失業保険の受給に必要な求職活動実績は、ハローワーク以外でも作れることをご存じですか?転職サイトからの応募やオンラインセミナーの受講など、自宅で完結する方法も多くあります。
本記事では、ハローワーク以外で求職活動実績を作る具体的な方法から、再就職手当の受給条件、失業認定申告書の書き方まで詳しく解説します。

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失業保険の求職活動実績はハローワーク以外でも認められる

失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するには、認定日までに「求職活動実績」を作る必要があります。「毎回ハローワークに通わないといけないのでは?」と不安に感じる方も多いですが、実はハローワーク以外の活動でも求職活動実績として認められます。
転職サイトからの求人応募や、転職エージェントとの面談、民間企業が開催するオンラインセミナーへの参加なども、正式な求職活動実績の対象です。つまり、自宅にいながらでも実績を積むことが可能なのです。
ここでは、ハローワーク以外の活動が認められる理由や具体的な条件、必要な回数について詳しく解説していきます。
ハローワーク以外が認められる理由
ハローワーク以外の求職活動が実績として認められるのは、雇用保険法において「求職活動」の範囲が広く定義されているためです。
失業保険はそもそも、働く意思と能力がありながら就職できない方を経済的に支援する制度です。そのため、ハローワークでの活動だけでなく、「就職しようとする意思を客観的に示す行動」であれば、どの機関を通じた活動でも実績として認められる仕組みになっています。
現在は多くの求職者が民間の転職サイトや転職エージェントを利用して就職活動を行っています。インターネットを活用した求人応募やWeb面談、オンラインセミナーへの参加など、就職活動の手段は多様化しています。こうした時代の変化に合わせて、厚生労働省も許可を受けた民間の職業紹介事業者が行うセミナーや職業相談を求職活動実績に含めると明記しています。
求職活動実績として認められる条件とは
ハローワーク以外の活動が求職活動実績として認められるには、「就職に向けた具体的な行動」であることが条件です。単に情報を見ただけの行動は実績にはなりません。
具体的に認められる活動は、厚生労働省が発行する「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」に記載されており、主に以下のものが該当します。
まず、求人への応募です。これはハローワーク経由に限らず、転職サイトや転職エージェント、企業の採用ページからの応募も含まれます。書類選考で不採用になった場合や、応募後に辞退した場合でも、応募した事実があれば実績としてカウントされます。
次に、厚生労働省の許可・届出を受けた民間の職業紹介事業者による職業相談や職業紹介です。転職エージェントとのキャリア面談や、人材派遣会社での具体的な案件に関する相談などが該当します。
また、許可を受けた民間事業者が主催する各種セミナーや講習への参加も認められます。オンラインセミナーであっても、参加証明が確認できれば実績として有効です。
必要な求職活動実績の回数を確認
失業保険を受給し続けるために必要な求職活動実績の回数は、認定のタイミングによって異なります。
初回認定日までに必要な実績は原則1回です。多くの場合、求職申込み後に行われる「雇用保険受給者説明会」への参加が1回分としてカウントされるため、追加の活動が不要となるケースがほとんどです。
2回目以降の認定日については、前回の認定日から今回の認定日の前日までの間に原則2回以上の求職活動実績が必要です。4週間ごとの認定日に合わせて、計画的に活動を積み重ねていく必要があります。
なお、自己都合退職で2ヶ月の給付制限を受ける方は、給付制限期間中から制限終了直後の認定日前日までに2回以上の実績が求められます。3ヶ月の給付制限がある場合は3回以上です。
もし実績が不足してしまった場合でも、失業保険の受給資格そのものがなくなるわけではありません。その認定期間の給付が一時的に見送られるだけで、次の認定日までに必要な回数を満たせば給付は再開されます。ただし、受給期間は延長されないため、できるだけ計画的に実績を積んでいくことが大切です。
ハローワーク以外で求職活動実績を作る5つの方法


