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失業保険の2回目の認定日はいつ?必要な求職活動実績・持ち物・当日の流れを解説

失業保険の2回目の認定日は、初回とは異なる準備や求職活動実績が求められる重要な手続きです。特に自己都合退職の方にとっては、初めて失業手当が振り込まれるタイミングでもあります。本記事では、2回目の認定日がいつになるのか、必要な持ち物や当日の流れ、振込時期や支給額の目安まで、手続きに必要な情報をわかりやすく解説します。

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目次

失業保険の2回目の認定日はいつ?退職理由別に解説

失業保険の2回目の認定日は、退職理由によって時期が大きく異なります。会社都合退職と自己都合退職では、給付制限期間の有無によってスケジュールに差が出るため、自分がどちらに該当するのかを正確に把握しておくことが大切です。

ここでは、退職理由別に2回目の認定日がいつになるのかを具体的に解説します。

会社都合退職の場合は初回から4週間後

会社都合で退職した方(特定受給資格者)は、初回認定日から4週間後(28日後)に2回目の認定日が設定されます。

会社都合退職には給付制限期間がないため、初回認定日の時点ですでに失業手当の支給が始まっています。そのため、2回目の認定日はスムーズに訪れ、認定を受ければ原則28日分の基本手当が支給される流れになります。

なお、会社都合退職だけでなく、以下に該当する「特定理由離職者」も同じスケジュールで進みます。

  • 雇用契約期間の満了により更新されずに離職した方
  • 心身の障害や妊娠、家庭の事情など正当な理由で自己都合退職した方

自分が特定受給資格者や特定理由離職者に該当するかどうかは、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードで確認できます。

自己都合退職の場合は初回から8週間後

自己都合で退職した方は、初回認定日から約8週間後(56日後)に2回目の認定日が設定されるのが一般的です。

自己都合退職の場合、7日間の待期期間に加えて1か月間の給付制限期間があります。この給付制限期間中は失業手当が支給されないため、初回認定日を迎えても振込はありません。実際に初めて手当が振り込まれるのは、給付制限が明けた後の2回目の認定日以降です。

つまり、自己都合退職の方にとって2回目の認定日は「初めて失業手当を受け取れるタイミング」となる重要な日です。手続きから初回振込までは約1か月半〜2か月かかることを見込んで、生活資金を手元に確保しておきましょう。

なお、2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合退職の給付制限期間は従来の2か月から1か月に短縮されました。ただし、過去5年以内に3回以上自己都合退職で受給している場合は、給付制限が3か月となる点に注意が必要です。

2回目の認定日の正確な確認方法

2回目の認定日の正確な日時は、以下の方法で確認できます。

最も確実なのは、初回認定日にハローワークから渡される「失業認定申告書」の下部に記載されている次回認定日の日付を確認する方法です。認定日は曜日と時間帯が指定されているため、日付だけでなく時間も必ずチェックしておきましょう。

また、受給説明会で配布される「受給資格者のしおり」に掲載されている「週型カレンダー」からも、自分の認定日パターンを確認できます。認定日は原則として4週間ごとに同じ曜日に設定されるため、カレンダーを見れば今後のスケジュールも把握しやすくなります。

認定日を間違えてしまうと、その期間分の失業手当が受給できなくなる可能性があるため、スマートフォンのカレンダーにリマインダーを設定するなど、忘れない工夫をしておくことをおすすめします。もし日付に不安がある場合は、管轄のハローワークに直接問い合わせれば正確な日程を教えてもらえます。

2回目の認定日までに必要な求職活動実績は2回以上

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失業保険を継続して受給するためには、認定日ごとに一定回数の求職活動実績が必要です。2回目の認定日では、前回の認定日から次の認定日の前日までに原則2回以上の求職活動実績を作らなければなりません。

初回認定日とはルールが異なる部分もあるため、必要な回数や認められる活動内容をしっかり理解しておきましょう。

初回認定日との求職活動回数の違い

初回認定日と2回目以降の認定日では、必要な求職活動の回数が異なります。

初回認定日までに求められる求職活動実績は原則1回です。多くの場合、受給説明会と同時期に行われる初回講習会への参加が1回分の実績としてカウントされるため、特別な準備をしなくても条件を満たせることがほとんどです。

