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失業保険の最後の認定日と残日数の扱いを解説|支給額・求職活動・注意点

失業保険の最後の認定日が近づくと、「残日数が少ないけどいくらもらえる?」「求職活動は何回必要?」と疑問に感じる方も多いでしょう。

本記事では、最後の認定日の支給額の計算方法や当日の流れ、行けない場合の対処法まで詳しく解説します。

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目次

失業保険の最後の認定日とは?残日数との関係

失業保険(雇用保険の基本手当)を受給していると、いつかは「最後の認定日」がやってきます。「残日数がどのくらいになったら最後なの?」「認定日のスケジュールはどう決まるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

まずはこのセクションで、最後の認定日の基本的な仕組みと残日数の関係を押さえておきましょう。

残日数が28日未満になると最後の認定日になる

失業保険の認定は、原則として4週間(28日)に一度のサイクルで行われます。認定日ごとに28日分の基本手当が支給され、その都度、給付日数の残りが減っていく仕組みです。

この残日数が28日を切った時点で、次に迎える認定日がいよいよ「最後の認定日」となります。つまり、前回の認定日に雇用保険受給資格者証へ印字された残日数が27日以下であれば、次回が最終回です。

たとえば、前回の認定で残日数が「13日」と記載されていた場合、次の認定日では13日分の基本手当だけが支給され、それが最後の給付になります。残日数が28日ちょうどであれば、次回にフル28日分が支給されるため、最後の認定日はさらにその次の回です。

自分の残日数は、認定日ごとに返却される雇用保険受給資格者証の裏面に印字されるため、毎回確認しておくと安心です。

最後の認定日はいつ届く?時期の目安

最後の認定日の日程は、特別に通知が届くわけではありません。これまでと同様に、前回の認定日から4週間後(28日後)が次の認定日として指定されます。

ここで注意したいのは、給付日数の残日数が少なくなっても、認定日のサイクル自体は変わらないという点です。たとえば残日数が5日しかなくても、次の認定日は基本的に28日後に設定されます。残日数分だけ前倒しになるわけではありません。

ただし、ハローワークによっては残日数が少ない場合に認定日を前倒しにしてくれるケースもあるようです。前倒しを希望する方は、前回の認定日の際に窓口で相談してみるとよいでしょう。

最後の認定日がいつになるかの目安としては、「前回の認定日+28日」で計算するのが基本です。雇用保険受給資格者証に次回認定日が記載されているので、日付を忘れないようにしっかりメモしておきましょう。

給付日数別の認定回数シミュレーション

失業保険の認定回数は、所定給付日数と初回認定日の支給日数によって変わります。ここでは、代表的な給付日数ごとに認定回数と残日数の推移をシミュレーションしてみましょう。

給付日数90日(給付制限なし)の場合

初回の認定日では、7日間の待期期間が差し引かれるため、支給されるのは21日分です。その後は28日分ずつ支給されていきます。

  • 1回目の認定日:21日分を支給(残日数69日)
  • 2回目の認定日:28日分を支給(残日数41日)
  • 3回目の認定日:28日分を支給(残日数13日)
  • 4回目の認定日:13日分を支給(残日数0日)→ 最後の認定日

このケースでは、4回目の認定日が最後となり、最終回に支給されるのは端数の13日分です。

給付日数120日(給付制限なし)の場合

  • 1回目の認定日:21日分を支給(残日数99日)
  • 2回目の認定日:28日分を支給(残日数71日)
  • 3回目の認定日:28日分を支給(残日数43日)
  • 4回目の認定日:28日分を支給(残日数15日)
  • 5回目の認定日:15日分を支給(残日数0日)→ 最後の認定日

120日の場合は5回目が最後になり、端数は15日分です。

給付日数150日(給付制限なし)の場合

  • 1回目の認定日:21日分を支給(残日数129日)
  • 2回目~5回目の認定日:各28日分を支給
  • 6回目の認定日:17日分を支給(残日数0日)→ 最後の認定日

