です。
この項目に記入が必要なのは、項目1で「ア した」を選び、カレンダーに×印をつけた人(内職・手伝いをした人)のみです。○印しかつけなかった人や、「イ しない」を選んだ人は記入不要で、空欄のままで構いません。
記入が必要な場合は、以下の3点を記載します。
収入のあった日には、実際に賃金や謝礼を受け取った日付を書きます。「働いた日」ではなく「収入を受け取った日」である点に注意してください。また、まだ収入を受け取っていない場合(認定日までに支払いが行われていない場合)は、収入予定の申告や未来の日付の記入は不要です。次回の認定時に申告すれば問題ありません。
収入額には、受け取った金額をそのまま記入します。
何日分の収入かには、その収入が何日間の労働に対するものかを記入します。
たとえば、時給1,000円で1日3時間の内職を5日間行い、5月10日に5日分まとめて15,000円を受け取った場合は、「収入のあった日:5月10日」「収入額:15,000円」「何日分:5日分」と記入します。
項目3:求職活動実績の書き方【2回分】
項目3は「失業の認定を受けようとする期間中に、求職活動をしましたか。」という設問です。2回目以降の認定では、原則2回以上の求職活動実績が必要になるため、この項目が最も重要といえます。
求職活動をした場合は「ア 求職活動をした」に○印をつけ、具体的な活動内容を記入します。記入欄は(1)と(2)に分かれており、活動の種類によって使い分けます。
(1)の欄は、ハローワーク、民間の職業紹介会社、派遣会社、公的機関などを利用して求職活動をした場合に記入します。「求職活動の方法」「活動日」「利用した機関の名称」「求職活動の内容」を記載してください。
(2)の欄は、求人に応募した場合に記入します。「応募先の事業所名・部署」「応募日」「応募方法」「希望した職種」「応募のきっかけ」「応募の結果」を記載します。
なお、求職活動をしなかった場合は「イ 求職活動をしなかった」に○印をつけ、その理由を記入します。ただし、実績が2回に満たないと基本手当が不支給となるため注意が必要です。
求人応募の場合の記入例
転職サイトやハローワークの紹介で求人に応募した場合は、(2)の欄に記入します。以下は記入例です。
【記入例:転職サイトから2社に応募した場合】
- 1回目:応募先事業所名「株式会社○○ 営業部」/応募日「5月1日」/応募方法「インターネット」/希望した職種「営業職」/応募のきっかけ「転職サイト(リクナビNEXT)」/応募の結果「選考結果待ち」
- 2回目:応募先事業所名「△△株式会社 総務部」/応募日「5月8日」/応募方法「インターネット」/希望した職種「事務職」/応募のきっかけ「転職サイト(リクナビNEXT)」/応募の結果「不採用(5月15日)」
応募の結果がまだ出ていない場合は、「選考結果待ち」と記入すれば問題ありません。不採用の場合は結果が届いた日付も記載しましょう。
セミナー・職業相談の場合の記入例
ハローワークでの職業相談やセミナー参加の場合は、(1)の欄に記入します。
【記入例:ハローワークで職業相談をした場合】
- 求職活動の方法「(ア)公共職業安定所による職業相談」/活動日「5月2日」/利用した機関の名称「○○ハローワーク」/求職活動の内容「希望職種の求人状況について相談」
【記入例:セミナーに参加した場合】
- 求職活動の方法「(ウ)民間職業紹介機関による職業相談、セミナー等」/活動日「5月10日」/利用した機関の名称「リクルートエージェント」/求職活動の内容「応募書類の書き方セミナーに参加」
活動内容は「どこで」「何をしたか」が具体的に伝わる表現にすることがポイントです。「就職活動をした」「転職活動をした」のような抽象的な記載では、窓口で確認を求められる場合があります。
項目4:紹介された仕事に応じられるかの記入
項目4は「今、公共職業安定所又は地方運輸局から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか。」という設問です。
失業手当を受給するためには「いつでも働ける状態にある」ことが条件の一つです。そのため、失業手当の受給を希望している方は、基本的に「ア 応じられる」に○印をつけてください。
「イ 応じられない」を選択すると、失業手当が支給されない場合があります。「イ」に○をつけるのは、翌日から就職する場合や、病気・ケガなどで受給期間の延長手続きを行う場合など、限られたケースのみです。
「イ 応じられない」を選んだ場合は、その理由を失業認定申告書の裏面(第2面)に記載されている選択肢(ア)~(オ)の中から選び、右側の記号に○印をつけます。選択肢には「病気やケガ」「妊娠・出産・育児」「就職したため又は就職予定があるため」などがあります。
