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失業保険がもらえないケースとは?受給できない7つの理由と対処法を解説

失業保険は退職すれば誰でも受け取れるわけではなく、一定の条件を満たさなければ受給できません。

本記事では、失業保険がもらえない7つのケースをわかりやすく解説します。

目次

失業保険がもらえない7つのケース

失業保険(正式には雇用保険の基本手当)は、退職すれば誰でも受け取れるわけではありません。受給にはいくつかの条件があり、それらを満たしていなければ支給の対象外となります。

ここでは、失業保険がもらえない代表的な7つのケースを解説します。退職を検討している方や、すでに離職した方は、自分が該当していないかチェックしてみてください。

就職する意思がない・働ける状態にない

失業保険の受給には「就職しようとする積極的な意思があること」と「いつでも就職できる能力があること」の両方が求められます。これは雇用保険法で定められた「失業の状態」の定義であり、どちらか一方でも欠けていると受給できません。

たとえば、退職後にしばらく休養するつもりの方や、留学・学業に専念する予定の方は、就職の意思がないとみなされます。また、家事に専念する場合や、ボランティア活動のみを行う場合なども同様です。

病気・ケガで働けない場合

病気やケガの療養中で、すぐに就労できない状態にある方は「働ける能力がない」と判断され、失業保険を受け取れません。

ただし、この場合は受給期間の延長手続きを行うことで、回復後に失業保険を受給できる可能性があります。通常の受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、延長手続きを行えば最大4年間まで延ばせます。病気やケガで退職した方は、まずハローワークに延長申請を行いましょう。

妊娠・出産・育児中の場合

妊娠・出産・育児を理由にすぐに働けない方も、失業保険の受給対象外となります。「いつでも就職できる能力がある」という条件を満たせないためです。

ただし、病気・ケガの場合と同様に、受給期間の延長が認められています。延長手続きを済ませておけば、育児が落ち着いて求職活動を始められるタイミングで失業保険を受け取ることが可能です。延長の申請は、離職日の翌日から30日経過後の1ヵ月以内に行う必要があるため、期限に注意してください。

雇用保険の加入期間が足りない

失業保険を受給するには、離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることが必要です。1ヵ月としてカウントされるには、その月に11日以上働いていることが条件となります。

たとえば、新卒で入社して1年未満で自己都合退職した場合は、この条件を満たさないため失業保険を受け取れません。

すでに転職先の内定が決まっている

退職時点で次の就職先が決まっている方は、失業保険を受給できません。失業保険はあくまで「失業の状態」にある方を支援する制度であり、内定が出ている時点で失業状態とはみなされないためです。

注意したいのは、受給中に内定が決まった場合も同様だということです。内定を隠して受給を続けると不正受給に該当し、受給した金額の全額返還に加え、最大で受給額の2倍の納付(合計3倍の返還)を命じられるペナルティが科されます。

自営業やフリーランスとして独立した

会社を辞めて自営業やフリーランスとして独立した場合も、失業保険の支給対象外です。すでに事業を営んでいる状態は「失業」に該当しないためです。

また、自営業者は雇用保険の被保険者にはなれないため、国民健康保険や国民年金を自分で負担する必要がある点にも注意が必要です。

ハローワークで失業認定を受けていない

失業保険を受給するためには、4週間に1度、ハローワークで「失業の認定」を受ける必要があります。この手続きを怠ると、その期間分の失業保険は支給されません。

具体的には、指定された失業認定日に管轄のハローワークへ出向き、「失業認定申告書」に求職活動の状況を記入して「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。認定日にやむを得ない事情(病気や採用面接など)で出頭できない場合は、事前にハローワークへ連絡して認定日の変更手続きを行いましょう。

また、認定期間中に一定回数以上の求職活動実績がないと、失業状態と認められないケースもあります。求人への応募やハローワークでの職業相談、セミナーへの参加などを計画的に行うことが大切です。

アルバイト・副業の収入が上限を超えている

失業保険の受給中にアルバイトや副業を行うこと自体は禁止されていません。しかし、一定の基準を超えると「就職した」とみなされ、失業保険の受給資格を失います。

受給資格を維持するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  • 週の労働時間が20時間未満であること
  • 同一の事業主から31日以上の雇用が見込まれないこと