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ハローワークに毎回足を運ばなくても、求職活動実績を作る方法は複数あります。ここでは、自宅からできるものも含め、ハローワーク以外で効率よく実績を積める5つの方法を紹介します。自分の状況や転職活動の進み具合に合わせて、最適な方法を選んでみてください。
転職サイトから求人に応募する
最も手軽で、自宅から完結できる方法が転職サイトを使った求人応募です。パソコンやスマホがあれば24時間いつでも応募でき、認定日が迫っているときでもすぐに実績を作れるのが大きなメリットです。
やり方はシンプルで、転職サイトに登録して気になる求人に応募するだけです。失業認定申告書には、応募先の企業名や応募日、応募方法などを記入します。認定日の時点でまだ選考結果が出ていない場合は「選考結果待ち」と記載すれば問題ありません。
ポイントは、応募まで完了させることです。求人を閲覧しただけ、お気に入りに保存しただけでは求職活動実績にはなりません。また、書類選考で不採用になった場合や、応募後に選考を辞退した場合でも、応募した事実があれば1回分の実績としてカウントされます。
ただし、同じ求人に繰り返し応募しても1回分としかカウントされない点には注意しましょう。応募した求人ごとにそれぞれ1回分の実績になるため、複数の求人に応募すればその分だけ実績を積むことができます。
転職エージェントに相談・面談する
厚生労働省の許可を受けた転職エージェント(職業紹介事業者)でキャリア相談や面談を受けることも、求職活動実績として認められます。求人に応募する必要がなく、相談するだけで1回分の実績になるのが特徴です。
転職エージェントとの面談では、自分の経歴やスキルに合った求人を紹介してもらえるほか、キャリアの方向性や転職市場の動向についてアドバイスを受けられます。実績作りと同時に、本格的な転職準備も進められる一石二鳥の方法です。
最近ではオンライン面談や電話面談に対応しているエージェントも多く、自宅にいながら相談できるケースも増えています。面談後は、相談日や相談先がわかる証明書を発行してもらいましょう。ハローワークから確認を求められた際に、提出できるよう手元に保管しておくと安心です。
民間のオンラインセミナーに参加する

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厚生労働省から認可を受けた民間の職業紹介事業者が主催するオンラインセミナーへの参加も、求職活動実績として有効です。自宅からスマホやパソコンで視聴するだけで実績になるため、外出が難しい方や効率重視の方に特におすすめの方法です。
大手の転職エージェントでは、履歴書の書き方講座や面接対策セミナー、業界研究セミナーなどさまざまなテーマのオンラインセミナーを無料で開催しています。内容も実践的なものが多いため、転職活動のスキルアップにも直接役立ちます。
参加する際に注意したいのは、すべてのセミナーが求職活動実績として認められるわけではないという点です。実績として有効なのは、厚生労働省へ届出・許可を受けている職業紹介事業者が主催するセミナーに限られます。個人が開催する就活ノウハウセミナーなどは対象外となるため、事前に主催元を確認しておきましょう。
転職フェア・合同説明会に参加する
転職エージェントや人材サービス会社が主催する転職フェアや合同企業説明会への参加も、求職活動実績になります。会場に足を運ぶ必要はありますが、一度の参加で複数の企業と直接話ができるため、効率的に情報収集できるのが魅力です。
転職フェアでは、企業の採用担当者から仕事内容や社風について直接聞くことができ、ハローワークや転職サイトだけでは得られないリアルな情報を入手できます。会場によってはキャリアアドバイザーによる個別相談や適職診断を受けられることもあり、自分に合った仕事を見つけるきっかけになるでしょう。
参加後は失業認定申告書に、イベント名や主催元の名称、参加日を記入します。ハローワークが主催元に事実確認の連絡をするケースもあるため、主催企業の連絡先も正確に記載しましょう。参加証明書や受付票が発行される場合は、認定日を過ぎるまで保管しておくと安心です。
再就職に役立つ資格試験を受験する
再就職に役立つ国家資格や検定試験を受験することも、求職活動実績として認められます。試験の合否は問われないため、たとえ不合格でも受験した事実があれば1回分の実績としてカウントされます。
たとえば、事務職を希望している方なら日商簿記検定やMOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)、不動産業界を目指す方なら宅地建物取引士、介護分野であれば介護福祉士など、希望する職種に関連する資格が対象です。
