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失業保険の認定日に行けない場合どうなる?対処法と認定日変更の条件を解説

失業保険の認定日にどうしても行けない場合、「手当がもらえなくなるのでは」と不安に感じる方も多いでしょう。結論からいえば、認定日に行けなくても正しい手続きを取れば、失業保険の受給権を失うことはありません。

本記事では、認定日に行けない場合に起こることや具体的な対処法、認定日を変更できるやむを得ない理由と必要な証明書類まで詳しく解説します。

目次

失業保険の認定日に行けないとどうなる?

失業保険(基本手当)を受給するには、原則4週間に1度、ハローワークが指定した認定日に来所して失業の認定を受ける必要があります。しかし、急な体調不良や面接の予定など、どうしても認定日に行けないケースは珍しくありません。

ここでは、認定日にハローワークへ行けなかった場合に何が起こるのかを具体的に解説します。

不認定となり該当期間の手当が支給されない

認定日にハローワークへ行かなかった場合、その認定日で確認されるはずだった期間について「不認定」の扱いとなります。

不認定になると、前回の認定日から今回の認定日当日までの期間分の基本手当が支給されません。たとえその期間中に積極的な求職活動を行っていたとしても、ハローワークで失業状態の確認ができなければ支給対象にならないのです。

初回認定日に行けなかった場合は、受給資格決定日から初回認定日当日までの全期間が不認定となるため、特に注意が必要です。

給付日数は減らず先送りになる

「認定日に行けなかったら、その分の失業保険がもらえなくなるのでは」と不安に思う方も多いでしょう。しかし、不認定になっても所定の給付日数自体が減るわけではありません。

支給されなかった分は消滅するのではなく、後の認定日に先送りされる形になります。つまり、受給できる総額が減るペナルティはないということです。

ただし、ここで見落としがちな注意点があります。失業保険の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間と決まっています。不認定が繰り返されて受給が後ろ倒しになると、この1年の期間内にすべての給付を受け取りきれなくなる恐れがあるのです。「先送りだから大丈夫」と安心せず、できる限り認定日には必ず来所するようにしましょう。

放置すると2回分の手当を失うリスクも

認定日に行けなかった場合に最もやってはいけないのが、そのまま何もせず放置することです。

認定日に来所できなかった場合、次回の認定日の前日までにハローワークへ行き、職業相談を受けるなどの積極的な求職活動を行う必要があります。この手続きを怠ると、行けなかった認定日までの期間だけでなく、次回認定日の前日までの期間も不認定となってしまいます。

つまり、最大で2回分の認定期間にわたって基本手当を受け取れなくなるということです。約2か月分の手当が受給できなくなる可能性があるため、経済的なダメージは非常に大きくなります。

認定日に行けない場合にまずやるべきこと

認定日にハローワークへ行けないとわかったとき、「どうしよう」と焦ってしまう方は少なくありません。しかし、正しい手順で対応すれば、失業保険への影響を最小限に抑えることができます。

ここでは、認定日に行けない場合に取るべき3つの行動を優先順位の高い順に解説します。

行けないとわかった時点でハローワークに連絡

認定日に行けないと判明したら、理由を問わず、できるだけ早く管轄のハローワークの雇用保険給付窓口に電話で連絡しましょう。

事前に連絡を入れることで、以下のようなメリットがあります。

まず、やむを得ない理由に該当する場合は、認定日の変更手続きについて案内を受けられます。面接や病気など正当な理由であれば、必要な証明書類や今後の段取りを具体的に教えてもらえるため、スムーズに対応できます。

また、やむを得ない理由に該当しない場合でも、今後どのように手続きを進めればよいか、職員から直接指示を受けることができます。自己判断で行動して手続きを誤るリスクを避けるためにも、まずはハローワークに相談することが最優先です。

