本記事では、求職活動の嘘がバレる5つの理由をわかりやすく解説します。簡単にできる求職活動実績の作り方も紹介しているので、失業保険の受給中の方はぜひ参考にしてください。

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失業保険の求職活動で嘘をつくと不正受給になる

失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るためには、4週間ごとの認定日までに原則2回以上の求職活動実績をハローワークに申告する必要があります。この申告を行う書類が「失業認定申告書」です。
ここで注意したいのが、実際には行っていない求職活動を失業認定申告書に記載する行為は、すべて「虚偽申告」として不正受給に該当するという点です。
厚生労働省も、ハローワークインターネットサービス上で「実際には行っていない求職活動を失業認定申告書に実績として記すなど偽りの申告を行った場合」を不正受給の典型例として明示しています。
「認定日までに求職活動が間に合わなかった」「面倒だから適当に書いておこう」そんな軽い気持ちであっても、事実と異なる内容を記載した時点で不正受給の対象になります。「バレなければ大丈夫」という考えは非常に危険です。
ここからは、具体的にどのような行為が虚偽申告に該当するのかを見ていきましょう。
不正受給に該当する虚偽申告の具体例
失業認定申告書に記載する求職活動の内容は、すべて事実に基づいていなければなりません。東京労働局の「雇用保険受給資格者のしおり」にも、「求職活動の実績がないにもかかわらず、その実績について事実と異なる申告をしたとき」は不正行為として厳しく処分される旨が記されています。
では、実際にどのようなケースが虚偽申告とみなされるのか、典型的な2つのパターンを具体的に解説します。
応募していない企業を記載するケース
最も多い虚偽申告のパターンが、実際には応募していない企業の名前を失業認定申告書に記載する行為です。
たとえば、求人サイトや求人票で見つけた企業に対して、実際には履歴書も送っていないのに「〇〇株式会社に応募した」と記載するケースが該当します。失業認定申告書には応募先の企業名や電話番号を記入する欄があるため、適当な企業名と電話番号を書いて提出すれば形式上は通ってしまうこともあります。
しかし、ハローワークの調査員は記載された企業に対して抜き打ちで電話確認を行うことがあります。企業側に「そのような方からの応募はありません」と回答されれば、その時点で虚偽申告が発覚します。
実際に、応募していない企業名を記載して提出した結果、後日ハローワークの給付調査官から「面接の実績がない」と指摘を受けた事例も報告されています。
受けていない面接やセミナーを記載するケース
もう一つの典型的なパターンが、実際には参加していない面接やセミナーを受けたことにして申告する行為です。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 企業の面接に行っていないのに「〇月〇日に面接を受けた」と記載する
- 転職サイトやハローワークのセミナーに参加していないのに、適当なセミナー名を記載する
- 職業相談を受けていないのに「相談した」と申告する
面接については、企業への事実確認で容易にバレます。また、ハローワーク主催のセミナーや職業相談は受講記録・相談記録がハローワーク内部のシステムにすべて残っているため、参加していないことは即座に照合できます。
「求職活動のふり」と「虚偽申告」の違い
失業保険に関する情報を調べていると、「求職活動のふり」という言葉をよく目にします。ここで重要なのは、「求職活動のふり」には”セーフなもの”と”完全にアウトなもの”の2種類があるということです。
セーフな「ふり」とは、実際に求職活動の実績を作ったうえで、内心では「本気で就職するつもりはないけれど、とりあえず活動した」というケースです。たとえば、転職サイトで実際に求人に応募した、ハローワークで職業相談を受けた、オンラインセミナーを受講したなど、行動自体は事実であれば問題ありません。就職意欲の度合いまでは問われないため、形式的な活動であっても求職活動実績として認められます。
一方、完全にアウトな「虚偽申告」とは、実際にはやっていない活動を「やった」と偽って申告する行為です。応募していない企業名を書く、受けていないセミナー名を記載する。これらは明確な不正受給であり、発覚すれば厳しい罰則が科されます。
求職活動の嘘がバレる5つの理由