ただし、すべての資格が実績として認められるわけではありません。趣味に関する資格や、再就職との関連性が薄い資格は対象外となる可能性があります。受験を検討する際は、事前にハローワークの給付課に確認しておくのが確実です。
また、資格試験は受験の申込みだけでは実績にならず、実際に試験を受けることが条件です。試験日は年に数回と限られているものが多いため、認定日のスケジュールと照らし合わせながら計画的に準備を進めましょう。受験票や合否通知は証拠書類になるため、失業保険の受給が完了するまで大切に保管しておいてください。
ハローワーク以外の求職活動で注意すべきポイント

ハローワーク以外でも求職活動実績を作れることは大きなメリットですが、いくつか押さえておくべき注意点があります。知らずに活動してしまうと、せっかくの活動が実績として認められなかったり、最悪の場合は不正受給に該当してしまったりするリスクもあります。ここでは、ハローワーク以外で求職活動を行う際に特に気をつけたい3つのポイントを解説します。
求人閲覧やサイト登録だけでは実績にならない
ハローワーク以外の活動で最も多い勘違いが、「転職サイトで求人を見ただけ」で実績になると思ってしまうことです。残念ながら、求人情報の閲覧や転職サイトへの会員登録だけでは、求職活動実績として一切認められません。
これはハローワークでも同様で、施設内の検索用パソコンで求人を閲覧しただけでは実績にはなりません。誰でも手軽にできる行為であるため、「就職に向けた具体的な行動」とはみなされないのです。
実績として認められるには、閲覧の先にある「応募」や「相談」「セミナー受講」といった具体的なアクションが必要です。たとえば転職サイトを利用するなら、気になる求人を見つけた段階で終わらせず、実際に応募手続きまで完了させてください。
同様に、転職エージェントへの登録だけ、派遣会社へのエントリーだけでも実績にはなりません。登録後にキャリアアドバイザーとの面談を受ける、具体的な案件について相談するなど、一歩踏み込んだ行動を起こすことがポイントです。
知人に仕事の紹介を頼んだだけのケースや、気になる企業に電話やメールで問い合わせただけのケースも対象外です。紹介を受けて実際に面接まで進んだり、応募書類を送付したりして初めて実績としてカウントされます。
証拠書類は必ず保管しておく
ハローワーク以外で求職活動を行った場合、活動内容を証明できる書類や記録を必ず残しておきましょう。ハローワークから活動実態の確認を求められた際に、提出できる証拠がないと実績が認められない可能性があります。
ハローワークでの職業相談であれば、雇用保険受給資格者証にハンコを押してもらうことで自動的に記録が残ります。しかし、ハローワーク以外の活動ではこうした仕組みがないため、自分自身で証拠を管理する必要があるのです。
保管しておくべき書類や記録の例としては、転職サイトの応募完了画面のスクリーンショット、企業から届いた応募受付の確認メール、転職エージェントとの面談記録や相談証明書、オンラインセミナーの参加証明書や受講完了メールなどが挙げられます。資格試験であれば、受験票や合否通知が証拠になります。
これらの書類は、少なくとも該当する認定日が過ぎるまでは保管してください。できれば失業保険の受給が完了するまで手元に残しておくのが理想です。特にオンラインセミナーの参加証明書は、主催元によって自動発行されないケースもあるため、参加時に発行を依頼しておくことを忘れないようにしましょう。
虚偽の申告は不正受給で罰則の対象になる
実際には求職活動をしていないにもかかわらず、失業認定申告書に虚偽の内容を記載することは絶対に避けてください。これは不正受給に該当し、発覚した場合には厳しい罰則が科されます。
たとえば、応募していない企業を応募先として記入したり、参加していないセミナーを受講したと申告したりする行為が不正受給にあたります。ハローワークでは、企業への問い合わせやセミナー主催元への確認といった実態調査を行っており、虚偽の申告は高い確率で発覚します。
不正受給が発覚した場合のペナルティは非常に重く、まず不正が判明した日以降の失業保険の給付が全面的に停止されます。さらに、不正に受給した金額の全額返還に加え、その金額の最大2倍にあたる納付金の支払いが命じられるケースもあります。つまり、不正受給した額の最大3倍を返さなければならない可能性があるのです。
再就職手当はハローワーク以外の内定でも受給できる?