次回認定日の前日までに必ず来所する

やむを得ない理由がなく不認定となってしまった場合でも、次回の認定日の前日までにハローワークへ来所することが非常に重要です。

この期限内に来所すれば、次回の認定日には通常どおり失業の認定を受けることが可能です。一方で、次回認定日の前日までに一度もハローワークを訪れなかった場合は、さらに次の認定日の前日までの期間も不認定となり、約2か月分の手当を受け取れなくなってしまいます。

来所の際には、以下の持ち物を忘れないようにしましょう。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 印鑑(念のため)

行けなかった認定日の翌日から数えてなるべく早い段階で来所するのがベストです。「次回の認定日に行けばいいか」と先延ばしにせず、早めに足を運ぶことを意識してください。

来所時に職業相談を受けておく

次回認定日の前日までにハローワークへ来所する際は、認定窓口に申し出るだけでなく、職業相談を受けておくことが欠かせません。

ハローワークでは、認定日に来所できなかった場合、次回の認定日の前日までに「積極的な求職活動の事実」があることを求めています。職業相談はこの求職活動実績として認められるため、来所のタイミングで必ず受けておきましょう。

職業相談を受けずに次回の認定日を迎えてしまうと、積極的な求職活動を行っていないと判断され、その期間も不認定となるおそれがあります。

来所時に認定窓口で事情を説明し、そのまま職業相談の窓口に案内してもらうのがスムーズな流れです。相談内容は「希望条件に合う求人があるか確認したい」「応募書類の書き方についてアドバイスがほしい」など、簡単なもので問題ありません。一度の来所で認定窓口への申し出と職業相談の両方を済ませることで、効率よく手続きを進められます。

認定日の変更が認められるやむを得ない理由

失業保険の認定日は原則として変更できません。しかし、ハローワークが「やむを得ない理由」と認めた場合に限り、認定日を別の日に変更してもらうことが可能です。

ここでは、認定日の変更が認められる具体的な理由を5つのケースに分けて紹介します。自分の状況が該当するかどうか確認し、該当する場合は速やかにハローワークへ相談しましょう。

採用面接・試験と重なった場合

就職のための採用試験や面接が認定日と重なった場合は、認定日の変更が認められます。

失業保険の制度はそもそも再就職を支援するためのものです。そのため、就職活動に直接関わる面接や採用試験は、認定日変更の正当な理由として扱われます。

また、再就職に必要な資格試験の受験日が認定日と重なった場合も、同様に変更が可能です。

面接や試験の予定が決まった時点でハローワークに連絡し、指示を受けましょう。変更手続きの際には、企業からの面接案内メールや試験の受験票など、事実を証明できる書類の提出を求められるのが一般的です。ハローワーク所定の「面接証明書」を企業に記入してもらうケースもあるため、必要書類は事前に確認しておくと安心です。

本人の病気・ケガで来所できない場合

急な体調不良やケガにより、認定日にハローワークへ行くことが難しい場合も、認定日の変更が認められます。

この場合、医療機関の診断書や病院の領収書など、病気・ケガの事実を客観的に証明できる書類の提出が必要です。病院に行かなかった場合は、認定日当日にハローワークへ電話連絡し、職員の指示を仰いでください。その際、対応した職員の名前を必ず控えておくことが大切です。

なお、病気やケガにより15日以上働けない状態が続く場合は、基本手当から傷病手当への切り替えが可能です。さらに30日以上働けない場合は、受給期間を最大3年間延長できる制度もあります。長期化しそうな場合は、認定日の変更だけでなく、こうした制度の利用もあわせて相談するとよいでしょう。

親族の看護・危篤・死亡・法事の場合

親族に関する緊急の事情が認定日と重なった場合も、認定日の変更が認められます。具体的には以下のようなケースが該当します。

  • 親族の看護が必要になった場合
  • 親族が危篤状態にある場合
  • 親族が亡くなった場合
  • 法事に出席する必要がある場合

ただし、ここでいう「親族」には範囲が定められており、すべての親族が対象になるわけではありません。民法第725条に基づく親族の範囲(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)が基準となるため、不安な場合はハローワークに確認しましょう。