なお、ハローワークから実際に仕事を紹介されるわけではなく、あくまで就労意思の確認欄です。「ア 応じられる」を選んでも、希望に合わない仕事を強制されることはありませんので、安心してください。
項目5・6:就職予定と署名・支給番号の記入
項目5は、就職または自営業を開始した人、もしくはその予定がある人だけが記入する欄です。まだ就職先が決まっていない方は空欄のまま提出して問題ありません。
就職が決まった場合は「ア 就職」に○印をつけ、就職に至った方法(ハローワークの紹介、転職サイト経由など)を選択し、就職予定日と就職先の名称・所在地を記入します。自営業を始める場合は「イ 自営」に○印をつけ、事業開始日と事業所名を記載します。
就職予定日を記入する際は、研修期間や試用期間を含めた初日を書くようにしてください。
項目6は、署名と基本情報の記入欄です。以下の3点を記載して、失業認定申告書の完成です。
提出日には、失業認定申告書をハローワークに提出する日(=認定日)の年月日を記入します。記入日ではなく提出日である点に注意しましょう。
支給番号には、雇用保険受給資格者証に記載されている番号をそのまま転記します。
氏名には、フルネームをボールペンで自筆し、押印(認印)します。シャチハタは使用不可です。自筆での署名があれば、押印を省略できるハローワークもありますが、念のため印鑑を持参しておくと安心です。
2回目に必要な求職活動実績2回の作り方


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2回目の失業認定では、原則として認定対象期間中に2回以上の求職活動実績が必要です。初回のように説明会の参加だけでクリアすることはできないため、自分で計画的に活動して実績を積み上げなければなりません。
ここでは、認められる活動の全体像と、特に取り組みやすい2つの方法を紹介します。
求職活動として認められる活動一覧
求職活動実績としてカウントされる活動と、認められない活動を正しく理解しておくことが大切です。以下の表で確認しておきましょう。
| 区分 | 活動内容 | 実績として認められるか |
|---|---|---|
| 求人への応募 | ハローワーク・転職サイト・転職エージェント・求人誌などからの求人応募 | ○(1回の応募で1回分) |
| 職業相談 | ハローワーク窓口での職業相談・職業紹介 | ○ |
| セミナー参加 | ハローワークや民間職業紹介会社が開催するセミナー・講習会への参加 | ○ |
| 職業紹介会社の利用 | 転職エージェントとの面談・キャリアカウンセリング | ○ |
| 資格試験の受験 | 再就職に役立つ国家試験・検定試験の受験 | ○ |
| 公的機関の利用 | 地方自治体などが行う職業相談・企業説明会への参加 | ○ |
| 求人の閲覧のみ | ハローワークの検索端末や転職サイトで求人を見ただけ | ×(認められない) |
| サイトへの登録のみ | 転職サイトや派遣会社に登録しただけ | ×(認められない) |
| 資格の勉強 | 資格取得に向けた自宅学習 | ×(認められない) |
| 知人への相談 | 友人や家族に仕事の相談をしただけ | ×(認められない) |
ポイントは、「就職に直結する具体的な行動」であるかどうかです。求人を眺めるだけ、サイトに登録するだけといった受け身の行動は実績にカウントされません。一方、実際に応募したり、窓口で相談したりといった能動的なアクションは認められます。
転職サイトからの応募で実績を作る方法
最も手軽に求職活動実績を作れるのが、転職サイトを使ったインターネット応募です。自宅にいながら24時間いつでも応募できるため、認定日が迫っている場合でも対応しやすい方法といえます。
手順はシンプルで、転職サイト(リクナビNEXT、doda、マイナビ転職など)に登録し、気になる求人に応募するだけです。1社への応募が求職活動実績1回分としてカウントされるため、2社に応募すれば2回分の実績が作れます。
応募後は、失業認定申告書の項目3(2)の欄に「応募先事業所名」「応募日」「応募方法(インターネット)」「希望した職種」「応募のきっかけ(転職サイト名)」「応募の結果」を記入します。認定日までに選考結果が届いていない場合は、「選考結果待ち」と書けば問題ありません。
ハローワークの職業相談で実績を作る方法

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ハローワークの窓口で職業相談を受けることも、確実に実績として認められる方法の一つです。窓口で相談すると「雇用保険受給資格者証」に担当者から認定印を押してもらえるため、実績の証明が最も確実な方法でもあります。