「求職活動の嘘なんて、どうせバレないだろう」と考える方は少なくありません。たしかに、失業認定申告書を提出するその場で即座に指摘されるケースは多くないでしょう。
ここでは、求職活動の嘘がバレる代表的な5つの理由を解説します。
ハローワークが応募先企業に事実確認を行う
求職活動の嘘が発覚する最も直接的な理由が、ハローワークから応募先企業への電話確認です。
失業認定申告書には、応募した企業名や電話番号を記載する欄があります。ハローワークはこの情報をもとに、記載された企業に対して「本当にこの方から応募がありましたか?」「面接は実施しましたか?」と問い合わせることがあります。
当然ながら、実際には応募していない企業に確認が入れば「そのような応募はありません」と回答されるため、虚偽申告は一発で発覚します。
すべての申告に対して確認が行われるわけではありませんが、何件かをピックアップして抜き打ちで事実確認をしていると考えられています。実際にハローワークの失業保険説明会でも、「求職活動実績の事実確認をする場合がある」と職員から説明されたという報告があります。
「どの申告がチェックされるかわからない」という状況は、つまりどのタイミングでもバレる可能性があるということです。
労働局の調査員による抜き打ち調査
ハローワークの窓口職員だけでなく、各都道府県の労働局に所属する「雇用保険給付調査官」が不正受給の摘発を専門的に行っている点も見逃せません。
調査官は、失業認定申告書の内容に不審な点があると判断した場合、受給者本人に直接連絡を取り、求職活動の証拠提出を求めます。具体的には、応募履歴のスクリーンショットや企業からの返信メール、セミナーの受講証明書などの提示を要求されるケースがあります。
実際に、応募していない企業名を記載して提出した受給者が、後日調査官から「面接の実績がない」と指摘された事例があります。この方は「ネットでの応募だったのでメールは消去した」と弁明したものの、結果的に審査対象となっています。
求職活動の証拠を提出できなければ、虚偽申告と認定される可能性は極めて高くなります。嘘をついた場合、その場しのぎの言い訳を繰り返すことになり、どんどん苦しい立場に追い込まれていくのです。
第三者からの通報・密告で発覚する
意外に思われるかもしれませんが、不正受給がバレる理由として最も多いのが、第三者からの通報・密告だとされています。
よくあるパターンは、求職活動の嘘をついて失業保険を受給していることを友人や知人に話してしまい、それを快く思わなかった相手がハローワークに通報するケースです。お酒の席で冗談交じりに話した内容や、SNSへの不用意な投稿がきっかけになることもあります。
「次の仕事が決まっているのに失業保険をもらっている」「ろくに就職活動もしていないのに手当を受け取っている」こうした情報は、正義感や嫉妬心から密告される可能性があります。
通報はハローワークに対して匿名でも行えるため、誰が通報したのか受給者本人に知らされることはありません。つまり、通報されたこと自体を防ぐ方法はないのです。
失業認定申告書の内容に矛盾がある
ハローワークの認定員は、日々多くの受給者の失業認定申告書を確認しています。そのため、申告内容に不自然な点や矛盾があれば、経験的に「怪しい」と気づく能力を持っています。
失業認定では、認定員が不審に感じた申告書に対して「要調査」のマークを付けています。マークが付いた申告書は、公共職業安定所の不正調査担当部課に回され、詳しい調査が行われる仕組みです。
認定員が不審に思う申告書の特徴としては、以下のようなものがあります。
- 毎回同じような企業名・業種ばかりに応募している
- 応募先の企業名が実在しない、または業種と求職者の経歴が明らかに合っていない
- 前回の申告内容と今回の内容の間に整合性がない
- 活動日付の記載に不自然さがある
また、ハローワーク内部では職業相談や求職活動の履歴がすべて記録・共有されています。過去の相談内容と今回の申告内容が食い違っていれば、それも虚偽を疑われるきっかけになります。
一見些細なズレであっても、繰り返されれば「意図的に実績を作っている」と見なされ、不正受給調査の対象になるリスクが高まるのです。
認定日の面談で職員に不審に思われる
失業認定日には、ハローワークの職員と対面で簡単な面談が行われます。この面談も、求職活動の嘘がバレる重要な場面の一つです。
職員は提出された失業認定申告書をもとに、求職活動の内容について質問することがあります。たとえば「応募した企業はどんな事業をしていますか?」「面接ではどんなことを聞かれましたか?」といった具体的な質問を投げかけられることもあるのです。