これらの条件を超えて働いた場合、失業状態ではなくなり、失業保険が停止または打ち切りとなります。また、1日4時間未満の労働でも収入額に応じて手当が減額される場合があります。

傷病手当金や年金を受給している

傷病手当金を受給中の方は、失業保険を同時に受け取ることができません。傷病手当金は病気やケガで「働けない状態」にある方への給付であり、失業保険の前提条件である「働ける能力がある」という要件と矛盾するためです。

同様に、老齢厚生年金(65歳未満に支給される特別支給の老齢厚生年金)と失業保険の併給もできません。失業保険を受給している期間中は、老齢厚生年金や退職共済年金の支給が全額停止されます。

ただし、失業保険と年金では支給額が異なるケースがあり、年金のほうが高額になる場合もあります。年金を受給中の方は、どちらを受け取るほうが有利なのかを比較したうえで、申請するかどうかを判断しましょう。不明な点があればハローワークや年金事務所に相談することをおすすめします。

そもそも失業保険をもらうための条件とは?

失業保険がもらえないケースを把握するうえで、まずは受給に必要な条件を正しく理解しておくことが重要です。

失業保険を受け取るには、大きく分けて3つの条件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けていると受給資格が認められないため、退職前の段階で自分が該当しているかを確認しておきましょう。

雇用保険に12ヵ月以上加入していること

失業保険の受給には、離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることが求められます。ここでいう「1ヵ月」とは、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を指します。

たとえば、在職中に長期の欠勤や休職があり、月11日以上働いた月が12ヵ月に満たない場合は、加入期間の条件をクリアできません。転職を繰り返している方も、前職と現職の加入期間を通算できる場合があるため、離職票をもとにハローワークで確認すると安心です。

働く意思と能力があること

失業保険は再就職を支援するための制度であり、受給するには「積極的に就職しようとする意思」と「いつでも就職できる能力」の両方が必要です。これは雇用保険法第4条第3項に定められた「失業の状態」の定義に基づいています。

具体的には、ハローワークに来所して求職活動を行い、就職に向けた努力をしているにもかかわらず、職に就けない状態であることが求められます。単に「働きたい」と思っているだけでは不十分で、実際に求人への応募や職業相談などの行動を起こしていることが条件です。

一方で、病気やケガで療養中の方、妊娠・出産・育児に専念している方、家事に専念する方などは「働ける能力がない」または「就職の意思がない」と判断されるため、この条件を満たしません。ただし、前述のとおり受給期間の延長手続きを行えば、状況が改善した後に受給できる可能性があります。

ハローワークで求職の申し込みをすること

失業保険は、ハローワークで正式に求職の申し込みを行わなければ受給手続きが開始されません。退職しただけでは自動的に支給されるものではないため、必ず自分で手続きを行う必要があります。

手続きの流れとしては、まず住所地を管轄するハローワークに離職票などの必要書類を持参し、求職の申し込みと受給資格の決定を受けます。その後、7日間の待期期間を経てから、受給が開始される仕組みです。自己都合退職の場合は、待期期間に加えて原則2ヵ月間の給付制限期間が設けられます。

受給資格が決定した後も、4週間に1度の失業認定日にハローワークへ出頭し、求職活動の実績を報告しなければなりません。認定期間ごとに原則2回以上の求職活動実績が必要とされており、この手続きを怠ると該当期間の失業保険が支給されなくなります。

手続きが遅れるとその分だけ受給開始が後ろ倒しになるため、退職後はできるだけ早くハローワークに足を運ぶことが大切です。受給期間は原則として離職日の翌日から1年間と定められており、この期間を過ぎると給付日数が残っていても受け取れなくなります。

失業保険がもらえないケースでも受給できる可能性

「自分は失業保険をもらえないかもしれない」と思っても、すぐに諦める必要はありません。退職の経緯や理由によっては、通常の受給条件を満たしていなくても失業保険を受け取れる可能性があります。