150日の場合は6回目が最後で、端数は17日分となります。

なお、自己都合退職で2か月の給付制限がある場合は、初回認定日に支給がなく、2回目以降から給付が始まるため、認定回数が1回多くなることがあります。正確なスケジュールを把握したい方は、雇用保険受給資格者証を確認するか、ハローワークの窓口で聞いてみてください。

最後の認定日の支給額は残日数分で計算される

失業保険の最後の認定日で気になるのが、「いくら振り込まれるのか」という点ではないでしょうか。これまでの認定日では毎回28日分の基本手当が支給されてきましたが、最後の認定日だけは支給額が異なります。

最終回に受け取れる金額は、残っている給付日数分だけです。計算方法はシンプルで、「基本手当日額 × 残日数」で算出できます。ここでは具体的な計算例とあわせて、自分の基本手当日額を確認する方法も紹介します。

最終支給額の計算方法と具体例

最後の認定日に支給される金額の計算式は以下のとおりです。

最終支給額 = 基本手当日額 × 給付日数の残日数

たとえば、基本手当日額が5,000円で残日数が13日なら、5,000円 × 13日 = 65,000円が最後に受け取れる金額となります。

これまでの認定日では28日分がまとめて支給されていたため、最終回は必ずそれよりも少ない金額になります。残日数は人によって異なりますが、多くの場合は数日~20日程度の端数になるのが一般的です。

それでは、代表的な給付日数のパターンごとに具体的な金額をシミュレーションしてみましょう。

給付日数90日の場合の計算例

給付日数90日で給付制限なしのケースでは、初回認定日に21日分が支給され、その後28日分ずつ支給されていくため、最後の認定日の残日数は13日になります。

基本手当日額ごとの最終支給額は以下のとおりです。

  • 基本手当日額 5,000円の場合:5,000円 × 13日 = 65,000円
  • 基本手当日額 6,500円の場合:6,500円 × 13日 = 84,500円
  • 基本手当日額 4,000円の場合:4,000円 × 13日 = 52,000円

参考として、3回目の認定日までは毎回28日分(基本手当日額5,000円なら140,000円)が支給されていたことを考えると、最終回は半分以下の金額になることがわかります。最後の振込だけ金額が大きく減るため、生活費の計画は事前に立てておくことが大切です。

給付日数120日・150日の場合の計算例

給付日数が120日や150日の方も、計算の仕組みは同じです。それぞれの残日数と最終支給額を見てみましょう。

給付日数120日の場合(残日数15日)

  • 基本手当日額 5,000円の場合:5,000円 × 15日 = 75,000円
  • 基本手当日額 6,500円の場合:6,500円 × 15日 = 97,500円

給付日数150日の場合(残日数17日)

  • 基本手当日額 5,000円の場合:5,000円 × 17日 = 85,000円
  • 基本手当日額 6,500円の場合:6,500円 × 17日 = 110,500円

このように、給付日数が長い方でも最終回は端数分だけの支給となります。給付日数が長いほど28日で割り切れない端数が変わるため、残日数も人によって異なります。

なお、自己都合退職で給付制限がある場合は初回の支給日数が変動するため、最終回の残日数も上記とは異なるケースがあります。正確な残日数は、直前の認定日で返却される雇用保険受給資格者証に記載されているので、必ず確認しておきましょう。

基本手当日額の確認方法

最終支給額を計算するには、自分の基本手当日額を知っておく必要があります。基本手当日額は、ハローワークで失業保険の手続きをした際に交付される雇用保険受給資格者証に記載されています。

受給資格者証の表面にある「19.基本手当日額」の欄に、1日あたりの支給額が印字されています。この金額は、離職前6か月間の賃金をもとに自動で算出されたもので、受給期間中に変わることはありません。

もし雇用保険受給資格者証が手元にない場合や、マイナンバーカードを利用した手続きに切り替えている場合は、ハローワークの窓口で基本手当日額を確認できます。認定日の際に担当者に聞けば、すぐに教えてもらえるでしょう。