一方、2回目以降の認定日では原則2回以上の求職活動実績が必要になります。この回数は退職理由に関係なく、会社都合退職でも自己都合退職でも同じです。

また、求職活動の回数は認定日ごとにリセットされる点にも注意が必要です。前回の認定日で余分に活動していても、その分を次回に繰り越すことはできません。毎回の認定期間内にあらためて2回以上の実績を作る必要があります。

なお、過去5年以内に3回以上自己都合退職をしており、給付制限期間が3か月となる方は、2回目の認定日までに3回以上の求職活動実績が求められるケースもあるため、自分に必要な回数をハローワークで確認しておきましょう。

求職活動実績として認められる活動一覧

ハローワークで認められる求職活動には明確な基準があり、どんな活動でもカウントされるわけではありません。以下の表で、認められる活動と認められない活動を確認しておきましょう。

区分活動内容実績として認められるか
求人応募求人への応募、書類選考、面接
職業相談ハローワーク窓口での職業相談
職業紹介ハローワークからの職業紹介
セミナーハローワーク主催の求職セミナー
セミナー転職エージェント主催のセミナー
資格試験再就職に関連する資格試験の受験
職業訓練公共職業訓練の受講
自主活動求人情報の閲覧・検索のみ×
自主活動転職サイトへの登録のみ×
自主活動知人への就職相談×

ここからは、特に活用しやすい代表的な求職活動を3つ詳しく紹介します。

ハローワークでの職業相談・紹介

最も手軽で確実に実績を作れるのが、ハローワーク窓口での職業相談です。窓口で求人の相談をするだけで1回分の実績としてカウントされるため、認定日にハローワークへ行ったついでに職業相談をすれば、次回分の実績を1回分確保できます。

相談内容は「希望条件に合う求人があるか聞きたい」「応募書類の書き方を相談したい」など、簡単な内容で問題ありません。所要時間も数分程度で済むことが多いため、効率よく実績を作りたい方におすすめの方法です。

求人への応募・面接

求人への応募は、再就職に直結する最も本質的な求職活動です。ハローワーク経由の求人だけでなく、転職サイトや企業の採用ページから直接応募した場合も実績として認められます。

応募1件につき1回の実績としてカウントされるため、2社に応募すればそれだけで2回分の実績を満たせます。ただし、失業認定申告書には応募先の企業名や応募日などを記載する必要があるため、応募した記録はしっかり残しておきましょう。

転職エージェントのセミナー参加

転職エージェントが主催するセミナーへの参加も、求職活動実績として認められます。リクルートエージェントやdodaなどの大手エージェントはオンラインセミナーを豊富に開催しており、自宅から好きな時間に視聴できる点が大きなメリットです。

セミナーの内容も、職務経歴書の書き方や面接対策、業界研究など実践的なテーマが多く、再就職に向けた情報収集としても役立ちます。認定日が迫っていて実績が足りない場合にも活用しやすい方法です。

求職活動実績が足りないとどうなる?

2回目の認定日までに必要な求職活動実績が2回に満たない場合、その認定期間は「不認定」となり、失業手当が支給されません。

ただし、不認定になったからといって受給資格を完全に失うわけではありません。不認定となった期間分の給付は「消滅」ではなく「先送り」になるため、次回の認定日で必要な実績を満たせば、改めて失業認定を受けることが可能です。所定給付日数そのものが減ることもありません。

とはいえ、不認定の期間中は手当が振り込まれないため、生活費に直接影響が出てしまいます。また、求職活動実績を水増しするなどの虚偽申告が発覚した場合は、給付停止に加えて不正受給額の約3倍の返還を求められる重いペナルティが科されます。

実績不足を防ぐためには、認定日の直後に次回分の求職活動計画を立てておくことが重要です。認定日当日にハローワークで職業相談を受ければ、次回の実績1回分を早めに確保できるため、余裕を持ったスケジュールで進められます。

