失業保険の初回認定日は、受給を開始するために欠かせない最初の手続きです。しかし「いつ届くの?」「何を準備すればいい?」「求職活動は何回必要?」と不安を抱える方も多いのではないでしょうか。
本記事では、初回認定日までの流れや必要な持ち物、求職活動の回数、振込時期、行けない場合の対処法まで、初めての方にもわかりやすく徹底解説します。

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失業保険の初回認定日とは?基本を理解しよう

失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るためには、ハローワークで「失業の状態にある」と認定してもらう必要があります。この認定を受ける最初の日が「初回認定日」です。
初回認定日は、失業保険の受給プロセスにおいて最も重要なステップの一つといえます。この日にハローワークへ足を運び、所定の手続きを済ませなければ、失業保険の給付は開始されません。
まずは初回認定日の基本的な仕組みを押さえておきましょう。
初回認定日は受給資格決定から約4週間後
初回認定日は、ハローワークで離職票を提出し、求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から約4週間後(28日後)に設定されます。
具体的な日時は自分で選ぶことができず、ハローワーク側が指定します。初回認定日がいつになるかは、雇用保険受給者初回説明会で渡される「失業認定申告書」に記載されているため、必ず確認しておきましょう。
初回認定日と2回目以降の認定日の違い
初回認定日と2回目以降の認定日では、主に「必要な求職活動の回数」と「認定日の間隔」に違いがあります。
まず求職活動の回数についてですが、初回認定日までに必要な求職活動実績は原則1回です。雇用保険受給者初回説明会への参加が1回分としてカウントされるため、説明会に出席していれば実質的にはあと1回の活動で条件を満たせます。一方、2回目以降の認定日では、前回の認定日から次回の認定日の前日までに原則2回以上の求職活動実績が必要です。
認定日の間隔については、2回目以降も基本的に4週間ごとに設定されます。ただし、自己都合退職で給付制限期間(2か月または3か月)がある方は、制限期間が終了してから2回目の認定日が設定されるため、初回認定日から次の認定日まで間隔が空くケースがあります。
また、初回認定日では手続きの流れや窓口での対応に不慣れな方がほとんどです。時間に余裕を持ってハローワークへ向かい、わからないことがあれば職員に質問しておくと、2回目以降の認定日をスムーズに迎えられるでしょう。
認定日の日時は自分で変更できる?
結論から言うと、認定日の日時は原則として変更できません。ハローワークが指定した日時に来所する必要があり、自分の都合に合わせて調整することは認められていません。
ただし、以下のような「やむを得ない理由」がある場合に限り、事前にハローワークへ連絡することで認定日の変更が認められるケースがあります。
たとえば、応募先企業の採用面接が認定日と重なった場合や、本人の病気やケガで来所が難しい場合(14日以内のもの)、親族の看護・危篤・死亡、子どもの入学式や卒業式などが該当します。
認定日を変更する際は、理由を証明する書類の提出が必要です。面接が理由であれば面接証明書、病気やケガの場合は傷病証明書を用意しなければなりません。
一方、指定された時間に多少遅れてしまった場合でも、当日中にハローワークの開庁時間内(原則17時15分まで)に手続きを済ませれば、特にペナルティなく認定を受けられます。ただし、認定日そのものに行かなかった場合は不認定となり、その期間の失業保険は支給されないため十分注意しましょう。やむを得ない事情が生じた場合は、わかった時点でできるだけ早くハローワークに相談することが大切です。
初回認定日までの流れと準備すべきこと

失業保険の初回認定日は、退職後すぐに迎えるわけではありません。ハローワークでの手続きから初回認定日まで約4週間あり、その間にいくつかのステップを順番にこなしていく必要があります。