なお、基本手当日額には上限額と下限額が設けられており、毎年8月に改定されます。自分の日額がいくらなのかを正確に把握しておくことで、最後の認定日にいくら振り込まれるかを事前に計算でき、受給終了後の生活設計にも役立ちます。

最後の認定日に必要な求職活動の回数は残日数で変わる

失業保険の認定日には求職活動実績の申告が欠かせません。通常の認定日では2回以上の求職活動が必要ですが、最後の認定日では残日数によって必要な回数が変わることをご存じでしょうか。

残日数が少ないほど求められる回数も減り、場合によっては求職活動なしでも支給されるケースがあります。ここでは残日数ごとのルールと、最後の求職活動を効率よく済ませるコツを解説します。

残日数14日以上の場合は求職活動2回必要

給付日数の残日数が14日以上ある場合は、最後の認定日であっても通常どおり2回以上の求職活動実績が必要です。

求職活動の対象期間は、前回の認定日当日から最後の認定日の前日までの28日間です。残日数が14日以上あるからといって認定期間が短くなるわけではなく、いつもと同じ28日間の中で2回の実績をつくる必要があります。

たとえば給付日数90日のケースでは、最後の認定日の残日数は13日になることが多いですが、給付制限の関係で残日数が14日以上になる方もいます。その場合は油断せずに、これまでと同じペースで求職活動を進めておきましょう。

求職活動が2回に満たない状態で認定日を迎えてしまうと、最後の基本手当が支給されなくなってしまいます。せっかくここまで受給を続けてきたのですから、最終回もしっかり実績を準備しておくことが大切です。

残日数13日以内の場合は求職活動1回でOK

残日数が13日以内(14日未満)の場合、最後の認定日に必要な求職活動は1回で済みます。

これは、雇用保険受給資格者のしおりにも記載されているルールで、「認定対象期間の日数が13日以内である場合」は求職活動実績が1回でよいとされています。給付日数90日で給付制限なしの方は、最後の残日数が13日となるため、このパターンに該当するケースが多いでしょう。

ただし、ここで注意したいのは「認定対象期間の日数」の解釈がハローワークによって異なる場合があるという点です。認定対象期間そのものは28日間であっても、残日数が13日以内であれば1回でよいと案内するハローワークもあります。一方で、あくまで認定対象期間の28日間を基準として2回必要と判断するところもあるようです。

残日数7日未満の場合は求職活動0回でも支給される

残日数が7日未満(6日以下)の場合は、求職活動を1回も行っていなくても基本手当が支給されます。

このルールは厚生労働省が公開している「失業認定申告書の書き方」にも明記されており、求職活動を行っていない場合は失業認定申告書の求職活動欄で「イ」に丸をつけ、理由の欄に「残日数7日未満のため」と記入すれば問題ありません。

残日数が7日未満になるケースとしては、給付日数が長い方(150日・240日・330日など)で、28日ずつ支給した結果、最終回の端数が数日分だけになるパターンが挙げられます。

最後の求職活動を簡単に済ませる方法

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最後の認定日に向けて求職活動実績が必要な場合、できるだけ手軽に済ませたいと考える方も多いでしょう。以下の方法なら、応募や面接をしなくても求職活動1回分としてカウントされます。

転職サイトのオンラインセミナーを受講する

転職サイトが開催しているオンラインセミナーに参加すれば、自宅にいながら求職活動1回分の実績をつくれます。参加証明書が発行されるセミナーを選び、失業認定申告書にセミナー名を記入して認定日に申告しましょう。

ハローワークの職業相談を利用する

ハローワークの窓口で職業相談を受けることも、求職活動1回分として認められます。相談内容は簡単なもので構わず、求人の探し方や希望条件について相談するだけでも実績になります。早ければ数分で終わるため、時間がない方にも向いています。

ただし、職業相談を求職活動実績として申告する場合は、最後の認定日の前日までに済ませておく必要があります。認定日当日に職業相談をしても、その回の実績としては認められないため注意してください。