2回目の認定日に必要な持ち物チェックリスト

2回目の認定日では、初回ほど多くの書類は必要ありませんが、必須の書類を忘れると認定が受けられず失業手当が支給されない可能性があります。特に初回認定日から4週間以上間が空くため、うっかり忘れてしまう方が非常に多いのが2回目の認定日です。

当日慌てないよう、以下の持ち物を事前にしっかり確認しておきましょう。

持ち物必須度備考
雇用保険受給資格者証必須紛失時はハローワークで再発行可能
失業認定申告書必須黒のボールペンで事前に記入しておく
マイナンバーカード(または身分証明書)必須本人確認に使用。手続き方法による
印鑑(認印)あると安心訂正時に必要になる場合あり
筆記用具あると安心窓口での記入や次回日程のメモ用
給与明細(アルバイトをした場合)該当者のみ収入額・労働日数の証明に使用
求職活動の証明書類あると安心セミナー参加証や応募記録など
受給資格者のしおり・認定スケジュールあると安心職員の説明を確認する際に便利

雇用保険受給資格者証は必須

雇用保険受給資格者証は、失業手当の受給資格があることを証明する最も重要な書類です。この書類がなければ認定を受けられないため、認定日には必ず持参してください。

受給資格者証には、基本手当日額や所定給付日数、離職理由コードなど、受給に関する重要な情報が記載されています。認定日には職員がこの書類に認定印を押してくれるため、認定印をもらうことで初めて失業認定が有効になる仕組みです。

万が一紛失してしまった場合は、ハローワークの雇用保険窓口で再発行の手続きができます。再発行自体は申請書を記入すれば数分で完了しますが、認定日当日は窓口が混み合うことが予想されるため、紛失に気づいた時点でなるべく前日までに再発行を済ませておくのがおすすめです。

失業認定申告書の準備と書き方

失業認定申告書は、前回の認定日から今回の認定日前日までの就労状況や求職活動の実績を申告するための書類です。雇用保険受給資格者証と同様に、認定日の提出が必須となります。

失業認定申告書は受給説明会で配布されるほか、ハローワークの窓口でもらうことも可能です。記入する主な項目は以下のとおりです。

認定期間中にアルバイトや内職などの労働をしたかどうかを記載する欄では、収入の有無と労働日数を正確に報告します。たとえ短時間の就労であっても、申告漏れがあると不正受給とみなされるリスクがあるため注意が必要です。

求職活動実績の欄には、活動した日付、活動内容、利用した機関名を具体的に記入します。2回目の認定日では原則2回以上の求職活動実績が求められるため、活動した日時や内容を忘れないようメモしておくと記入がスムーズです。

記載にあたっては必ず黒のボールペンを使い、書き間違えた場合は二重線を引いて訂正印を押して修正しましょう。虚偽の内容を記載すると不正受給と判断され、給付停止や受給額の約3倍の返還を求められる可能性があるため、必ず事実に基づいた内容を記載してください。

その他あると安心な書類・持ち物

必須書類に加えて、以下の持ち物を準備しておくと認定日当日をよりスムーズに過ごせます。

認定期間中にアルバイトやパートをした方は、収入額や労働日数を客観的に証明するために給与明細を持参しておくと安心です。窓口で詳細を確認される場合にすぐ対応できます。

求職活動の証明になる書類も持っておくと良いでしょう。たとえば、セミナーの参加証や受講証明書、企業への応募履歴がわかるメールのコピーなどがあれば、活動実績について質問された際にスムーズに回答できます。

また、認定後にそのまま職業相談を受けたい方は、ハローワークカードや気になる求人票のメモ、スケジュール帳も持参しておくと便利です。認定日当日の職業相談は、次回の認定日に向けた求職活動実績としてカウントされるため、効率よく実績を作ることができます。