実際に応募や面接をしていれば、こうした質問には自然と答えられるでしょう。しかし、嘘の申告をしている場合は回答に詰まったり、曖昧な受け答えになったりしがちです。話の辻褄が合わなくなれば、職員はすぐに不審に思います。
さらに、あまりにも消極的な態度が続いたり、就職に対する意欲がまったく感じられない場合は、「就職する意思がない」と判断され、その場で失業認定が取り消される可能性もあります。
嘘の求職活動では、毎回の認定日が「ボロが出ないか」とびくびくする時間になってしまいます。精神的な負担を考えても、正直に事実を申告して堂々と受給するほうが、はるかに賢い選択と言えるでしょう。
求職活動の嘘がバレた場合の5つの罰則

「もしバレたとしても、注意されて終わりだろう」と軽く考えている方がいるかもしれません。しかし実際には、求職活動の嘘が発覚した場合に科される罰則は想像以上に厳しいものです。
雇用保険法では、不正受給に対して段階的なペナルティが定められており、悪質なケースでは刑事罰にまで発展することもあります。
ここでは、求職活動の嘘がバレた場合に受ける5つの罰則を、軽いものから順に解説します。
失業保険の支給が即時停止される
求職活動の嘘が発覚した場合、まず不正行為があった日以降の失業保険が一切支給されなくなります。
ここで注意したいのは、「発覚した日」ではなく「不正行為があった日」を起点として支給が停止される点です。つまり、嘘の申告をした認定日以降に受け取った失業手当はすべて不正受給として扱われます。
たとえば、受給期間がまだ数ヶ月残っていたとしても、不正受給が発覚した時点で残りの給付日数はすべて失われます。本来受け取れるはずだった数十万円の手当が、たった一度の嘘によってゼロになってしまうのです。
なお、その後新たに就職して離職した場合は、新しい受給資格のもとで失業手当を受け取ることは制度上可能です。ただし、過去に不正受給の履歴がある受給者に対しては、より厳しい目でチェックされることは覚悟しておくべきでしょう。
不正受給した全額の返還を命じられる
支給停止に加えて、不正に受給した失業保険の全額を返還する義務が生じます。これは「返還命令」と呼ばれ、単なる注意や勧告ではなく法的な義務です。
返還命令が出された場合、すでに生活費などに使ってしまっていたとしても免除されることはありません。即時に返還を求められるため、手元にお金がなければ大きな経済的負担となります。
なお、不正の原因が「雇用保険の知識不足」や「理解不足」によるもので、悪意がなかったと判断された場合は、不正受給に該当する分だけの返還で済むこともあります。しかし、求職活動の虚偽申告のように意図的な嘘は「悪質」と判断されやすく、次に解説する「3倍返し」の対象になる可能性が高いのです。
受給額の最大3倍の返還を求められる
不正受給が悪質だと判断された場合は、返還命令に加えて「納付命令」が下されます。これは、不正受給した金額のさらに2倍の額を追加で納付しなければならないというものです。
返還命令の金額と納付命令の金額を合わせると、不正受給額の合計3倍を支払うことになります。これがいわゆる「3倍返し」と呼ばれるペナルティです。
雇用保険法第10条の4第1項にも、「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対して、不正受給額の返還を命ずることができ、さらに不正受給額の2倍以下の金額の納付を命ずることができる」と規定されています。
さらに、返還・納付が完了するまでの間は年率5%の延滞金も発生し続けます。返還が長引けば長引くほど支払い総額は膨らんでいくため、実質的には3倍以上の負担になることも珍しくありません。
たとえば、3ヶ月間にわたって虚偽の求職活動を申告し、合計50万円の失業手当を受給していた場合、最大で150万円を支払わなければならない計算です。ここにさらに延滞金が加算されるため、実際の支払い総額はこれを上回ります。
財産の差し押さえが行われる可能性がある
3倍返しを命じられたにもかかわらず返還・納付に応じない場合、財産の差し押さえが執行される可能性があります。
差し押さえの対象となるのは、預貯金口座、給与、自動車、不動産などの財産です。「お金がないから払えない」という事情は通用せず、強制的に回収される仕組みになっています。
財産の差し押さえに至るケースでは、不正受給の発覚から一定の期間が経過していることが多く、その分だけ延滞金も膨らんでいます。つまり、返還を先延ばしにすればするほど状況は悪化する一方です。