変更手続きの際には、「看護証明書」「法事証明書」「親族の関係に関する証明書」など、状況に応じた書類の提出が求められます。突発的な事情で事前連絡ができなかった場合でも、事後すみやかにハローワークへ連絡すれば対応してもらえるケースがあるため、あきらめずに相談してください。

就職・就労が認定日と重なった場合

認定日当日に仕事が入っている場合も、認定日変更の対象となります。これは正社員としての就職に限らず、単発のアルバイトや派遣就業、試用期間中の勤務など、短期間の就労であっても該当します。

就職・就労を理由に認定日を変更する場合は、ハローワーク所定の「就労証明書」の提出が必要です。事前にハローワークへ連絡し、書類の準備方法や提出期限について指示を受けましょう。

なお、認定日当日だけでなく、就職日が決まっている場合は原則として就職日の前日にハローワークへ来所し、就職日前日までの失業認定を受ける手続きが必要です。就職日の前日が土日祝日にあたる場合は、その直前の開庁日に来所します。就職前後は手続きが複雑になりやすいため、早めにハローワークへ相談しておくことをおすすめします。

天災・公共職業訓練など、その他の理由

上記のほかにも、以下のような理由で認定日に来所できない場合は変更が認められることがあります。

まず、地震や台風などの天災により交通機関が止まったり、外出が困難になったりした場合です。こうした不可抗力の事態は当然ながらやむを得ない理由として認められます。

また、ハローワークの指示により公共職業訓練を受講している場合で、訓練日程が認定日と重なるケースも変更の対象です。

子どもの入学式や卒業式への出席も、認定日変更が認められる理由に含まれています。

認定日の変更に必要な証明書類と手続きの流れ

認定日の変更が認められるやむを得ない理由があっても、口頭で伝えるだけでは手続きは完了しません。ハローワークに対して、理由に応じた証明書類を提出する必要があります。

ここでは、理由別に必要となる証明書類の詳細と、変更手続きの期限や注意点をまとめて解説します。

理由別に必要な証明書類一覧

認定日を変更する際に提出が求められる主な証明書類は以下のとおりです。

認定日に行けない理由必要な証明書類
採用面接・採用試験・資格試験面接証明書、試験の受験票など
本人の病気・ケガ診断書、病院の領収書など
親族の看護看護証明書
親族の危篤・死亡・法事法事証明書、会葬礼状、親族関係の証明書など
就職・就労就労証明書
子どもの入学式・卒業式式典の案内状など
天災・交通事故遅延証明書、被災証明書など

証明書類の様式はハローワークで用意されているものもあります。必ず事前にハローワークへ電話連絡し、どの書類が必要か、所定の様式があるかを確認したうえで準備しましょう。

面接証明書

採用面接が認定日と重なった場合に提出する書類です。ハローワーク所定の様式が用意されており、面接を行った企業に記入・押印してもらう必要があります。

面接日や企業名、面接の事実などが記載されるため、面接の前後で企業に依頼することになります。企業側に記入をお願いする際は、事情を簡潔に説明し、早めに依頼するのがマナーです。

診断書・病院の領収書

病気やケガで認定日に行けなかった場合に提出する書類です。医療機関が発行する診断書のほか、受診日が確認できる病院の領収書でも証明として認められることがあります。

診断書の取得には費用がかかるのが一般的なため、まずは領収書で対応可能かハローワークに相談するとよいでしょう。

病院を受診していない場合は、認定日当日に電話でハローワークに連絡し、職員の指示を受けてください。このとき、対応した職員の名前を控えておくことが重要です。職員名の記載がないと、後日書類を提出した際に受理されない場合があります。

看護証明書・法事証明書

親族の看護や法事が理由で認定日に行けなかった場合は、ハローワーク所定の「看護証明書」や「法事証明書」を提出します。

看護証明書には、看護が必要だった親族の氏名や続柄、看護の期間などを記載します。法事証明書についても同様に、故人との関係や法事の日時などの情報が求められます。

加えて、親族との関係を証明するために「親族の関係に関する証明書」の提出を求められるケースもあります。これは民法第725条の親族の範囲に基づいて確認されるものです。