ここでは、失業保険がもらえないケースでも受給につながる3つの方法を紹介します。自分の状況に当てはまるものがないか、確認してみてください。

特定理由離職者に認定される場合

特定理由離職者とは、やむを得ない正当な理由によって自己都合退職した方や、有期労働契約が更新されなかったことで離職した方を指します。この区分に認定されると、通常の自己都合退職よりも有利な条件で失業保険を受給できます。

特定理由離職者の大きなメリットは、受給に必要な雇用保険の加入期間が緩和される点です。通常は離職日以前の2年間に12ヵ月以上の被保険者期間が必要ですが、特定理由離職者の場合は離職日以前の1年間に6ヵ月以上あれば受給資格を得られます。つまり、加入期間が足りずにもらえないと思っていた方でも、受給できる可能性があるのです。

さらに、自己都合退職で通常設けられる2ヵ月間の給付制限期間が免除されるため、7日間の待期期間が終わればすぐに受給を開始できます。

特定理由離職者として認められる主な離職理由は以下のとおりです。

  • 体力不足や心身の障害、疾病、負傷などにより離職した場合
  • 妊娠・出産・育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた場合
  • 父母の死亡や疾病などで扶養のために離職を余儀なくされた場合
  • 配偶者の転勤に伴う別居回避のため離職した場合
  • 通勤困難な場所への事業所移転があった場合
  • 有期労働契約が更新されず雇止めとなった場合

認定にあたっては、医師の診断書や労働契約書などの証明書類を提出し、ハローワークの審査を受ける必要があります。自己申告だけでは認められないため、退職前から必要な書類を準備しておくことが重要です。

会社都合退職として認められる場合

離職票上は「自己都合退職」と記載されていても、実態として会社側に原因がある場合は、ハローワークの判断により「会社都合退職(特定受給資格者)」として認められることがあります。

特定受給資格者に認定されると、特定理由離職者と同様に加入期間の要件が6ヵ月以上に緩和され、給付制限期間もありません。加えて、年齢や加入期間に応じて給付日数が最大330日まで延長されるなど、もっとも手厚い保護を受けられます。

会社都合退職として認められる可能性がある代表的なケースは以下のとおりです。

  • 会社の倒産や事業所の廃止により離職した場合
  • 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)された場合
  • 離職前6ヵ月間に月45時間を超える残業が3ヵ月連続した場合
  • 給与が大幅に減額された、または未払いが続いた場合
  • パワハラやセクハラを受けて退職せざるを得なかった場合
  • 会社から退職勧奨を受けて離職した場合

重要なのは、離職票の記載内容と実際の退職理由が異なる場合でも、ハローワークに異議を申し立てられるという点です。退職時の経緯を示す証拠(メールのやり取り、タイムカード、録音データなど)があれば、判定が覆る可能性があります。離職票の内容に納得がいかない場合は、ハローワークの窓口で相談してみましょう。

受給期間の延長手続きを行う場合

病気やケガ、妊娠・出産・育児、介護などの理由で「すぐには働けない」状態にある方は、失業保険の受給期間を延長する手続きを行うことで、状況が改善してから受給を開始できます。

通常、失業保険の受給期間は離職日の翌日から1年間です。この期間内に手続きをしなければ、給付日数が残っていても受け取れなくなります。しかし、延長手続きを行えば受給期間を最大4年間まで延ばすことが可能です。

延長が認められる主な理由は以下のとおりです。

  • 病気やケガで30日以上働けない場合
  • 妊娠・出産・育児(3歳未満)のためすぐに就職できない場合
  • 親族の介護が必要な場合
  • 配偶者の海外赴任に同行する場合

延長の申請は、離職日の翌日から30日が経過した後、できるだけ早く行う必要があります。申請先は住所地を管轄するハローワークで、医師の診断書や母子手帳など、働けない理由を証明する書類の提出が求められます。

注意すべきは、延長手続きはあくまで「受給期間を先延ばしにする」ものであり、延長中に失業保険が支給されるわけではないという点です。実際に受給が始まるのは、働ける状態に回復してハローワークで求職の申し込みを行ってからになります。