ここでは、離職後から初回認定日を迎えるまでの流れを時系列に沿って解説します。一つひとつ確認しながら、抜け漏れのないよう準備を進めましょう。
離職票の提出と求職申込みを行う
退職後、まず最初にやるべきことは、ハローワークで離職票を提出し、求職の申込みを行うことです。この手続きを済ませた日が「受給資格決定日」となり、失業保険の受給に向けたすべてのスケジュールの起点になります。
ハローワークの窓口では、離職票の内容をもとに退職理由や雇用保険の加入期間が確認されます。あわせて求職の申込みも行い、「働く意思と能力がある」ことを示す必要があります。
手続きの際に持参するものは、離職票(1・2)、マイナンバーカードまたは本人確認書類、証明写真(マイナンバーカードを持参する場合は省略可能なケースあり)、本人名義の預金通帳またはキャッシュカード、印鑑などです。必要書類はハローワークによって異なる場合もあるため、事前に管轄のハローワークへ確認しておくと安心です。
手続きが完了すると、「受給資格者のしおり」が交付され、今後のスケジュールや雇用保険受給者初回説明会の日時が案内されます。
7日間の待期期間を過ごす
受給資格決定日の翌日から、退職理由に関係なく全員に7日間の「待期期間」が設けられます。これは、本当に失業状態にあるかどうかを確認するための期間であり、この間は失業保険の支給対象外です。
待期期間中に特に注意すべき点は、アルバイトや短期の仕事など一切の就労を避けることです。たとえ1日だけ、少額の収入であっても「就労」とみなされると待期期間がリセットされ、再び7日間のカウントがやり直しになります。その結果、失業保険の支給開始がさらに遅れてしまいます。
この7日間は、今後の求職活動の方針を考えたり、応募先の情報収集を行ったりする準備期間として活用するとよいでしょう。焦らず、まずは生活リズムを整えながら次のステップに備えることが大切です。
雇用保険受給者初回説明会に参加する
待期期間の満了後、ハローワークが指定した日時に「雇用保険受給者初回説明会」へ参加します。この説明会は失業保険を受給するうえで参加が必須であり、欠席すると受給手続きが進みません。
説明会では、雇用保険制度の概要や失業保険の受給ルール、不正受給をした場合のペナルティ、今後の認定日の流れなどについて説明を受けます。所要時間はおおむね1時間程度です。
説明会で配布される重要な書類は、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」の2つです。雇用保険受給資格者証には自分の基本手当日額や所定給付日数が記載されており、今後の認定日には毎回持参する必要があります。また、失業認定申告書には初回認定日の日時が記されているため、必ずその場で確認しておきましょう。
受給資格者のしおり・動画を確認する
受給資格決定時に交付される「受給資格者のしおり」は、失業保険の受給手続き全体を理解するための重要な資料です。初回認定日までに一度目を通しておくことをおすすめします。
しおりには、失業保険の受給の流れや認定日のスケジュール(週型カレンダー)、求職活動として認められる行為の一覧、アルバイトをした場合の申告方法など、受給中に必要な情報が網羅されています。特に認定日のスケジュールや求職活動実績の数え方は、しおりを読んでおかないと正しく把握しにくい部分です。
また、ハローワークによっては、初回認定日までに指定の動画を視聴するよう求められるケースがあります。これは就職準備講習会や雇用保険受給者説明会の代替として位置づけられているもので、雇用保険の仕組みや求職活動のポイントがわかりやすくまとめられています。
初回認定日当日に動画の視聴状況について直接確認されることは基本的にありませんが、期日までに視聴を済ませておくのがルールです。受給手続きに必要な知識を身につけるためにも、しおりの確認と動画の視聴は早めに終わらせておきましょう。
初回認定日までに必要な求職活動は何回?