危篤や死亡の場合は、会葬礼状や死亡診断書のコピーなどが証明書類として認められることもあるため、手元にある書類をハローワークに相談のうえ提出しましょう。

就労証明書

認定日当日に仕事が入った場合に提出する書類です。ハローワーク所定の様式があり、就労先の事業主に記入・証明してもらう必要があります。

単発のアルバイトや短期の派遣就業であっても、認定日当日の就労であれば就労証明書の提出が必要です。事前にハローワークへ連絡し、様式を受け取っておくとスムーズに手続きを進められます。

認定日変更の手続き期限と注意点

認定日の変更手続きには明確な期限が設けられています。期限を過ぎると変更手続きができなくなるため、十分に注意してください。

変更手続きの期限は、来所できなかった認定日の翌日から次回の認定日の前日までです。この期間内に、受給資格者証・失業認定申告書・必要な証明書類の3点をハローワークの窓口に持参して手続きを行います。

期限を過ぎてしまった場合は、認定日を忘れた場合と同じ扱いとなり、該当期間の基本手当が不認定になります。

認定日に変更が認められないケースとは?

やむを得ない理由があれば認定日の変更は可能ですが、すべての理由が認められるわけではありません。ハローワークが正当な理由と判断しないケースでは、認定日の変更はできず、不認定の扱いとなります。

ここでは、認定日の変更が認められない代表的な3つのケースを紹介します。自分が該当しないか事前に確認し、不要な不認定を避けましょう。

旅行や私用など個人的な理由

旅行や友人との約束、趣味の活動、冠婚葬祭以外のプライベートな予定など、個人的な理由では認定日の変更は一切認められません。

認定日は4週間に1度しかなく、日程はハローワークが指定するため、自分の都合に合わせて動かすことはできない仕組みになっています。「この日は予定があるから別の日にしてほしい」という希望は通らないと理解しておきましょう。

認定日のスケジュールは受給資格決定時に渡される認定スケジュールや雇用保険受給資格者証に記載されています。あらかじめ認定日を把握したうえで、他の予定を入れる際には認定日と重ならないよう調整することが大切です。

どうしても外せない私用がある場合でも、認定日はハローワークの開庁時間内(8時30分〜17時15分)であればいつでも手続き可能です。指定された時間に行けなくても、当日中に来所すればペナルティなく認定を受けられるため、予定の前後で時間を確保できないか検討してみてください。

寝坊や認定日を忘れていた場合

うっかり寝坊してしまった場合や、認定日の存在自体を忘れていた場合も、認定日の変更理由としては認められません。自己管理不足による欠席は、やむを得ない理由に該当しないためです。

ただし、寝坊で指定時間に遅れただけであれば、当日中にハローワークへ行けば問題なく認定を受けられます。遅刻の理由を問われることもなく、ペナルティもありません。寝坊に気づいた時点で、まずは開庁時間内に間に合うかどうかを確認しましょう。

一方、認定日そのものを完全に忘れてしまい、当日中に来所できなかった場合は不認定となります。この場合は、翌日以降できるだけ早くハローワークに来所し、認定窓口で事情を説明してください。次回認定日の前日までに来所し、職業相談を受ければ、次回以降は通常どおり認定を受けることが可能です。

求職活動実績が不足していた場合

認定日に行けない理由とは少し性質が異なりますが、求職活動実績が不足している場合も、認定日に来所しても失業の認定を受けられません。

失業保険を受給するには、原則として認定対象期間中に2回以上(初回は1回以上)の求職活動実績が必要です。求職活動実績として認められるのは、求人への応募、ハローワークでの職業相談、各種セミナーへの参加、資格試験の受験などであり、単に求人情報を閲覧しただけでは実績に含まれません。