退職直後は手続きに気が回らないことも多いですが、延長申請を忘れると受給の権利そのものを失ってしまいます。該当する事情がある方は、早めにハローワークへ連絡しましょう。

失業保険がもらえない場合に活用できる3つの制度

失業保険の受給条件を満たせなかったとしても、生活費の確保を諦める必要はありません。国や自治体には、失業保険以外にも経済的な支援を行う制度が複数用意されています。

ここでは、失業保険がもらえない方が検討すべき3つの代替制度を紹介します。それぞれ対象者や支給内容が異なるため、自分の状況に合った制度を確認してみてください。

求職者支援制度で月10万円を受給する

求職者支援制度は、雇用保険を受給できない方が無料の職業訓練を受けながら、月額10万円の「職業訓練受講給付金」を受け取れる国の制度です。雇用保険の加入期間が足りなかった方や、受給期間が終了しても再就職できなかった方、フリーランスや自営業を廃業した方などが主な対象となります。

給付金を受け取るには、ハローワークに求職の申し込みをしていることに加え、本人収入が月8万円以下であること、世帯全体の金融資産が300万円以下であることなど、複数の支給要件を満たす必要があります。さらに、訓練実施日のすべてに出席することが原則として求められるため、通学のスケジュール管理も重要です。

訓練コースはIT・Webデザイン、医療事務、介護福祉、営業・販売など多岐にわたり、期間は2〜6ヵ月が中心です。月10万円の給付金に加えて訓練施設への交通費(通所手当)も支給されるため、スキルを身につけながら生活費を確保できる点が大きなメリットといえるでしょう。

傷病手当金で生活費を確保する

病気やケガが原因で退職し、失業保険の受給条件である「働ける状態」を満たせない方は、傷病手当金の受給を検討しましょう。傷病手当金は健康保険の制度であり、業務外の病気やケガで働けなくなった場合に、生活を支えるために支給される給付金です。

受給するには、在職中に健康保険に加入していたこと、業務外の事由による病気やケガで療養中であること、連続する3日間を含む4日以上仕事に就けない状態であること、休業期間中に給与の支払いがないことの4つの条件を満たす必要があります。

支給額は、おおむね直近12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額の3分の2に相当する金額です。支給期間は支給開始日から通算して最長1年6ヵ月間となっており、退職後も一定の条件を満たせば継続して受け取れます。

生活困窮者自立支援制度を利用する

失業保険も傷病手当金も利用できず、経済的に行き詰まっている方には、生活困窮者自立支援制度の活用をおすすめします。この制度は生活困窮者自立支援法に基づいて全国の自治体が実施しており、生活全般にわたる包括的な支援を受けられます。

なかでも代表的な支援が「住居確保給付金」です。離職や廃業から2年以内の方、または収入が大幅に減少した方を対象に、家賃相当額を原則3ヵ月間(最長9ヵ月間)支給する制度で、就職活動を条件に住まいの確保を支援してくれます。2025年4月からは転居費用の補助も新たに追加され、支援の幅が広がりました。

住居確保給付金のほかにも、自立相談支援事業では専門の支援員が一人ひとりの状況に合わせた自立支援プランを作成してくれます。就労に向けた準備が必要な方には就労準備支援事業、家計の見直しが必要な方には家計改善支援事業など、複数の支援メニューを組み合わせて利用できるのが特徴です。

失業保険をあえてもらわないほうがいいケース

失業保険は退職後の生活を支える心強い制度ですが、状況によっては受給しないほうが有利になるケースもあります。失業保険を受け取ることで発生するデメリットを理解しておかないと、長期的に見て損をしてしまう可能性があるためです。

ここでは、失業保険をあえて申請しないほうがよい2つのケースを解説します。

すぐに再就職する予定がある場合

退職後すぐに次の職場で働き始める予定がある方は、失業保険を申請するメリットがほとんどありません。

そもそも、転職先がすでに決まっている場合は「失業の状態」に該当しないため、失業保険の申請自体ができません。また、自己都合退職の場合は7日間の待期期間に加えて原則2ヵ月間の給付制限期間が設けられるため、短期間で再就職する予定であれば、実際に手当を受け取る前に入社日を迎えてしまうケースも少なくないでしょう。