差し押さえは一時的なペナルティにとどまらず、信用情報やその後の生活にも長期的な影響を及ぼします。不正受給の罰則を受けた場合は、できるだけ早く返還に対応することが重要です。
悪質な場合は詐欺罪で刑事告訴される
求職活動の嘘による不正受給が極めて悪質だと判断された場合、詐欺罪(刑法第246条)で刑事告訴される可能性があります。これは行政上のペナルティではなく、刑事事件として扱われることを意味します。
詐欺罪で有罪判決を受けた場合、10年以下の懲役に処される可能性があるほか、たとえ執行猶予付きの判決であっても前科がつきます。前科がつけば社会的信用は大きく失われ、今後の就職活動にも深刻な影響を与えることは避けられません。
実際に、組織的かつ計画的に虚偽の申告を行い、多額の雇用保険金をだまし取ったとして逮捕されたケースも過去に報道されています。
個人の虚偽申告であっても、長期間にわたって繰り返し嘘の申告を続けていた場合や、返還に応じない場合には、悪質と判断されて刑事告訴に発展するリスクがあります。
「たかが求職活動の嘘」と思っていても、最悪の場合は犯罪者として扱われる可能性がある。この事実は絶対に軽視してはいけません。
求職活動の嘘がバレた場合の対処法

ここまで解説してきたとおり、求職活動の嘘が発覚した場合の罰則は非常に厳しいものです。しかし、万が一不正受給をしてしまった場合でも、その後の対応次第で処分の重さが変わる可能性があります。
大前提として不正受給は絶対にすべきではありませんが、「すでにやってしまった」「もしかしたら不正に該当しているかもしれない」と不安を抱えている方のために、取るべき対処法を解説します。
速やかにハローワークに自己申告する
不正受給に心当たりがある場合、最も重要なのはハローワークからの調査や指摘を待たずに、自分から申告することです。
不正受給が発覚するルートは、先述のとおりハローワークの調査や第三者からの通報などさまざまです。調査が入ってから事実が明らかになるよりも、自ら正直に申し出たほうが「反省している」「悪質ではない」と判断されやすくなります。
もちろん、自己申告すれば罰則がなくなるわけではありません。不正受給分の返還は求められますし、支給停止の処分も免れない可能性が高いでしょう。しかし、自主的に申告した事実は、納付命令(2倍額の追加徴収)の適用判断や処分の重さに影響を与える余地があります。
黙っていれば延滞金は日々増え続け、調査が入れば嘘に嘘を重ねてさらに悪質と判断されるリスクも高まります。不正受給に気づいた時点で、一日でも早くハローワークの窓口に相談することが、最善の一歩です。
不正受給分を早急に返還する
自己申告と合わせて、不正に受給した金額をできるだけ早く返還する姿勢を見せることも重要です。
不正受給の罰則には年率5%の延滞金が設定されており、返還が遅れるほど支払い総額は膨らみ続けます。延滞金の起算日は「不正受給が発覚した日」ではなく「不正受給を開始した日」であるため、発覚までに時間がかかっていた場合はすでに相当額の延滞金が発生している可能性もあります。
また、返還に応じない、あるいは返還を大幅に遅延させた場合は、財産の差し押さえや刑事告訴に発展するリスクが高まります。逆に、速やかに全額を返還した場合は、それ以上の重い処分を回避できる可能性もあるのです。
一括での返還が経済的に難しい場合は、まずハローワークや労働局に相談しましょう。分割返還などの対応が認められるケースもあるため、「払えないから放置する」のではなく、誠実に返還の意思を示すことが大切です。
意図せず不正受給になった場合の対応
不正受給のすべてが「意図的な嘘」によるものとは限りません。制度を十分に理解していなかったために、知らず知らずのうちに不正受給に該当してしまうケースも存在します。
たとえば、以下のような例が「意図せぬ不正受給」に該当する可能性があります。
- 友人の引っ越し手伝いなど無報酬の労働を申告しなかった
- フリマアプリでの売上やちょっとした副業収入を「収入」として認識していなかった
- 応募した日付を勘違いして、実際とは異なる日付で申告してしまった
- 就職先の「雇用開始日」を正確に把握しておらず、就職報告のタイミングがずれた
こうした場合でも、事実と異なる申告をしている以上、厳密には不正受給に該当する恐れがあります。ただし、悪意がなく雇用保険の知識不足や理解不足が原因と判断された場合は、不正受給に該当する分のみの返還で済み、3倍返しの対象にはならないこともあります。
嘘をつかなくてもできる簡単な求職活動実績の作り方5選


求職活動実績を自宅で即2回作る方法を解説しています!