職業相談の内容は特に決まりはなく、たとえば「希望する職種の求人状況を知りたい」「自分の経験を活かせる業界を教えてほしい」「気になる求人票の詳しい内容を聞きたい」といった相談で構いません。1回の相談は10〜15分程度で終わることが多く、それほど負担にはなりません。
特におすすめなのが、認定日の当日にハローワークで職業相談を行うことです。認定日当日の職業相談は「次回の認定期間」の実績としてカウントされるため、次回分の求職活動1回分を先取りすることができます。これを毎回繰り返せば、次の認定日までに残り1回分の実績を作ればよいことになるため、スケジュールに余裕が生まれます。
ハローワークが開催する就職支援セミナーへの参加も有効です。セミナーは履歴書の書き方や面接対策など実践的な内容が多く、求職活動実績を作りながら転職スキルも磨けるため一石二鳥です。
2回目の失業認定申告書でよくある間違いと注意点

2回目の失業認定申告書は、初回と書き方が同じとはいえ、慣れていないうちはうっかりミスをしてしまいがちです。記入ミスがあると窓口で差し戻されたり、最悪の場合は不正受給を疑われたりする可能性もあります。
ここでは、2回目の申告書でよくある間違いと、提出前に必ず確認しておきたい注意点を解説します。
記入はボールペン必須!訂正方法も確認
失業認定申告書は、必ず黒のボールペンで記入してください。鉛筆やシャープペンシル、消せるボールペン(フリクションなど)は認められていません。カラーペンや万年筆も避けたほうが無難です。指定以外の筆記用具で書いてしまうと、窓口で受理されず書き直しになることがあります。
書き間違えた場合の訂正方法にも決まりがあります。修正液や修正テープの使用は一切認められていません。訂正する際は、以下の手順で対応してください。
まず、間違えた箇所に二重線を引きます。次に、二重線の近くに訂正印(認印)を押すか、自筆でフルネームの署名をします。シャチハタは訂正印として使用できないため、朱肉を使う認印を用意しておきましょう。そして、二重線の近くの余白に正しい内容を書き直せば訂正完了です。
訂正箇所が多くなってしまった場合は、ハローワークの窓口で新しい用紙をもらうか、ハローワークインターネットサービスから用紙をダウンロードして書き直すことも可能です。
記入前に手元に認印を用意しておくと、万が一の書き間違いにも落ち着いて対処できます。
認定期間の日付を間違えないコツ
2回目の失業認定申告書でよくあるミスが、認定対象期間の日付の勘違いです。対象期間を間違えると、記入すべき就労日や求職活動の日付がずれてしまい、正しい認定が受けられなくなる恐れがあります。
2回目以降の認定対象期間は「前回の認定日〜今回の認定日の前日」です。たとえば、前回の認定日が5月13日で今回の認定日が6月10日の場合、対象期間は5月13日〜6月9日になります。認定日当日(6月10日)は含まれない点に注意してください。
日付ミスを防ぐためのコツは、前回の認定日に渡された失業認定申告書の左下部分を確認することです。ここには次回の認定日が印字されているため、対象期間の終了日(認定日の前日)を把握できます。
また、カレンダー欄に月の数字を記入する際も注意が必要です。認定期間が月をまたぐ場合は、該当する両方の月を記入してください。就労した日の記入では、「働いた日」と「収入を受け取った日」を混同しないよう、日々の活動内容を手帳やスマートフォンのメモに記録しておく習慣をつけることをおすすめします。
虚偽申告は不正受給に!ペナルティの内容
失業認定申告書には、必ず事実に基づいた正確な情報を記入してください。アルバイトをしたのに申告しない、実際には行っていない求職活動を記載するなどの虚偽申告は、不正受給として厳しいペナルティの対象になります。
不正受給が発覚した場合に科されるペナルティは、主に以下の3つです。
1つ目は、支給の即時停止です。不正が認められた時点で、それ以降の失業手当の支給がすべて打ち切られます。
2つ目は、不正受給額の全額返還です。不正に受け取った金額を全額返還するよう命じられます。
3つ目は、不正受給額の最大2倍の追加納付です。返還に加えて、不正受給額の2倍に相当する金額の納付を命じられる場合があります。つまり、不正受給した金額の最大3倍の金額を支払わなければならない可能性があるということです。
ハローワークでは雇用保険給付調査官による実態調査が行われており、応募先企業への確認や、アルバイト先の雇用保険加入記録との照合などで虚偽が発覚するケースは少なくありません。「少しくらい大丈夫だろう」という軽い気持ちが、取り返しのつかない事態を招きます。
2回目の失業認定日の持ち物と当日の流れ