求人サイトから実際に応募する

求人サイトのプロフィール送信やWeb応募も、1社への応募が求職活動1回分になります。失業認定申告書には応募先の企業名を記入して申告します。ただし、求人サイトへの登録や求人の検索だけでは実績として認められない点に注意しましょう。

いずれの方法でも、最後の認定日の前日までに完了させておくことがポイントです。

最後の認定日の流れと持ち物を確認しよう

最後の認定日を前にすると、「何か特別な手続きが必要なのでは?」「持ち物はいつもと違うの?」と不安に感じる方もいるかもしれません。

結論からいえば、最後の認定日の手続きは基本的にこれまでと同じです。ただし、いくつか細かな違いがあるため、事前に把握しておくと安心して当日を迎えられます。

持ち物はいつもの認定日と同じ

最後の認定日だからといって、特別に用意するものはありません。持ち物はこれまでの認定日とまったく同じで、以下の2点があれば大丈夫です。

  • 失業認定申告書(必要事項を記入済みのもの)
  • 雇用保険受給資格者証(マイナンバーカードで手続きしている方は不要)

失業認定申告書は、前回の認定日に渡されたものに求職活動実績やアルバイトの有無などを記入して持参します。記入漏れや誤りがあっても、当日その場で修正できるため過度に心配する必要はありませんが、念のため印鑑(訂正印用)を持っておくと安心です。

最後の認定日だからと気負う必要はなく、いつもどおりの準備で問題ありません。

当日の手続きの流れ

当日の流れも、これまでの認定日と大きく変わりません。以下の3ステップで手続きは完了します。

ステップ1:書類の提出

ハローワークに到着したら、失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を窓口に提出します。最後の認定だからといって、自分から特別な申告をする必要はありません。いつもと同じように書類を出すだけで大丈夫です。

ステップ2:名前が呼ばれるまで待つ

書類を提出したら、担当者から名前を呼ばれるまで待機します。空いている時間帯であれば数分程度で呼ばれますが、混雑時には20分以上待つこともあります。失業認定申告書に記入ミスがあった場合は、このタイミングで指摘されるので、その場で修正すれば問題ありません。

ステップ3:振込の説明と案内事項を受ける

担当者から最後の支給額や振込予定日の説明を受けます。通常の認定日であればここで終了ですが、最後の認定日ではこれに加えて、受給終了後に関する案内事項が説明されます。

いつもと違うポイントは返却書類と案内事項

手続きの流れはほぼ同じですが、最後の認定日ならではの違いが2つあります。どちらも知っておけば戸惑うことはないので、事前に確認しておきましょう。

次回の失業認定申告書は渡されない

これまでの認定日では、手続きが終わると次回分の失業認定申告書が渡されていました。しかし最後の認定日では次回の認定がないため、新しい失業認定申告書は渡されません。

「何ももらえないけど大丈夫?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、これは受給が正常に終了したことを意味しています。次回分の書類がないこと自体が、失業保険の受給が完了したサインだと考えてください。

雇用保険受給資格者証は2年間保管する

最後の認定日では、雇用保険受給資格者証がいつもどおり返却されますが、今回は「支給終了」を示すスタンプが押された状態で手渡されます。

この受給資格者証について、担当者から「しばらくの間は捨てずに保管してください」と案内されるのが一般的です。保管期間の目安はハローワークによって異なりますが、1〜2年程度とされるケースが多いようです。

受給資格者証を保管しておくべき理由は、受給終了後に何らかの確認が必要になった場合に備えるためです。たとえば、再就職先の手続きで過去の受給状況を確認されたり、受給内容に関する問い合わせが発生したりする可能性がゼロではありません。

また、最後の認定日では「支給は終了しますが、ハローワークの職業相談や求人検索は今後も利用できます」という案内も受けられます。受給が終わったからといってハローワークが使えなくなるわけではないので、再就職活動を続ける方は引き続き活用するとよいでしょう。