失業保険を受給している期間中に早期に再就職が決まると、「再就職手当」を受け取れる可能性があります。しかし、「ハローワーク経由で就職しないともらえないのでは?」と心配する方は少なくありません。
結論からいえば、ハローワーク以外で再就職先が決まった場合でも、条件を満たせば再就職手当は受給できます。ただし、退職理由が自己都合か会社都合かによってルールが異なるため、正しく理解しておくことが重要です。ここでは、受給の可否や注意点、必要な条件を詳しく解説します。
結論:条件を満たせば受給可能
再就職手当は、ハローワーク以外のルートで再就職した場合でも、所定の要件さえ満たしていれば受給できます。
たとえば、転職サイトから自分で応募して内定を得た場合、転職エージェントの紹介で就職が決まった場合、知人からの紹介で再就職した場合、さらには自営業を始めた場合でも、再就職手当の支給対象になり得ます。
再就職手当とは、失業保険(基本手当)の受給資格がある方が、支給日数を一定以上残した状態で安定した職業に就いた場合に支給される一時金です。再就職が早ければ早いほど給付率が高くなる仕組みで、残日数が3分の2以上なら基本手当日額の70%、3分の1以上なら60%が支給されます。
ただし、すべてのケースで無条件に受給できるわけではありません。退職理由によって就職経路に制限がかかる場合があるため、次の項目で詳しく確認していきましょう。
自己都合退職の場合の注意点
自己都合で退職した場合、再就職手当の受給にあたって就職経路に一定の制限が設けられています。この制限は給付制限期間中のタイミングによって変わるため、しっかり把握しておく必要があります。
最初の1ヶ月間は紹介経路に制限あり
自己都合退職の場合、7日間の待期期間の後に2ヶ月間(5年間で3回目以降の離職は3ヶ月間)の給付制限期間が発生します。この給付制限期間のうち、待期期間満了後の最初の1ヶ月間については、再就職先の紹介経路に制限がかかります。
具体的には、この1ヶ月間に再就職手当の対象となるのは、「ハローワーク」または「厚生労働省の許可・届出を受けた職業紹介事業者」の紹介によって就職した場合のみです。たとえば、転職エージェント経由での就職であれば対象になりますが、自分で求人広告を見て直接応募した場合や、知人の紹介で就職した場合は、この期間内では再就職手当の対象になりません。
転職エージェントを利用する場合は、そのエージェントが厚生労働省の許可を受けた職業紹介事業者であるかどうかを事前に確認しておくと安心です。厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で検索すれば、許可を受けている事業者かどうかを調べることができます。
2ヶ月目以降はどの経路でもOK
給付制限期間の2ヶ月目以降に再就職が決まった場合は、就職経路の制限がなくなります。転職サイトから自分で応募した場合、知人の紹介で就職した場合、新聞やWeb広告の求人に応募した場合など、どのような経路であっても再就職手当の受給対象になります。
つまり、自己都合退職の方がハローワーク以外の経路で自由に再就職手当を受け取るには、待期期間後の最初の1ヶ月間を過ぎてから就職するか、その1ヶ月間内であれば許可を受けた職業紹介事業者を経由して就職する必要があるということです。
ただし、いずれの場合も後述する8つの受給条件をすべて満たしていることが前提となります。経路の制限をクリアしていても、他の条件が欠けていれば受給はできません。
会社都合退職の場合は経路の制限なし
会社の倒産や解雇など、会社都合で退職した場合は、自己都合退職のような給付制限期間がありません。そのため、就職経路に関する制限も一切かかりません。
会社都合退職の方は、7日間の待期期間が終了すれば、その後いつ、どのような経路で再就職しても再就職手当の対象となります。ハローワークの紹介はもちろん、転職サイトからの応募、知人の紹介、新聞広告への応募など、すべての経路が対象です。
たとえば、4月1日に失業保険の受給資格が決定した場合、待期期間は4月1日〜4月7日です。4月8日以降に入社すれば、就職経路を問わず再就職手当を申請できます。
会社都合退職の方は経路の制限を気にする必要がないため、ハローワークと並行して転職サイトや転職エージェントを積極的に活用し、できるだけ早期に再就職を決めることで、より多くの再就職手当を受け取れる可能性が高まります。
再就職手当の受給に必要な8つの条件