求職活動実績が足りないことを理由に認定日に行かないという判断は、状況をさらに悪化させるだけです。実績が不足していても認定日には必ず来所し、正直に状況を申告しましょう。該当期間の認定は受けられませんが、認定日に来所すること自体は次回以降の手続きを正常に進めるために欠かせません。

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認定日の指定時間に遅刻する場合の対処法

認定日には時間帯も指定されているため、「指定時間に間に合わないかもしれない」と不安を感じる方も多いでしょう。結論からいえば、指定時間に遅れても当日中に手続きを済ませれば問題ありません。

ここでは、認定日の指定時間に遅刻しそうな場合の正しい対処法と、知っておくべき注意点を解説します。

当日中なら時間変更でペナルティなし

認定日の指定時間はあくまで混雑緩和のために設定されているもので、絶対に守らなければならないわけではありません。指定時間を過ぎてしまっても、認定日当日中にハローワークで手続きを完了すれば、ペナルティは一切発生しません。

遅刻の理由も問われないため、寝坊や電車の遅延、予定の都合など、どのような事情であっても当日中に来所すれば通常どおり失業の認定を受けられます。特別な連絡や届出も不要です。

「指定時間に遅れたから今日はもう行けない」とあきらめてしまうのが最もよくないパターンです。少しでも遅れそうだと感じたら、時間を気にしすぎずにとにかく当日中にハローワークへ向かいましょう。

開庁時間(17時15分)を過ぎると手続き不可

当日中であれば時間の制約はないとはいえ、ハローワークの開庁時間を過ぎてしまうと手続きはできません。一般的な開庁時間は8時30分から17時15分までとなっています。

注意したいのは、17時15分は「閉庁時間」であって「手続き完了の期限」ではないという点です。来所後には受付や書類確認、場合によっては職員との面談もあるため、ギリギリの到着では手続きが完了しない恐れがあります。目安として、遅くとも16時までにはハローワークに到着できるよう行動するのが安心です。

また、開庁時間はハローワークによって異なる場合があります。一部のハローワークでは特定の曜日に夜間開庁を実施していることもあるため、管轄のハローワークの開庁時間を事前に確認しておくとよいでしょう。

遅刻しそうな場合は早めの来所を心がける

指定時間に遅れてもペナルティがないとはいえ、できる限り時間どおりに来所するに越したことはありません。遅刻にはいくつかのデメリットがあるためです。

まず、指定時間外に来所すると、他の時間帯の求職者と手続きが重なり、待ち時間が長くなる可能性があります。特に午後の遅い時間帯や閉庁間際は混雑しやすく、手続きに通常以上の時間がかかることも珍しくありません。

また、遅い時間に来所すると、職業相談の窓口が混み合っていたり、受付を締め切っていたりする場合があります。認定日に求職活動実績も兼ねて職業相談を受けようと考えている方は、余裕を持った時間に到着するのが望ましいでしょう。

まとめ:認定日に行けない場合は早めの連絡と正しい手続きで受給を守ろう

失業保険の認定日に行けない場合の対処法について解説してきました。

万が一、認定日に行けず不認定となってしまった場合でも、次回認定日の前日までにハローワークへ来所し、職業相談を受けることで、それ以上の不認定を防ぐことができます。最もやってはいけないのは、行けなかったことをそのまま放置することです。

認定日は失業保険を確実に受給するための大切な手続きです。スマートフォンのリマインダーを活用するなどして認定日を忘れない工夫をし、どうしても行けない場合は早めの連絡と正しい手続きで大切な受給権を守りましょう。

この記事を書いた人

木本旭洋のアバター 木本旭洋 株式会社イールドマーケティング代表取締役

株式会社イールドマーケティング代表。大手広告代理店でアカウントプランナー、スタートアップで広告部門のマネージャーを経験後、2022年に当社を創業。バックオフィス部門も統括。入社・退職時の年金、健康保険、雇用保険、年末調整などを行なっています。

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