最後の認定日に行かないとどうなる?注意点を解説

最後の認定日の残日数が数日分しかない場合、「わずかな金額のためにハローワークへ行くのは面倒」と感じる方もいるかもしれません。また、急な体調不良や予定の都合で行けなくなるケースもあるでしょう。

しかし、最後の認定日に行かなければ当然ながら給付は受けられません。ここでは、行かなかった場合に起こることと、どうしても行けないときの対処法を解説します。

行かないと不認定処分で給付が受けられない

最後の認定日にハローワークへ行かなかった場合、前回の認定日から最後の認定日までの期間について「不認定処分」となります。不認定になると、その期間に対応する基本手当は支給されません。

せっかくここまで認定日に通い続けてきたのに、最後の数日分を受け取れないのはもったいない話です。残日数が少ないと金額的には大きくないかもしれませんが、たとえば基本手当日額5,000円で残日数13日なら65,000円です。決して小さな金額ではないでしょう。

なお、認定日に行かなかったからといって罰金が科されたり、過去に受け取った給付金の返還を求められたりすることはありません。あくまで「最後の認定日分の給付が受けられなくなる」というのがペナルティの範囲です。

ただし、不認定処分になると個別延長給付の対象外になってしまう可能性もあります。延長給付を受けられる条件に該当している方は、最後の認定日を安易にスキップしないよう注意してください。

不認定でも離職日から1年以内なら再受給が可能

最後の認定日に行けなかった場合でも、給付を完全に失うわけではありません。失業保険の受給資格は、原則として離職日の翌日から1年間は有効です。この受給期間内であれば、改めてハローワークで認定を受けることで、不認定となった分の給付を受け取ることが可能です。

つまり、行けなかった分の給付日数は消滅するのではなく、先延ばしになるイメージです。受給期間内にハローワークへ行って手続きを済ませれば、残っていた日数分の基本手当を受け取れます。

ただし、注意すべきなのは受給期間の期限です。離職日の翌日から1年を過ぎてしまうと、たとえ給付日数が残っていても受給資格そのものが消滅してしまいます。最後の認定日に行けなかった場合は、できるだけ早くハローワークに連絡して、改めて認定日の指定を受けるようにしましょう。

行けない場合は事前にハローワークへ連絡する

体調不良や家族の介護、面接日との重複など、やむを得ない事情で最後の認定日に行けないことがわかった場合は、できるだけ早くハローワークに電話で連絡しましょう。

事前に連絡をすれば、認定日を別の日に変更してもらえる可能性があります。認定日の変更が認められるのは、以下のようなやむを得ない理由がある場合です。

  • 本人の病気やケガ
  • 親族の看護や危篤
  • 採用面接や試験の実施日と重なった場合
  • 天災などの不可抗力

認定日の変更を希望する場合は、理由を証明できる書類(医師の診断書、面接の案内状など)の提出を求められることがあります。事前に連絡していれば、必要な書類や今後の手続きについてハローワークから具体的な指示を受けられるため、慌てずに対応できるでしょう。

反対に、連絡なしで認定日を過ぎてしまった場合でも、気づいた時点ですぐにハローワークへ連絡することが大切です。状況によっては、翌日や近日中に来所するよう案内してもらえるケースもあります。最後の給付をきちんと受け取るためにも、「行けない」とわかった時点で早めに相談することを心がけましょう。

失業保険の受給終了後にやるべきこと

最後の認定日を終えると、失業保険の受給は完了となります。「もうハローワークには行かなくていいんだ」と安心する反面、まだ再就職先が決まっていない方にとっては不安もあるでしょう。

しかし、受給が終わったからといって支援が一切なくなるわけではありません。ハローワークの利用は継続できますし、状況によっては追加の給付を受けられる制度もあります。受給終了後に知っておくべきポイントを確認しておきましょう。