ハローワーク経由であっても、それ以外の経路であっても、再就職手当を受給するには以下の8つの条件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると支給対象外になるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
1つ目は、7日間の待期期間が満了した後に就職したことです。待期期間中に就職が決まった場合は再就職手当の対象にはなりません。
2つ目は、就職日の前日までの失業認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることです。残日数が3分の1を下回っている場合は支給されません。
3つ目は、再就職先が前職の事業主や関連会社ではないことです。退職した会社に再入社した場合はもちろん、その親会社や子会社、グループ企業への就職も対象外となります。
4つ目は、自己都合退職で給付制限がある場合、待期期間後の最初の1ヶ月間はハローワークまたは許可を受けた職業紹介事業者の紹介による就職であることです。
5つ目は、再就職先で1年以上の勤務が見込まれることです。短期間の雇用契約や、1年未満で終了する見込みの仕事では受給できません。
6つ目は、再就職先で雇用保険の被保険者となることです。雇用保険に加入できない働き方では対象外です。
7つ目は、過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないことです。
8つ目は、受給資格決定日(失業保険の申請日)より前から内定していた再就職先でないことです。失業保険の手続きを行う前にすでに就職が決まっていた場合は対象になりません。
これらの条件に不安がある場合は、内定を受ける前にハローワークの窓口で自分が対象になるかどうか相談しておくと安心です。
ハローワーク以外で再就職する際の手続きの流れ

ハローワーク以外の経路で再就職が決まった場合でも、失業保険や再就職手当に関する手続きはすべてハローワークで行う必要があります。「ハローワーク以外で就職したから、もうハローワークに行かなくていい」と思ってしまうと、受給資格を失ったり申請期限を過ぎてしまったりする恐れがあります。
ここでは、ハローワーク以外で再就職する際に必要な手続きの流れと注意点を確認していきましょう。
失業認定はハローワークで受ける必要がある
ハローワーク以外のルートで転職活動を進めている場合でも、失業保険の基本手当や再就職手当を受給するためには、4週間に1度の失業認定をハローワークで受けなければなりません。この手続きは就職経路に関係なく必須です。
失業認定とは、指定された認定日にハローワークへ本人が出向き、失業認定申告書を提出して失業状態であることを確認してもらう手続きです。認定日までに所定の求職活動実績を積み、その内容を申告書に記入して報告します。
再就職が決まった場合は、就職日の前日までにハローワークで最後の失業認定を受ける必要があります。この認定を受けないと、就職日前日までの基本手当が支給されないだけでなく、再就職手当の申請にも支障が出る可能性があります。
また、求職の申し込みや受給資格の決定といった基本的な手続きもハローワーク以外では行えません。転職サイトやエージェントを中心に活動している方も、失業保険に関する手続きの窓口はハローワークであることを忘れないようにしましょう。
再就職手当の申請方法と必要書類
再就職が決まったら、まずハローワークに就職が決まった旨を報告します。報告後、ハローワークから再就職手当の申請に必要な書類一式を受け取り、必要事項を記入して提出するという流れです。
具体的な手続きのステップとしては、最初に再就職先が決まった時点でハローワークに連絡を入れます。次に、就職日の前日にハローワークへ出向き、最後の失業認定を受けます。その際に「採用証明書」を提出し、再就職手当の支給申請書を受け取ります。
申請に必要な主な書類は、ハローワークから交付される再就職手当支給申請書、再就職先の事業主に記入してもらう採用証明書、雇用保険受給資格者証、そして失業認定申告書です。採用証明書は再就職先の会社に記入・押印を依頼する書類のため、入社前後に余裕を持って準備しておく必要があります。
書類がすべて揃ったら、ハローワークの窓口に提出します。提出後、ハローワークによる審査が行われ、問題がなければ申請からおおむね1ヶ月〜2ヶ月程度で再就職手当が指定の口座に振り込まれます。
申請期限を過ぎないための注意点