2回目の認定日当日の流れと面談内容

2回目の認定日は、初回と比べて手続き自体はシンプルです。しかし、初めて実質的な失業認定を受ける場という意味では、初回以上に重要な日でもあります。特に自己都合退職の方にとっては、2回目の認定日が「初めて失業手当が支給される認定日」となるため、手続きの流れを事前に把握しておきましょう。

当日の所要時間は混雑状況にもよりますが、おおむね30分〜1時間程度が目安です。ここでは、受付から面談、次回の案内までの一連の流れを順を追って解説します。

ハローワーク窓口での受付手順

認定日当日は、指定された時間帯にハローワークへ行き、雇用保険の給付窓口で受付を行います。

まず、雇用保険受給資格者証と記入済みの失業認定申告書を、窓口に設置されている専用のファイルやボックスに提出します。ハローワークによって受付方法は若干異なりますが、書類をファイルに挟んで所定の場所に提出し、番号札を受け取って待つ形式が一般的です。

受付後は、自分の番号が呼ばれるまで待機します。混雑具合によって待ち時間は変動しますが、書類に不備がなければ比較的早く呼ばれるケースがほとんどです。早い場合は5分程度で順番が回ってきます。

なお、認定日には指定された時間帯がありますが、多少の遅れであれば当日中に来所すれば認定を受けられる場合もあります。ただし、遅刻が常態化すると印象が悪くなるため、余裕を持って到着するようにしましょう。指定時間に大幅に遅れそうな場合は、事前にハローワークへ電話連絡を入れておくと安心です。

面談で確認される内容とは?

番号が呼ばれたら窓口に進み、職員との面談が始まります。2回目以降の面談は、失業認定申告書の記載内容に沿って確認が行われるのが基本的な流れです。

面談で主に確認されるのは、以下の3つのポイントです。

1つ目は、認定期間中の就労状況です。アルバイトや内職などの労働をしたかどうか、した場合はその日数や収入額に間違いがないかを確認されます。

2つ目は、求職活動の実績です。失業認定申告書に記載した活動内容について、どのような活動をしたのか、いつどこで行ったのかなど、具体的な質問をされることがあります。求職活動実績は原則2回以上必要なため、不足していると認定が受けられません。

3つ目は、就職や就労に関する意思確認です。現在も積極的に就職活動を行っているか、就職の見通しはあるかといった点を簡単に聞かれる場合があります。

面談自体はおおむね5分〜10分程度で終了します。書類に記載した内容に虚偽がなく、求職活動実績も満たしていれば、特に問題なく認定印をもらえます。質問に対しても、事実をありのまま答えれば大丈夫です。

次回認定日の確認と今後のスケジュール

面談が終わり認定印をもらうと、職員から次回の認定日が記載された新しい失業認定申告書が渡されます。次回の認定日は原則として4週間後(28日後)に設定されており、日付と時間帯が指定されています。

このタイミングで、次回認定日までに必要な求職活動の回数や注意事項についても説明があるため、聞き逃さないようにしましょう。不明点があればその場で質問しておくのがベストです。

今後のスケジュールとしては、所定給付日数をすべて消化するまで4週間ごとに認定日が繰り返されます。毎回の認定日までに2回以上の求職活動実績を作り、失業認定申告書を記入して提出するという流れは同じです。

また、認定日の手続きが終わった後は、そのままハローワークの職業相談窓口を利用することをおすすめします。認定日当日の職業相談は、次回の認定日に向けた求職活動実績1回分としてカウントされるため、効率的に実績を積み重ねることができます。認定日を単なる手続きの日で終わらせず、次の就職に向けた活動の起点として活用していきましょう。

2回目の認定日後の振込はいつ?支給額の目安

2回目の認定日で無事に失業認定を受けたら、次に気になるのは「いつ口座に振り込まれるのか」「いくらもらえるのか」という点でしょう。特に自己都合退職の方にとっては、2回目の認定日が初めての振込タイミングとなるケースが多いため、入金時期や金額の目安を事前に把握しておくことが大切です。