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失業保険の初回認定日を迎えるにあたって、多くの方が不安に感じるのが「求職活動は何回必要なのか?」という点ではないでしょうか。「2回以上必要」という情報を目にして焦る方もいるかもしれませんが、初回認定日には特別なルールが適用されます。
ここでは、初回認定日に必要な求職活動の回数と、実績として認められる具体的な活動内容を詳しく解説します。
初回認定日は原則1回の求職活動でOK
初回認定日までに必要な求職活動実績は、原則として1回です。2回目以降の認定日では原則2回以上の求職活動が求められますが、初回に限っては1回で条件を満たすことができます。
これは、受給資格が決定してから初回認定日までの期間が通常の認定サイクル(4週間)よりも実質的な活動可能期間が短くなる場合があるためです。待期期間の7日間や説明会への参加などもあり、求職活動に充てられる時間が限られることから、初回は1回でよいとされています。
ただし、ここで注意したいのは「1回で足りるから何もしなくていい」というわけではない点です。求職活動実績がゼロの状態では失業の認定を受けられず、失業保険は支給されません。初回認定日までに最低1回は、ハローワークが認める求職活動を確実に行っておきましょう。
雇用保険説明会の参加が1回分にカウントされる
初回認定日に必要な求職活動実績1回分は、多くの場合「雇用保険受給者初回説明会」への参加でクリアできます。
説明会は受給手続きの一環として参加が必須であり、参加すると雇用保険受給資格者証に出席済みのスタンプが押されます。このスタンプが求職活動を行った客観的な証明となり、求職活動実績1回分として正式にカウントされる仕組みです。
つまり、説明会にきちんと出席していれば、それだけで初回認定日の求職活動要件を満たせるケースがほとんどです。説明会は失業保険の受給ルールを学ぶ大切な機会であると同時に、初回認定をスムーズにクリアするための重要なステップでもあります。
自己都合退職と会社都合退職で回数に違いはない
インターネット上では「自己都合退職の場合は初回認定日までに2回の求職活動が必要」という情報を見かけることがあります。しかし、これは誤解です。
初回認定日までに必要な求職活動実績は、退職理由が自己都合であっても会社都合であっても同じく原則1回です。退職理由によって変わるのは、給付制限期間の有無や給付が始まるまでの日数、所定給付日数といった部分であり、初回認定日の求職活動回数には影響しません。
「自己都合退職は2回必要」という誤った情報が広まっている背景には、2回目以降の認定日のルールとの混同があると考えられます。2回目以降は退職理由を問わず原則2回以上の求職活動が必要になるため、このルールが初回にも適用されると勘違いされやすいのです。
また、自己都合退職で給付制限期間がある方は、給付制限が明けた後の認定日(実質的に2回目の認定日)までに合計2回以上の求職活動が求められます。この点も「初回から2回必要」と混同されやすいポイントです。いずれにせよ、最初の認定日(受給資格決定から約4週間後)に限っては1回の実績で問題ありません。
求職活動実績として認められる活動の具体例
初回認定日に向けて求職活動実績を作る際は、ハローワークが認める活動を正しく把握しておくことが重要です。認められない活動を行っても実績としてカウントされないため、注意が必要です。
求職活動実績として認められる主な活動には、以下のようなものがあります。
まず、ハローワークでの職業相談・職業紹介があります。窓口で求人について相談したり、希望条件を伝えてアドバイスを受けたりすることで、1回の実績としてカウントされます。相談後に雇用保険受給資格者証にゴム印を押してもらうのを忘れないようにしましょう。
次に、求人への応募も実績になります。ハローワーク経由だけでなく、転職サイトや企業の採用ページからの応募も対象です。1社への応募で1回分としてカウントされます。
また、ハローワークや許可・届出のある民間の職業紹介事業者が実施する各種セミナー・講習への参加も認められます。転職エージェントが開催するオンラインセミナーも、職業紹介事業者が主催するものであれば実績として認められるケースが多いです。
初回認定日当日の流れと必要な持ち物

初回認定日を迎えるにあたって、「当日は何をするのか」「何を持っていけばいいのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。初めての手続きでも、当日の流れと持ち物を事前に把握しておけば、慌てることなくスムーズに進められます。
ここでは、初回認定日当日の具体的な手続きの流れ、忘れてはならない持ち物、そして窓口で聞かれやすい質問について詳しく解説します。
当日の手続きの流れを確認しよう
初回認定日の手続きは、大きく分けて「受付・書類提出」「失業認定の審査」「次回認定日の案内」の3つのステップで進みます。所要時間は混雑状況にもよりますが、30分~1時間程度が目安です。