さらに、失業保険の受給手続きにはハローワークへの来所や求職活動実績の報告など、一定の手間と時間がかかります。再就職までの期間が短い場合は、手続きに費やす労力に見合わない可能性が高いといえます。

雇用保険の加入期間をリセットしたくない場合

失業保険を一度受給すると、それまで積み上げてきた雇用保険の被保険者期間がリセットされます。これは将来的に大きな影響を及ぼす可能性があるため、慎重に判断すべきポイントです。

たとえば、前職で10年以上雇用保険に加入していた方が失業保険を受給すると、再就職後の被保険者期間はゼロからのスタートとなります。もし再就職先を短期間で離職した場合、被保険者期間が12ヵ月に満たず、次回の失業保険を受け取れないリスクがあるのです。

一方、失業保険を受給せずに再就職した場合は、前職の被保険者期間を引き継ぐことができます。引き継ぎの条件は、前職の離職日から再就職までの空白期間が1年以内であることです。この条件を満たせば、前職と現職の加入期間が通算されるため、将来的に離職した際により手厚い給付を受けられる可能性が高まります。

失業保険の不正受給に要注意!発覚時のペナルティ

失業保険は退職後の生活を守るための大切な制度ですが、虚偽の申告や報告義務の怠りによって不正受給とみなされると、非常に厳しいペナルティが科されます。「知らなかった」では済まされないケースも多いため、どのような行為が不正受給に該当するのかを事前に把握しておくことが重要です。

ここでは、不正受給にあたる具体的な行為と、発覚した場合に科されるペナルティの内容を解説します。

不正受給にあたる具体的な行為

不正受給とは、偽りの申告やその他不正な手段によって失業保険を受け取る、または受け取ろうとする行為を指します。意図的なものだけでなく、うっかり申告を忘れた場合でも不正受給とみなされる可能性があるため注意が必要です。

代表的な不正受給の例としては、以下のような行為が挙げられます。

まず、就職や就労の事実を隠して申告しないケースです。パートやアルバイト、日雇い労働などで収入を得ているにもかかわらず、失業認定申告書にその事実を記載しなかった場合は不正受給に該当します。たとえ1日だけの短時間労働であっても、働いた事実はすべて申告する義務があります。

次に、内定が決まっているのに報告しないケースです。再就職先が決まった時点で失業の状態ではなくなるため、速やかにハローワークへ届け出る必要があります。内定を隠して受給を続ける行為は明確な不正受給です。

最大3倍の返還命令が科される

不正受給が発覚した場合のペナルティは非常に重く、経済的にも大きな負担となります。

まず、不正行為があった日以降の失業保険がすべて支給停止となります。残りの給付日数がどれだけ残っていても、一切受け取ることができなくなります。

次に、不正に受給した金額の全額をただちに返還しなければなりません。これを「返還命令」といい、一括での返還が求められます。

悪質と判断された場合には、不正受給額の最大2倍に相当する金額の納付が命じられます。これを「納付命令」といいます。返還命令と合わせると、不正に受け取った金額の最大3倍を支払わなければならない計算です。

まとめ:失業保険がもらえないケースを事前に確認し適切に対処しよう

失業保険は退職後の生活を支える重要な制度ですが、誰もが無条件で受け取れるわけではありません。本記事で解説したとおり、就職の意思や能力がない場合、雇用保険の加入期間が不足している場合、ハローワークでの手続きを怠った場合など、さまざまな理由で受給できないケースがあります。

目先の給付額だけにとらわれず、今後のキャリアプランも含めて総合的に判断することが、退職後の生活を安定させるカギとなるでしょう。

この記事を書いた人

木本旭洋のアバター 木本旭洋 株式会社イールドマーケティング代表取締役

株式会社イールドマーケティング代表。大手広告代理店でアカウントプランナー、スタートアップで広告部門のマネージャーを経験後、2022年に当社を創業。バックオフィス部門も統括。入社・退職時の年金、健康保険、雇用保険、年末調整などを行なっています。

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