ここでは、認定日から振込までの日数、支給額の計算方法、そして振込が確認できない場合の対応策を解説します。

認定日から振込までは2〜3営業日が目安

2回目の認定日で失業認定を受けた後、実際に口座に振り込まれるまでの期間は、おおむね2〜3営業日が目安です。認定日当日に即座に振り込まれるわけではなく、ハローワークでの処理を経てから金融機関への振込手続きが行われます。

たとえば、月曜日が認定日であれば水曜日〜木曜日頃に入金されるのが一般的です。一方、金曜日が認定日の場合は土日を挟むため、最短でも翌週の火曜日以降の振込となります。

また、ゴールデンウィークや年末年始などの大型連休を挟む場合は、通常よりもさらに数日遅れることがあります。連休前後に認定日がある方は、資金計画に余裕を持たせておきましょう。

なお、利用している金融機関によっても入金のタイミングに差が出ることがあります。ゆうちょ銀行は他の金融機関と比べて振込の反映がやや遅くなる傾向があるため、できるだけ早く受け取りたい方はゆうちょ銀行以外の口座を登録しておくのも一つの方法です。

2回目以降の支給額は28日分が基本

2回目以降の認定日では、前回の認定日から今回の認定日の前日までの28日間が支給対象期間となります。そのため、基本的には「基本手当日額 × 28日分」が1回あたりの支給額です。

たとえば、基本手当日額が6,000円の方であれば、28日分で168,000円が振り込まれる計算になります。基本手当日額は雇用保険受給資格者証に記載されているため、自分の日額を確認しておきましょう。

ただし、自己都合退職の方が2回目の認定日で初めて手当を受け取る場合は注意が必要です。給付制限期間が明けた翌日から認定日前日までの日数分しか支給されないため、タイミングによっては7日分や14日分など、28日分に満たない金額になることがあります。

初回の振込額が少なくても、受け取れる給付金の総額が減るわけではありません。所定給付日数の範囲内で、次回以降の認定日に残りの日数分が順次支給されていく仕組みです。

また、認定期間中にアルバイトをした場合は、就労日数や収入額に応じて支給額が減額されたり、該当日分の支給が先送りされたりする場合があります。働いた分は正確に申告したうえで、実際の振込額と照らし合わせて確認しておきましょう。

振込が確認できないときの対処法

認定日から1週間が経過しても口座に振込が確認できない場合は、何らかの問題が発生している可能性があります。焦らず、以下の点を順番に確認してみてください。

まず確認すべきは、振込先の口座情報です。雇用保険受給資格者証に記載されている口座番号が正しいかどうかをチェックしましょう。口座番号や支店名の登録に誤りがあると、振込処理が正常に完了しません。

次に、認定日当日に「不認定」となっていないかを振り返りましょう。求職活動実績が2回に満たなかった場合や、失業認定申告書の記載内容に不備があった場合は、認定が下りず支給が保留されている可能性があります。不認定になったとしても支給日数自体は消化されないため、次回の認定日で改めて認定を受ければ後から受給することは可能です。

2回目の認定日に関する注意点とよくある質問

2回目の認定日を迎えるにあたり、「当日どうしても行けなくなったらどうしよう」「アルバイトはしても大丈夫なのか」といった不安を抱える方は少なくありません。手続きのルールを正しく理解していないと、意図せず不認定や不正受給につながるリスクもあります。

ここでは、2回目の認定日に関して多くの方が疑問に感じるポイントを3つに絞って解説します。

認定日に行けない場合はどうする?

認定日は原則として変更が認められていません。指定された日にハローワークへ行かなければ不認定となり、その認定期間分の失業手当は支給されなくなります。

ただし、以下のようなやむを得ない理由がある場合に限り、事前に申請すれば認定日の変更が認められる可能性があります。

  • 就職の面接や採用試験が入った場合
  • 本人の病気やケガで来所が困難な場合
  • 親族の看護、危篤、死亡、婚姻があった場合
  • 子どもの入学式や卒業式への出席

認定日の変更を希望する場合は、理由が判明した時点でできるだけ早くハローワークの雇用保険給付窓口に連絡しましょう。変更が認められるには、やむを得ない理由を証明する書類(面接証明書、診断書など)の提出が必要です。