まず、失業認定申告書に記載されている指定の時間にハローワークへ向かいます。到着したら受付窓口で「初回認定日の手続きに来ました」と伝えましょう。受付で雇用保険受給資格者証と記入済みの失業認定申告書を提出し、職員に呼ばれるまで待機します。
次に、提出した書類の内容確認が行われます。失業認定申告書の記載内容に不備がないか、求職活動の実績が要件を満たしているかなどがチェックされます。場合によっては、職員から現在の就職活動の状況や就労の有無について質問を受けることもあります。
書類の確認が完了し、失業状態にあると認められれば失業認定の手続きは終了です。認定後、次回の認定日に使用する新しい失業認定申告書が渡され、次回の認定日時や必要な求職活動回数などの説明を受けます。次回以降のスケジュールに関わる大事な情報なので、メモを取っておくと安心です。
なお、認定手続き後にそのまま職業相談を受けることも可能です。職業相談は次回認定日の求職活動実績1回分としてカウントされるため、時間に余裕がある方は活用するとよいでしょう。
必ず持参すべき書類一覧
初回認定日に忘れ物があると、認定手続きが受けられない可能性があります。以下の持ち物を事前にしっかり確認し、当日は余裕を持って準備しましょう。
| 持ち物 | 必須/任意 | 備考 |
|---|---|---|
| 雇用保険受給資格者証 | 必須 | 初回説明会で受け取った書類。毎回の認定日に持参が必要 |
| 失業認定申告書 | 必須 | 事前に記入を済ませておく。初回認定日の日時も記載されている |
| マイナンバーカード | 場合により必須 | 受給手続き時に顔写真の提出を省略した方は提示が必要 |
| 印鑑(認印) | 任意 | 書類の訂正時に必要になる場合がある |
| 筆記用具(黒ボールペン) | 任意 | 記入漏れや訂正に備えて持参推奨 |
| 給与明細 | 該当者のみ | 認定期間中にアルバイトをした場合、収入の証明として必要 |
雇用保険受給資格者証
雇用保険受給資格者証は、失業保険の受給者であることを証明する最も重要な書類です。雇用保険受給者初回説明会で配布され、自分の氏名や生年月日、求職番号、基本手当日額、所定給付日数などが記載されています。
初回認定日だけでなく、2回目以降の認定日にも毎回持参する必要があるため、紛失しないよう大切に保管してください。万が一紛失した場合はハローワークで再交付の手続きが可能ですが、本人確認のために運転免許証などの身分証明書が求められます。
失業認定申告書
失業認定申告書は、認定対象期間中の求職活動の内容や就労の有無を報告するための書類です。初回認定日の前日までに、黒のボールペンで必要事項を記入しておきましょう。
記入する主な内容は、求職活動の実績(活動の種類・日付・相手先など)、認定期間中に収入を伴う仕事をしたかどうか、現在の就職活動の状況などです。認定期間中にアルバイトや内職をした場合は、たとえ短時間・少額であっても必ず正直に申告してください。虚偽の報告は不正受給とみなされ、給付停止や返還命令などの厳しいペナルティが科される可能性があります。
記入内容を訂正する場合は、修正液ではなく訂正印または直筆のサインで対応します。不安な箇所がある場合は、空欄のまま持参して窓口で相談するのも一つの方法です。
その他の持ち物(印鑑・筆記用具など)
上記の必須書類に加えて、印鑑(認印)と筆記用具(黒ボールペン)も持参しておくと安心です。書類に記入漏れがあった場合や、訂正が必要になった場合にその場で対応できます。
また、受給手続きの際にマイナンバーカードの提示によって顔写真の提出を省略した方は、初回認定日にもマイナンバーカードの持参が必要です。該当する方は忘れずに準備しましょう。
そのほか、待ち時間が30分~1時間程度発生することもあるため、本や読み物など時間をつぶせるものがあると便利です。服装については特に決まりはなく、私服で問題ありません。
窓口で聞かれる質問と回答のポイント
初回認定日の手続きでは、ハローワークの職員から現在の状況について質問を受けることがあります。面接のように厳しいものではありませんが、聞かれやすいポイントを把握しておくとスムーズに対応できます。
よく聞かれるのは、「現在、求職活動をしていますか?」という質問です。どのような活動を行ったか、失業認定申告書に記載した内容を口頭で説明できるようにしておきましょう。具体的にどの転職サイトで応募したか、ハローワークでどんな相談をしたかなど、簡潔に答えられれば十分です。
「すぐに働ける状態ですか?」という就労意思や就労能力の確認もよくある質問です。失業保険は「働く意思と能力があるにもかかわらず就職できない状態」の方に支給されるものなので、再就職に向けた意欲があることを素直に伝えましょう。
また、「認定期間中にアルバイトや内職はしましたか?」と聞かれることもあります。少しでも収入がある仕事をした場合は、隠さず正直に答えることが大切です。正直に申告していれば、日数の調整で対応されるだけですが、虚偽の申告が発覚すると不正受給として厳しい処分の対象になります。
初めての認定日は緊張するかもしれませんが、質問に対しては事実をありのまま伝えれば問題ありません。わからないことや不安なことがあれば、このタイミングで職員に遠慮なく質問しておきましょう。
初回認定日の後はいつ振り込まれる?