ここまで求職活動の嘘がバレるリスクや厳しい罰則について解説してきましたが、そもそも求職活動実績は嘘をつかなくても簡単に作ることができます。
ここでは、自宅にいながらできるものも含め、手軽に求職活動実績を作れる5つの方法を紹介します。
ハローワークで職業相談を受ける
最もシンプルで確実な方法が、ハローワークの窓口で職業相談を受けることです。1回の相談で1回分の求職活動実績としてカウントされます。
職業相談といっても、堅苦しく考える必要はありません。「自分に合う求人があるか相談したい」「履歴書の書き方についてアドバイスがほしい」「この業界の求人状況を知りたい」といった内容で問題ありません。相談時間も数分程度で終わるケースが多く、買い物のついでに立ち寄ることもできます。
相談後にはハローワークの端末に記録が残るため、失業認定申告書にも自信を持って記載できます。面接や書類選考に進む必要もないため、精神的な負担が少ない方法と言えるでしょう。
認定日にハローワークを訪れること自体は求職活動実績には含まれませんが、認定日の前後に職業相談を受ければ、1回分の実績にすることが可能です。
転職サイトから求人にインターネット応募する
転職サイトを使ったインターネット応募も、立派な求職活動実績として認められています。自宅にいながらスマホやパソコンで完結するため、認定日の前日でも間に合う手軽な方法です。
応募した時点で実績としてカウントされるため、書類選考の結果を待つ必要はありません。たとえ書類選考で不採用になったとしても、応募した事実があれば1回分の実績です。さらに、応募した分だけ実績にカウントされるため、2社に応募すれば2回分の実績を一度に作ることもできます。
なお、応募後に選考を辞退した場合でも、実績として認められます。辞退の理由を失業認定申告書に記載する必要もありません。ただし、実際には応募していないのに「応募した」と申告するのは虚偽申告に該当するため、必ず実際に応募を行いましょう。
利用する転職サイトは、求人数が豊富な大手サイトであれば応募先を見つけやすいでしょう。登録は無料でできるため、失業保険の受給が始まる前に早めに登録しておくと、いざという時にスムーズに実績を作れます。
転職エージェントのオンラインセミナーを受講する

オンラインセミナーで求職活動実績を作る方法を解説しています!