万が一、認定日に行けず不認定となってしまった場合でも、失業手当の支給日数自体は消化されません。次回の認定日の前日までにハローワークへ来所して職業相談を受ければ、次回以降の認定で支給を再開してもらえます。ただし、不認定の期間分は受給できないため、実質的に受け取れる月数が1か月分減ることになります。認定日は最優先のスケジュールとして管理しておくことが大切です。

求職活動実績の虚偽申告は不正受給になる

失業認定申告書に虚偽の求職活動実績を記載することは、不正受給に該当します。実際には行っていない活動をあたかも行ったかのように申告した場合、発覚すると厳しいペナルティが科されます。

不正受給が認定された場合のペナルティは非常に重く、失業手当の即時支給停止に加え、不正に受給した金額の返還命令が出されます。さらに、返還額に加えて不正受給額の約2倍に相当する追加徴収(いわゆる「3倍返し」)を命じられるケースもあります。

ハローワークでは、求職活動実績について抜き打ちで調査が行われることがあります。申告書に記載した企業や機関に直接問い合わせて事実確認を行うこともあるため、虚偽の申告はいずれ発覚するリスクが高いといえます。

求職活動実績が足りない場合は、虚偽申告をするのではなく、正直に実績が不足していることを伝えましょう。不認定になったとしても、次回の認定日で実績を満たせば受給を再開できます。短期的な損を恐れて虚偽申告をするリスクの方がはるかに大きいことを理解しておいてください。

受給中のアルバイトは条件付きで可能

失業手当の受給期間中であっても、一定の条件を守ればアルバイトやパートをすることは可能です。ただし、働き方によっては支給額の減額や支給の先送り、場合によっては受給資格の喪失につながるため注意が必要です。

受給中にアルバイトをする場合の主なルールとして、1日の労働時間が4時間以上の場合はその日が「就労日」として扱われ、該当日分の失業手当は支給されず後日に繰り越されます。一方、1日4時間未満の場合は「内職・手伝い」として扱われ、収入額に応じて手当が減額される仕組みです。

また、週に20時間以上の勤務を継続的に行うと「就職した」とみなされ、失業手当の受給資格そのものを失う可能性があります。雇用保険に加入する条件に該当する働き方は避ける必要があるため、勤務時間と日数には十分気をつけましょう。

最も重要なのは、アルバイトをした事実を必ず失業認定申告書に正確に記載することです。「少しだけだから申告しなくてもいいだろう」と自己判断で報告を怠ると、不正受給とみなされるリスクがあります。金額や時間に関わらず、労働した事実はすべて正直に申告してください。

まとめ:2回目の認定日は求職活動2回の実績と書類準備がカギ

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失業保険の2回目の認定日は、初回とは異なるポイントがいくつかあります。最後に、本記事で解説した重要なポイントを振り返っておきましょう。

2回目の認定日の時期は退職理由によって異なり、会社都合退職の方は初回から4週間後、自己都合退職の方は約8週間後に設定されます。特に自己都合退職の方にとっては、2回目の認定日が初めて失業手当を受け取れるタイミングとなるため、スケジュールの把握が欠かせません。

2回目の認定日で最も重要なのは、原則2回以上の求職活動実績を確保しておくことです。ハローワークでの職業相談や求人への応募、セミナーへの参加などを計画的に行い、認定日までに実績を満たしておきましょう。認定日当日に職業相談を受ければ、次回分の実績1回としてカウントされるため、効率的に活動を進められます。

2回目の認定日は、失業手当をスムーズに受給するための大切な節目です。本記事を参考に、求職活動の実績づくりと書類の準備を万全にして、安心して認定日を迎えてください。

この記事を書いた人

木本旭洋のアバター 木本旭洋 株式会社イールドマーケティング代表取締役

株式会社イールドマーケティング代表。大手広告代理店でアカウントプランナー、スタートアップで広告部門のマネージャーを経験後、2022年に当社を創業。バックオフィス部門も統括。入社・退職時の年金、健康保険、雇用保険、年末調整などを行なっています。

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