初回認定日の手続きを無事に終えると、次に気になるのは「いつ口座にお金が振り込まれるのか」という点でしょう。退職後は収入が途絶えるため、振込のタイミングを把握しておくことは生活設計のうえで非常に重要です。
ただし、失業保険の初回振込は退職理由によって時期が大きく異なります。ここでは、振込までの目安日数と、会社都合退職・自己都合退職それぞれのケースについて解説します。
失業保険の振込は認定日から約5営業日後
失業保険は、認定日にハローワークで失業認定を受けた後、指定した金融機関の口座に振り込まれます。受給資格者のしおりには「認定日から約1週間程度」と記載されていますが、実際には認定日から2~3営業日後に入金されるケースが多いです。
たとえば月曜日に認定を受けた場合、早ければ水曜日や木曜日には口座に反映される可能性があります。ただし、土日祝日を挟む場合や、月末月初・年末年始などの繁忙期は、通常よりも処理に時間がかかることがあります。振込の時間帯は午前中から夕方にかけてが一般的で、夕方に振り込まれた場合は口座への反映が翌営業日になることもあります。
もし認定日から1週間以上経過しても入金が確認できない場合は、口座情報の登録間違いやハローワーク側の処理遅延といった原因が考えられるため、早めに管轄のハローワークへ問い合わせましょう。なお、ゆうちょ銀行を振込先に指定した場合、他の金融機関と比べて反映がやや遅くなるケースもあるため、気になる方はメインバンクの口座を指定しておくと安心です。
会社都合退職の場合の初回振込時期
会社都合退職(倒産・解雇など)や特定受給資格者・特定理由離職者に該当する方は、給付制限期間がないため、比較的早い段階で失業保険を受け取ることができます。
会社都合退職の場合の流れは、受給資格決定から7日間の待期期間を経て、約4週間後に初回認定日を迎え、その認定日から2~3営業日後に初回の振込が行われるというスケジュールです。つまり、ハローワークで手続きを行ってからおおむね1か月程度で最初の失業保険が口座に振り込まれる計算になります。
ただし、初回に振り込まれる金額は通常の4週間分(28日分)よりも少なくなる点に注意が必要です。初回の支給対象となるのは、待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日までの日数分であり、待期期間の7日分は差し引かれます。そのため、初回は約21日分の支給となるのが一般的です。2回目以降は通常どおり4週間分が支給されます。
自己都合退職の場合は給付制限に注意
自己都合退職の方は、待期期間に加えて「給付制限期間」が設けられているため、初回の振込までにかなりの時間がかかります。この点は資金計画のうえで特に注意が必要です。
2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合退職の給付制限期間は従来の2か月から原則1か月に短縮されました。ただし、過去5年以内に自己都合退職を2回以上繰り返している場合は、給付制限が3か月間に延長されます。
自己都合退職の場合、初回認定日は受給資格決定から約4週間後に設定されますが、この時点では給付制限期間中のため失業保険は1円も支給されません。初回認定日は、あくまで待期期間が満了したことを確認するための手続きと位置づけられています。
実際に失業保険が最初に振り込まれるのは、給付制限期間が終了した後の2回目の認定日を経てからです。認定日から2~3営業日後に入金されるため、手続き開始から初回振込までは約1か月半~2か月程度を見込んでおく必要があります。
初回認定日に行けない場合の対処法と注意点

初回認定日の日時はハローワークが指定するため、どうしても予定が合わないケースが出てくることもあるでしょう。しかし、認定日の対応を誤ると、失業保険の支給が遅れたり受け取れなくなったりする可能性があります。
ここでは、初回認定日に行けない場合にどうなるのか、認定日の変更が認められるケース、そして受給を遅らせないための注意点を解説します。
認定日に行かないと不認定になる
初回認定日にハローワークへ行かなかった場合、その期間は「不認定」として処理されます。不認定になると、受給資格決定日から初回認定日までの期間に対する失業保険は支給されません。