あまり知られていませんが、転職エージェントが開催するオンラインセミナーの受講も求職活動実績として認められます。求人への応募や面接が不要なため、気軽に実績を作りたい方に特におすすめの方法です。
オンラインセミナーは自宅からパソコンやスマホで受講でき、所要時間も数十分から1時間程度のものが多いです。「面接対策セミナー」「職務経歴書の書き方講座」「業界研究セミナー」など、テーマもさまざまで、転職活動に役立つ情報を得ながら実績を作ることができます。
受講後はセミナーの参加記録が残るため、失業認定申告書にセミナー名と受講日を記載すれば実績として申告できます。同日に複数のセミナーを受講しても、カウントされるのは1日あたり1回分となる点には注意しましょう。
資格試験や検定試験を受験する
再就職に関連する資格試験や検定試験の受験も、求職活動実績として認められます。たとえば、経理職を志望しているなら簿記検定、IT業界を目指しているならITパスポートや基本情報技術者試験などが該当します。
この方法の大きなメリットは、実績作りと同時にスキルアップも図れる点です。資格を取得できれば再就職時の強みになるため、受給期間を有効に活用できます。
民間の職業紹介機関で職業相談を受ける
ハローワーク以外にも、厚生労働省に届出をしている民間の職業紹介機関での職業相談が求職活動実績として認められます。転職エージェントとの面談やキャリアカウンセリングがこれに該当します。
転職エージェントに登録すると、担当のキャリアアドバイザーと面談を行い、希望条件のヒアリングやキャリアの方向性についてアドバイスを受けることができます。この面談が1回分の求職活動実績になります。
対面だけでなくオンラインや電話での面談でも実績として認められるケースが多いため、わざわざオフィスに足を運ぶ必要がないのも魅力です。
求職活動実績として認められないケース

求職活動実績としてカウントされない行動を実績として申告してしまうと、意図せず虚偽申告に該当してしまう恐れがあります。実績にならない行動をあらかじめ把握しておくことは、不正受給のリスクを避けるうえでも非常に重要です。
ここでは、特に勘違いされやすい3つのケースを解説します。
求人情報の閲覧だけでは実績にならない
最も多い勘違いの一つが、求人情報を見ただけで求職活動実績になると思い込んでしまうケースです。
ハローワークの検索端末で求人票を閲覧したり、自宅で転職サイトの求人を検索・閲覧したりする行為は、求職活動実績として認められません。あくまでも「情報収集」の段階にとどまるため、ハローワークが定める求職活動の要件を満たさないのです。
求職活動実績として認められるには、閲覧にとどまらず「応募する」「職業相談を受ける」「セミナーを受講する」といった具体的なアクションが必要です。たとえば、ハローワークの端末で求人を検索した後に窓口で職業相談を受ければ、その相談が1回分の実績になります。
「今日はハローワークで求人を見てきた」というだけでは実績にはなりません。失業認定申告書に記載できる活動を実際に行ったかどうか、提出前に必ず確認しましょう。
ハローワークの認定日出席は実績に含まれない
4週間に一度の失業認定日にハローワークへ出向くこと自体は、求職活動実績にはカウントされません。
認定日とは、前回の認定日から今回の認定日前日までの期間に行った求職活動の実績を申告し、失業状態にあることを確認してもらうための手続きの日です。いわば「実績を報告する日」であって、認定日への出席そのものが求職活動にはあたらないのです。
この点を誤解して、「認定日に行けば1回分の実績になる」と考えている方は意外と多いため注意が必要です。認定日までに別途2回以上の求職活動実績を作っておかなければ、その認定期間の失業手当は支給されません。
ただし、認定日にハローワークを訪れた際に職業相談を受ければ、その相談は求職活動実績として認められます。認定日の手続きだけで帰るのではなく、あわせて窓口で相談を行えば、次回の認定期間に向けた実績を1回分確保できるため、効率的に活用しましょう。
知人への就職相談は実績として認められない
「友人に転職の相談をした」「知人から仕事を紹介してもらえないか聞いた」こうした行動も、残念ながら求職活動実績としては認められません。
求職活動実績として認められる職業相談は、ハローワークや厚生労働省に届出をしている民間の職業紹介機関(転職エージェントなど)で行われたものに限られます。個人的な相談や、届出のない団体・個人による紹介は、公的な求職活動の要件を満たさないのです。
同様に、以下のような行動も求職活動実績にはなりません。
- 友人や家族にキャリアの方向性を相談した
- 知人の会社で「空きがないか」を尋ねた
- SNSやオンラインコミュニティで転職に関する情報交換をした
就職につながる可能性のある行動であっても、ハローワークの基準を満たしていなければ実績として申告することはできません。これらの行動を実績として失業認定申告書に記載してしまうと、虚偽申告とみなされるリスクがあるため十分に注意しましょう。
まとめ:求職活動の嘘はリスク大!正しい方法で実績を作ろう


求職活動実績を自宅で即2回作る方法を解説しています!
本記事では、失業保険の求職活動で嘘をついた場合にバレる理由や罰則、そして正しい実績の作り方について解説しました。
失業保険は、再就職までの生活を支えるための大切な制度です。正しい知識を持ち、正当な方法で求職活動実績を積み重ねながら、安心して受給期間を過ごしましょう。