失業認定申告書の記入が終わったら、あとは認定日当日にハローワークへ提出するだけです。ただし、持ち物の忘れや手続きの流れを把握していないと、当日に慌ててしまうことがあります。
ここでは、2回目の認定日に向けて準備しておくべき持ち物と、当日の手続きの流れ、そして認定日に行けない場合の対処法をまとめました。
認定日に必要な持ち物チェックリスト
2回目の認定日にハローワークへ持参するものを、以下の表で確認しておきましょう。
| 持ち物 | 必須/任意 | 備考 |
|---|---|---|
| 失業認定申告書 | 必須 | 黒のボールペンで記入済みのもの |
| 雇用保険受給資格者証 | 必須 | 認定印を押してもらうために必要 |
| 認印(朱肉を使うもの) | 任意(推奨) | 記入ミスの訂正や署名欄で必要になる場合がある |
| 筆記用具(黒のボールペン) | 任意(推奨) | 窓口で修正を求められた場合に備えて |
| 収入を証明できる書類 | 該当者のみ | 認定期間中にアルバイトをした場合、給与明細等があると安心 |
| 求職活動を証明できる書類 | 該当者のみ | セミナーの参加証明書や応募履歴のスクリーンショットなど |
特に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書の2点は忘れると手続きができないため、前日のうちにカバンに入れておくことをおすすめします。
認印は必須ではないハローワークもありますが、当日に申告書の訂正が必要になるケースもあるため、念のため持参しておくと安心です。
認定日当日の手続きの流れ
2回目以降の認定日は、初回と比べて手続きがシンプルです。当日の流れは以下のとおりです。
まず、雇用保険受給資格者証に記載された認定日の指定時間内にハローワークへ向かいます。到着したら、失業認定の窓口に失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出してください。
提出後、担当者が申告書の内容を確認します。求職活動実績の回数や記入内容に不備がなければ、その場で失業の認定が行われ、雇用保険受給資格者証に認定印が押されます。問題があった場合は、窓口で修正を求められることがあります。
認定が完了すると、次回の認定日が記載された新しい失業認定申告書が渡されます。あわせて、次回までに必要な求職活動の回数や注意点の説明も受けるため、不明点があればこの場で質問しておきましょう。
認定された基本手当は、通常5〜7営業日程度で指定の口座に振り込まれます。
手続き自体は混雑状況にもよりますが、待ち時間を含めても30分〜1時間程度で終わることがほとんどです。なお、認定日当日にそのまま職業相談を受ければ、次回の認定期間の求職活動実績を1回分先取りできるため、時間に余裕がある方はぜひ活用してください。
認定日に行けない場合の対処法
失業認定日は原則として変更ができません。指定された日に行かないと、その認定期間分の基本手当は支給されなくなるため、できる限り認定日にはハローワークへ行くようにしてください。
ただし、以下のようなやむを得ない理由がある場合は、事前にハローワークへ連絡することで認定日の変更が認められることがあります。
求人企業の面接日と認定日が重なった場合、病気やケガで来所できない場合、親族の看護や危篤・葬儀に出席する必要がある場合、天災などで交通手段がない場合などが該当します。
いずれの場合も、認定日の前にハローワークへ電話で相談することが大切です。事前連絡なしに認定日を欠席すると、その期間の基本手当が不支給となるだけでなく、次回以降の手続きにも影響が出る可能性があります。
認定日の変更が認められた場合は、振り替え後の日にハローワークへ行き、通常どおり失業認定申告書を提出すれば手続きは完了します。
なお、認定日に行けなかった場合でも受給資格自体が失われるわけではありません。不支給となった分の基本手当は、受給期間(原則1年間)の範囲内であれば後日に繰り越して受給できるため、まずは落ち着いてハローワークに相談することが大切です。
まとめ:2回目の失業認定申告書は求職活動2回分の記入がカギ!


求職活動実績を自宅で即2回作る方法を解説しています!
2回目の失業認定申告書の書き方について、項目別の記入方法から求職活動実績の作り方、注意点まで解説してきました。
2回目の失業認定申告書で最も重要なのは、求職活動実績を2回以上確保することです。初回は説明会への参加だけで認定を受けられましたが、2回目以降はその特例がなくなります。認定日から逆算して計画的に活動を進めることが、スムーズな受給の第一歩です。
正しく申告書を書いて提出すれば、認定日の手続きはスムーズに完了します。本記事を参考に、2回目の失業認定を確実にクリアしてください。