不認定になったからといって受給資格そのものが消滅するわけではなく、支給されなかった分は「持ち越し」となります。ただし、失業保険の受給期間は離職日の翌日から1年間と定められているため、認定日を逃して不認定が続くと、実質的に受け取れる総額が減ってしまう恐れがあります。
さらに注意すべきなのは、初回認定日に行かないまま放置してしまうケースです。次回の認定期間が始まらず、失業保険の支給がどんどん後ろ倒しになっていきます。無断で欠席するのではなく、行けないとわかった時点でできるだけ早くハローワークに電話連絡を入れ、今後の対応について指示を仰ぐことが最も重要です。
認定日変更が認められるやむを得ない理由
認定日は原則として変更できませんが、「やむを得ない理由」に該当する場合に限り、事前にハローワークへ連絡することで認定日の変更が認められるケースがあります。
やむを得ない理由として認められる主なケースは、応募先企業の採用面接と認定日が重なった場合、本人の病気やケガにより来所が困難な場合(14日以内のもの)、親族の看護・危篤・死亡があった場合、子どもの入学式や卒業式がある場合、天災などにより来所できない場合などです。
認定日を変更する際は、理由に応じた証明書類の提出が必要になります。面接が理由の場合は応募先企業が発行する面接証明書、病気やケガの場合は傷病証明書、親族の葬儀などの場合はそれを証明できる書類をハローワークに提出しなければなりません。
重要なのは、必ず事前にハローワークへ連絡するということです。事後報告では認められない場合もあるため、やむを得ない事情が生じた時点ですぐに管轄のハローワークに電話し、どのように対応すればよいか指示を受けましょう。電話の際には、対応した職員の名前を控えておくとその後の手続きがスムーズに進みます。
求職活動の回数が足りない場合でも出席すべき
「求職活動の実績が足りないから、認定日に行っても意味がないのでは」と考えて欠席してしまう方がいますが、これは大きな間違いです。求職活動の回数が足りなくても、初回認定日には必ずハローワークへ行くようにしてください。
求職活動実績が不足している場合、その期間は不認定となり失業保険は支給されません。しかし、認定日に出席して書類を提出すれば、次回の認定日に使用する新しい失業認定申告書を受け取ることができ、次の認定期間がスタートします。
一方、認定日に欠席してしまうと、次の認定期間そのものが始まりません。その結果、失業保険が支給される日がさらに先延ばしになり、受給期間が1年以内と決まっている中で受け取れる金額がどんどん減っていくことになります。
求職活動が足りなかった場合は、次回の認定期間で確実に必要回数をクリアできるよう、早めに計画を立てて活動を進めましょう。認定日当日にハローワークで職業相談を受ければ、次回認定日の求職活動実績1回分としてカウントされるため、認定手続きのあとに相談窓口を活用するのもおすすめです。
待期期間中のアルバイトは厳禁
受給資格決定日から7日間の待期期間中は、アルバイトや短期の仕事などを一切してはいけません。この期間中に少しでも働くと「就労した」とみなされ、待期期間がリセットされてしまいます。
待期期間は、失業保険の受給者が本当に失業状態にあるかどうかを確認するための期間です。退職理由が会社都合であっても自己都合であっても、全員に一律で7日間が適用されます。この7日間の中で1日でも収入を伴う仕事をすると、その日は「就労日」として扱われ、待期満了のカウントがやり直しになります。
たとえば、待期期間が始まって3日目にアルバイトを1日した場合、残りの待期日数がリセットされ、アルバイトをした翌日から改めて7日間のカウントが始まります。結果として待期期間が長引き、初回認定日の時期や失業保険の支給開始がさらに遅れることになります。
まとめ:初回認定日の準備を万全にして失業保険をスムーズに受給しよう


求職活動実績を自宅で即2回作る方法を解説しています!
失業保険の初回認定日は、受給を開始するための最初の重要なステップです。本記事で解説してきたポイントを改めて振り返っておきましょう。
初回認定日とは、受給資格決定日から約4週間後にハローワークが指定する日で、失業状態にあることを初めて正式に認定してもらう手続きの日です。この日にハローワークへ行かなければ不認定となり、失業保険の支給が遅れてしまいます。
初回認定日は一度経験してしまえば、2回目以降は流れが把握できるため格段にスムーズになります。本記事を参考に準備を整え、安心して初回認定日を迎えてください。