再就職手当の申請には期限があるため、うっかり過ぎてしまわないよう注意が必要です。原則として、再就職先への入社日から1ヶ月以内に申請手続きを完了させる必要があります。
新しい職場で働き始めると、業務の引き継ぎや環境への適応に追われ、手続きを後回しにしてしまいがちです。しかし、申請が遅れると支給時期も大幅にずれ込んでしまいます。入社日が決まった時点で逆算してスケジュールを組み、早めに行動することが大切です。
万が一、1ヶ月の期限を過ぎてしまった場合でも、再就職手当には2年間の時効が設けられているため、すぐに受給権を失うわけではありません。とはいえ、期限を過ぎると追加の確認手続きが発生する可能性があり、支給までの時間が大幅に長くなることもあります。特別な事情がない限り、期限内に申請を済ませましょう。
失業認定申告書の書き方と記入例

失業保険を受給するためには、認定日にハローワークへ「失業認定申告書」を提出する必要があります。ハローワーク以外で行った求職活動も、この申告書に正しく記入すれば問題なく実績として認められます。
しかし、ハローワークでの職業相談と違い、ハンコによる証明がないため、記入方法に迷う方も多いのではないでしょうか。ここでは、ハローワーク以外の活動を申告書に記入する具体的な方法と、選考結果がまだ出ていない場合の書き方を解説します。
ハローワーク以外の活動を記入する方法
失業認定申告書の「求職活動の内容」欄には、ハローワーク以外で行った活動も記入できます。記入する際は、活動の種類に応じて正確な情報を記載することがポイントです。
転職サイトやエージェント経由で求人に応募した場合は、応募先の企業名、電話番号、応募日、応募方法(インターネットなど)、希望した職種、応募のきっかけ、そして応募の結果を記入します。応募のきっかけの欄には「転職サイト」や「人材紹介会社の紹介」など、どの経路で求人を見つけたかを具体的に書きましょう。
転職エージェントとの面談や職業相談を実績にする場合は、求職活動の方法として「職業紹介機関による職業相談」を選び、利用した機関の名称と相談日、相談内容を記入します。
オンラインセミナーや転職フェアに参加した場合は、主催元の名称と連絡先、参加日、セミナーや説明会の内容を記載します。ハローワークが主催元に事実確認の連絡を行うケースがあるため、主催企業の連絡先は正確に記入してください。
資格試験を受験した場合は、求職活動の方法欄には該当する選択肢に丸をつけず、資格試験の名称と受験日を直接記載します。
いずれの活動でも、基本的に証明書の添付は求められません。ただし、ハローワークから後日確認が入る可能性があるため、申告した内容と実際の活動に相違がないよう、正確に記入することが大切です。
「選考結果待ち」の場合の書き方
転職サイトやエージェント経由で求人に応募した場合、認定日の時点ではまだ選考結果が出ていないケースは珍しくありません。この場合でも、応募した事実があれば求職活動実績として認められるため、心配する必要はありません。
書き方としては、失業認定申告書の応募結果の欄に「選考結果待ち」と記入するだけで問題ありません。結果が判明していなくても、応募という具体的な行動を取った時点で実績は成立しています。
なお、応募後に書類選考で不採用になっていた場合は「不採用」、自分から選考を辞退していた場合は「辞退」と記入します。どちらの場合も応募の事実は変わらないため、求職活動実績としては有効です。
注意したいのは、認定日の時点で結果が出ていないからといって、記入を省略してしまうことです。応募した活動は結果に関係なくすべて記入してください。記入漏れがあると、本来カウントされるはずの実績が反映されず、その認定期間の給付が見送りになってしまう可能性があります。
まとめ:失業保険はハローワーク以外の活動も活用して効率的に受給しよう


求職活動実績を自宅で即2回作る方法を解説しています!
失業保険の求職活動実績は、ハローワークだけでなく、転職サイトからの求人応募や転職エージェントとの面談、民間のオンラインセミナー参加など、さまざまな方法で作ることができます。自宅から短時間で完結する方法も多いため、ハローワークに通う時間が取りにくい方でも無理なく実績を積めるでしょう。
ハローワークと民間の転職サービスをうまく併用することで、求職活動の幅が広がり、より自分に合った再就職先を見つけやすくなります。制度を正しく理解して活用し、安心して次のキャリアへの一歩を踏み出しましょう。