受給終了後もハローワークの利用は継続できる

失業保険の支給が終了しても、ハローワークの各種サービスは引き続き利用可能です。最後の認定日に担当者からもその旨の案内があるのが一般的です。

具体的には、求人情報の検索や閲覧、職業相談、職業紹介といったサービスを受給終了後も無料で利用できます。就職セミナーや面接対策講座なども引き続き参加できるため、再就職活動を続ける方は積極的に活用するとよいでしょう。

ハローワークを利用する際は、失業保険の申請時に受け取った「ハローワークカード」を持参すればスムーズに手続きできます。万が一紛失していても窓口で再発行してもらえるので、心配はいりません。

再就職手当(就職祝い金)の対象になる場合もある

失業保険には、早期に再就職が決まった方を対象とした「再就職手当」という制度があります。受給期間中に就職が決まり、一定の条件を満たしていれば、残日数に応じたまとまった金額を一括で受け取ることができます。

再就職手当の支給額は、基本手当日額と残日数をもとに計算されます。残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合は残日数の70%相当額、3分の1以上残っている場合は60%相当額が支給されます。

ここで注意したいのは、再就職手当は受給期間中に就職が決まった場合に申請できるものだという点です。最後の認定日を迎えて給付日数をすべて使い切った後に就職が決まった場合は、残日数がゼロのため再就職手当の対象にはなりません。

一方で、給付日数を使い切った方でも「常用就職支度手当」という別の制度の対象になる可能性があります。残日数が所定給付日数の3分の1未満の方や、障害のある方などが対象となる制度ですので、該当しそうな方はハローワークに相談してみてください。

給付延長制度の対象か確認しておこう

失業保険の所定給付日数をすべて受け取る前に、一定の条件を満たしていれば給付期間を延長できる制度があります。最後の認定日を迎える前に、自分が対象になるかどうかを確認しておくことが重要です。

訓練延長給付

公共職業訓練を受講する場合、訓練期間中は失業保険の給付を延長して受けられる制度です。訓練延長給付を利用すれば、所定給付日数が終了した後も訓練が終わるまで基本手当と同額程度の給付を継続して受け取れます。

この制度を利用するためには、失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の2を切る前にハローワークへ申し出る必要があります。たとえば所定給付日数が90日の方であれば、残日数が60日を下回る前に訓練受講の意思を伝えなければなりません。

申し出のタイミングを逃すと、実際に訓練を受講しても延長給付が適用されないため、検討している方はできるだけ早い段階でハローワークの窓口に相談しましょう。

個別延長給付

倒産や解雇といった会社都合で離職した方を対象に、所定給付日数を60日または30日延長できる制度です。積極的に求職活動を行っていたにもかかわらず再就職できなかった方を救済する仕組みとして設けられています。

個別延長給付の対象になるには、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 倒産・解雇など会社都合による離職であること
  • 所定の応募回数以上の求職活動を行っていること
  • これまでの認定日にきちんと出席していること

必要な応募回数は所定給付日数によって異なり、給付日数90日の方は3回、給付日数が30日増えるごとに1回ずつ追加されます。実際に企業へ応募した実績が求められるため、セミナー受講や職業相談だけではカウントされない点に注意が必要です。

まとめ:失業保険の最後の認定日は残日数を確認して確実に手続きしよう

すぐ作れる求職活動実績

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本記事では、失業保険の最後の認定日における残日数の扱いや支給額の計算方法、必要な求職活動の回数、当日の流れと注意点について解説しました。

失業保険の最後の認定日は、これまで続けてきた受給手続きの締めくくりです。残日数を確認し、必要な求職活動を済ませたうえで、確実に最後の給付を受け取ってください。

この記事を書いた人

木本旭洋のアバター 木本旭洋 株式会社イールドマーケティング代表取締役

株式会社イールドマーケティング代表。大手広告代理店でアカウントプランナー、スタートアップで広告部門のマネージャーを経験後、2022年に当社を創業。バックオフィス部門も統括。入社・退職時の年金、健康保険、雇用保険、年末調整などを行なっています。

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